経営判断の原則とは
コーポレート・M&A経営判断の原則に従い、基本的には取締役は損害賠償責任を負わないと聞いたことがあるのですが、本当ですか。経営判断の原則とは、どういうことでしょうか。
経営判断に属する事項について、善管注意義務違反が問題となる場合、裁判所は、いわゆる経営判断の原則という基準に従って判断していると考えられています。この判断基準によると、経営者の判断を是認する結論が導き出されることが多いのですが、必ずしも、どのような経営判断でも善管注意義務に違反しないとされているわけではないことには注意が必要です。
解説
取締役の業務執行上の判断
そもそも会社と取締役とは委任関係にあり(会社法330条)、取締役は業務執行に当たり、善管注意義務を負っています(民法644条)。
そのため、取締役は、その善管注意義務違反(任務懈怠)により会社に損害が発生した場合、その損害を賠償する責任を負います(会社法423条1項)。
もっとも、取締役の業務執行は不確実な状況で迅速な決断を迫られる場合や、時にリスクを取って挑戦すべき場合もあり、その判断が結果として間違っていたときに、善管注意義務に違反したとして損害賠償責任を負わせることにすると、取締役が萎縮してしまいかねません。その結果、挑戦的な判断がなされなくなることは、長い目で見れば、その会社、ひいては、株主にとって不利益に働くことにもなるでしょう。
このような価値判断から、日本の裁判所において、一般に「経営判断の原則」といわれる理論が発展してきました。
なお、取締役が負う損害賠償責任については、「取締役が損害賠償責任を負う場合とは」をご覧ください。
経営判断の原則
善管注意義務違反の判断要素
経営判断の原則に従うと、
- 経営判断の前提となる事実認識の過程(情報収集とその分析・検討)における不注意な誤りに起因する不合理さの有無
- 事実認識に基づく意思決定の推論過程・内容の著しい不合理さの存否
という点が、善管注意義務違反の判断の中心要素となります。
経営判断の原則の具体的適用場面
企業活動が多岐にわたる以上、経営判断が問題となる場面もたくさんあります。
例えば、ある会社を買収したことに関して、役員らの善管注意義務違反であると株主が主張したとします。そもそも買収すべきではなかったという点が争点になる場合もありますが、買収そのものの是非ではなく、買収価格が妥当であったのかという点について争われることが多いように思います。
最近の企業買収においては、買収対象会社に対して、法務・財務等の観点から調査(デュー・ディリジェンス)を行い、その調査結果を踏まえて、買収の是非・対価を決定するのが一般的となっています1。そのため、これを怠った場合には、判断の前提となった事実の認識の過程に問題がある(上記経営判断の原則 1 )として、善管注意義務違反と判断される可能性が高いのではないかと思います。
他方で、このような調査を実施するなど、情報収集・検討を適切に行った場合、その調査結果を踏まえた判断が著しく不合理なものでなければ、善管注意義務違反とは評価されません。
これが 経営判断の原則 です。
このように、上記経営判断の原則 2 の判断にあっては、基本的に、経営者の裁量が広く認められています。
なお、経営判断の原則が及ぶのは、文字通り「経営判断」に属する事項についてなので、そもそも法令に違反する行為(例えば、必要となる株主総会決議がない、など)があった場合には、経営判断の原則の適否が問題となることなく、損害賠償責任を負う可能性があることには注意してください。
最高裁判所が示した経営判断の原則
最高裁判所が経営判断の原則に関連する判断を示したものとして有名なのが、平成22年7月15日判決です。
株式会社アパマンショップホールディングス(以下「ASHD」といいます)は、事業再編計画を策定し、もともと子会社だった株式会社アパマンショップマンスリー(以下「ASM」といいます)を完全子会社とすることにしました。
この完全子会社化に当たって、ASHDは、ASMの他の株主(アパマンショップの加盟店等)から、払込金額と同額である1株当たり5万円でASM株式を買い取ることを決定し、この買取りに応じない株主が持つ株式については株式交換を行うことにしました。この株式交換の交換比率を決めるに当たって行われた株式評価では、ASMの株式評価額は1株当たり9,709円、類似会社比較法による1株当たりの株主資本価値は6,561円から1万9,090円と算出されました。
実際に、ASHDは、買取りに応じなかった1社を除くASMの株主から1株当たり5万円でASM株式を買い取った後、ASMとの間で株式交換契約を締結し、株式評価に基づいて、ASM株式1株につき、ASHD株式0.192株を割り当てました。
これに対し、ASHDの株主らが、ASM株式の買取価格(1株当たり5万円)が不当に高額であるとして、ASHDの取締役らの善管注意義務違反による損害賠償を請求しました。
- ASHDがASM株主から、ASM株1株当たり5万円(払込金額と同額)で3,160株(31.8%)取得
- ASHDとASMの間で株式交換契約(株式価値に照らして交換比率はASHD:ASM=0.192:1)
→ASM株式1株当たり9,709円あるいは6,561~1万9,090円と評価 - 株式交換によりASM株主(A社)に対してASHD株式を交付
=ASM株主(A社)がASHD株主になる - 上記①の価格が不当に高いとして、ASHD株主が株主代表訴訟
【最高裁判所の判断】
本件取引は、ASHDのグループの事業再編計画の一環として、ASMをASHDの完全子会社とする目的で行われたものであるところ、このような 事業再編計画の策定は、完全子会社とすることのメリットの評価を含め、将来予測にわたる経営上の専門的判断にゆだねられていると解される。そして、この場合における株式取得の方法や価格についても、取締役において、株式の評価額のほか、取得の必要性、ASHDの財務上の負担、株式の取得を円滑に進める必要性の程度等をも総合考慮して決定することができ、 その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締役としての善管注意義務に違反するものではないと解すべきである。以上の見地からすると、ASHDがASMの株式を任意の合意に基づいて買い取ることは、円滑に株式取得を進める方法として合理性があるというべきであるし、その買取価格についても、ASMの設立から5年が経過しているにすぎないことからすれば、払込金額である5万円を基準とすることには、一般的にみて相応の合理性がないわけではなく、ASHD以外のASMの株主にはASHDが事業の遂行上重要であると考えていた加盟店等が含まれており、買取りを円満に進めてそれらの加盟店等との友好関係を維持することが今後におけるASHD及びその傘下のグループ企業各社の事業遂行のために有益であったことや、非上場株式であるASMの株式の評価額には相当の幅があり、事業再編の効果によるASMの企業価値の増加も期待できたことからすれば、株式交換に備えて算定されたASMの株式の評価額や実際の交換比率が前記のようなものであったとしても、買取価格を1株当たり5万円と決定したことが著しく不合理であるとはいい難い。そして、本件決定に至る過程においては、ASHD及びその傘下のグループ企業各社の全般的な経営方針等を協議する機関である経営会議において検討され、弁護士の意見も聴取されるなどの手続が履践されているのであって、その決定過程にも、何ら不合理な点は見当たらない。
以上によれば、本件決定についてのASHDの取締役らの判断は、ASHDの取締役の判断として著しく不合理なものということはできないから、ASHDの取締役らが、ASHDの取締役としての善管注意義務に違反したということはできない。
このように、買収対価の算定・決定のような事業上の経営判断については、高度に専門性の高いものであり、また取引の迅速性も求められることなどから、適切な情報収集・検討といった手続を踏んでいる以上、なされた判断がよほど不合理でない限りは、経営陣の経営判断に委ねられると考えられています。
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澤口実ほか『新しい役員責任の実務〔第2版〕』99頁(商事法務、平成24年)参照 ↩︎

弁護士法人プラム綜合法律事務所
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