Legal Update
第53回 2026年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向
法務部
シリーズ一覧全53件
- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント
- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント
- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント
- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント
- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント
- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向
- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第17回 2023年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第18回 2023年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第19回 2023年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第20回 2023年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第21回 2023年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第22回 2023年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第23回 2023年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第24回 2024年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第25回 2024年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第26回 2024年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第27回 4月施行の改正法ほか2024年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第28回 2024年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第29回 2024年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第30回 2024年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第31回 2024年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第32回 2024年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第33回 2024年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第34回 2024年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第35回 2024年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第36回 2025年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第37回 2025年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第38回 2025年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第39回 4月施行の改正法ほか2025年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第40回 2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第41回 2025年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第42回 2025年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第43回 2025年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第44回 2025年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第45回 2025年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第46回 2025年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第47回 2025年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第48回 2026年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第49回 2026年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第50回 2026年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第51回 4月施行の改正法ほか2026年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第52回 2026年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第53回 2026年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向
目次
本稿で扱う内容一覧
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年2月18日 | 警備業法欠格条項違憲判決(最高裁(大)令和8年2月18日判決) |
| 2026年3月11日 | 金融庁「企業価値担保権信託契約等の書式例に関する勉強会 議事概要及び書式例」の公表 |
| 2026年3月13日 | サステナビリティ基準委員会「温室効果ガスの開示に対する改正」の公表 | 2026年3月18日 | 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」の策定 |
| 2026年3月24日 | 環境省「サステナブルファッションの推進に向けたアクションプラン」の策定 |
| 2026年3月27日 | 厚生労働省「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(宅配業編)」の公表 |
| 2026年4月7日 | 「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定 |
| 2026年5月12日 | 物流効率化法2026年改正の可決 |
編集代表:菅原 裕人弁護士(三浦法律事務所)
「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定
執筆:南 みな子弁護士、小倉 徹弁護士
2026年4月7日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」といいます)が閣議決定されました。
改正法案の概要は、以下のとおりです。詳細については、弊所note記事「Data and Digital Insights Vol.12:令和8年個人情報保護法改正法案の概要(第1回)」をご参照ください(第2回、第3回についても後日公開予定)。
なお、以下で記載する条文番号はいずれも改正法案の条文番号です。
適正なデータ利活用の推進
- 個人データ等の第三者提供および公開されている要配慮個人情報の取得について、統計情報等の作成(統計作成等であると整理できるAI開発等を含む)にのみ利用される場合は、本人同意が不要とされます(30条の2、31条の3)。
- 目的外利用、要配慮個人情報取得および第三者提供に関する規制について、以下のとおり改正されます。
- 本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合、その他当該個人情報等の取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合は、本人同意を不要とする(18条3項7号、20条2項7号、27条1項8号)。
- 生命等の保護または公衆衛生の向上等のために取り扱う場合については、本人の同意を得ることが困難であるときのみならず、本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときも、本人同意を不要とする(18条3項2号・3号、20条2項2号・3号、27条1項2号・3号)。
- 学術研究例外の対象である「学術研究機関等」に、医療の提供を目的とする機関または団体が含まれることを明示する(16条9項)。
リスクに適切に対応した規律
- 16歳未満の者が本人である場合、同意取得や通知等について当該本人の法定代理人を対象とすることを明文化し、当該本人の保有個人データについて、一定の場合を除き、違反行為の有無等を問わない利用停止等請求を可能とするとともに、未成年者(18歳未満)の個人情報等の取扱い等について、本人の最善の利益を優先して考慮すべき旨の責務規定が設けられます(35条9項・10項、40条の2、58条の3)。
- 顔特徴データ等について、その取扱いに関する一定の事項の周知を義務化し、一定の場合を除き、違反行為の有無等を問わない利用停止等請求を可能とするとともに、オプトアウト制度(本人の求めにより提供を停止すること等を条件に同意なく第三者提供を可能とする制度)に基づく第三者提供が禁止されます(21条の2、27条2項、35条7項・8項)。
- データ処理等の委託を受けた事業者に対して、委託先としての義務を明文規定により課すとともに、委託元との契約において個人情報等の取扱いの方法の全部について合意し、かつ委託先における取扱いの状況を委託元が把握するために必要な措置等について合意した場合における委託先の個人情報取扱事業者等としての義務の免除が定められます(30条の3、58条の2)。
- 漏えい等発生時について、本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合は、本人への通知義務が緩和されます(26条2項)。
不適正利用等防止
- 個人情報ではないが、特定の個人に対する働きかけが可能となる情報について、不適正利用および不正取得が禁止されます(31条の2)。
- オプトアウト制度について、提供先の身元および利用目的の確認が義務化されます(27条7項)。
規律遵守の実効性確保のための規律
- 速やかに違反行為の是正を求めることができるよう命令の要件を見直し、さらに、本人に対する違反行為に係る事実の通知または公表等の本人の権利利益の保護のために必要な措置をとるよう勧告・命令することも可能とされます(148条)。
- 違反行為を補助等する第三者に対して当該違反行為の中止のために必要な措置等をとるよう要請する際の根拠規定が設けられます(148条の2)。
- 個人情報データベース等の不正提供等に係る罰則について加害目的の提供行為も処罰対象とするとともに法定刑を引き上げ、また、詐欺行為等により個人情報を不正に取得する行為に対する罰則が設けられます(178条~180条)。
- 経済的誘因のある、大量の個人情報の取扱いによる悪質な違反行為を実効的に抑止するため、重大な違反行為により個人の権利利益が侵害された場合等について、当該違反行為によって得られた財産的利益等に相当する額の課徴金の納付を命ずることとされます(148条の3~148条の17)。
改正法が成立した場合の施行期日は、原則として公布の日から起算して2年を超えない範囲内とされています。
物流効率化法2026年改正案の成立
執筆:菅原 裕人弁護士
2026年4月1日から、2024年に成立した物資の流通の効率化に関する法律(以下「物効法」といいます)が全面施行されているところ、2026年3月6日に国土交通省から、物効法の改正案が衆議院に提出され、同年4月14日に衆議院を通過し、参議院において同年5月12日に可決され、成立しました(以下、本件の改正を「2026年改正」といいます)。
物効法の2024年改正では、2024年問題に向けて荷主を含めて取り組むべき措置に法的義務や努力義務を課すものでしたが、今般の2026年改正では、新たに中継輸送に関して法的仕組みを整備するものとなります。2026年改正の概要は以下のとおりであり、施行は公布の日から6か月以内で予定されています(国土交通省ウェブサイト)。
背景
2026年改正により中継輸送の仕組みを導入した背景は以下のとおりです。
- ドライバーの高齢化や人手不足が進む中、物流を維持するための輸送力の確保が喫緊の課題となっている。
- 長距離運転に係る従来の運送形態は、日帰り運行が困難であり、宿泊を伴うため、ドライバーにとって負担が大きい。
- これを「中継輸送」を設けることにより、ドライバーの負担軽減による物流産業の魅力向上・担い手確保をするとともに、トラックの運行効率の向上による輸送能力の増加を図る。
- 中継輸送の推進のためには、多くのトラック事業者が利用できる中継輸送施設の整備促進が必要であるところ、中継輸送施設は、今後、自動運転トラックによる運送を支えるインフラとしても機能を発揮することが期待される。
- ドライバーの高齢化や人手不足が進む中、物流を維持するための輸送力の確保が喫緊の課題となっている。
- 長距離運転に係る従来の運送形態は、日帰り運行が困難であり、宿泊を伴うため、ドライバーにとって負担が大きい。
- これを「中継輸送」を設けることにより、ドライバーの負担軽減による物流産業の魅力向上・担い手確保をするとともに、トラックの運行効率の向上による輸送能力の増加を図る。
- 中継輸送の推進のためには、多くのトラック事業者が利用できる中継輸送施設の整備促進が必要であるところ、中継輸送施設は、今後、自動運転トラックによる運送を支えるインフラとしても機能を発揮することが期待される。
「中継輸送」
出典:国土交通省「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案」概要資料(抜粋)
概要
2026年改正では以下のとおり中継輸送に関する基本方針、事業者(トラック事業者、荷主、倉庫業者等)に対して、努力義務が定められています。
- 関係者の連携・協働を促進するため、中継輸送の実施に関する基本方針を国土交通大臣が策定する。
- 国、地方公共団体、事業者(トラック事業者・荷主・倉庫業者等)に対して、中継輸送の促進に必要な助言・協力等の責務(努力義務)を規定。
あわせて、中継輸送を促進するための計画認定制度の創設として、「貨物自動車中継輸送事業」を新たに設け、その事業を実施しようとする者は、共同して、当該事業についての計画を策定し、国土交通大臣の認定を受けることを可能にすることを定めています。
2026年改正で想定される、貨物自動車中継輸送事業とは、「特定貨物自動車中継輸送施設」(高速道路等の近傍に立地し、一時的な保管機能等を有する高機能の中継輸送施設)において、2以上のトラック間で運転者の交代または貨物の受渡しを行う事業(特定貨物自動車中継輸送施設の整備を含みます)を指します。
2026年改正により新たに中継輸送事業が設けられることから、今後も物効法の改正動向を注視することがよいでしょう。
厚生労働省「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(宅配業編)」の公表
執筆:菅原 裕人弁護士
2026年3月27日、厚生労働省は「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(宅配業編)」(以下「本マニュアル」といいます)を公表しました。
本マニュアルは、2026年2月27日に公表された、「飲食店向けカスハラ対策ガイドライン(詳細版)」に続いて、宅配業向けにカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」といいます)対応のマニュアルを示したものです。本マニュアルでは、宅配業によくみられるカスハラに該当する言動等を取り上げ、事業主として講ずべきカスハラの防止措置義務の内容に即した対応例が挙げられているため、宅配業におけるカスハラ対応策として参考になる資料です。
カスハラ対応を事業主に義務付ける改正労働施策総合推進法(正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」)は2026年10月1日に施行されます。同施行日に向けて、すでに同年2月26日に厚生労働省が「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(いわゆる「カスハラ指針」)を公表しており、事業主はカスハラ指針を参照して対応に取り組むことが求められています。
それにあたり、本マニュアルは、カスハラの防止措置義務の施行日までにカスハラ対策を実行に移していくうえで示唆に富む内容です。
厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」の策定
執筆:河尻 拓之弁護士、菅原 裕人弁護士
2026年3月18日、厚生労働省は「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます)を公表しました。
2025年6月1日から、労働安全衛生規則の一部を改正する省令によって、熱中症対策が罰則付きで事業者の義務とされました。
本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令と相まって、職場における熱中症防止のための労働衛生管理体制の確立・作業環境管理・作業管理・健康管理・労働衛生教育等の熱中症リスクに応じて行うことが望ましい具体的方法を一体的に示し、事業者がその業種・業態に応じて適切に選択して取り組むよう促すことにより、職場における熱中症による労働災害等の防止を図ることを目的として策定されたもので、熱中症のおそれのあるすべての作業を適用の対象としています。
本ガイドラインでは、「第2 熱中症リスクの評価」(本ガイドライン2頁以下)に記載の事項からリスクを把握・評価したうえで、その結果に基づいて実施することが適切な対策を「第3 熱中症リスクに応じた措置」(本ガイドライン4頁以下)から選択して実施することとされています(なお当然ながら上記にて改正された労働安全衛生規則の遵守は必要です)。
熱中症リスクの評価では、①有害性の要因(身体からの熱放散の阻害や身体からの熱産生の上昇等)の特定を行い、②湿球黒球温度の値(WBGT値)の把握、③上記②を踏まえた熱中症リスク評価・検討をすることが挙げられています。
そのうえで、熱中症リスクに応じた措置に関して概要を紹介すると以下のとおりです。
| 熱中症防止対策 | 熱中症リスクに応じた措置 |
|---|---|
| 1 労働衛生管理体制の確立等 |
|
| 2 作業環境管理 |
|
| 3 作業管理 |
|
| 4 健康管理 |
|
| 5 労働衛生教育 |
|
| 6 異常時の措置 |
|
上記のほかにも、スポットワークを利用する労働者についても同様に法令や本ガイドラインの適用の対象となること、注文者や作業所管理事業者による配慮が望ましいこと、労働者と異なる場所で就業する個人事業者等への対応が明記されており、これらに関しても留意が必要です。
近年の気候変動により今後の熱中症発生が想定されるため、企業には熱中症予防の対策に取り組むことが求められます。
環境省「サステナブルファッションの推進に向けたアクションプラン」の策定
執筆:土居 大起弁護士、田中 太郎弁護士
2026年3月24日、環境省は、「サステナブルファッションの推進に向けたアクションプラン」を策定しました。このアクションプランは、2030年度までに、家庭から廃棄される衣料品を2020年度比25%(約13万トン)削減するという政府目標(「繊維製品における資源循環ロードマップ」(経済産業省、2024年6月)および第5次循環型社会形成推進基本計画(2024年8月閣議決定)で設定)の達成に向けた自治体・事業者・生活者それぞれの具体的な行動を整理した文書です。
具体的には、家庭から廃棄される衣類の削減目標の達成に向けて「①全国どこでも分けて出せる(衣類の回収システム・受け皿の整備)」「②使えるものは譲る(リユースの拡大)」「③使えるものは長く使う(稼働率向上・寿命延長の取組の拡大)」という3つの方向性を示すとともに、これらの具現化に向けて、事業者側には「④長く使えて資源を循環しやすく作る」といった対応を求めています。
削減13万トンの内訳
削減目標の13万トンの内訳は、リユース約7万トン、リデュース(長期利用)約4万トン、リサイクル約2万トンとなっており、事業者の関与なくして達成できない数字です。特に民間による回収(リユース・リサイクル)では、回収拠点(小売店等における回収ボックス等)を全国約8,000拠点まで展開する想定が示されています。
業種別期待される具体的な取組
本アクションプランは、事業者には、以下のような取組が期待されているとしています。
| 事業者 | 期待されるアクション |
|---|---|
| アパレル企業 | 「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」「繊維・アパレル産業における環境配慮情報開示ガイドライン」に基づく取組、回収品を基にした製品の製造等の目標設定、製品の長期使用のための取組、リペア・シェアリング・レンタル等のサービス展開 |
| 小売店等 | 自治体と連携した店頭回収ボックスの設置・運用拡大 |
| 故繊維事業者 | 行政回収量の増加に伴う衣類の回収・選別・リユース・リサイクルの実施 |
| リユース事業者 (古着販売店・CtoCリユースプラットフォーム等) |
適正なリユースの推進、遺品整理や引っ越し等のタイミングを捉えたリユース拡大 |
今後策定が予定されている関連文書
事業者には、今後策定される「優良事業者ガイドライン」を活用し、適正なリユース推進が期待されています。あわせて、「リユース等の促進に関するロードマップ」および衣類等の行政回収ガイドラインも、今後策定が予定されており、事業者の取組は、これらを参照しながら進めることになります。
サステナビリティ基準委員会「温室効果ガスの開示に対する改正」の公表
執筆:土居 大起弁護士、田中 太郎弁護士
2026年3月13日、日本のサステナビリティ開示ルールを策定するサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、「温室効果ガス排出の開示に対する改正」として、温室効果ガス排出に関する開示ルールを改正しました。日本のサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)は、国際ルール(ISSB基準)と整合させる方針で運営されており、今回の改正は2025年12月にISSB基準(国際ルール)で行われた修正をSSBJ基準(日本国内ルール)に取り込むものです。
4つの気候関連開示基準に変更
今回の改正では、主に以下(1)~(4)の4つの気候関連開示基準に変更が加えられていますが、いずれも企業の負担を軽減する方向の整理であり、新たな義務を増やすものではありません。
以下、「サステナビリティ開示テーマ別基準第2号『気候関連開示基準』(2026年3月13日改正)」(以下「改正気候基準」といいます)に基づく改正内容を解説します。
(1)金融機関向け:投融資先からの排出(カテゴリー15)の範囲が明確に
スコープ3温室効果ガス排出(自社のバリューチェーン全体で他者が出している排出量)は、報告企業の活動に関連するカテゴリー別に分解して開示する必要があります(改正気候基準55項)。そのうちのカテゴリー15(投資)とは、主に銀行や保険会社などが「自社の投融資先企業が排出した温室効果ガス」を自社の責任分として開示する項目です。
その中心となる指標が、ファイナンスド・エミッション(FE)です。FEは、報告企業が行った投資および融資に関連して、投資先または相手方による温室効果ガスの総排出のうち、当該投資および融資に帰属する部分をいいますが、改正前はこの項目に「FE以外の排出(保険業務やデリバティブに関連するもの)も含めるべきか」が不明瞭で、金融機関の悩みどころでした。
そこで今回の改正では、①FE以外の排出は、カテゴリー15から除外できること、②FEに含まれる排出のうち、デリバティブに係るものは除外できることが追記されました(同56-2項)。また、FEがカテゴリー15の構成要素であることが明確化されました(同6項(14)・57項)。
なお、開示範囲から除外した金融活動については説明が求められるとともに、開示に含めたFEについては小計の開示が求められます(同56-3項・56-4項)。
(2)金融機関向け:FEの開示区分を定める産業分類システムをGICS以外も選べるように
商業銀行・保険業を行う企業は、FEを産業別に分けて開示する必要があります。改正前は、「世界産業分類基準」(GICS。米国の指数会社が作った産業分類)を使うことが義務付けられていましたが、GICSへのライセンス料の負担や、すでに別の産業分類システムを使っている企業には、二重のコストがかかることが問題でした。
そこで今回の改正では産業分類をGICSに限定する規定を撤廃し、「気候関連の移行リスクに対するエクスポージャーを理解できる」産業分類システムであれば、企業が自由に選べるようになりました(改正気候基準C5項(5)・C6項(5))。ただし、選んだ産業分類システムについての情報を開示する必要があります(同C5項(6)・C6項(6))。
(3)一般事業会社にも関係:排出量算定の例外ルールが「一部の子会社」にも適用可能に
温室効果ガス排出の測定方法は原則として国際的な手法であるGHGプロトコルに従いますが、例外として各法域の当局または企業が上場する取引所が異なる方法を要求している場合は、その方法を使ってよいことになっています。日本では地球温暖化対策推進法の「SHK制度」(温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度)がこれに該当します。
改正前は、この例外を「会社全体に適用」するのか「一部の子会社・事業所だけに適用」するのも可能かが不明瞭でした。今回の改正では、企業の全部または一部(グループ内の一部の企業、支店、事業所等)に対して、例外規定が適用可能であることが明確化されました(改正気候基準49項ただし書)。たとえば、「親会社・海外子会社はGHGプロトコル、国内子会社は温対法SHK制度ベース」といった使い分けが可能になり、グループ全体を一律の方法で測り直す必要がなくなりました。
(4)一般事業会社にも関係:古い「地球温暖化係数(GWP)」も継続使用可能に
CO2以外の温室効果ガス(メタンなど)の大気への寄与度を、CO2の寄与度と比較して説明する係数を「地球温暖化係数(GWP)」といい(たとえば、「CO2何トン相当」等)、IPCC(国連の気候科学パネル)が新しい評価報告書を出すたびに更新されます。SSBJ基準は原則として、最新のGWPを使うこととされていますが(改正前気候基準65項〜68項)、各国の制度ではこれと異なるGWPが使われていることがあります。
今回の改正では、各法域の当局または企業が上場する取引所によって異なるGWP(たとえば1つバージョンの古いGWP)の使用を要求している場合は、そのGWPをそのまま使ってよいとの救済措置が追加されました(改正気候基準66項ただし書・68項ただし書)。
適用時期
今回の改正基準は、2027年1月1日以後に開始する年次報告期間から原則適用されます。
早期適用も認められており、2025年12月11日(IFRS S2号修正の公表日)以後に終了する年次報告期間から使用可能です(改正気候基準101-2項)。
金融庁が定めた有価証券報告書におけるSSBJ基準の適用時期と組み合わせると、平均時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業については以下のスケジュールとなります。
3月決算企業:SSBJ基準本体は2027年3月期から強制適用(2026年3月期から早期適用可)、今回の改正基準は2028年3月期から強制適用(2026年3月期から早期適用可)
12月決算企業:SSBJ基準本体も改正基準も2027年12月期から強制適用(2025年12月期から早期適用可)
なお、時価総額1兆円以上、5,000億円以上の企業についても段階的に対象が拡大し、開示が義務付けられる企業が増えていく予定です。
金融庁「企業価値担保権信託契約等の書式例に関する勉強会 議事概要及び書式例」の公表
執筆:藤﨑 大輔弁護士
2026年5月25日、事業性融資の推進等に関する法律(令和6年法律第52号。以下「推進法」といいます)が施行され、企業価値担保権制度が創設されました。
企業価値担保権制度の創設に至る経緯やその詳細については、本連載の関連記事もご参照ください。
企業価値担保権の設定は信託契約によることとされているところ(推進法8条1項)、推進法の施行に先立ち、金融庁において「企業価値担保権信託契約等の書式例に関する勉強会」が開催され、2026年3月11日に「企業価値担保権信託契約等の書式例に関する勉強会 議事概要及び書式例」が公表されました。
まず、信託契約の書式例として、パターン1~3の3種類の書式例が公表されています。
| パターン1 | 貸付人が複数存在する(または債権譲渡等によって複数になる)シンジケートローンが想定され、かつ当該シンジケートローンのエージェントが信託における受託者を兼任することを前提とする。 | |
|---|---|---|
| パターン2 | 貸付人は複数、かつそのうちの1社が受託者となることを前提とする。 | 推進法上、企業価値担保権信託契約において定める必要があるとされている事項を最低限網羅するコンパクトな書式例として作成されたもの。 |
| パターン3 | 貸付人が1社のみ、かつ当該貸付人が受託者となることを前提とする。 | |
具体的な取引においては、パターン2・3の書式例では規定が不十分であることも考えられるため、その場合はパターン1の書式例も参考としつつ、取引ごとに、書式例の条項の修正・規定の追加等を検討する必要があるとされています。
また、信託契約の書式例に加えて、貸付特約の書式例も公表されています。貸付特約は、貸付人が借入人の経営・実態等を適切に把握し、両者間の「情報の非対称性」を軽減することで、貸付人・借入人双方が事業性に着目した企業価値担保権付き融資に取り組みやすくなることを企図して、貸付人と借入人との間で締結され、借入人が遵守することが期待される特約事項(コベナンツ)を規定するものです。
これらの書式例を参考として、新たに創設された企業価値担保権制度が活用されることが期待されます。
警備業法欠格条項違憲判決(最高裁(大)令和8年2月18日判決)
執筆:花城 凪弁護士、舘﨑 友輔弁護士
本件は、令和元年12月14日に改正法が施行される前の警備業法において、被保佐人であることを警備員の欠格事由とした規定(以下「本件規定」といいます)の合憲性等が争われた事案です(最高裁(大)令和8年2月18日判決)。
事案の概要等
原告Xは、警備会社に勤務していましたが、平成29年3月、保佐開始審判の確定を受けたことに伴い雇用契約が終了し、退職しました(以下同退職の時点を「本件退職時点」といいます)。Xは、本件規定が憲法22条1項および14条1項に違反し、また、国会がこれを本件退職時点までに改廃しなかったことは違法であるとして、国に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(慰謝料)を請求しました。
第一審(岐阜地裁令和3年10月1日判決・判時2530号63頁)および控訴審(名古屋高裁令和4年11月15日判決・判タ1514号54頁)は、いずれも、本件規定が違憲である旨判断し、国家賠償請求についても一部認容しました。
これに対し、最高裁(多数意見)は、本件規定の違憲性は認めつつ、国家賠償請求についてはこれを棄却する旨判断しました。なお、裁判官3名の補足意見、1名の意見のほか、5名の反対意見が付されています。
多数意見の判断
多数意見は、「本件規定の憲法適合性」の判断において、本件規定が「職業選択の自由そのもの」に対する制約を課すものであること等から、憲法22条1項および14条1項との関係で合憲といえるためには、「本件規定による規制が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要する」としました。そのうえで、以下のような点に触れつつ、「遅くとも本件退職時点までには(中略)本件規定が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置である」とはいえなくなり、「本件規定は、憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っていた」と結論付けました。
- 他人の生命、身体、財産等の安全を守ることを内容とする警備業務の実施の適正を図る等といった立法目的自体は、重要な公共の利益に合致する。
- 昭和57年に本件規定の前身となる規定(以下「本件前身規定」といいます)が設けられた当時や、平成14年に警備業法が一部改正された当時(筆者注:同改正は、心身の障害がある者の適格性に対する個別的・実質的な審査によって警備業務の特性に応じて必要となる能力の有無を判断する規定の新設を含みます。以下「平成14年改正」といいます)、本件規定は、上記利益のために必要かつ合理的な措置であった。
- しかし、その後、本件退職時点に至るまでに、本件規定を取り巻く諸事情は、変化した。具体的には;
- 成年後見制度導入後の利用促進の動きの中で、保佐を含む同制度が、主として財産の処分等に関する判断能力に着目したものとして理解されるようになり、平成22年には、保佐等が開始したとしても、その余の能力が直ちに欠如しているとはいえないなどと評価されるようになった。
- 平成23年から28年にかけての障害者の権利に関する条約の批准やこれに伴う国内法の整備等の一連の動きとあいまって、徐々に障害者を取り巻く社会や国民の意識の変化が進み、障害者の権利の保障の在り方が大きく変容することとなった。労働、雇用との関係では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等の成立から施行に向けた準備の過程で、労働者について障害を理由とする差別が禁止されるべきであるとする考え方が確立するに至った。
- 平成28年制定の成年後見制度の利用の促進に関する法律でも、保佐人等が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられるべきこと等が定められるに至っている。
- その一方で、平成30年には、平成14年改正において上記個別審査規定が設けられているため、本件規定を削除することによる特段の影響は想定されない旨の評価がされている。
他方で、多数意見は、「立法不作為の国家賠償法上の違法性の有無」について、従来の判例を引用し、「法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合など」に限り、例外的に違法性が認められるとしました。そのうえで、「上記のような考え方が確立したのは、本件退職時点と相当に近接した時期であったことがうかがわれる」こと、本件規定の憲法適合性を巡る当時の学説・裁判例の状況等に照らすと、本件ではかかる例外的な場合には当たらない旨結論付けました。
多数意見と各反対意見等との比較
多数意見に対し、第一審・控訴審および5名の裁判官の各反対意見は、国家賠償請求も認めています。各反対意見等が多数意見と結論を異にした背景には、本件規定が違憲になった時期や、それに関連し、違憲性が国会に明白になった時期の捉え方の差異があります。本稿ではその詳細に立ち入れませんが、各反対意見等の捉え方は、下表のとおりです。
| 反対意見等 | 違憲になった時期 | 違憲性が国会において明白になった時期 |
|---|---|---|
| 第一審 | 本件前身規定の制定時 | 「平成22年7月頃」 |
| 控訴審 | 本件前身規定の制定時 | 「遅くとも平成22年7月頃」 |
| 三浦裁判官 | 「遅くとも平成14年改正時」 | 「平成14年改正時」 |
| 尾島裁判官 | 「平成14年改正を経た当時の(中略)合憲判断に賛同することができない」 | 「平成14年改正法の施行により」 |
| 宮川裁判官 | 「遅くとも平成14年改正当時」 | 「遅くとも平成23年7月の障害者基本法改正当時」 |
| 高須裁判官 | 「遅くとも平成22年頃」 | 「遅くとも改正障害者基本法が成立した平成23年7月」 |
| 沖野裁判官 | 「平成14年改正により」 | 「遅くとも平成25年6月」 |
まとめ
本件は、戦後14例目の法令違憲判決です。本件規定自体は令和元年に削除済みですが、多数意見が、現在において、「労働者について障害を理由とする差別が禁止されるべきであるとする考え方が確立」している旨説示をしている点等は、あらためて法務担当者として押さえておくべきといえます。
シリーズ一覧全53件
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- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント
- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント
- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント
- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント
- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント
- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向
- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第17回 2023年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第18回 2023年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第19回 2023年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第20回 2023年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第21回 2023年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第22回 2023年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第23回 2023年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第24回 2024年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第25回 2024年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第26回 2024年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
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- 第39回 4月施行の改正法ほか2025年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第40回 2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第41回 2025年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向
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- 第45回 2025年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向
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