すべての実務Q&A

1201〜1220件を表示 全1459件

パートタイム労働者に必要な労働条件の文書交付

①労働条件の明示義務とパートタイム労働者への労働条件の交付義務との違い  労働基準法15条1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定され、パートタイム労働者を含めた全ての労働者に対して、労働条件を明示することが事業主に...

中野 明安弁護士
丸の内総合法律事務所

人事労務

期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止  有期契約労働者とは、1年契約、6か月契約など雇用期間を定めて使用者と雇用契約を結んでいる労働者のことをいいます。パート、アルバイト、契約社員、臨時社員、嘱託など職場での呼び方が異なる場合でも、雇用期間を定めて使用者と雇用契約を結んでいる限り、有期...

中野 明安弁護士
丸の内総合法律事務所

人事労務

社員紹介制度における法的な問題はどこにあるか

社員紹介制度について  社員紹介制度とは、従業員から友人や知人を社員候補者として紹介してもらい、その方が採用された場合に一定の金銭(報奨金)を支払うという制度です。  リクルート活動にかかる費用を抑制する観点や、ミスマッチを防止する観点から従前より実施されてきた制度と言えます。ただ、必ずしも法的な...

中野 明安弁護士
丸の内総合法律事務所

人事労務

取締役の利益相反に関する報告はどのように行うか

取締役の利益相反とは  取締役は、自身が会社と直接取引を行う場合に、一切の私心を拝することは期待し難く、その地位を利用し、会社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図る危険があります。また、会社と第三者が行う取引であっても、設例のように会社と取締役との利益が相反するものが存在します。  そこ...

本行 克哉弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

コーポレート・M&A

株主総会招集にかかる取締役会決議事項を代表取締役へ委任できるか

取締役会決議を欠く株主総会の招集  取締役会設置会社においては、取締役会が株主総会の招集を決定し、その決定を代表取締役が執行する形で招集することになります(会社法296条3項、298条4項)。そして、取締役会の決議を経ずに代表取締役が招集した株主総会で決議がなされた場合には、招集手続の法令違反とし...

本行 克哉弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

コーポレート・M&A

事業承継と種類株式の活用

生前贈与等と遺留分  現経営者Aが生きているうちに生前贈与や遺贈等により、後継者Dに全株式を取得させることが考えられます。  しかし、民法上、兄弟姉妹を除く相続人、すなわち配偶者、子、直系尊属には、「遺留分」が認められています。遺留分とは、一定の法定相続人が相続に際して取得することを法...

関口 恭平弁護士
牛島総合法律事務所

コーポレート・M&A

事前に事業承継の対策をしないことのリスク

中小企業における事業承継に潜在するリスク  中小企業における事業承継とは、オーナー社長が所有する自社株をその相続人等に承継させることをいうのが通常です。これは、日本の中小企業においては、所有と経営が分離していない企業が大半であるためです。  オーナー社長は、大株主としても、代表取締役としても、会社...

百田 博太郎弁護士
牛島総合法律事務所

コーポレート・M&A

公開買付けが強制される取引

はじめに  金融取引所が開設している市場(以下「取引市場」といいます)“内”で株券等の取得を行う場合、各取引が株価に反映され、他の株主にも売却の機会が確保されるとともに、取引所の諸規制が及ぶため、不適切な取引に対しては取引停止等の措置も可能となります。  他方、取引市場“外”の取引においては、これ...

江鳩 孝二弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

ファイナンス

著作権ライセンス契約の留意点

ライセンス契約とは  他人が創作した著作物を利用する場合、もっとも広く利用されている契約はライセンス契約だと思います。ライセンス契約とは、自分の持っている著作権等の知的財産を使用することを他者に許諾する契約のことです。  自社の知的財産をライセンスする側は「ライセンサー」と呼ばれ、ライセンスを受け...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

著作権侵害のトラブルにはどう対応するべきか

最近、著作権侵害を巡るトラブルは、このような形で発覚することが多くなっています。トラブルの対処方法に唯一の「正解」というものはなく、個々の事案ごとに様々な事情を考慮しながら対応していくしかありません。 最初に調査すべき項目  「著作権侵害ではないか」という疑いがある場合は、少なくとも、対応の第一...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

著作権侵害の判断基準 デザインの「パクリ」を題材に

著作権侵害の判断基準  著作権侵害に関して筆者が企業の方から受ける相談の中では、「わが社の商品が著作権侵害をしていると言われたのですが、どうしたら良いでしょうか」という内容が比較的多くあります。  確かに第一印象で似ているケースが多く、だからこそ担当者は焦っているのですが、実際に訴訟になった場合、...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

ストレスチェックの実施義務と実施対象者はどのように判断すればよいか

ストレスチェックの実施義務  常時使用する労働者が50人以上の事業場では、ストレスチェックの実施が義務ですが(労働安全衛生法66条の10)、50人未満の事業場では当分の間は努力義務にとどめられました(労働安全衛生法附則4条)。 「事業場」とは  この「事業場」とは、工場、事務所、店舗等のように...

小島 健一弁護士
鳥飼総合法律事務所

人事労務

従業員が50人未満の事業場でストレスチェックを実施するべきか

常時50人未満の労働者を使用する事業場の場合  「ストレスチェックの実施義務と実施対象者はどのように判断すればよいか」で解説したとおり、常時使用する労働者が50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施義務はありません。当分の間は努力義務にとどまります(労働安全衛生法附則4条)。常時使用する...

小島 健一弁護士
鳥飼総合法律事務所

人事労務

営業秘密と他の秘密情報の関係、不正競争防止法と個人情報保護法等の他の法令との関係は

※本問中の個人情報保護法は(平成27年9月9日法律第65号)の全面施行版に基づき記載しています。 不正競争防止法による営業秘密の保護  不正競争防止法(以下「不競法」といいます)は、他人の技術開発、商品開発等の成果を冒用する行為等を不正競争として禁止しており、周知性のある、あるいは著名な他人の商...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

営業秘密の民事的保護 (1) ‐ 差止請求権

不正競争防止法に基づく差止請求権  不正競争防止法(以下「不競法」といいます)3条1項は、「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と定めて、不正競争行為に...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

営業秘密の民事的保護 (2) ‐ 損害賠償請求権

不正競争防止法に基づく損害賠償請求権  不正競争防止法(以下「不競法」といいます)4条は、「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」と定めて、不正競争によって営業上の利益を侵害された者に、それによって生じた損害の賠償を請求...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

秘密情報を漏えいされた場合の損害額の算定方法は

不正競争防止法に基づく損害賠償請求権の要件  「営業秘密の民事的保護(2)‐損害賠償請求権」でも解説したとおり、不正競争防止法(以下、「不競法」といいます)4条にある、営業秘密の侵害を理由とした不競法に基づく損害賠償請求権の要件は、以下のとおりです。 ( 1 ) 故意・過失により ( 2 )...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

営業秘密の刑事的保護

営業秘密侵害罪とは 営業秘密侵害罪の類型  不正競争防止法(以下、「不競法」といいます)は、営業秘密侵害罪について、全部で9類型を定めています(不競法21条1項1号~9号)。  9類型の概要は以下のとおりです。 そもそも不正な手段で営業秘密を取得し、それを使用・開示するパターン(2類型)...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

営業秘密侵害罪にはどのような種類があるのか

営業秘密侵害罪にはどのような類型があるか  営業秘密侵害罪について、不競法は、以下のとおり、大きく分けて4つのパターン、全部で9つの類型を定めています(不競法21条1項1号~9号)。 ① そもそも不正な手段で営業秘密を取得し、それを使用・開示するパターン(2類型) ② 保有者から正当に営業秘...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

営業秘密侵害が疑われる場合の具体的対応

本問における各当事者の行為の問題点 元部長Aについて ( 1 ) 元部長Aが営業秘密を不正に取得した場合  元部長Aが、D社の営業秘密に当たる情報を不正に取得し、競業他社であるC社に漏えいしたのであれば、不正競争防止法(以下「不競法」といいます)2条1項4号の不正競争行為(営業秘密の不正取得・...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ