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取適法違反のリスクは?勧告・公表、指導などペナルティを解説

取適法の定める義務・禁止事項と違反時のペナルティ  中小受託取引適正化法(取適法)は、適用される取引の範囲を、取引内容と資本金基準または従業員基準から定めています(取適法2条8項・9項)。そして、適用対象となる委託事業者に対して、4つの義務と11項目の禁止行為を定めています(取適法3条〜7条)。...

菅野 みずき弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法で禁止される「協議に応じない一方的な代金決定」を具体例とともに解説

「協議に応じない一方的な代金決定」とは  下請法が中小受託取引適正法(取適法)に改正され、令和8年1月1日に施行されました。今回の改正に伴い、委託事業者の禁止行為に、「協議に応じない一方的な代金決定」が追加されました。  「協議に応じない一方的な代金決定」とは、中小受託事業者の給付に関する費用の...

菅野 みずき弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法が適用される役務提供委託とは?具体例とともに解説

役務提供委託に該当する取引内容  取適法(改正下請法)の適用の有無は、取引当事者双方の資本金の額または従業員数と取引内容で決まりますが、取適法の適用があり得る取引内容の1つとして役務提供委託があります。  取適法上の役務提供委託とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部または...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法の明示義務とは?4条明示の具体的な内容・方法を解説

取適法が定める委託事業者の義務  取適法の適用がある取引において、委託事業者には、次の4つの義務が課せられています。 発注内容等の明示義務(取適法4条) 支払期日を定める義務(取適法3条) 書類等の作成・保存義務(取適法7条) 遅延利息の支払義務(取適法6条)  どのような取引が取適法...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法が適用される修理委託とは?具体例とともに解説

取適法(改正下請法)の適用対象  取適法(改正下請法)は、①取引当事者の資本金または従業員の数、および②取引の内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託または特定運送委託)の2つの側面から、取適法の適用対象となる取引を定めています。すなわち、①資本金または従業員の数、②取引の内容に...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法が適用される製造委託とは?具体例とともに解説

製造委託に該当する取引内容  取適法が適用される取引は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託の5つです。そのうち「製造委託」とは、事業者が他の事業者に物品等の規格等を指定して製造(加工を含む)を委託することをいいます。  「物品等」には、物品のほかに、その半製品、部...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法が適用される特定運送委託を具体例とともにわかりやすく解説

取適法における「特定運送委託」とは 特定運送委託の定義  「特定運送委託」とは、業として物品の販売を行う、または物品の製造、修理もしくは情報成果物の作成を請け負う事業者が、当該物品等の取引の相手方に対する運送の全部または一部を委託することをいいます(取適法2条5項)。取引先または取引先が指定する...

菅野 みずき弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法「従業員基準」の判断ポイント 常時使用する従業員とは?

中小受託取引適正化法(取適法)とは 下請法改正の目的  下請法が中小受託取引適正化法(取適法)に改正され、令和8年1月1日に施行されました。この改正は、中小企業が、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの物価上昇を上回る賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な...

菅野 みずき弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法が適用される情報成果物作成委託とは?具体例とともに解説

取適法(改正下請法)の適用対象  取適法はあらゆる取引に適用されるのではなく、①製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託または特定運送委託のいずれかの取引に該当し、かつ、②取引の当事者の資本金または常時使用する従業員数が一定の関係にある場合に適用があります。②の資本金・従業員基準は、①...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法が禁止する「代金の減額」に当たるのはどのような場合か

製造委託等代金の減額の禁止とは何か 定義  取適法の適用がある取引において、委託事業者は、中小受託事業者の責に帰すべき理由がないのに、発注時に決定した製造委託等代金の額を減じてはならないとされています(取適法5条1項3号)。減額は、名目、方法、金額の多少を問わないとされており、発注後いつの時点で...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

卸売業者が関与する場合の取適法(改正下請法)適用判断

取引内容による取適法の適用判断  事業者が業として行う販売の目的物たる物品の製造を他の事業者に委託することは、取適法(改正下請法)上の「製造委託」(取適法2条1項)に該当します。そのため、食品・飲料の小売業者または卸売業者が、お菓子の製造業者にPB商品の製造を委託することは、取適法上の「製造委託」...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

広告で「No.1」と表示してよい? 景品表示法上の留意点とは

No.1表示とは  事業者が、その商品やサービスの優位性を消費者にアピールするために、その売上実績、商品の効果・効能、顧客満足度等の各種指標に基づき、「No.1」「第1位」「トップ」「日本一」といった広告をすることがあり、これらは「No.1表示」と呼ばれます。  No.1表示は、同種の商品やサービ...

吉村 幸祐弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

リニエンシー(課徴金減免)制度とは?概要と手続の流れを解説

リニエンシー(課徴金減免)制度の概要 リニエンシーとは何か  リニエンシー(課徴金減免)制度とは、事業者が自ら関与している、または過去に関与したカルテルや談合などについて、公正取引委員会に対して自主的に申告した場合に、違反行為に対する課徴金が、①申請した時期・順位や②調査協力の度合いに応じて、免...

小田 勇一弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

景品表示法が規制する優良誤認表示とは?要件や違反事例を解説

景品表示法の不当表示規制  景品表示法 1 5条は、虚偽・誇大広告など、消費者の誤認を招くような表示を禁止しています。つまり、一般消費者に商品・サービスの品質や価格について、実際のものより著しく優良または有利であると誤認される表示等(不当表示)を禁止しています。 不当表示の3類型  不当表示の...

吉村 幸祐弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

温室効果ガス削減のための商品仕様の変更と価格据え置き - SDGs・ESGと独占禁止法

事業者によるSDGs・ESGへの取組み  近時においては、地球規模での課題として企業を取り巻く環境の変化も著しく、SDGs(持続可能な開発目標)、ESG(Environment・Social・Governance)への取組みが注目されています。  この点に関しては、令和5年6月に施行された脱炭素成...

猿倉 健司弁護士
牛島総合法律事務所

競争法・独占禁止法

温室効果ガス削減のための自主基準の厳格運用と競争制限効果 - SDGs・ESGと独占禁止法

事業者によるSDGs・ESGへの取組み  近時においては、地球規模での課題として企業を取り巻く環境の変化も著しく、SDGs(持続可能な開発目標)、ESG(Environment・Social・Governance)への取組みが注目されています。  この点に関しては、令和5年6月に施行された脱炭素成...

猿倉 健司弁護士
牛島総合法律事務所

競争法・独占禁止法

温室効果ガス削減の基準を満たす流通業者のみへの商品供給 - SDGs・ESGと独占禁止法

事業者によるSDGs・ESGへの取組み  近時においては、地球規模での課題として企業を取り巻く環境の変化も著しく、SDGs(持続可能な開発目標)、ESG(Environment・Social・Governance)への取組みが注目されています。  この点に関しては、令和5年6月に施行された脱炭素成...

猿倉 健司弁護士
牛島総合法律事務所

競争法・独占禁止法

温室効果ガス削減の基準を満たさない事業者との取引の打ち切り - SDGs・ESGと独占禁止法

事業者によるSDGs・ESGへの取組み  近時においては、地球規模での課題として企業を取り巻く環境の変化も著しく、SDGs(持続可能な開発目標)、ESG(Environment・Social・Governance)への取組みが注目されています。  この点に関しては、令和5年6月に施行された脱炭素成...

猿倉 健司弁護士
牛島総合法律事務所

競争法・独占禁止法

下請法で禁止されている「買いたたき」とは

「買いたたき」とは何か  買いたたきとは、下請事業者の給付の内容と同種または類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めることをいい(下請法4条1項5号)、親事業者が下請事業者と下請代金の額を決定する際に買いたたきを行うと下請法違反となります。  ここにいう「...

小田 勇一弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

独占禁止法で禁止される「優越的地位の濫用」とは 要件やペナルティを事例でわかりやすく解説

優越的地位の濫用とは  優越的地位の濫用とは、① 取引の一方の当事者が自己の取引上の地位が相手方に優越していること(優越的地位)を利用して、② 正常な商慣習に照らして不当に、不利益を与える行為(濫用行為)を行うことをいい(独占禁止法2条9項5号)、独占禁止法は、これを「不公正な取引方法」の一類型と...

小田 勇一弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法
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