すべての実務Q&A

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インサイダー取引とは

インサイダー取引規制の趣旨と類型  金融商品取引法の第6章は「有価証券の取引等に関する規制」を定めています。この中には、不正行為による取引の禁止(金融商品取引法157条)、風説の流布等の禁止(金融商品取引法158条)、相場操縦行為等の禁止(金融商品取引法159条)なども定められていますが、実務上、...

谷口 明史弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

ファイナンス

インサイダー取引の適用対象者

金融商品取引法が定めるインサイダー取引規制の対象者  金融商品取引法は、インサイダー取引規制の対象者として、会社関係者(金融商品取引法166条1項柱書前段)、元会社関係者(金融商品取引法166条1項柱書後段)、情報受領者(金融商品取引法166条3項)を定めています。  なお、本稿においては、わかり...

谷口 明史弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

ファイナンス

株式交換対価の相当性に関する質問に対する説明義務の範囲

株主への事前開示等  株式交換対価の相当性に関する事項は、完全子会社となる会社の株主にとっては自らに割り当てられる株式等の価値に関する事項であり、完全親会社となる会社の株主にとっても継続して保有する完全親会社株式の価値に影響のある事項です。  そのため、会社法は、事前開示書類において株式交換対価の...

石田 宗弘弁護士
三宅坂総合法律事務所

コーポレート・M&A

株式交換における完全子会社の株主の議決権

基準日制度とは  基準日制度とは、一定の日に株主名簿に記載または記録された株主について、株主総会での議決権行使や配当の受領等、株主としての特定の権利を行使できる者と定めることができる制度です(会社法124条)。  特に上場会社のように株主数が多く、株式を市場で取引できるような場合には、株主は日々変...

石田 宗弘弁護士
三宅坂総合法律事務所

コーポレート・M&A

テレビ番組の映像や歌をCMに利用するときの権利処理

最初にすべきこと-対象となる著作物・実演の確認  第三者が制作したコンテンツを二次的に利用したい場合、まず、利用したいコンテンツにどのような著作物が含まれているのか確認することが必要です。たとえば設問のような放送番組には、放送脚本(言語の著作物)や楽曲・歌詞などの音楽の著作物、俳優や歌手による実演...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

チャリティコンサートでも著作権使用料を支払う必要があるか

著作権法の権利制限規定  著作権法には多くの権利制限規定が設けられており(著作権法30条ないし50条)、一定の場合には、著作権者等に許諾を得ることなく著作物に利用できることが規定されています。現時点では、日本の著作権法には米国著作権法のフェアユース規定のように汎用性のある包括的な条文はないため、権...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

法人税における無償取引の取扱い

法人税における無償取引  会社が無償で取引を行った場合、会社には「もうけ」は生じません。しかし、法人税の世界では、会社が無償で取引を行った場合であっても、会社に「もうけ」が生じたものとして法人税を課します。たとえば、会社が保有する有価証券を無償で第三者に譲渡した場合、会社に対価の流入はありませんが...

石井 亮弁護士
和田倉門法律事務所

税務

資本等取引とはどういう取引か

資本等取引とは  資本等取引とは、①法人の「資本金等の額」の増加または減少を生ずる取引、②法人が行う利益または剰余金の分配および残余財産の分配をいいます(法人税法22条5項)。①の例としては、募集株式の発行等による増資、自己株式の取得、②の例として、剰余金の配当などがあります。  資本等取引の特...

石井 亮弁護士
和田倉門法律事務所

税務

著作物にあたらないものの種類と、利用をする際の注意点

著作物とは  著作権法上、著作物とは、「(1)思想または感情を(2)創作的に(3)表現したものであって(4)文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています(著作権法2条1項1号)。ここで言う「創作性」とは高度な芸術性や独創性まで要求するものではなく、創作者の何らかの個性が発揮され...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

著作物の保護期間と保護期間が満了した著作物の利用

著作権の保護期間  著作権の保護期間は著作者の死後50年間、と覚えている人も多いでしょう。日本の著作権法における著作権の保護期間は、著作物の創作の時に始まり、映画の著作物(保護期間は公表後70年)を除き、原則として「著作者の死後50年間」存続すると規定されています(著作権法51条)。  正確に言う...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

所有地から発見された石綿(アスベスト)に関する法令上の規制

目次 アスベストについて アスベストに関する法令上の規制 一般的なアスベストに関する規制 アスベスト含有廃棄物等に関する規制(廃棄物処理法) アスベスト含有土壌に関する規制 さいごに アスベストについて  アスベスト(石綿)は耐熱性、耐薬品性に優れており機械的強度もあることから、か...

井上 治弁護士
牛島総合法律事務所

資源・エネルギー

購入した土地から石綿(アスベスト)が発見された場合の土地売主に対する責任追及

アスベスト含有廃棄物・汚染土壌と土地売主の瑕疵担保責任  所有地の地中から石綿(アスベスト)を含有する汚染土壌・廃棄物が発見された場合の規制については、「所有地から発見された石綿(アスベスト)に関する法令上の規制」で説明しました。発見された石綿(アスベスト)含有土壌・廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃...

井上 治弁護士
牛島総合法律事務所

資源・エネルギー

部分意匠制度とは

部分意匠制度とは  意匠法2条1項では、「『意匠』とは、物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と定められています。  かつて、意匠登録の対象は製品全体のみであり、製品の一部(「物品の部分」)は意...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

組物の意匠制度とは

組物の意匠制度とは  同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるもの(「組物」)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができます(意匠法8条)。  上記の「経済産業省令で定める組物」は、意匠法施行規則8条および意匠法施行...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

関連意匠制度とは

関連意匠制度とは  関連意匠とは、自己の意匠登録出願に係る意匠または自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(本意匠)に類似する意匠をいいます(意匠法10条1項)。  平成10年の意匠法改正前には、登録意匠に類似する意匠を登録しておくことで、類似範囲を明確にするという「類似意匠」の制度がありました...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

海外取引や投資における、効果的な商標や意匠の使い方

ブルーオーシャンを「名前」で抑える  まだその国に全くない製品やサービス(以下、「製品等」といいます)を展開する場合、その製品等の固有名詞は、そのまま、その製品等の一般名詞になりえます。したがって、その名称を商標権でしっかり抑えておくことは、その国のその市場をすべて抑えることにもつながります。  ...

田中 雅敏弁護士
明倫国際法律事務所

知的財産権・エンタメ

セクハラの判断基準と企業が対応するべきこと

※本QAの凡例は以下のとおりです。 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律:男女雇用機会均等法 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成18年厚生労働省告示第615号):指針 「改正雇用の分野における男女の均等な機...

鎌倉 一輝弁護士
三宅坂総合法律事務所

人事労務

種類株式はどのような場面で活用できるか

事業承継・相続対策  中小企業など閉鎖型のタイプの株式会社においては、一般に、株主がみずから会社の経営をします。このようなオーナー経営者のうち、相続人が複数いるオーナー経営者が引退等すると、保有していた株式が相続人に分散することによって相続人間で紛争が生じ、ひいては、従業員や取引先に悪影響を及ぼす...

榎木 智浩弁護士
祝田法律事務所

コーポレート・M&A

職場におけるマタニティハラスメントとは

※本QAの凡例は以下のとおりです。 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律:男女雇用機会均等法 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律:育児・介護休業法 職場におけるマタニティハラスメントとは  職場におけるマタニティハラスメントとは、従...

伊東 亜矢子弁護士
三宅坂総合法律事務所

人事労務

育児休業期間中の給与の支払いについて

原則は無給でよい  使用者は、育児休業中の労働者に対する給与支払いを法律上義務付けられていません。したがって、育児休業を無給休業とすることが可能です。この点は育児休業に先行する産前産後休業も同じです。この取扱いについては、疑義がないよう、就業規則上きちんと定めを置いておくことが望ましいでしょう。...

久保田 淳哉弁護士
EY弁護士法人

人事労務