顧客本位の業務運営に関する原則、監督指針改定の概要と実務への影響(後半)
前回に続き、金融庁から2020年9月25日に公表され、パブリックコメント(意見募集)に付された「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下「顧客本位原則」といいます)ならびに「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」および「保険会社等向けの総合的な監督指針」の各改定案 1 の各改定のポイントと実務へ...

企業が活動を行うためには、円滑な資金調達を行うことが必須となります。このようなファイナンス分野においては、金融商品取引法、銀行法、信託業法、投信法、保険業法、貸金業法、出資法、資金決済法など、数多くの規制関連法に加え、社債・株式等振替法等の関連法令や、金融商品取引所・証券業協会等の諸規則、金融庁その他の行政庁の策定するガイドライン等にも留意する必要があります。 これらの法規制は、非常に高度で複雑であるため、ファイナンス法に特化した専門家のアドバイスは不可欠となります。
また、近時においては、金融関連法制の施行・改正のスピードが著しく、規制の内容もより詳細なものになっており、さらには、Fintech、仮装通貨などの新たな分野も注目されつつあります。
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前回に続き、金融庁から2020年9月25日に公表され、パブリックコメント(意見募集)に付された「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下「顧客本位原則」といいます)ならびに「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」および「保険会社等向けの総合的な監督指針」の各改定案 1 の各改定のポイントと実務へ...
相対取得等と公開買付け規制 公開買付け規制は、基本的に、相対取得等をした場合の株券等所有割合が5%を超える場合、3分1を超える場合に適用があります。また、すでに50%を超える株券等所有割合を有する者が、3分の2未満まで株式を取得する場合にはTOBを強制されないという例外があります。したがって、まず、5%、3分の1、...