競争法・独占禁止法

独占禁止法、景品表示法、下請法など、非常に難解な法律が関係し、違反となった時のリスクが大きいのが競争法・独占禁止法の分野です。現場主導で事業を進める事によって、リスクを見落としてしまうケースも多く見られます。BUSINESS LAWYERSでは、専門分野での経験を有する弁護士による解説が充実しています。法務担当の方のみならず、営業など事業部門の方とも情報を共有いただき、適法な事業運営にお役立てください。

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競争法・独占禁止法の特集

「経済安全保障と独占禁止法に関する事例集」の目的と背景

 2025年11月20日、公正取引委員会、経済産業省、国土交通省は、「経済安全保障と独占禁止法に関する事例集」を公表しました。本事例集は、世界的に安全保障環境が複雑化する中で、重要物資の供給途絶や技術移転の強要など、我が国の自律性等が失われるリスクに備えるため、経済安全保障の観点から想定される、情報...

池田 陽子
経済産業省 経済産業政策局 競争環境整備室長

競争法・独占禁止法

取適法のポイントを下請法からの改正を踏まえわかりやすく解説

 取適法(とりてきほう)とは、下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正により名称変更したもので、正式名称は「製造委託等に係る中小事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。  取適法は、優越的地位にある委託事業者による中小受託事業者への不当な行為を規制し、委託取引の公正化と中小受...

BUSINESS LAWYERS 編集部
弁護士ドットコム株式会社

競争法・独占禁止法

公正取引委員会に聞く、下請法改正のねらいと企業が備えるべきこと「価格転嫁」を新たな常識へ

30年続いたデフレ経済から、物価上昇の局面へ。日本経済が大きな転換点を迎える中、多くの企業が「コストを価格に転嫁できない」という構造的な課題に直面している。 この状況を打破し、「物価高に負けない賃上げ」を実現するため、2025年5月に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する...

競争法・独占禁止法

「政府の推進力に、冷静な視点を」― 東京大学 滝澤教授が語る、改正下請法と優越的地位の濫用規制

日本経済の長年の課題であるデフレからの脱却へ向け、政府は「価格転嫁の円滑化」を強力に推進する。その強い意志の表れともいえるのが、2026年1月1日から施行される改正下請法だ。 しかし、東京大学大学院法学政治学研究科の滝澤 紗矢子教授は、前のめりな政府の姿勢に対して、バランスの取れた冷静な議論が必要と...

競争法・独占禁止法

下請法改正はイノベーション創出につながる ミクロ経済学の視点で語る「経営者に伝えたい」改正のポイント

2025年5月16日、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(改正下請法)が可決・成立し、2026年1月1日から施行される。 「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、通称:取適法)への名称変更をはじめ、企...

競争法・独占禁止法
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競争法・独占禁止法の実務Q&A

取適法違反のリスクは?勧告・公表、指導などペナルティを解説

取適法の定める義務・禁止事項と違反時のペナルティ  中小受託取引適正化法(取適法)は、適用される取引の範囲を、取引内容と資本金基準または従業員基準から定めています(取適法2条8項・9項)。そして、適用対象となる委託事業者に対して、4つの義務と11項目の禁止行為を定めています(取適法3条〜7条)。...

菅野 みずき弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法で禁止される「協議に応じない一方的な代金決定」を具体例とともに解説

「協議に応じない一方的な代金決定」とは  下請法が中小受託取引適正法(取適法)に改正され、令和8年1月1日に施行されました。今回の改正に伴い、委託事業者の禁止行為に、「協議に応じない一方的な代金決定」が追加されました。  「協議に応じない一方的な代金決定」とは、中小受託事業者の給付に関する費用の...

菅野 みずき弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法の明示義務とは?4条明示の具体的な内容・方法を解説

取適法が定める委託事業者の義務  取適法の適用がある取引において、委託事業者には、次の4つの義務が課せられています。 発注内容等の明示義務(取適法4条) 支払期日を定める義務(取適法3条) 書類等の作成・保存義務(取適法7条) 遅延利息の支払義務(取適法6条)  どのような取引が取適法...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法が適用される役務提供委託とは?具体例とともに解説

役務提供委託に該当する取引内容  取適法(改正下請法)の適用の有無は、取引当事者双方の資本金の額または従業員数と取引内容で決まりますが、取適法の適用があり得る取引内容の1つとして役務提供委託があります。  取適法上の役務提供委託とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部または...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法が適用される修理委託とは?具体例とともに解説

取適法(改正下請法)の適用対象  取適法(改正下請法)は、①取引当事者の資本金または従業員の数、および②取引の内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託または特定運送委託)の2つの側面から、取適法の適用対象となる取引を定めています。すなわち、①資本金または従業員の数、②取引の内容に...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

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競争法・独占禁止法に詳しい弁護士

山口 拓郎弁護士

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