Legal Update
第49回 2026年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
法務部
シリーズ一覧全49件
- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント
- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント
- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント
- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント
- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント
- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向
- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第17回 2023年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第18回 2023年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第19回 2023年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第20回 2023年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第21回 2023年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第22回 2023年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第23回 2023年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第24回 2024年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第25回 2024年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第26回 2024年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第27回 4月施行の改正法ほか2024年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第28回 2024年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第29回 2024年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第30回 2024年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第31回 2024年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第32回 2024年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第33回 2024年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第34回 2024年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第35回 2024年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第36回 2025年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第37回 2025年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第38回 2025年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第39回 4月施行の改正法ほか2025年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第40回 2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第41回 2025年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第42回 2025年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第43回 2025年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第44回 2025年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第45回 2025年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第46回 2025年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第47回 2025年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第48回 2026年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第49回 2026年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
目次
本稿で扱う内容一覧
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | 金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ報告」の公表 |
| 2025年12月11日 | 就活セクハラ防止指針(案)、カスハラ防止指針(案)に関する意見募集 |
| 2025年12月23日 | 国家サイバー統括室「サイバーセキュリティ戦略」の公表 |
| 2025年12月26日 | 「高年齢者の労働災害防止のための指針」(案)に関する意見募集 |
| 2026年2月予定 | 「治療と就業の両立支援指針」の公表 |
編集代表:菅原 裕人弁護士(三浦法律事務所)
就活セクハラ防止指針(案)、カスハラ防止指針(案)に関する意見募集
執筆:清水 咲弁護士
2025年6月、男女雇用機会均等法および労働施策総合推進法が改正され、求職者等へのセクハラ(以下「就活セクハラ」といいます)、カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」といいます)への対策が事業主の義務とされました(改正施行日:2026年10月1日予定。改正の詳細については、弊所note記事「労働法UPDATE Vol. 21:労働法改正 Catch UP & Remind④~【速報】労働施策総合推進法の改正~カスハラ防止対策の義務化等」参照)。
この改正を受けて、就活セクハラ、カスハラ対策のために事業主が雇用管理上講ずべき措置等を定めた指針案がそれぞれ公表され(以下、それぞれ「就活セクハラ防止指針案」、「カスハラ防止指針案」といいます)、2025年12月11日から2026年1月10日までパブリックコメントに付されていました。
今後、両指針案はパブリックコメントを踏まえ、2026年2月に告示される予定です。
就活セクハラ防止指針案
就活セクハラ防止指針案において事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容として示されている項目は以下のとおりです。
- 事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
- 相談(苦情を含む。以下同じ)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- ①~③までの措置と併せて講ずべき措置
①の細項目においては、「ハ 求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、これを労働者及び求職者等に周知・啓発すること」という就活セクハラ特有の項目が設けられており、実務対応において留意が必要となります。
カスハラ防止指針案
カスハラ防止指針案において事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容として示されている項目は以下のとおりです。
- 事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
- 相談(苦情を含む。以下同じ)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるカスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- 職場におけるカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置
- ①~④までの措置と併せて講ずべき措置
④の措置(以下「カスハラ抑止措置」といいます)は、セクハラ・パワハラ防止指針では言及されていない項目です。そのため、カスハラ防止指針案が上記のとおりの内容で確定するならば、従来のセクハラ・パワハラ対策を単にカスハラにも適用するだけでは不足が生じる可能性があります。
具体的には、事業主はカスハラ抑止措置として、特に悪質と考えられるカスハラへの対処方針を策定・周知するとともに、当該方針に定める対応を講じられる体制を整備しなければならないとされています。併せて、対処の例として、以下の具体例が示されています。
- 暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については、警察へ通報すること
- 行為者に対して警告文を発出すること
- 法令の制限内において行為者に対して商品の販売、サービスの提供等をしないこと
- 行為者に対して店舗および施設等への出入りを禁止すること
- 民事保全法(平成元年法律第91号)に基づく仮処分命令を申し立てること
「高年齢者の労働災害防止のための指針」(案)に関する意見募集
執筆:清水 咲弁護士
2025年12月26日、厚生労働省の「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」より、検討結果を取りまとめた報告書(以下「本報告書」といいます)が公表され、同日から2026年1月25日まで高年齢者の労働災害防止のための指針案(概要につき、「高年齢者の労働災害防止のための指針案について(概要)」参照。以下「指針案」といいます)に関するパブリックコメントに付されていました。
本報告書および指針案は、2026年4月1日に施行される改正労働安全衛生法を踏まえたものです。
同法62条の2では、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理その他の必要な措置を講ずることを事業者の努力義務とし(同条1項)、かかる措置の詳細について厚生労働大臣による指針(以下「大臣指針」といいます)を公表する旨を定めています(同条2項)。
本報告書では、高年齢労働者の労働災害の傾向等を分析し、大臣指針に盛り込むべき事項の案が報告されています。
このうち「事業者が講ずべき措置」については、以下の項目が示されています。
| 事業者が講ずべき措置 | 項目 |
|---|---|
| ① 安全衛生管理体制の確立等 |
|
| ② 職場環境の改善 |
|
| ③ 高年齢者の健康や体力の状況の把握 |
|
| ④ 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応 |
|
| ⑤ 安全衛生教育 |
|
上記のとおり、(措置義務自体は努力義務ではあるものの)企業においてソフト面・ハード面における具体的なアクションが必要となり得る事項(経営トップによる方針表明やリスクアセスメントの実施、身体機能の低下を補う設備・装置の導入等)も含まれていることから、今後の動向が注目されます。
「治療と就業の両立支援指針」の公表
執筆:河尻 拓之弁護士、菅原 裕人弁護士
2025年12月10日、「治療と就業の両立支援指針案」(以下「本指針案」といいます)に関するパブリックコメントが行われ、2026年2月に告示される予定です。
本指針案は、2025年6月4日に成立し、同月11日に公布された改正後の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下「労働施策総合推進法」といいます)27条の3第2項の規定に基づき、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するために事業主が講ずるように努めるべき措置に関する指針を定めるものです。
高齢者の就労の増加等により、何らかの疾患により通院しながら働く労働者は、2022年厚生労働省「国民生活基礎調査」によれば40.6%にのぼり、その割合は増加傾向にあります。
国はこれまで、治療と仕事の両立支援について、法的根拠がない中、「事業場における治療と仕事の両立支援ガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます)において事業主に取組を促してきましたが、中小企業を中心に同ガイドラインの認知度は高いとはいえない状況がありました。
このような状況を受けて、2025年に改正された労働施策総合推進法27条の3第1項(本条項の施行日は2026年4月1日)において、治療と仕事の両立支援のための必要な措置を講じることが事業主の努力義務とされました。本指針案は、同項に基づいて事業者が講じるべき措置に関して、適切かつ有効な実施を図るために、同条2項に基づいて国が策定・公表するものです。
本指針案に関して実務上留意すべき事項は以下のとおりです。
| 治療と就業の両立支援を行うにあたっての留意事項 |
|
| 治療と就業の両立支援を行うための環境整備 |
|
| 治療と就業の両立支援の進め方 |
|
上記の改正労働施策総合推進法の2026年4月1日施行に向けて、事業主は施行日までに、同年2月に告示される本指針に則った措置を講じられるよう対応を進めていく必要があります。
国家サイバー統括室「サイバーセキュリティ戦略」の公表
執筆:南 みな子弁護士、小倉 徹弁護士
2025年12月23日、内閣官房国家サイバー統括室より、「サイバーセキュリティ戦略」(以下「本戦略」といいます)が公表されました。
本戦略は、「サイバーセキュリティ基本法」(以下「基本法」といいます)12条5項において準用する同条4項に基づいて、国会に報告されるとともに公表されるものであり、今後5年の期間を念頭に、実施すべき諸施策の目標や実施方針を示すものです。以下では、本戦略の概要を解説します。
本戦略において明確化されている基本的な考え方は、以下のとおりです。
そして、本戦略は、わが国のサイバー空間を取り巻く課題として以下の3つを挙げています。
- わが国の国民生活・経済活動、ひいては国家安全保障に深刻な影響を与えるサイバー脅威への対応
- デジタル化の進展・浸透等とそれに伴い拡大するリスクに対応した、社会全体のサイバーセキュリティおよびレジリエンスの確保
- わが国のサイバー対応を支える人材・技術の確保と先端技術への対応
上記の課題認識の下、本戦略において、基本法1条に規定される目的の達成を図るための施策の方向性およびこれを達成するための施策が、以下のとおり示されています。
| 方向性 | 施策 |
|---|---|
| 深刻化するサイバー脅威に対する防御・抑止 |
国が要となる防御・抑止
官民連携エコシステムの形成および横断的な対策の強化
国際連携の推進・強化
|
| 幅広い主体による社会全体のサイバーセキュリティおよびレジリエンスの向上 |
政府機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化
重要インフラ事業者・地方公共団体等におけるサイバーセキュリティ対策の強化
ベンダー、中小企業等を含めたサプライチェーン全体のサイバーセキュリティおよびレジリエンスの確保
全員参加によるサイバーセキュリティの向上 サイバー犯罪への対策を通じたサイバー空間の安全・安心の確保 |
| わが国のサイバー対応能力を支える人材・技術に係るエコシステム形成 |
効率的・効果的な人材の育成・確保
新たな技術・サービスを生み出すためのエコシステムの形成 先端技術に対する対応・取組
|
金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ報告」の公表
執筆:所 悠人弁護士
近年、暗号資産(仮想通貨)が投資対象として認識されている状況に鑑み、利用者保護に関しさらなる環境整備を行う必要性が指摘されていました。このような背景から、2025年12月10日、金融庁の金融審議会・暗号資産制度に関するワーキング・グループは、「暗号資産制度に関するワーキング・グループ 報告」(以下「本報告」といいます)を公表しました。
本報告で提言された内容は、おおむね、株式等の有価証券に対する規制を参考としながらも、有価証券と暗号資産との相違を踏まえた内容であり、その項目は、以下のとおり多岐にわたっています。
- 根拠法令の見直し
- 情報提供規制
- 業規制
- 暗号資産取引に係るリテラシーの向上等
- サイバーセキュリティに関する取組み
- 市場開設規制
- 不公正取引規制
本稿では、上記のうち法務の観点で重要度の高い①②③⑦について概説します。なお、詳細については、弊所note記事「ポイント解説・金商法 #27:金融審議会『暗号資産制度に関するワーキング・グループ報告』(前編)」および「ポイント解説・金商法 #28:金融審議会『暗号資産制度に関するワーキング・グループ報告』(後編)」をご覧ください。
①根拠法令の見直し
現在、暗号資産はその支払手段としての性質に着目し、主に、資金決済法に基づく暗号資産交換業として暗号資産交換業者への規制がなされています。
他方で、暗号資産取引の多くは価格変動によるリターンを期待した「投資性」の強い取引であることから、資金決済法ではなく、投資性の強い金融商品を幅広く対象とする金融商品取引法の規制枠組みを活用することが提言されました。
②情報提供規制
(1)新規販売時の情報提供
まず、新規販売時の情報提供に関し、情報の非対称性を解消するため、暗号資産の性質・機能や供給量、基盤技術、付随する権利義務、内在するリスク等の取引判断に重要な情報が提供されるべきとされました。
また、中央集権的管理者(暗号資産の発行・移転権限や仕様の設計・変更権限を有する主体を指す)が存在する場合、当該中央集権的管理者に関する情報も提供されるべきとされています。
情報提供規制の対象者と提供方法を整理すると以下のとおりです。
| 類型 | 情報の提供者 | 情報の提供方法 |
|---|---|---|
| 「中央集権的管理者」が存在し、資金調達を行う場合 | 中央集権的管理者 (発行者) |
|
| 交換業者 |
|
|
| 「中央集権的管理者」が存在するが、資金調達を行わない場合 | 交換業者 |
|
| 「中央集権的管理者」が存在しない場合 | ||
| 海外で発行された暗号資産を、国内の交換業者が独自に取り扱う場合 |
そして、情報提供規制の対象となる行為を整理すると以下のとおりです。
| 類型 | 対象となる行為 | 備考 |
|---|---|---|
| 「中央集権的管理者」が、資金調達を行う場合 | 新規に生成・発行した暗号資産の販売による資金調達(プライマリー取引) |
|
| すでに生成・発行した暗号資産の販売による資金調達(セカンダリー取引) | ||
| 「中央集権的管理者」が、資金調達を行わない場合 | 交換業者による暗号資産の取扱い | − |
(2)継続情報提供
新規販売後においても、暗号資産の取引判断に重大な影響を及ぼす事象が発生した場合は適時情報提供を行う必要があり、また、年1回の頻度で定期的な情報提供も行う必要があります。
(3)情報提供の内容の正確性・客観性の確保
情報提供内容の正確性・客観性を確保するため、虚偽記載等につき有価証券届出書等と同様の罰則や損害賠償に係る民事責任規定、交換業者が虚偽記載等を知りながら暗号資産を取り扱った場合の罰則、課徴金制度等が検討されています。
③業規制
暗号資産は金融商品として流通するセキュリティトークンと同様の流通性を有するため、暗号資産の売買等を業として行う場合、基本的に第一種金融商品取引業に適用される規制と同様の規制を適用すべきとされています。
業規制に関する現行の資金決済法の規制と、本報告で提言された方向性の概要は、以下のとおりです。

⑦不公正取引規制
不公正取引規制のうち、インサイダー取引に関して、現行法においては暗号資産のインサイダー取引を直接規制する規定は存在しません。本報告では、国際的な法制化・法執行の動きや暗号資産の投資対象化の進展を受け、暗号資産についてもインサイダー取引規制を整備すべきとされています。
本報告において示された規制の概要は、以下のとおりです。
| 規制の全体像 |
|
||
| ① 対象暗号資産 |
(i)国内の交換業者で取り扱われる暗号資産 + (ii)取扱申請がされた暗号資産 |
||
| ② 重要事実 | 個別列挙 + バスケット条項 | ||
|
A. 中央集権型暗号資産の発行者の業務等に関するもの |
B. 交換業者における暗号資産の取扱い等に関するもの |
C. 大口取引に関するもの | |
| 個別列挙の具体例 | |||
|
|
|
|
| ③ 規制対象者 | A. 中央集権型暗号資産の発行者の関係者 |
B. 交換業者の関係者 | C. 大口取引を行う者の関係者 |
※ 各関係者には、役員等、法令に基づく権限を有する者、契約締結先等が含まれ、また、これらの者からの第一次情報受領者も規制対象 |
|||
| ④ 公表 |
|
||
| ⑤ 禁止行為 |
|
||
| ⑥ 適用除外 |
|
||
また、インサイダー取引規制に加え、情報伝達・取引推奨の禁止、安定操作取引の禁止も提言されています。
エンフォースメントについては、課徴金制度の創設、証券取引等監視委員会における犯則調査権限・課徴金調査権限の創設、交換業者による売買審査や自主規制機関による市場監視体制の抜本的強化が提言されています。
シリーズ一覧全49件
- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
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