すべての実務Q&A

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労働時間と休憩時間を判断するポイント

労働基準法上の労働時間と休憩時間 労働時間とは  労働時間とは「休憩時間」を除き、現に労働させる時間を指します(労働基準法32条1項)。労働基準法において、労働時間の定義はありませんが、最高裁判所は、労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指すと解しており(最高...

下西 祥平弁護士
広島駅前法律事務所

人事労務

事業場外みなし労働時間制とはどのような制度か

目次 事業場外みなし労働時間制とは 「労働時間を算定し難いとき」とは 「労働時間を算定し難いとき」に関する裁判例 阪急トラベルサポート事件第2事件(最高裁平成26年1月24日判決) 最高裁はどのように判断したか 設問の検討 おわりに 事業場外みなし労働時間制とは  労働基準法では、労働者...

山本 一貴弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

人事労務

年次有給休暇に関する基本的な留意点

はじめに  いわゆる「ブラック企業」と呼ばれる労働者の過酷な過重労働が問題となっている昨今、過労死防止が喫緊の課題とされ、労働者の心身の疲労を回復し、ゆとりのある生活を保障するために付与される年次有給休暇の取得率の向上が目指されています。2020年までに有給休暇取得率70%とするとの政府の数値目標...

大澤 武史弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

人事労務

「賃金」の支払いに関する基本的な留意点

はじめに  会社において、労働者の給与から所得税の源泉徴収や社会保険料を控除することは法律によって許容されています。それ以外にも、財形貯蓄預入金や社宅費の本人負担分、購買代金など様々な控除がなされていることがありますが、このような控除は当然には行えないこととなっています(全額払いの原則、詳細は3-...

大澤 武史弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

人事労務

定額残業代制を採用・運用する場合の注意点

定額残業代制とは  定額残業代とは、文字通り一定の金額により時間外労働割増賃金や休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金を支払うことをいいます。  本来これらの割増賃金は、一賃金計算期間内に発生した時間外・休日・深夜労働の実労働時間を把握し、それに割増賃金の時間単価を乗じることによって算出しますが、(就...

山本 一貴弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

人事労務

内部統制システムを整備するために決める項目は

基本項目  上記回答のとおり、内部統制システムの基本となる項目は5つですが、取締役会設置会社か否か、監査役設置会社か否かなどによって、追加で決定しなければならない項目があります。  本稿では項目のみを挙げていますので、各項目について、どのようなことを決めるべきなのかについては、「内部統制システム...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

内部統制システムで決めなければならない具体的内容は

はじめに  本稿では、具体的に、どのようなことを定めればよいのか、会社法施行規則に定められている項目に従って内容を説明します1。  「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」などと題して、ウェブサイト上でこれを公表している会社も多数あるので、以下の説明に加えて、各社のウェブサイト...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

内部統制システムに関する取締役会決議

内部統制システムの取締役会決議 根拠条文  大会社、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社においては、内部統制システムの整備の決定をしなければなりません(会社法348条4項・3項4号、362条5項・4項6号、399条の13第2項・1項1号ロ・ハ、416条2項・1項1号ロ・ホ)。 取締役会に...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

内部統制システムについての決定と開示

内部統制システムと事業報告 事業報告の記載内容  内部統制システムの整備の決定・決議の内容の概要、運用状況の概要については、事業報告に記載しなければなりません(会社法施行規則118条2号)。  そして、取締役は、計算書類と事業報告を定時株主総会に提出・提供し、その内容を報告しなければなりません(...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

監査役への就任と就任後の行動

監査役への就任 監査役の選任と登記  監査役は、株主総会の普通決議(特則普通決議)により選任されます(会社法329条1項、341条)。  監査役選任議案を株主総会に提出するには、取締役は、監査役(2人以上いる場合、その過半数)の同意を得なければなりません(会社法343条1項)。  監査役候補者...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

監査役の業務監査のポイント

監査の実施と報告  各監査役が実施しなければならない義務・権限を踏まえると、実施すべき監査事項は以下のように整理されます。 関連リンク 監査役設置会社と監査役の職務 取締役会に係る監査 取締役の職務執行の監査(業務監査) →取締役の職務執行を監査するにあたって、その中心とな...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

監査役による会計監査

目次 監査スケジュール 監査役による会計監査の指針 監査役による会計監査 会計監査の必要性 会計監査の視点 会社法における監査役の会計監査の水準 計算書類の監査のポイント 監査報告の内容 監査役の監査報告の内容(会社計算規則122条、127条) 監査役会監査報告の内容(会社計算規則1...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

特許権侵害の判断の仕方

目次 特許権侵害とその判断方法 特許発明の技術的範囲の確定方法 特許請求の範囲の記載 明細書の記載及び図面 出願経過 辞書、公知技術の参酌 まとめ 均等侵害について 間接侵害について 特許権侵害とその判断方法  特許権侵害とは、正当な権限なく他人の特許発明を業として実施することをい...

吉羽 真一郎弁護士
潮見坂綜合法律事務所

知的財産権・エンタメ

パートタイマーとはどのような労働者をいうか

パートタイマーとは 定義について  短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下、「パートタイム労働法」といいます)の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています(パ...

中野 明安弁護士
丸の内総合法律事務所

人事労務

パートタイム労働者と正社員の差別的取扱いの禁止

通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱いの禁止 差別的取扱いの禁止  パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者(パートタイム労働法2条)、つまり正社員よりも所定労働時間が短い労働者をいいます(パ...

中野 明安弁護士
丸の内総合法律事務所

人事労務

パートタイム労働者に必要な労働条件の文書交付

①労働条件の明示義務とパートタイム労働者への労働条件の交付義務との違い  労働基準法15条1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定され、パートタイム労働者を含めた全ての労働者に対して、労働条件を明示することが事業主に...

中野 明安弁護士
丸の内総合法律事務所

人事労務

期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止  有期契約労働者とは、1年契約、6か月契約など雇用期間を定めて使用者と雇用契約を結んでいる労働者のことをいいます。パート、アルバイト、契約社員、臨時社員、嘱託など職場での呼び方が異なる場合でも、雇用期間を定めて使用者と雇用契約を結んでいる限り、有期...

中野 明安弁護士
丸の内総合法律事務所

人事労務

社員紹介制度における法的な問題はどこにあるか

社員紹介制度について  社員紹介制度とは、従業員から友人や知人を社員候補者として紹介してもらい、その方が採用された場合に一定の金銭(報奨金)を支払うという制度です。  リクルート活動にかかる費用を抑制する観点や、ミスマッチを防止する観点から従前より実施されてきた制度と言えます。ただ、必ずしも法的な...

中野 明安弁護士
丸の内総合法律事務所

人事労務

取締役の利益相反に関する報告はどのように行うか

取締役の利益相反とは  取締役は、自身が会社と直接取引を行う場合に、一切の私心を拝することは期待し難く、その地位を利用し、会社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図る危険があります。また、会社と第三者が行う取引であっても、設例のように会社と取締役との利益が相反するものが存在します。  そこ...

本行 克哉弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

コーポレート・M&A

株主総会招集にかかる取締役会決議事項を代表取締役へ委任できるか

取締役会決議を欠く株主総会の招集  取締役会設置会社においては、取締役会が株主総会の招集を決定し、その決定を代表取締役が執行する形で招集することになります(会社法296条3項、298条4項)。そして、取締役会の決議を経ずに代表取締役が招集した株主総会で決議がなされた場合には、招集手続の法令違反とし...

本行 克哉弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

コーポレート・M&A