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種類株主総会はどのように運営すればよいか

種類株主総会の運営に準用される会社法の規定  種類株主総会の手続については、以下の事項などについて、基本的に、株主総会に関する規定が準用されています(会社法325条)。 準用される規定 会社法298条 株主総会の招集決定 会社法300条 招集手続の省略 会社法301条、...

高谷 裕介弁護士
祝田法律事務所

コーポレート・M&A

中国における合弁事業のメリット・デメリットと失敗対策

中国進出の状況  近年来、中国は日系企業の海外進出先としては最もメジャーな国家となっています。尖閣諸島問題に端を発する日中関係の悪化や人件費その他の投資環境の悪化等の原因により、日系企業による中国進出に鈍化傾向は見られるものの、外務省の最新の統計(「海外在留邦人数調査統計」(平成28年要約版))に...

唐沢 晃平弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

国際取引・海外進出

中国における合弁会社コントロールのポイント

中外合弁企業の状況  「中国における合弁事業のメリット・デメリットと失敗対策」で紹介したように、外国企業が中国に進出して現地法人を設立する場合、100%出資の外商独資企業を設立する例が圧倒的に多いのが近年の傾向です(2016年の外商投資企業総設立数のうち約75%)。この背景には、2001年に中国...

横井 傑弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

国際取引・海外進出

トラッキング・ストックの概要および発行時の留意事項

トラッキング・ストックとは  トラッキング・ストックとは、種類株式の一種であり、会社の特定部門の業績や、子会社の業績のみに株式の価値・価格が連動するよう設計された株式をいいます(会社法108条1項。以下、連動の対象となる特定部門を「ターゲット部門」、子会社を「ターゲット子会社」、両者を合わせて「タ...

井上 裕也弁護士
三宅坂総合法律事務所

コーポレート・M&A

株式買取請求権を行使できる場合、できない場合

組織再編公表後の株式買取請求権の行使における問題  組織再編公表後の株式買取請求権の行使は、主に「株式買取請求権の濫用」の問題の一つとして議論されています。組織再編が行われることを知りながらその会社の株式を取得した者は投機的目的を有していることが多く、そのような株主が組織再編手続において株式買取請...

森川 友尋弁護士
三宅坂総合法律事務所

コーポレート・M&A

組織再編の対価として定められた価格よりも、株式買取請求の結果裁判所が判断した「公正な価格」が高い場合の取締役の責任は

組織再編の条件設定に関する取締役の責任について  組織再編の当事会社における取締役は、公正な条件で組織再編を行うよう努める義務があると考えられています。  この点、下級審レベルでの裁判例になりますが、独立した企業間における共同株式移転のケースで、共同株式移転完全子会社となる会社の代表取締役が、公正...

森川 友尋弁護士
三宅坂総合法律事務所

コーポレート・M&A

組織再編に反対した株主の株式買取請求に係る「公正な価格」の意義

組織再編の反対株主による株式買取請求と公正な価格  合併、会社分割、株式交換、株式移転は、会社組織の基礎に本質的変更をもたらす行為であり、株主に重大な影響を与えます。そこで、反対株主には投下資本の回収の機会が与えられ、原則として会社に対し「公正な価格」で株式を買い取るよう請求することができます(会...

森川 友尋弁護士
三宅坂総合法律事務所

コーポレート・M&A

略式組織再編とは

略式組織再編とは   吸収合併の場合、存続会社および消滅会社は、合併の効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を得る必要があります(会社法783条1項、795条1項)。  しかし、当事会社の一方が他方の当事会社の総株主の議決権の10分の9(これを上回る割合を定款で定めた場...

野間 昭男弁護士
三宅坂総合法律事務所

コーポレート・M&A

紛争解決方法の種類とその選択

紛争解決方法の種類  企業間の紛争については、当事者同士の話し合いによって互譲的な解決が図られることも多いでしょうが、係争金額が多額で軽々には譲歩ができなかったり、交渉過程で互いの信頼関係が失われてしまったりして、当事者のみでは紛争解決が難しい場合もあります。このような場合は、公的機関等が主宰する...

福谷 賢典弁護士
島田法律事務所

訴訟・争訟

100パーセント減資とは

会社再建手法としての「100パーセント減資」  会社法制定前においては、債務超過の会社の再建のために、「100パーセント減資」と呼ばれる手法がとられることがありました。具体的には、会社更生法に基づく更生計画や民事再生法に基づく再生計画に基づき、既存株主が保有する株式をすべて強制的に無償で消却したう...

熊谷 真喜弁護士
祝田法律事務所

コーポレート・M&A

米国における特許侵害の警告状を受け取った場合の初動対応

Litigation Holdとは 米国における訴訟に関連する資料・情報の保全義務  Litigation Hold(訴訟ホールド、Legal Holdなどともいいます)とは、訴訟の危険性があると判断された段階で、関連する資料や情報の廃棄を防止し、保全をすることをいいます。  一般に、企業におい...

山内 真之弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

知的財産権・エンタメ

米国特許侵害訴訟の流れ

訴状と答弁書の提出  米国において、特許侵害訴訟は連邦地方裁判所に提起されます。米国において裁判管轄権は、事物管轄(subject matter jurisdiction)と人的管轄(personal jurisdiction)の両面から検討されます。事物管轄の観点から、連邦法である特許法に基づく...

山内 真之弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

知的財産権・エンタメ

吸収合併をした場合の取締役の任期

吸収合併と役員構成  吸収合併の効力発生後、役員には誰が就任するのか、代表取締役はどちらの会社から選定されるかなど、合併後の役員構成は重要な決定事項であると共に、合併当事会社の株主・従業員・取引先など関係者にとっても関心が極めて高いといえます。しかし、会社法に定められた吸収合併契約で規定すべき法定...

井上 裕也弁護士
三宅坂総合法律事務所

コーポレート・M&A

株式交換の対価の割当(比率)決定方法および対価についての定めの相当性に関する事項の記載事項

株式交換の対価の割当比率の決定方法  株式交換の割当比率は、完全親会社となる会社および完全子会社となる会社双方の株主の権利、財産価値に重要な影響を与えるため、その比率は、当事会社の企業価値を反映した公正なものであることが要求されます。  もっとも、かかる割当比率の具体的な決定方法に関して、会社法は...

石田 宗弘弁護士
三宅坂総合法律事務所

コーポレート・M&A

新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する場合

新株予約権発行の決定機関 公開会社の場合  公開会社においては、新株予約権の有利発行である場合(会社法238条3項各号に掲げる場合)を除いて、取締役会決議で新株予約権の募集事項を決定すること(新株予約権を発行すること)が可能です(会社法240条1項)。 非公開会社の場合  一方、非公開会社で...

井上 裕也弁護士
三宅坂総合法律事務所

コーポレート・M&A

株主総会開催中に不測の事態(地震・災害等)が発生した場合の対応とシナリオ

株主総会開催中の不測の事態(地震・災害等)を想定したシナリオの必要性  株主総会開催中に、大地震、火災、停電、会場内の事故の発生等、不測の事態が発生する可能性もゼロではありません。各社において、緊急事態の場合に備えた避難訓練等は行っているかと思いますが、予見できない状況に陥る可能性もありますから、...

三谷 革司弁護士
スパークル法律事務所

コーポレート・M&A

株主総会における株主の発言が動議か否かが不明な場合の対応

動議とは  株主総会において、議案の修正を求めて株主が動議を提出する場合があります。これを修正動議(実質的動議)といい、修正動議の提出は、会社法の明文上、株主に認められた権利です(会社法304条)。  株主から適法な修正動議が提出された場合、議長はこれを必ず議場に諮らなければならないと解されていま...

三谷 革司弁護士
スパークル法律事務所

コーポレート・M&A

株券不発行会社の株式譲渡と名義書換請求

はじめに(株券発行会社/株券不発行会社の区別)  株式の譲渡方法や株主名簿の名義書換請求の手続は、譲渡の対象となる株式が①株券発行会社の株式である場合、②振替株式である場合、③株券発行会社の株式でも振替株式でもない場合、のいずれであるかによって異なります。  今回問題となっているのは、株券発行会社...

江口 真理恵弁護士
祝田法律事務所

コーポレート・M&A

株主名簿の閲覧謄写請求を拒絶することができる場合

株主名簿の閲覧謄写請求  株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置くことが義務付けられており(会社法125条1項)、株主および債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、請求の理由を明らかにして株主名簿の閲覧または謄写の請求をすることができます(会社...

榎木 智浩弁護士
祝田法律事務所

コーポレート・M&A

公開会社の株式に譲渡制限を付す方法

株主総会の特殊決議による定款変更  株式会社は、発行する全部の株式の内容として、当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要すること(「譲渡制限」といいます)を定める場合、そのことを定款で定めることが必要とされています(会社法107条2項1号)。  そこで、公開会社(株式の譲渡制...

西岡 祐介弁護士
祝田法律事務所

コーポレート・M&A