すべての実務Q&A

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防止策を講じていた企業で発生したパワハラ事案で、安全配慮義務違反が否定されたケース

問題の背景事情  パワーハラスメントに関する法的責任としては、①加害者の不法行為責任(民法709条)、②企業の使用者責任(加害者の雇い主としての責任。民法715条)、および③企業の安全配慮義務違反、職場環境配慮義務違反(債務不履行責任、民法415条)があります。  安全配慮義務とは、従業員が安心し...

小笠原 耕司弁護士
小笠原六川国際総合法律事務所

人事労務

米国の職場いじめ(モラルハラスメント)に対する懲罰的賠償

問題の背景事情  アメリカでは、パワハラという概念はありません。代わりに同僚や部下によるいじめも含めた職場での不適当な取扱いを「Workplace Bullying」と総称しています。この区分の違いについて、日本では、アメリカに比べて職場での上下関係が伝統的に厳しいため、職場でのハラスメントという...

小笠原 耕司弁護士
小笠原六川国際総合法律事務所

人事労務

スタートアップ企業を対象とするM&Aの留意点(3)- ポストマージャー

スタートアップ企業のポストマージャーの特色  M&A実行後の統合・融合のプロセス(ポストマージャー)は、M&Aの成功と失敗を分ける重要なプロセスですが、スタートアップ企業と大企業は、組織のあり方、カルチャー、待遇等が大きく違うため、統合・融合が難しいことがよくあります。組織、取引先...

淵邊 善彦弁護士
ベンチャーラボ法律事務所

ベンチャー

内部告発に端を発した社内調査とパワハラ防止

問題の背景事情  昨今、コンプライアンス相談窓口を設置している企業も多くなりましたが、その対応を間違えると、労働者の一方的な誹謗中傷を助長する結果を招き、使用者自らパワハラを行ったとの誹(そし)りを受けることになりかねません。 関連判例 判例 小田急レストランシステム事件 (東京地判平成21...

小笠原 耕司弁護士
小笠原六川国際総合法律事務所

人事労務

派遣元労働者によるパワハラに対する使用者責任

問題の背景事情  派遣労働者を受け入れている場合において、派遣先従業員が派遣労働者に対して加えられたパワハラ行為に対して、派遣先企業が使用者責任を負担することは当然の帰結です。  それでは、派遣元における派遣労働者の上司等が、派遣労働者に対してパワハラ行為を行った場合に、派遣先会社は、いかなる責任...

小笠原 耕司弁護士
小笠原六川国際総合法律事務所

人事労務

パワハラが疑われた事案で不法行為責任・使用者責任を否定したが、安全配慮義務違反を認めたケース

問題の背景事情  「防止策を講じていた企業で発生したパワハラで、安全配慮義務違反が否定されたケース」で述べたとおり、パワーハラスメントに関する法的責任としては、①加害者の不法行為責任、②企業の使用者責任、および③企業の安全配慮義務違反、職場環境配慮義務違反があります。  会社の労働者の行為がパワハ...

小笠原 耕司弁護士
小笠原六川国際総合法律事務所

人事労務

業務上の指導とパワハラとの境界

問題の背景事情  職場において、上司は部下を指導監督する権限があり、かかる権限行使の一環として、部下である従業員を叱責することは、一般的に認められていることです。しかしながら、いかなる態様についても認容されるものではなく、一定の限度を超えるものについては、パワハラとして、違法となります。  もっと...

小笠原 耕司弁護士
小笠原六川国際総合法律事務所

人事労務

アメリカによる日本企業へのカルテル摘発と、日本にいる役職員個人の身柄引渡しリスク

カルテルによる個人処罰のリスク  日本でのカルテルであったとしても、当該カルテルによるアメリカに対する影響等を踏まえ、米国司法省が摘発をする可能性があります(「アメリカのカルテル規制の域外適用」参照)。また、一定の要件を満たす場合には、カルテルの場合には、刑事事件として訴追するのが米国司法省の基本...

吉村 幸祐弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

テレワークにおける人事評価の方法と、制度を変更する際の留意点

はじめに  昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大防止、政府による緊急事態宣言、休業要請等に応じて、在宅勤務等のテレワークを実施した企業も多いのではないかと思います。その際、問題となるものの1つが人事評価です。テレワークは、これを行う労働者の勤務実態の把握が難しく、従来型の事業場への出勤を前提とした...

池田 香織弁護士
小笠原六川国際総合法律事務所

人事労務

配転命令とパワハラ

問題の背景事情  本設問のように、特定の労働者を再教育する目的で実施する配転の場合には、業務の必要性に基づく人材の適正配置という要素は乏しく、むしろ外形のみから判断すると、あたかも閑職に追いやり仕事を与えない、あるいは短期間の異動を繰り返しているように捉えられる場合があります。著名なトナミ運輸事件...

小笠原 耕司弁護士
小笠原六川国際総合法律事務所

人事労務

私生活に関する干渉とパワハラ

問題の背景事情  昨今、使用者が労働者の私生活上の問題について、積極的な助言等を行う機会は減っていますが、設例のように労働者が私生活において、取引先の重役との間でトラブルを起こしているように、それが使用者にとっての利害関係に影響を及ぼしかねない場合には、なお労働者に対して助言や説得を試みることが考...

小笠原 耕司弁護士
小笠原六川国際総合法律事務所

人事労務

WEBサービスの免責規定およびSLA(Service Level Agreement)を定めるうえでの留意点

 WEBサービスの利用規約では、万が一の際に自社が負う責任の上限や責任の発生要件を限定するために免責規定が定められるケースが少なくありません。またサービスの品質等に関する規定としてSLAが定められる場合が多いですが、その記載内容次第では、サービス事業者が法的義務を負うのか、単なる努力義務を負うのかが...

杉浦 健二弁護士
STORIA法律事務所 東京オフィス

IT・情報セキュリティ

新型コロナでテレワークを行う際に長時間労働を予防する方法

はじめに  新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府の緊急事態宣言や外出自粛要請を受け、在宅勤務(テレワーク)を導入する企業が急増しました。テレワークは労働者にとっては満員電車を避けたり、子育てや介護と仕事の両立手段になるといったメリットがあります。企業にとっても業務効率化による生産性の向上やオフィス...

小笠原 理穂弁護士
小笠原六川国際総合法律事務所

人事労務

新型コロナによる業績不振で配置転換や退職勧奨を行う際の留意点

配置転換について  新型コロナウイルス感染拡大防止対策として出された自粛要請は、企業の事業活動の制約を招き、結果として、企業の財務状況や資金繰りに大きな影響を及ぼしています。  このような状況下においては、営業所や支店の統合・閉鎖を進めざるを得ない事態が考えられます。また、このような統合・閉鎖がな...

川島 史明弁護士
小笠原六川国際総合法律事務所

人事労務

アメリカのカルテル規制の域外適用

規制の概観  アメリカでカルテルを規制しているシャーマン法1条は、「各州間の又は外国との取引又は通商を制限するすべての契約、トラストその他の形態による結合又は共謀は違法であると宣言される」1 と定めています。  アメリカの領域外の行為に対するシャーマン法の適用(いわゆる「域外適用」)のルールを規定...

吉村 幸祐弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

スタートアップ投資契約における優先残余財産分配権の定め方

優先残余財産分配権とは  「スタートアップ投資契約における優先配当権の定め方」で述べたとおり、近年、スタートアップ投資においては、普通株式ではなく、いわゆる優先株式(普通株式よりも優先的な取扱いを受ける権利を有する種類株式)が用いられることが一般的です。その際には、優先株式の内容の1つとして、会社...

村松 亮弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

ベンチャー

スタートアップ企業を対象とするM&Aの留意点(1)- デューディリジェンス

スタートアップ企業のM&Aの特色  スタートアップ企業が対象となる中小規模のM&Aにおいては、法的な問題が企業価値に大きく影響することが多いにもかかわらず、これまでは弁護士等の専門家がほとんど関与しないケースも散見されました。また、M&Aのプロセスは、スタートアップ企業側の...

淵邊 善彦弁護士
ベンチャーラボ法律事務所

ベンチャー

パワーハラスメントとは

パワーハラスメントとは  2020年6月1日、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」といいます)が施行され、同法に基づき定められた「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につ...

伊東 亜矢子弁護士
三宅坂総合法律事務所

人事労務

組合契約に関する債権法改正の概要

※本記事の凡例は以下のとおりです。 改正民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正後の民法 旧民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正前の民法 同時履行の抗弁、危険負担、債務不履行解除の規定の不適用  従来、他の組合員が出資の履行をしないこと...

北野 知広弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

取引・契約・債権回収