Legal Update
第43回 2025年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向
法務部
シリーズ一覧全44件
- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント
- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント
- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント
- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント
- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント
- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向
- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第17回 2023年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第18回 2023年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第19回 2023年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第20回 2023年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第21回 2023年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第22回 2023年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第23回 2023年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第24回 2024年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第25回 2024年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第26回 2024年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第27回 4月施行の改正法ほか2024年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第28回 2024年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第29回 2024年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第30回 2024年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第31回 2024年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第32回 2024年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第33回 2024年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第34回 2024年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第35回 2024年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第36回 2025年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第37回 2025年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第38回 2025年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第39回 4月施行の改正法ほか2025年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第40回 2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第41回 2025年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第42回 2025年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第43回 2025年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第44回 2025年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向
目次
本稿で扱う内容一覧
日付 | 内容 |
---|---|
2025年5月9日 | 中小企業庁「中小M&A市場の改革に向けた検討会」の設置 |
2025年5月23日 | 改正マンション関係法の成立 |
2025年6月3日 | 知的財産戦略本部「知的財産推進計画2025」の公表 |
2025年6月6日 | 早期事業再生法の成立 |
2025年6月9日 | 総務省「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス」の公表 |
2025年6月23日 | 経済産業省「投資事業有限責任組合契約書例及びその解説(令和7年版)」の公表 |
編集代表:所 悠人弁護士(三浦法律事務所)
早期事業再生法の成立
執筆:坂尾 佑平弁護士
2025年6月6日、「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案」(以下「早期事業再生法」といいます)が成立し、同年6月13日に公布されました(令和7年法律第67号)。
早期事業再生法は、経済産業大臣の指定を受けた公正な第三者の関与の下で、金融機関等である債権者の多数決(議決権の総額の4分の3以上の同意等)および裁判所の認可により、金融債務に限定して、当該事業者の債務の権利関係の調整を行うことができる手続を整備するものです。
具体的には、以下のプロセスが想定されています。

同法が権利変更の対象とする債権は、「金融機関等」が有する、指定確認調査機関による確認前の原因に基づいて生じた貸付債権等(および当該確認後の利息の請求権・当該確認後の不履行による損害賠償または違約金の請求権)に限定されており、労働債権、取引債権等は従前の約定どおりの弁済が可能です。
従前、いわゆる私的整理手続においては、権利変更には債権者全員の同意が必要とされており、債権者が1名でも反対すれば私的整理は成立せず、事業者の早期再生に時間を要してしまうという課題がありました。同法は、(金融機関等の)債権者の多数決および裁判所の認可による権利変更を可能とする点で、事業再生・私的整理の実務に大きな影響を与えるものと考えられます。
同法は、公布日である2025年6月13日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
改正マンション関係法の成立
執筆:所 悠人弁護士
2025年5月23日、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正マンション関係法」といいます)が成立し、同年5月30日に公布されました(令和7年法律第47号)。
改正マンション関係法は、わが国のマンションについて、建物と区分所有者の「2つの老い」が進行し、外壁の剝落等の危険や集会決議の困難化などの課題が顕在化してきていることから、その管理および再生の円滑化を図るものです。
概要としては、以下の制度改正がなされることになります。
1. マンションの管理の円滑化等 |
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2. マンションの再生の円滑化等 |
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3. 地方公共団体の取組みの充実 |
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本改正の施行は原則として2026年4月1日です。
改正後は、区分所有者による意思決定の迅速化などを通じた、マンション再生の活発化が特に期待されます。
知的財産推進計画2025
執筆:松田 誠司弁護士・弁理士
政府の知的財産戦略本部は、2025年6月3日、「知的財産推進計画2025~IPトランスフォーメーション~」(以下「知的財産推進計画2025」といいます)を決定し、公表しました(概要版も同日に公表)。
知財推進計画2025では、「グローバルな競争力の強化や循環経済の実現など、国内外の社会課題の解決を図る新たな『知的創造サイクル』の構築を『IPトランスフォーメーション』と銘打ち、『イノベーション拠点としての競争力強化』、『AI等先端技術の利活用』、『グローバル市場の取り込み』を、上記を実現するための3本柱」として設定し、今後の方向性と重点取組みを取りまとめています。
また、KPIとして、2024年時点で13位と低迷しているグローバルイノベーション指数を2035年までに再び世界4位以内に押し上げること、日経225企業の時価総額に占める無形資産割合を2035年までに50%以上に高める等の数値目標が設定されています。
知財戦略の重点施策として示されているものはいずれも重要なものですが、その中でも、AI利用発明の発明者の定義の検討、ネットワーク関連発明における国境を跨いだ発明の実施についての要件の明文化の検討、仮想空間におけるデザイン保護の強化、特許表示の機能向上等を含めた知的財産の侵害を抑止するための適切な制度的手当のあり方の検討はいずれも特許法や意匠法の改正につながる可能性がある重要項目であるといえます。
また、民間による無形資産投資を後押しすることを目的として2025年4月に導入されたイノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)については、対象範囲の見直しに言及されており、中期的には、制度が拡充される可能性があります。
「知的財産推進計画2025」では、テーマごとに現状と課題を示したうえで、各施策内容について、担当府省および時期を明記した「施策の方向性」が規定されています。今後の知財政策については、「知的財産推進計画2025」を前提として各府省庁がどのように施策を具体化していくか注視する必要があります。
総務省「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス」の公表
執筆:南 みな子弁護士、小倉 徹弁護士
2025年6月9日、総務省から、「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス」(以下「本ガイダンス」といいます)が公表されました。
本ガイダンスは、広告主や、広告主からの依頼を受けてデジタル広告の配信等を行う事業者(以下合わせて「広告主等」といいます)が下記のリスクに対応するために策定されたものです。
- ブランドセーフティに関するリスク
意図しない媒体への広告配信による広告主のイメージ悪化 - アドフラウド(広告費の不正な詐取)のリスク
本来カウントするべきではないインプレッションやクリックの回数等の無効なトラフィック(広告配信)による広告費の不正な詐取等 - デジタル社会の不健全なエコシステムに加担するリスク
偽・誤情報や違法アップロードコンテンツの拡散に金銭的動機付けを与え、さらなる拡散を助長するおそれ
これらのリスクに対応するため、広告主等が実施することが望ましい具体的な取組みとして、以下の取組みが例示されています。
体制構築・目標設定 |
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具体的取組み |
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配信状況確認 |
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デジタル広告を取り巻く環境は常に変化し、生成AIの登場などにより問題がさらに深刻化する可能性もあるため、継続的な取組みの見直しが推奨されています。
経済産業省「投資事業有限責任組合契約書例及びその解説(令和7年版)」の公表
執筆:藤﨑 大輔弁護士
2025年6月23日、経済産業省は、「投資事業有限責任組合契約書例及びその解説(令和7年版)」(以下「令和7年版モデルLPA」といいます)を公表しました。
投資事業有限責任組合(LPS)は、日本における投資ファンドのビークルとして広く利用されており、経済産業省は、これまで投資事業有限責任組合契約書例(モデルLPA)を平成22年および平成30年に公表していたところ、この度、「新たなモデルLPAの作成等のための有識者検討会」における検討を経て、平成22年版の後継として、令和7年版モデルLPAが策定されました。
令和7年版モデルLPAは、以下の5つの分冊から構成されています。
- 投資事業有限責任組合契約書例(和文版)
平成22年版の後継として作成された和文のモデルLPAです。プライベート・エクイティ・ファンドをはじめとする様々な類型のファンドにおいて広く活用されることが期待されていますが、ベンチャー・キャピタルにおいては、専らベンチャー・キャピタル向けに作成された平成30年版モデルLPAが引き続き活用されることが想定されています。 - 逐条解説・投資事業有限責任組合契約書例(和文版)
①の逐条解説です。 - 投資事業有限責任組合契約書例(和文簡易版)
①は、将来的に外国投資家からの出資の受入れも視野に入れている事業者を想定利用者とするモデルLPAである一方、簡易版である③では、外国投資家からの出資の受入れを当面考えていない事業者を想定利用者として、①をベースに、外国有限責任組合員に関する条項の削除等の調整が行われています。 - 投資事業有限責任組合契約書例(英文契約書版)
英文のモデルLPAですが、単なる①の英訳ではなく、①の内容をグローバルで使用されている一般的なリミテッド・パートナーシップ契約の方式に実質的に落とし込むという手法で作成されており、外国投資家からの出資の促進に寄与することが期待されています。なお、上記のとおり①の英訳ではないため、1つのLPSを設立するに際して、国内投資家には①のモデルLPAを使用し、外国投資家には④のモデルLPAを使用するという使い方はできません。 - 解説・投資事業有限責任組合契約書例(英文契約書版)
④の解説です。添付資料として、当初契約書例(イニシャルLPA)およびその和訳が添付されていることが注目されます。海外の実務においては、まずは簡潔な内容のイニシャルLPAを作成・締結し、その後、各投資家との実質的な交渉に基づきイニシャルLPAを変更しつつ、当該各投資家をLPSに加入させるというアプローチを採る場合があります。LPSの登記申請にはLPAの和訳を添付する必要があるところ、イニシャルLPAを活用することにより、④のような大部にわたる英文契約書の和訳を作成しなければならなくなる事態を回避できる等のメリットが示唆されています。
①の令和7年版モデルLPAでは、本連載第34回「2024年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向」の「2 投資事業有限責任組合契約に関する法律の改正」でご紹介した法改正の内容が反映されているほか(モデルLPA5条)、以下の点などが変更されています。
令和7年版モデルLPAの主な変更点 | 条項 |
---|---|
無限責任組合員に支配権の変更が生じた場合の投資期間の中断 | 10条3項~5項 |
LPSによる借入れに関する条項の整備 | 15条 |
利益相反ルールの対象取引の拡大 | 19条7項 |
LPSの存続期間終了時の他のファンドに対する投資証券等の売却 | 19条10項 |
諮問委員会の権限拡大 | 20条 |
最大個別投資額の導入とそれを超える場合の共同投資ファンドの組成 | 23条6項、19条3項 |
有限責任組合員に対する四半期ごとの報告 | 26条2項 |
キャリード・インタレストの分配を受ける有限責任組合員である特別有限責任組合員の導入 | 29条4項等 |
今後新たにLPAを締結する場合や、既存のLPAを変更する場合は、令和7年版モデルLPAが参照されることになると考えられ、令和7年版モデルLPAの策定がファンド実務に与える影響は大きいと考えられます。
中小企業庁「中小M&A市場の改革に向けた検討会」の設置
執筆:所 悠人弁護士
2025年5月9日、中小企業庁において、「中小M&A市場の改革に向けた検討会」が設置されました。
近年、中小企業庁は、後継者不在の中小企業が事業承継を実現するための手段や生産性向上・成長を実現するための手段として、M&Aの促進を目指す取組みを講じてきました。
具体的には、ニーズの掘り起し、マッチング等のM&Aの円滑な成立に向けた支援、M&A成立後の成長に向けた支援といったフェーズごとに総合的な支援や、中小M&Aガイドラインの策定・改訂、M&A支援機関登録制度の創設等による中小M&A市場の環境整備が挙げられます。
他方で、中小M&Aにおいては、「売手」、「市場」、「買手」の3つの側面から、以下のような課題が残存していることも明らかになってきました。本検討会は、これらの課題の解消を目的として設置されました。
売手 | 事業継続や経営者保証の扱い等に係るM&Aへの不安等 |
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市場 | 質の低いM&A支援機関の存在等 |
買手 | 起業家精神や経営能力が高い優良な買手への支援の不足等 |
同会の主な検討項目としては、以下が予定されています。
- 売手側の不安解消や財務状況把握による掘り起しの強化
- 売手側の不安を解消する契約ひな型の検討・普及
- 地域における支援体制の自走化を見据えた事業承継・引継ぎ支援センターの体制強化
- 中小M&Aにおける譲渡価額の相場観形成
- M&Aアドバイザーの質の向上(資格制度のあり方含む)
- 質の高いM&A支援機関が選ばれる市場の形成
- グループ化企業やサーチファンド等の起業家精神や経営能力が高い優良な買手側へのM&Aの促進
- 公正な仲介・FA手数料のあり方
- (今後必要が生じた場合)中小M&Aガイドラインの見直し
M&Aは事業承継のみならず、中小企業の成長の手段としても推進すべき取組みであることから、本検討会の設置により、中小M&A市場の改革が進み、さらなる中小M&Aの活発化が期待されます。
中小企業やM&Aに関係する事業者においても、本検討会の今後の動向については注視していく必要があります。
シリーズ一覧全44件
- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント
- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント
- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント
- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント
- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント
- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント
- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向
- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第17回 2023年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第18回 2023年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第19回 2023年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第20回 2023年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第21回 2023年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第22回 2023年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第23回 2023年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第24回 2024年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第25回 2024年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第26回 2024年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第27回 4月施行の改正法ほか2024年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第28回 2024年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向
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- 第30回 2024年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第31回 2024年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第32回 2024年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第33回 2024年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第34回 2024年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第35回 2024年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第36回 2025年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第37回 2025年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第38回 2025年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第39回 4月施行の改正法ほか2025年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第40回 2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第41回 2025年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第42回 2025年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第43回 2025年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向
- 第44回 2025年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向