すべての実務Q&A

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顧客情報が流出してしまった場合の対応

 はじめに  近年、情報通信技術が飛躍的な進展を遂げたことから、企業が多種多様なパーソナルデータを収集・分析することができるようになりました。さらに、平成27年10月のマイナンバー制度の施行に伴い、より幅広い個人情報の利活用に注目が集まっています。  同時に、個人情報の健全な流通、安全安心な利活用...

早川 真崇弁護士
弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所

危機管理・内部統制

小売店から安売り行為に対する損失補てんを求められた場合どう対応するか

安売りの自粛要請や希望小売価格での販売に対するリベート提供 再販売価格の拘束は違法  メーカーとしては、小売店からの補てん要求に応じたくないのはもちろんですが、そもそも問題の所在は、小売店間の値下げ合戦にあるともいえるので、小売店の販売価格の下落を防止するために、度を越した安売りをしないようお願...

山島 達夫弁護士
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

競争法・独占禁止法

防衛的カルテルであれば違法とならないのか

防衛目的であってもカルテルは認められない 独占禁止法で違法とされるカルテルとは  独占禁止法3条により禁止される「不当な取引制限」の一つに、「カルテル」があります。  「カルテル」は、事業者または業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産...

山島 達夫弁護士
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

競争法・独占禁止法

メーカーが安売り価格を広告に載せないよう小売店に要請することができるか

激化する安売り競争  近時は小売業界での競争が激化し、大手量販店を中心に安売り競争が行われる場面を多く見かけるようになりました。メーカーの立場からは、このような安売り競争は、商品価格の低迷や、ブランドイメージを傷つける可能性もあり、できれば阻止したいと思うこともあるかもしれません。 再販売価格維...

山島 達夫弁護士
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

競争法・独占禁止法

同業他社との間で行う情報交換が違法になる場合とは

独占禁止法コンプライアンスと同業他社との情報交換 独占禁止法で違法とされるカルテルとは  独占禁止法3条により禁止される「不当な取引制限」の一つに、「カルテル」があります。  「カルテル」は、事業者または業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販...

山島 達夫弁護士
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

競争法・独占禁止法

適格機関投資家等特例業務の改正について

適格機関投資家等特例業務の見直し 適格機関投資家等特例業務とは  金融商品取引法(以下「金商法」といいます)上、ファンドの取得勧誘または拠出を受けた金銭の運用を行う場合、原則として金融商品取引業者としての登録が必要ですが、一定の要件を満たした場合には、届出のみでプロ投資家向けのファンドの取得勧誘...

植松 貴史弁護士
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

ファイナンス

M&Aとコーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスは、どのような理由から問題となるか コーポレート・ガバナンスとは  コーポレート・ガバナンスとは、企業の不正行為の防止と競争力・収益力の向上を総合的にとらえ、長期的な企業価値の増大に向けた企業経営の仕組みです。企業統治とも訳されます(日本経済団体連合会 我が国におけるコー...

植松 貴史弁護士
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

コーポレート・M&A

新規成長企業へ供給されるべきリスクマネーのあり方について

ワーキング・グループ設置の背景 低い開業率という問題  日本では、世界で通用する技術やアイデアがあるといわれているにもかかわらず、起業や新規ビジネスの創出という側面から見ると、世界トップレベルの成功を遂げているとは言い難い状況にありました。  たとえば、日本と米国における開業率を比較すると、平成...

植松 貴史弁護士
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

ファイナンス

金融商品取引法に基づく四半期報告書の提出について

半期報告書と四半期報告書の提出主体について  金融商品取引法(以下「金商法」といいます)上、有価証券報告書を提出しなければならない会社(金商法24条1項)は、半期報告書を提出しなければならない会社(法24条の5第1項)と四半期報告書を提出しなければならない会社(法24条の4の7第1項)にそれぞれわ...

大上 良介弁護士
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

ファイナンス

金融商品取引法(日本版SOX法)に基づく内部統制システム構築義務について

2つの内部統制 会社法の内部統制  会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債の部の合計額200億円以上の会社)は、株式会社の業務の遂行にあたり取締役の職務の執行が適用される法令および自社の定款に適合するための体制その他必要な体制(「内部統制システム」)を整備しなければならないとされています。...

大上 良介弁護士
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

ファイナンス

金融取引から反社会的勢力を排除するために求められること

監督指針の改正  平成19年6月、政府の犯罪対策閣僚会議幹事会申合せにより、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」が策定されました。  これを受けて金融庁は、平成20年3月、金融機関に対する監督上の着眼点を規定する監督指針の改正を行い、 「反社会的勢力による被害の防止」とい...

金澤 浩志弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

危機管理・内部統制

反社会的勢力から不当要求がなされた場合の民事上の対応手段について

反社会的勢力と取引をするリスク  こちらについては、 「なぜ反社会的勢力を排除しなければならないのか」をご覧ください。 監督指針の内容  金融庁の平成26年6月付の「 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(Ⅱ-3-1-4「反社会的勢力による被害の防止」、Ⅱ-3-1-4-2「主な着眼点」、...

中光 弘弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

危機管理・内部統制

なぜ反社会的勢力を排除しなければならないのか

目次 政府指針等 具体的な不利益 不当要求等のリスク 条例違反リスク 契約解除リスク 監督官庁等からの指導リスク レピュテーションリスク 今後の方針 政府指針等  平成19年6月19日、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(以下「政府指針」といいます)が発表...

古川 純平弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

危機管理・内部統制

反社会的勢力が関与する任意売却に応じてもよいか

反社会的勢力と取引をするリスク  こちらについては、 「なぜ反社会的勢力を排除しなければならないのか」をご覧ください。 仲介業者が反社会的勢力である場合  仲介業者が介在する任意売却の場合、成立するとなれば、仲介業者に対し、仲介手数料が支払われることになります。  そして、仲介業者が反社会的勢...

古川 純平弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

危機管理・内部統制

反社会的勢力該当性に関する情報収集の重要性およびその方法について

反社会的勢力と取引をするリスク  こちらについては、「なぜ反社会的勢力を排除しなければならないのか」をご覧ください。 情報収集の重要性 契約締結検討段階における情報の重要性  一旦取引を開始してから反社会的勢力に属することが判明したとして取引を解消するには相応の費用と時間を要することから、そ...

中光 弘弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

危機管理・内部統制

主債務者が反社会的勢力であった場合に、信用保証協会は保証契約の錯誤無効を主張できるのか

信用保証制度と金融機関と信用保証協会の関係  信用保証協会は、信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関であり、現在、47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)に存立しています。信用保証協会は、中小企業・小...

國吉 雅男弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

危機管理・内部統制

反社会的勢力に対する債権の回収方法について(預金保険機構による特定回収困難債権買取制度の活用)

特定回収困難債権買取制度の概要  平成23年5月13日に成立した預金保険法の一部を改正する法律により、特定回収困難債権制度が創設され、同年10月29日に預金保険機構により、同制度のガイドライン(「特定回収困難債権の買取りに係るガイドライン」。以下、「ガイドライン」といいます)が公表されました。その...

本行 克哉弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

危機管理・内部統制

残業時間の端数処理はどのように行えば良いか

賃金の支払の原則と例外 賃金の支払の原則  賃金とは、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。時間外労働を行った場合に支払われる割増賃金も、もちろん賃金の一部であり、その支払いについては労働基準法24条の定めに従って、その全額を労働者に支払わなければなりません。 労働基...

奥村 一光社労士
社会保険労務士法人エルクエスト

人事労務

パートタイマーから正社員に転換した社員にも有給休暇を与えなければならないのか  

年次有給休暇の発生要件  2つの要件 継続勤務と出勤率  年次有給休暇は正社員のみに与えられるものと思われがちですが、実際には正社員・パートタイマーを問わず、次の2つの要件を満たすことで権利が発生します(労働基準法39条1項)。 雇入れの日から起算して6か月間継続勤務していること 全労働日の...

奥村 一光社労士
社会保険労務士法人エルクエスト

人事労務

解雇予告が不要とされる「その他やむを得ない事由」とはどのような場合か

解雇をする場合には予告が必要  解雇とは使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除のことをいいます。やむを得ず労働者を解雇しようとする場合においては、 少なくとも30日前にその予告をする か、もしくは 30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません (労働基準法20条1項)。  これは突然の...

奥村 一光社労士
社会保険労務士法人エルクエスト

人事労務