すべての実務Q&A

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職場のコロナ感染は労災認定される?医療従事者や濃厚接触者は

はじめに  新型コロナウイルスの感染拡大により、業務上や業務外においても、従業員の感染リスクが依然として高い状況にあります。厚生労働省によると、新型コロナウイルスに関する労災申請件数は令和2年10月15日18時時点で1,615件の請求がされており(794件で審査を終え、いずれも労災と認定された)、...

瀬戸 賀司弁護士
杜若経営法律事務所

人事労務

近時の裁判例を踏まえた、偽装請負の判断基準と労働契約申込みみなし制度による直接雇用リスク

はじめに  発注者が自社の業務の一部を外注する際、形式上は外注先企業との間で「業務委託(準委任)契約」や「請負契約」を締結していたとしても、外注業務に従事する外注先の従業員に対して発注者が指揮命令をしている場合、実態としては「労働者派遣」に該当します。この場合、その実態に反して労働者派遣法上の種々...

高橋 俊昭弁護士
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

人事労務

請負契約・業務委託契約が「雇用契約」とならないようにするためのポイント

雇用契約か否かがなぜ重要なのか  人の働き方が多様化し、さまざまな形態の下で人は働くようになりました。人が「働く」ことに関して締結する契約には、いくつかの類型がありますが、労働法 1 の視点からは、その契約が雇用契約 2 なのかそうではないのかがとても重要です。  なぜなら、労働法は、雇用契約の一...

町田 悠生子弁護士
五三・町田法律事務所

人事労務

フレックスタイム制とは?テレワークで導入する際のポイントとデメリット、フレキシブルタイム・コアタイムを活用して上手に運用するには

フレックスタイム制とは・導入のポイント・デメリット フレックスタイム制とは  「フレックスタイム制」とは、労働者が1か月などの一定の期間の中で、決められた時間数を労働することを条件に、各日の始業、終業時刻を自分で決めることができる制度です(労働基準法32条の3)。  たとえば、ある月に1か月間...

石川 弘子社労士
フェリタス社会保険労務士法人

人事労務

労働基準法違反が刑事事件となるまでの流れと、刑事事件になった場合の企業の不利益

刑事事件として立件される手続 手続の大まかな流れ  「長時間労働、賃金不払いなど刑事処分の対象となる労働基準法違反行為」で解説したような労働基準法違反の行為は、具体的にどのような手続きを経て、刑事事件として取扱われるのでしょうか。  次に述べるとおり、多くの場合、労働基準監督署が実施する行政機...

柏田 剛介弁護士
明倫国際法律事務所 東京事務所

人事労務

従業員は何時間働かせることができるのか(労働時間に関する法規制)

労働時間とは  「労働時間」とは、休憩時間を除いた実際に労働させる時間で、労働者が使用者の指揮命令下にある時間のことです。労働基準法32条で、 労働時間は原則として1日8時間、週40時間以内 と定められています。  違反した場合には、 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 となります(労働基準...

石川 弘子社労士
フェリタス社会保険労務士法人

人事労務

新型コロナで在宅勤務を行う社員から副業の許可を求められた際の実務対応

 本記事の執筆時点において、新型コロナウイルスの感染拡大予防の観点から、休業もしくは在宅での勤務、あるいは労働時間短縮などの措置を講じている企業が多くあります。そういった企業で働く社員にとっては、時間にゆとりができる一方で、残業代がでないこと等による収入の減少が生じています。そのため、社員からは副業...

樋口 陽亮弁護士
杜若経営法律事務所

人事労務

テレワークの対象を特定の部署に限定することに法的な問題はあるか

テレワークの導入手順について  都市部においては、通勤時の公共交通機関は過密な状態にあり、従業員がこの過密状態にさらされ、新型コロナウイルスに感染するリスクが高まっています。また、厚生労働省より発表されている新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2...

井山 貴裕弁護士
杜若経営法律事務所

人事労務

テレワークを続ける社員・従業員のメンタル不調への予防と対応(ラインによるケア)

テレワーク(在宅勤務)の長期化によるメンタルヘルスへの影響  新型コロナウイルス感染拡大の影響でテレワークや在宅勤務が推奨され、積極的にテレワーク(在宅勤務)を導入する企業が増えています。業種・業態によっては、テレワークを原則的な勤務形態とする企業も見られるところです。  テレワークでの就労が長...

星野 悠樹弁護士
杜若経営法律事務所

人事労務

緊急事態宣言下で従業員に強く出社を求めることにどのような問題があるか

出社命令の可否・有効性 使用者の業務命令権と労働者の義務  一般論として、使用者は、業務遂行全般について労働者に対して必要な指示・命令をする権限(業務命令権)を有しており、基本的には、個々の業務命令が合理的で相当なものである限り、労働者はその命令に従う義務を負っています。  他方で、業務命令が...

平野 剛弁護士
杜若経営法律事務所

人事労務
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