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中小企業における相続について

特例有限会社と小規模閉鎖会社  会社法の施行に伴い、有限会社法が廃止され(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」といいます)1条3号)、それまでの有限会社は、株式会社として存続しますが(整備法2条1項)、「特例有限会社」と呼ばれています(整備法3条2項)。  旧有限会社の...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

中小企業における経営の承継 - 従前の制度の不都合性

オーナー社長の地位の承継手続  中小企業のオーナー社長という地位を譲るには、会社法上、以下の手続が必要となります。 取締役社長だった親が任期満了または辞任により退任し、株主総会決議において、跡継ぎを新たな取締役として選任する。 役員変更の登記をする。 社長が所有する株式を跡継ぎに譲渡する。...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

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中小企業の事業承継 - 承継法による遺留分に関する民法の特例

遺留分に関する民法の特例 ~制度概要~ 民法に従った原則  相続について定める民法においては、法律上相続人となる者(推定相続人)に対する生前贈与は、被相続人による持戻免除の意思表示(民法1044条・903条1項)があっても、すべて遺留分算定の基礎財産に含まれます。  そして、遺留分減殺請求権に...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

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株主総会の開催場所について

目次 旧商法下での株主総会開催地 会社法下での株主総会開催地 旧商法下での株主総会開催地  会社法制定前の旧商法233条には、「総会ハ定款二別段ノ定アル場合ヲ除クノ外本店ノ所在地又ハ之二隣接スル地二之ヲ招集スルコトヲ要ス」と定められていました。この「地」とは、一定の広がりをもった地域をい...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

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議題を定めずに取締役会招集通知を送ることができるか

目次 取締役会招集通知の内容 会社法上は規定がない 「議題」と「議案」の違い 定款・取締役会規則による議題の特定の要請 議題の特定を要求する定めに反する招集通知 招集通知で特定されていない議題の審議・決議 まとめ 取締役会招集通知の内容 会社法上は規定がない  取締役会招集...

村永 俊暁弁護士
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取締役会決議において議長に一任することは認められるか

目次 取締役会決議の原則論 要件の加重が可能 要件の加重 要件の緩和 可否同数の処理 取締役会決議の原則論  取締役会決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し(定足数)、その過半数をもって行われます(決議要件)(会社法369条1項)。 会社法369条1項 取締役...

村永 俊暁弁護士
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取締役会招集手続が違法だった場合に決議の効力はどうなるか

目次 はじめに 瑕疵ある取締役会決議は原則として無効 取締役会が無効の場合の争い方 取締役会決議無効確認訴訟の判決の対世効 軽微な瑕疵であれば有効となる場合も 参考となる判例 「特別の利害関係」を有する取締役の扱い はじめに  取締役会については、その招集や決議につき、法令や定款に...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

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特別利害関係と取締役会決議

目次 取締役会決議の原則と「特別の利害関係」 「特別の利害関係」がある取締役の処理 「特別の利害関係」とは何か? 制限される行動は何か? 取締役会への出席・意見の権利はなし 取締役会の招集 議事進行は「特別の利害関係」を有しない取締役に交代 参考条文 取締役会決議の原則と「特...

村永 俊暁弁護士
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どのような場合に特別利害関係が認められるのか

目次 特別の利害関係とは何か? 具体例 特別の利害関係とは何か?  「特別の利害関係」とは、ある取締役が、その決議事項について、会社に対する忠実義務(会社法355条)を誠実に履行することが定型的に困難と認められる個人的利害関係、あるいは、会社外の利害関係を意味するとされています1。  ...

村永 俊暁弁護士
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取締役の利益相反取引について取締役会の承認が必要となるのはどのような場合か

目次 利益相反取引の承認決議 直接取引 間接取引 利益相反取引の報告 特別利害関係 承認を受けない利益相反取引の効果 事後承認も可能 承認のない利益相反取引 取締役の責任 利益相反取引の承認決議  利益相反取引については、会社法356条1項2号、3号において、直接取引と間接...

村永 俊暁弁護士
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退任取締役が競業行為をした場合にどう対応するか

目次 取締役の競業避止義務 競業避止義務とは何か? 競業避止義務の主体 競業禁止の合意 不正競争防止法に基づく差止め・損害賠償の請求 不正競争防止法の概要(差止請求・損害賠償請求) 「営業秘密」とは何か? まとめ 取締役の競業避止義務 競業避止義務とは何か?  取締役は、「...

村永 俊暁弁護士
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代表取締役の選定・解職と特別利害関係

目次 はじめに 代表取締役の選定と特別利害関係 代表取締役の解職と特別利害関係 参考となる判例 小規模閉鎖会社に関する有力説 代表取締役解職決議についての議長の交代 はじめに  取締役会決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行われます(会社法36...

村永 俊暁弁護士
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社内クーデターによる代表取締役の解職

目次 手続の流れ 各手続における留意点 取締役会招集手続 取締役会における代表取締役の解職決議 取締役会における代表取締役の選定決議 代表取締役の変更登記 その他の留意点 株主の視点 開示(非上場会社は無関係) 手続の流れ  代表取締役の選定・解職が取締役会決議事項である以上...

村永 俊暁弁護士
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取締役会議事録には何を記載すればよいか

目次 取締役会議事録の作成方法 取締役会議事録の作成時期 取締役会議事録の記載事項 記載内容 テレビ会議等で参加した取締役がいる場合 取締役・監査役の署名・記名押印 取締役会議事録の備置 取締役会議事録の閲覧・謄写 取締役会議事録作成の効果 取締役会議事録の作成方法  取締役会...

村永 俊暁弁護士
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定時株主総会で取締役全員が改選された場合、直後の取締役会は誰が招集するのか

目次 定時株主総会直後の取締役会の招集について 実務上の処理 原則 ⇒ 1週間(あるいは定款において短縮した期間)待たなくてはいけない 期間を短縮する方法 定時株主総会直後の取締役会の招集について  取締役会は各取締役が招集するのが会社法上の原則ですが(会社法366条1項本文)、実...

村永 俊暁弁護士
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取締役が損害賠償責任を負う場合とは

目次 会社に対して負う責任 善管注意義務・任務懈怠責任 その他の会社に対して負う責任 第三者に対して負う責任 会社に対して負う責任 善管注意義務・任務懈怠責任  そもそも会社と役員らとは、委任関係にあります(会社法330条)。そのため、取締役は職務執行に当たり、善管注意義務を負う...

村永 俊暁弁護士
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取締役の損害賠償責任を免除するための手続について

目次 各責任と、それを免除するための手続 任務懈怠責任(会社法423条) 任務懈怠責任が問題となるケース 任務懈怠責任の特別類型 利益供与責任(会社法120条4項) 出資財産等の価額が不足する場合の価額てん補責任(会社法213条、286条) 剰余金の配当等に関する責任(会社法462条1項)...

村永 俊暁弁護士
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無効な取締役会決議に基づく代表取締役の行為は無効なのか

目次 取締役会決議がなくても代表取締役の行為は原則として有効 取締役会決議の必要性 判例の考え方 無効な取締役会決議とそれに基づく行為の有効性 判例を踏まえた原則論 具体的な行為 取締役会決議がなくても代表取締役の行為は原則として有効 取締役会決議の必要性  取締役会は重要...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

業務を執行する取締役の責任を軽減する方法

目次 業務執行取締役等の責任を軽減する方法 取締役等による免除に関する定款の定め 定款の定めによって責任の一部を免除する要件 責任の一部免除(効果) 事前及び事後の開示 退職慰労金に係る株主総会の承認 D&O保険 業務執行取締役等の責任を軽減する方法  会社の活動は広範にわたるため...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

経営判断の原則とは

目次 取締役の業務執行上の判断 経営判断の原則 善管注意義務違反の判断要素 経営判断の原則の具体的適用場面 最高裁判所が示した経営判断の原則 取締役の業務執行上の判断  そもそも会社と取締役とは委任関係にあり(会社法330条)、取締役は業務執行に当たり、善管注意義務を負っています(...

村永 俊暁弁護士
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