Legal Update
第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向
法務部
シリーズ一覧全16件
- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント
- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント
- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント
- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント
- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント
- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向
- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向
目次
- 東証 上場維持基準に関する経過措置の取扱い等の見直し
- 金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」の報告
- IPOに関する上場制度等の見直しの現況
- 「GX実現に向けた基本方針~今後10年を見据えたロードマップ~」の公表
- 省エネ法の改正
- 高度化法の改正
- 個人情報保護法の令和3年改正一部施行
- 民法改正による新たな土地・建物管理制度の創設:所有者不明土地管理命令等
- 改正道路交通法の施行
- 仲裁法の改正案およびシンガポール調停条約国内実施法案の国会提出
- 単一の色彩により構成される表示を付した商品と誤認混同するおそれがあるとはいえないとした事例(知財高裁令和4年12月26日判決)
- バンドメンバーに、グループ名に係るパブリシティ権があると認めた事例(知財高裁令和4年12月26日判決)
本稿で扱う内容一覧
日付 | 内容 |
---|---|
2022年12月26日 | 単一の色彩により構成される表示を付した商品と誤認混同するおそれがあるとはいえないとされた知財高裁判決 |
2022年12月26日 | バンドメンバーにグループ名に係るパブリシティ権があるとされた知財高裁判決 |
2023年2月10日 | 金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ 報告」公表 |
2023年2月10日 | 「GX実現に向けた基本方針~今後10年を見据えたロードマップ~」公表 |
2023年2月28日 | 仲裁法の改正案およびシンガポール調停条約国内実施法案の国会提出 |
2023年3月13日 | IPOに関する上場制度等の見直し(有価証券上場規程等の一部改正施行) |
2023年4月1日 | 東証 上場維持基準に関する経過措置の取扱い等の見直しを公表 |
2023年4月1日 | 改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)の施行 |
2023年4月1日 | 改正高度化法(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律)の施行 |
2023年4月1日 | 令和3年改正個人情報保護法の一部施行 |
2023年4月1日 | 民法改正による新たな土地・建物管理制度の創設(所有者不明土地管理命令等) |
2023年4月1日 | 改正道路交通法の施行 |
2023年4月1日、上場維持基準に関する経過措置の取扱いの見直しが施行されました。2025年3月1日以後に到来する上場維持基準に関する基準日からは、本来の上場維持基準を適用し、原則として、1年間の改善期間内に基準に適合しなかったときは、監理銘柄・整理銘柄指定期間(原則として6か月間)を経て上場廃止とすることとなります。
2023年2月10日、金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」の報告が公表されました。スタートアップや事業承継・再生企業への円滑な資金調達を促していく、「事業成長担保権」の創設が検討されています。
同年2月10日、「GX実現に向けた基本方針~今後10年を見据えたロードマップ~」が閣議決定され、公表されました。GX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向けて巨額のGX投資を官民協調で実現するための「成長志向型カーボンプライシング構想」等が進められていくとあります。
同年4月1日、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」および「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」が施行されました。「省エネ法」および「高度化法」の改正法の施行であり、新しい制度や義務が創設されます。適用対象となる企業は法改正の内容を把握し、適切に遵守・対応する必要があります。
同年4月1日、個人情報保護法の令和3年改正法が全面施行されました。すべての地方公共団体の個人情報保護制度についても、全国的な共通ルールが法律で規定されることになります。また、地方公共団体についても民間事業者等と同様に、個人情報保護委員会により一元的に所管されることになりました。
同年4月1日、2021年4月公布の改正民法の施行により、所有者不明の土地等に係る社会問題に対応すべく新たに土地・建物の管理制度が導入されました。
同年4月1日、特定条件下での完全自動運転(レベル4)に係る許可制度の創設、遠隔操作型小型車に関する交通方法等の規定の整備、自転車乗車時のヘルメット着用の努力義務の全年齢への対象拡大を定めた、2022年4月公布の改正道路交通法が施行されます。
同年2月28日、「仲裁法の一部を改正する法律案」、シンガポール調停条約の国内実施法「調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案」が今国会に提出され、成立が目指されています。これらの法改正により、裁判外での紛争解決手続である仲裁および調停について、財産の保全措置や調停手続で成立した和解合意への執行力付与といった、国際的に進められてきた実効性強化の取組の成果が、日本でも導入されます。
そのほか、単一の色彩により構成される表示を付した商品と誤認混同するおそれがあるとはいえないとした知財高裁判決、バンドメンバーにグループ名に係るパブリシティ権があると認めた知財高裁判決について解説します。
編集代表:磯田 翔弁護士(三浦法律事務所)
東証 上場維持基準に関する経過措置の取扱い等の見直し
執筆者:大草 康平弁護士
2023年1月30日、東証より、「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」におけるこれまでの議論についての「論点整理を踏まえた今後の東証の対応事項」が公表され、その中で、上場維持基準に関する経過措置の終了時期の明確化が掲げられています。
また、同日、「上場維持基準に関する経過措置の取扱い等の概要」資料、および、「上場維持基準に関する経過措置の取扱い等について」(制度要綱)が公表されました。
従前、2022年4月より移行した新市場区分(プライム市場、スタンダード市場、グロース市場)における上場維持基準に適合していない上場会社については、経過措置、すなわち上場維持基準の適合に向けた計画を開示している場合、「当分の間」緩和された上場維持基準の適用を受けることとされており、明確な経過措置期間が明示されていない状態でした。なお、2022年12月末時点で、経過措置適用会社は510社とされています。
今般公表された制度要綱によれば、2025年3月1日以後に到来する上場維持基準に関する基準日から、本来の上場維持基準を適用し、原則として、1年間の改善期間内に基準に適合しなかったときは、監理銘柄・整理銘柄指定期間(原則として6か月間)を経て上場廃止とすることとされています。
当該制度要綱については、2023年1月30日から3月1日までの間のパブリックコメント手続を経て、2023年4月1日付けで施行されています。
金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」の報告
執筆:伊藤 大智弁護士、所 悠人弁護士
2023年2月10日、金融庁の金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」(以下「本WG」といいます)より報告(以下「本報告」といいます)が公表されました。
本WGでは、スタートアップや事業承継・再生企業等への円滑な資金供給を促す観点から、事業性に着目し、事業全体を担保に金融機関から成長資金等を調達できる制度を中心に議論され、本報告はその審議の結果をまとめたものです。
現在の金融機関の融資実務では、スタートアップ等にとって以下のような課題が生じていました。
- 不動産等の有形資産担保や経営者保証によりリスクを抑えた融資が中心となっており、有形資産を持たない企業の資金調達に支障(経営者保証に頼らざるを得ない)
- 融資が実行されても、不動産担保や経営者保証により債権回収の手段が確保されているため、金融機関が事業者の伴奏支援に注力するような経済合理性が乏しく、経営改善・再生の着手が困難
そこで、本WGでは、上記課題に対応する企業の事業性に着目した融資実務を発展させるため、事業全体に対する担保権(以下「事業成長担保権」といいます)の創設に関して検討されました。
事業成長担保権の創設によるメリット、制度の概要、利用例として挙げられる事項は以下のとおりです。
- 有形資産を持たないスタートアップ等でも、事業の成長可能性があれば融資を受けることが可能になり、創業・第二創業が容易に。
- 早期支援が担保価値の維持・向上につながるため、金融機関による経営改善支援が促進され、また、経営者保証等に依存せず、金融機関による事業のモニタリングに基づく経営悪化時の早期支援が実現されると期待される。
【制度概要】
担保目的財産: 会社の総財産(動産や債権の他、契約上の地位、知的財産権、のれん等といった無形資産も含む)
担保権設定者: 法人に限定(個人事業主は事業財産と私的財産の区別が困難なため)
利用方法 : 濫用防止・事業者への適切な説明の必要性とコストとのバランスから、(i)事業成長担保権の設定は信託契約によることとし、(ii)事業成長担保権に関する簡素な信託業を新設
対抗要件の具備:商業登記簿への登記によって対抗要件を具備することを想定
-
【利用例】
- 事業拡大を目指す黒字化前のスタートアップ
- 事業承継に際して経営のテコ入れを試みる新経営者
- 再生可能エネルギー等の単一事業を営む企業へのプロジェクトファイナンス
本報告においても種々の残された検討課題が示されており、引き続き検討が必要ではあるものの、スタートアップや事業承継・再生企業にとっては資金調達の選択肢を増加させる有用な制度となり得るため、今後の議論の動向が注目されます。
IPOに関する上場制度等の見直しの現況
執筆:所 悠人弁護士
本連載第2回「2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント」においてご紹介した、日本証券業協会の「『公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グループ』報告書」(以下「本報告書」といいます)に基づくIPO制度の見直しがこの1年で大幅に進行しましたので、現況を簡単に解説します。
IPO制度の見直しに関するこの1年の主要な動きは以下のとおりです。
2022年 | 2月28日 | 本報告書の公表 |
6月10日 | 日本証券業協会の規則改正① →2022年7月1日 改正施行 |
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12月16日 | 東京証券取引所「IPOに関する上場制度等の見直しについて」の公表 →2023年3月13日 有価証券上場規程等の一部改正施行 |
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12月20日 | 日本証券業協会の規則改正②の公表 →2023年2月14日 改正施行 |
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12月21日 | 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第2次中間整理の公表 |
本報告書において検討課題とされた事項の詳細については、本連載第2回や本報告書をご参照ください。現在における主な対応状況は以下のとおりであり、この1年間でIPOに関する上場制度等が急ピッチで改正・変更されています。
IPOを目指す企業やIPOに携わる市場関係者は、主幹事証券会社や弁護士と共同して改正・変更内容を確認するとともに、未了の検討課題の動向に引き続き注視する必要があります。
論点 | 検討課題 | 詳細 | 対応状況 |
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制度・実務等に関連する論点 | (1)公開価格の設定プロセスの見直し |
① 仮条件の範囲外での公開価格設定 | 一部完了 |
② 上場日程の期間短縮・柔軟化 | 未了 | ||
③ 有価証券届出書への想定発行価格や手取金概算額の記載方法の見直し | 未了 | ||
④ 売出株式数の柔軟な変更 | 一部完了 | ||
⑤ 国内、海外並行募集時のオーバーアロットメントの上限数量の明確化 | 完了 | ||
⑥ 価格設定の中立性確保 | 完了 | ||
(2)発行会社や投資者への情報発信 |
⑦ 主幹事証券会社別の初期収益率の公表 | 完了 | |
(3)機関投資家との対話促進 |
⑧ プレ・ヒアリングの改善・明確化 | 一部完了 | |
(4)発行会社との対話促進 |
⑨ 機関投資家への割当・開示 | 一部完了 | |
⑩ 実名による需要情報等の提供 | 完了 | ||
⑪ 発行会社への公開価格等の納得感のある説明 | 完了 | ||
⑫ 主幹事証券会社の追加・変更等 | 完了 | ||
取引所規則等に関連する論点 | − | ⑬ 初値形成時の成行注文の禁止 | 完了 |
⑭ 入札方式・ダイレクトリスティングの改善 | 完了 | ||
⑮ 上場推薦審査のあり方 | 未了 | ||
⑯ 大型上場、赤字上場の取組を促進 | 未了 |
「GX実現に向けた基本方針~今後10年を見据えたロードマップ~」の公表
執筆:金井 悠太弁護士
2023年2月10日、「GX実現に向けた基本方針~今後10年を見据えたロードマップ~」(以下「GX基本方針」といいます)が、パブリックコメント等を経て、閣議決定されました。
GX基本方針は、「産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体の変革、すなわち、GX(グリーントランスフォーメーション)を実行するべく、必要な施策を検討する」ため内閣官房に設置された会議体であるGX実行会議における議論をとりまとめたものです。気候変動問題への対応に加え、ロシア連邦によるウクライナ侵略を受け、国民生活および経済活動の基盤となるエネルギー安定供給を確保するとともに、経済成長を同時に実現するため、主に以下の2つの取組を進めることを内容とするものです。
エネルギー安定供給の確保を大前提としたGXに向けた脱炭素の取組
エネルギー安定供給の確保に向け、主として以下のような取組を行っていくことが示されています。
- 企業・家庭における徹底した省エネルギー化の推進
- 再生可能エネルギーの主力電力化
- 次世代革新炉の開発・建設を含む原子力の活用
「成長志向型カーボンプライシング構想」の実現・実行
GXの実現に向けて巨額のGX投資を官民協調で実現するために、以下の3つの措置から成る「成長志向型カーボンプライシング構想」を実現・実行していくことが示されています。
- 「GX経済移行債」等を活用した大胆な先行投資支援
- 成長志向型カーボンプライシングによるGX投資先行インセンティブの付与
- 新たな金融手法の活用
同日付けで、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」(GX推進法案)も国会提出されており、GXの推進については今後も注視が必要となります。
省エネ法の改正
執筆:坂尾 佑平弁護士
2023年4月1日より、「省エネ法」という通称で呼ばれていた「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」が「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に改称され、改正法が施行されました(以下「改正省エネ法」といいます)。
省エネ法は1970年代のオイルショックを契機として1979年に制定された法律であり、制定当初は化石エネルギーの使用の合理化等を念頭に置いていました。その後、非化石エネルギー(再生エネルギー、水素・燃料アンモニア等)の利用の必要性の増大などの社会的な環境の変化を踏まえ、非化石エネルギーを含むエネルギー全体の使用の合理化と非化石エネルギーへの転換(使用されるエネルギーのうちに占める非化石エネルギーの割合を向上させること)の促進、および電気の需要の最適化(季節または時間帯による電気の需給の状況の変動に応じて電気の需要量の増加または減少をさせること)を図るべく、改正がなされるに至りました。
まず、改正省エネ法では、エネルギーの定義を「化石燃料及び非化石燃料並びに熱(政令で定めるものを除く。)及び電気」と見直し(同法2条1項)、使用の合理化の対象を、非化石エネルギーを含むすべてのエネルギーに拡大することになりました。
また、改正省エネ法は、一定規模以上の事業者に対し、非化石エネルギーへの転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出する義務を課しています(同法15条2項)。
さらに、改正省エネ法は、改正前は「電気の需要の平準化」に関して規定していたものを「電気の需要の最適化」に見直し、電気事業者に対し、下記の措置その他の電気を使用する者による電気の需要の最適化に資する取組の効果的かつ効率的な実施に資するための措置の実施に関する計画の作成・公表義務を課しています(同法159条1項・同条2項)。
- その供給する電気を使用する者による電気の需要の最適化に資する取組を促すための電気の料金その他の供給条件の整備
- その供給する電気を使用する者の一定の時間ごとの電気の使用量の推移その他の電気の需要の最適化に資する取組を行う上で有効な情報であって経済産業省令で定めるものの取得および当該電気を使用する者(当該電気を使用する者が指定する者を含む)に対するその提供を可能とする機能を有する機器の整備
- ②に掲げるもののほか、その供給する電気の需給の実績および予測に関する情報を提供するための環境の整備
改正省エネ法は多くの新しい制度や義務を創設しているところ、適用対象となる企業は、改正省エネ法の内容を把握し、適切に遵守・対応する必要があります。
高度化法の改正
執筆:坂尾 佑平弁護士
2023年4月1日より、「高度化法」という通称で呼ばれていた「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」が「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」に改称され、改正法が施行されました(以下「改正高度化法」といいます)。
改正高度化法では、「非化石エネルギー源」の定義を「電気、熱又は燃料製品のエネルギー源として利用することができるもののうち、化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであって燃焼の用に供されるものを含み、水素その他政令で定めるものを除く。)であって政令で定めるものをいう。)以外のもの」と見直し(同法2条2項)、位置付けが不明確であった水素・アンモニアを非化石エネルギー源と位置付けることを明確化し、脱炭素燃料の利用を促進することとしています。
また、改正高度化法では、「エネルギー源の環境適合利用」を「電気、熱若しくは燃料製品のエネルギー源として非化石エネルギー源を利用すること(電気事業者又は熱供給事業者にあっては、エネルギー源として非化石エネルギー源を利用した電気又は熱を他の者から調達することを含む。)又は電気事業者が電気のエネルギー源としての化石燃料の利用に伴って発生する二酸化炭素を回収し、及び貯蔵する措置(これに相当する措置を含む。)として経済産業省令で定めるものを行うこと(当該措置を行った他の者から電気を調達することを含む。)」と定義し(同法2条4項)、いわゆるCCS(Carbon dioxide Capture and Storage、二酸化炭素を回収・貯蔵すること)付き火力も含め、その利用を促進しています。
さらに、改正高度化法は、エネルギー供給事業者は、事業に際し、「エネルギー源の環境適合利用」および「化石エネルギー原料の有効な利用の促進」の努力義務を課しています(同法4条)。そして、一定のエネルギー供給事業者に対し、エネルギー源の環境適合利用の目標達成のための計画の作成・提出義務を課すとともに(同法7条1項)、一定の燃料製品供給事業者に対し、化石エネルギー原料の有効な利用の目標達成のための計画の作成・提出義務を課しています(同法13条1項)。
改正高度化法も、改正省エネ法と同様に新しい制度や義務を創設しているところ、適用対象となる企業は、改正高度化法の内容を把握し、適切に遵守・対応する必要があります。
個人情報保護法の令和3年改正一部施行
執筆:金井 悠太弁護士
2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下「整備法」といいます)に基づく個人情報の保護に関する法律の改正法(以下「令和3年改正法」といいます)の一部が、2023年4月1日に施行されました(以下「本施行」といいます)。
令和3年改正法については、2022年4月1日にその一部が施行されているところ(本連載第1回「2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント」参照)、本施行により未施行となっていた地方公共団体に係る規律が施行されることをもって、同改正法については全面施行がなされることとなります。
従前、地方公共団体における個人情報の取扱いについては各地方公共団体の条例により規律されていたところ、①地方公共団体間で個人情報保護条例の規定やその運用が異なること(いわゆる「2000個問題」)がデータ連携の支障となっている、②条例が存在しないなど、求められる保護水準を満たさない地方公共団体がある等の事情から、全国的な共通ルールの必要性が指摘されていました。
本施行により、すべての地方公共団体の個人情報保護制度についても全国的な共通ルールが法律で規定され、また地方公共団体についても民間事業者等と同様に個人情報保護委員会により一元的に所管されることになりました。
これにより、地方公共団体を跨いだデータ連携の活発化、個人情報の保護に係る水準の全国的な底上げが期待されます。
民法改正による新たな土地・建物管理制度の創設:所有者不明土地管理命令等
執筆:岩崎 啓太弁護士、磯田 翔弁護士
近年、所有者不明の土地・建物に関する取扱いが社会問題化していること等を踏まえ、2021年4月の民法改正により、所有者不明の土地等に関する新たな財産管理制度が創設され、2023年4月1日から施行されます。
所有者不明土地・建物管理命令(改正民法264条の2以下、264条の8)
所有者不明の土地・建物の取扱いについては、従前、不在者財産管理人(民法25条)・相続財産管理人(民法952条)制度が活用されてきましたが、これらの制度が不在者財産または相続財産全般の管理を行う制度であるため、必要以上の手間や費用を要する場合がある等の問題がありました。
そこで、今般の改正により、特定の土地・建物の管理に焦点を当てた制度として、以下のような所有者不明土地・建物管理命令が導入されました。
対象 | 所有者(共有者)を知ることができず、またはその所在を知ることができない土地・建物(共有持分) |
---|---|
申立権者 | 利害関係人 具体例:隣接地の所有者、一部の共有者が不明な場合の他の共有者、当該土地・建物に係る公共事業の実施者、民間の買受希望者、当該土地・建物に係る時効取得を主張する者 |
管理人の権限 | 以下の管理処分権限を専属
① 対象となる土地・建物 ② 上記①の土地・建物内にある動産(および、所有者不明建物管理命令においては、建物の敷地に関する権利) ③ 上記①②の処分等により得た財産 ただし、保存・利用行為を超える行為には、裁判所の許可が必要 |
所有者不明土地等・建物等(上記①②③)に関する訴えについて、原告または被告となることが可能 |
管理不全土地・建物管理命令(改正民法264条の9以下、同264条の14)
併せて今般の改正においては、所有者が判明しているものの、その管理が不適当であることにより、他人の権利等を侵害または侵害するおそれがある土地・建物に関し、以下のような管理不全土地・建物管理命令が導入され、管理人を選任した上で、継続的な管理を行うことが可能となりました。
対象 | 所有者による管理が不適当であることによって他人の権利または法律上保護される利益が侵害され、または侵害されるおそれがある土地・建物 |
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申立権者 | 利害関係人 具体例:土地上の建物がごみ屋敷状態で、草が繁茂して獣が入り悪臭が漂うなど、具体的な影響を受けている隣地の所有者 (※)公共事業の実施者や民間の買受希望者は、所有者自身と交渉等を行えるため、利害関係人には該当しない |
管理人の権限 | 以下の管理処分権限を有する
① 対象となる土地・建物 ② 上記①の土地・建物内にある動産(および、所有者不明建物管理命令においては、 ③ 上記①②の処分等により得た財産 ただし、保存・利用行為を超える行為には裁判所の許可が必要であり、土地・建物の処分については、所有者の同意も必要 |
(※)管理不全土地等・建物等(上記①②③)に関する訴えについて、原告または被告となることはできない |
今後、これらの制度については、所有者不明土地等に係る問題に対応する新たな手段として、実務の蓄積が待たれます。
改正道路交通法の施行
執筆:遠藤 政佑弁護士
2022年4月27日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正道路交通法」といいます)が段階的に施行されており、2023年4月1日から、以下の①~③が施行されます。
特定条件下での完全自動運転(レベル4)に係る許可制度の創設
国土交通省は、自動運転レベルを5段階にレベル分けしています。これまでは、ドライバーの運転を補助する自動運転(レベル1・レベル2)、および特定の条件下での自動運転システムによる自動運転(システムによる自動運転の継続が困難な場合にはドライバー自身が運転を行う必要があるもの。レベル3)までしか道路交通法の整備が行われていませんでした。
改正道路交通法では、特定条件下における自動運転システムによる完全な自動運転(特定自動運行。レベル4)に関する許可制度が創設されました。これにより、都道府県公安委員会の許可を取得することで、特定自動運行を行うことが可能となります。また、改正道路交通法では、許可を取得した者の遵守事項(遠隔監視のための体制を整える義務など)、および交通事故があった場合の措置等についても定められています。
遠隔操作型小型車の交通方法等の規定の整備
改正道路交通法では、遠隔操作により通行する車であって、最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当するもの(自動配送ロボットなど。以下「遠隔操作型小型車」といいます)に関する届出制や交通方法等の規定が整備されました。
9-1とは異なり、遠隔操作型小型車を利用する場合は都道府県公安委員会に届出を行うことで足り、都道府県公安委員会の許可は必要とされていません。
遠隔操作型小型車に対しては、歩行者と同様の交通ルール(横断歩道路側帯や横断歩道の通行等)を適用することが定められています。
すべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務
これまでは、13歳未満を対象として自転車乗車時のヘルメット着用の努力義務が課せられていましたが、改正道路交通法では全年齢に対象が拡大されました。あくまでも努力義務である点に変わりはなく、改正前と同様、違反した場合の罰則はありません。ただし、交通事故の際の過失割合に影響が出るかといった実務的に重要な論点を含んでいます。
上記に加えて、2023年7月1日には、電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの整備に関する法律の施行も予定されています。道路交通法は、我々の社会生活とも密接に関連する法律であり、今後も動向を注視する必要があります。
仲裁法の改正案およびシンガポール調停条約国内実施法案の国会提出
執筆:緑川 芳江弁護士
日本における国際的な紛争解決手続の実効性を高めるべく法整備が待たれていた仲裁法改正等の法案が今国会に提出され、成立が目指されています。本稿では、このうち「仲裁法の一部を改正する法律案」(以下「改正案」といいます)、および「調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約」(以下「シンガポール調停条約」といいます)の国内実施法である「調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案」(以下「新法案」といいます)について解説します。
これらの法改正により、裁判外での紛争解決手続である仲裁および調停について、国際的な取組として進められてきた財産の保全措置や調停手続で成立した和解合意への執行力付与といった、実効性強化の成果が日本でも導入されます。
仲裁法の改正
(1)暫定保全措置命令の裁判所における執行
現行の仲裁法では、仲裁手続係属中に財産や証拠の散逸を防止すべく仲裁廷が発する暫定保全措置命令を日本の裁判所で執行することができないため、相手方の自発的な遵守に頼らざるを得ない状況にありました。
現行の仲裁法はUNCITRALモデル仲裁法(1985年)を基に2003年に制定されました。しかし、その直後である2006年にはUNCITRALモデル仲裁法が改正されており、その内容の日本の仲裁法への反映が課題とされてきました。
今回の改正案のもとでは、仲裁廷が発した暫定保全措置命令を日本の裁判所において執行することが可能となります。仲裁手続が終了する前に、財産を確保したり、秘密情報の非開示などを命じる暫定保全措置命令を裁判所で執行することができれば、より迅速で効果的な救済が可能となります。
(2)日本の裁判所における外国語資料の訳文添付の省略
現行法では、外国語で作成された仲裁判断を日本の裁判所で執行するためには、仲裁判断全体の日本語訳を用意する必要があります。国際仲裁における仲裁判断は英語で作成され、また、長文であることが多いため、この訳文添付の要件が、日本の裁判所における外国仲裁判断の迅速な執行の妨げになっていました。
改正法では、この点を改め、一定の場合に外国語で作成された仲裁判断や証拠について日本語訳を要求しないことができるため、より迅速な執行手続が期待されます。
シンガポール調停条約国内実施法の整備
近時、第三者の関与のもと当事者間の合意によって紛争解決を行う国際調停が注目されるようになってきていますが、調停手続において締結される和解合意を裁判所で直接執行することができないという限界がありました。
この課題を解決すべく、2020年には、国際調停によって締結された和解合意を執行できる仕組みとしてシンガポール調停条約が発効しました。同条約には既に50を超える国が署名しており、日本でも今国会での同条約への加盟承認が目指されています。
シンガポール調停条約の国内実施法となる新法案は、国際調停で成立した一定の要件を満たす和解合意について日本の裁判所において執行できるような仕組みを整備します。
なお、新法案では、調停による和解合意の当事者が合意した場合にのみ、執行力が付与されるとしていますので、国際調停を活用する際には当事者間でこの点について合意することが重要となります。
また、新法案では、仲裁法の改正案と同様、一定の場合には外国語で作成された和解合意書面について日本語訳の提出を要求しないという仕組みも整備されました。
単一の色彩により構成される表示を付した商品と誤認混同するおそれがあるとはいえないとした事例(知財高裁令和4年12月26日判決)
執筆:新岡 美波弁護士、松田 誠司弁護士
2022年12月26日、高級ファッションブランド「クリスチャン ルブタン」のデザイナーおよび同人が代表者であるクリスチャン ルブタン エス アー エスら(以下「一審原告ら」といいます)が、シューズブランド「EIZO」を取り扱う株式会社エイゾーコレクション(以下「一審被告」といいます)に対し、一審被告が製造・販売する女性用ハイヒール(以下「被告商品」といいます)は周知または著名な原告表示(女性用ハイヒールの靴底に色見本「PANTONE 18-1663TPG」を付したもの)と類似する商品であり、被告商品の販売および販売のための展示は原告商品と混同させる行為であるとして(不正競争防止法2条1項1号または2号)、被告商品の製造・販売の差止めおよび廃棄、損害賠償等を求めた事案です。
不正競争防止法2条1項1号該当性の判断において、原審では、商品等表示に該当しないとして原告の請求をいずれも棄却しましたが(東京地裁令和4年3月11日判決)、知財高裁では、以下の理由により、原告表示を付した原告商品であると誤認混同するおそれがあるとはいえないとして一審原告の請求をいずれも棄却しました(知財高裁令和4年12月26日判決)。
- 価格差や、需要者の多くが実際に手に取って購入し、販売スペースにはブランド名プレート等が置かれているという女性用ハイヒールの取引の実情に鑑みれば、被告商品を原告商品であると誤認混同するおそれがあるといえないことは明らかである。
- 需要者は、原告商品が高級ブランドであることに着目し、試着の上で慎重に購入するものと考えられるから、被告商品が原告商品とその商品の出所を誤認混同されるおそれがあるとはいえない。
- 二次流通品を含め、公式オンラインショップ以外のECサイトでは、商品の画像だけでなく、商品の詳細な説明があるなどの流通形態から、被告商品が原告商品と誤認混同のおそれがあるとはいえない。
- 被告商品には、異なる価格帯のブランドとのコラボレーション商品を示すようなロゴはないから、需要者が、被告商品が一審原告らのライセンス商品または一審原告らとの間で何らかの提携関係を有する商品であると誤認混同するおそれがあるともいえない。
- 仮に店舗またはオンラインショップで原告商品と被告商品が並べて陳列されており、一部店舗でブランド毎に区別して展示されていないことがあるとしても、実店舗では、靴のデザイン性だけではなく、実際に手に取って試着することが多く、ECサイトでは、ブランド名や商品の常態が詳細に説明されているといった取引の実情に鑑みれば、需要者が、被告商品の靴底に原告赤色と類似する色を使用しているからといって、被告商品の出所が「ルブタン」のブランドであると誤認混同するとはいえない。
なお、一審原告は、商標登録出願している本願商標(商願2015-29921)の周知著名性等を立証する趣旨でアンケート調査結果を証拠として提出しましたが、裁判所は、原告表示を「ルブタン」ブランドであると想起した回答者は、自由回答と選択式回答を補正した結果で51.6%程度にとどまることを指摘し、原告表示の著名性を否定しています。
侵害訴訟である本判決のほか、上記一審原告会社は、査定系のルートにおいて本願商標の登録の可否について争っていたところです。一審原告会社は、指定商品を女性用ハイヒール靴とする本願商標に係る商標登録出願について、拒絶査定を受けたことから、当該拒絶査定につき拒絶査定不服審判を請求しましたが、不成立審決がなされたため、当該審決の取消しを求める訴えを提起していました。
これに対し、知財高裁は、2023年1月31日、本願商標は、公益性の例外として認められる程度の高度の識別力を獲得していると認めることができないとして、請求棄却の判断を示しています(知財高裁令和5年1月31日判決)。
本判決は、あくまでも事例判断ではあるものの、上記審決取消訴訟における知財高裁の判断とも併せて、単一色彩の出所表示機能に関する1つの重要事例として参考になります。
バンドメンバーに、グループ名に係るパブリシティ権があると認めた事例(知財高裁令和4年12月26日判決)
執筆:新岡 美波弁護士、松田 誠司弁護士
2022年12月26日、音楽事務所(以下「一審被告」といいます)との間で専属的マネージメント契約を締結していたバンドメンバーら(以下「一審原告ら」といいます)が、契約終了後もグループ名を変えずにバンド活動を継続しようとしたところ、契約終了後6か月間、一審被告の承諾なしに①実演目的の契約締結の禁止、②グループ名に係る商標権の使用を許諾していないなどの通知をしたことについて、一審原告らの営業権、パブリシティ権、営業の自由、名誉権、実演家人格権(氏名表示権)を侵害する不法行為であるとして、連帯して各99万円および遅延損害金の支払いを求めた事案です。
本判決は、以下の理由により、パブリシティ権が一審原告らに帰属し、また、契約終了後に一審被告による行使を制限する根拠となる約定等も存在しないことから、一審被告には一審原告らがグループ名使用することに対し制限する権限はないとして、一部認容であった原判決を変更し、一審原告らの請求を全部認容しました(知財高裁令和4年12月26日判決)。
- 実演家団体に付されたグループ名についても、その構成員の集合体の識別情報として特定の各構成員を容易に想起し得るような場合には、芸名やペンネーム等と同様に、各構成員個人の人格権に基づき、グループ名に係るパブリシティ権を行使できると解される。
- 本件グループは、従前の活動状況等に照らすと、一定の顧客吸引力を有すると認められるというべきであり、一審原告らの活動内容等に照らすと、本件グループ名は、その構成員である一審原告らの集合体の識別情報として、その構成である一審原告らを容易に想起し得るものであったと推認される。そうすると、一審原告らは、本件グループ名について、パブリシティ権を行使することができる。
- パブリシティ権は人格権に基づく権利であって一審被告に譲渡できるとは考え難い上、本件契約書の記載を総合しても、一審被告に、本件専属契約終了後、本件グループ名についてのパブリシティ権を行使する権限があるとは認められない。
これまで、ヴィジュアル系ロックバンドのグループ名に係るパブリシティ権を認めた東京高裁決定はありましたが(東京高裁令和2年7月10日決定・判時2486号44頁)、知財高裁においてグループ名に係るパブリシティ権が認められたという点で、本判決は、事例判断とはいえ実務上意義のある事例といえます。
シリーズ一覧全16件
- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント
- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント
- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント
- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント
- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント
- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向
- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向