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中国企業との契約における準拠法と紛争解決条項のポイント

準拠法の選択 日本企業と中国企業との間のクロスボーダー契約の場合  中国において、日本企業と中国企業との間の契約で中国法を準拠法とすることが強制される契約といえば合弁契約や合作契約等に限定されており、当事者は基本的に準拠法を自由に選択できます。ただ、中国企業も、日本企業と同様に自国法を準拠法とす...

中川 裕茂弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

国際取引・海外進出

簡易合併の要件と存続会社の株主総会の承認の要否

吸収合併の存続会社における株主総会の承認の要否  吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。  ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該...

江端 重信弁護士
三宅坂総合法律事務所

コーポレート・M&A

簡易新設分割の要件

株主総会の承認が不要な新設型組織再編  新設型組織再編(新設合併、新設分割、株式移転)を行う場合、消滅会社(新設合併消滅会社、新設分割会社、株式移転完全子会社)は、原則として株主総会決議により新設合併契約、新設分割計画、株式移転計画の承認を受ける必要があります(会社法804条1項)。  ただし、...

江端 重信弁護士
三宅坂総合法律事務所

コーポレート・M&A

役員報酬を支給する際に留意すべき役員の範囲

法人税法上の役員 (1)法人税独自の「役員」概念  法人税法は、会社法の「役員」概念を借用せずに、独自の定義規定を設けています。すなわち、法人税法において、「役員」には、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人に加えて、以下の者も含まれます(法人税法2条15号、法人税法施行令7条...

石井 亮弁護士
和田倉門法律事務所

税務

著作権の登録制度とは

著作権の二重譲渡  著作権の譲渡をすると、譲渡した者はもはや著作権者ではなくなりますから、さらに他人に著作権を譲渡することはできないはずです。しかし、著作権のような目に見えない権利については、相手が確定的な権利者かどうかを確認する確実な方法はありません。権利者だと思った人から権利を譲り受けたつもり...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

米国特許訴訟における差止めと損害賠償

差止めについて  米国特許法283条は、特許侵害を防止するため、「衡平の原則」(principles of equity)に従って、裁判所が差止命令を出すことができる、と規定しています。この規定は、裁判所が差止めを認めるか否かについて一定の裁量を有することを認めています。  そして、2006年に...

山内 真之弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

知的財産権・エンタメ

米国特許商標庁での手続きと特許訴訟との関係

査定系再審査  査定系再審査は、特許が付与された後、米国特許商標庁に再審査を請求する手続きです。査定系再審査の請求は、利害関係を有さない第三者も行うことができ、さらに、匿名での請求も可能です。  査定系再審査の請求の理由は、新規性の欠如または非自明性の欠如に限られており、しかも、根拠とする証拠は...

山内 真之弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

知的財産権・エンタメ

パロディと著作権の考え方

楽曲について著作権を持つ者は誰か  童謡の中には古くからある作者不詳の民謡がベースになっているものがあります。著作権法上著作者が不明でも著作権保護の対象になりますが、作品公表の翌年から50年が経過した時点で保護期間が満了します。  参照:「著作物の保護期間と保護期間が満了した著作物の利用」  ...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

著名ブランドの商品や古い映画ポスターを撮影で利用する際の注意点

著名ブランドの商品を撮影で使用することについて  CMその他の販促素材の撮影においては、主役となる商品だけでなく、イメージを作るために様々な既製品を小道具として使うことがあります。結論としては問題になる可能性は低いのですが、どのような法律が検討対象となりうるか解説したいと思います。 (1)著作権...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

社内報で写真を掲載する際に注意が必要な著作権

写真の著作権  風景や料理といった「著作物ではないもの」を撮影した写真であっても、写真それ自体が著作物として保護の対象となります。  もっとも、著作物とは①思想または感情を、②創作的に、③表現したものであって、④文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの、と定義されていますので、写真であっても、...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

出版契約をする際の注意点

出版についての契約 (1)出版についての(独占的)許諾  著作権のなかには、作品を無断で複製されない権利として「複製権」、作品を無断で譲渡されない権利として「譲渡権」、そして作品を無断で配信されない権利として「公衆送信権」があります。出版行為にはこれらの権利が関係しています。  紙の書籍におけ...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

海外で会社名や商品名を勝手に商標出願された場合の対応は(冒認商標対策)

商標権の重要性  企業の名前や商品名など、「のれん」として需要者からの信頼の対象となる大切な「名前」が、商標です。通常、企業においては、事業活動をするにあたって、自社のこうした名前を商標登録していることが多いと思います。  もし、商標登録していなかった場合は、模倣品等が出てきたとしても、適切に対...

田中 雅敏弁護士
明倫国際法律事務所

知的財産権・エンタメ

法定休暇と特別休暇の違い

休暇とは (1)休暇の意義  休暇とは、労働者と使用者とが継続的な労働関係にある場合において、休養等を目的として労働者の労働義務が一時的に免除される期間をいいます。休暇については、法令上の定義は存在せず、「休日」(労働基準法35条)と対比される概念として用いられております。休日があらかじめ労働義...

冨川 諒弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

人事労務

「時間単位年休」の導入における注意点

目次 時間単位年休の趣旨 労使協定に規定されるべき内容 具体例 導入・運用上の注意点 まとめ 時間単位年休の趣旨  時間単位年休とは、平成22年4月施行の改正労働基準法により導入された、事業場の過半数代表との労使協定により、1年に5日分を限度として、時間単位での年次有給休暇の取得を認める...

新澤 純弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

人事労務

法定休日労働が翌日に及んだ場合における割増賃金の処理について

法定休日労働とは  法定休日とは、使用者が労働者に対して毎週少なくとも1日与えなければならない休日(原則として午前0時から24時間の労働義務からの解放)のことを指します(労働基準法35条1項)。  休日をあらかじめ特定することは法律上求められていませんが、通達(昭和63年3月14日基発150号)...

新 智博弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

人事労務

未消化の年次有給休暇を買い取ることはできるのか

年休(年次有給休暇)とは  年休権は、労働者が労働から解放されて心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的として労働基準法上認められている権利です。この年休権は、①労働者が6か月間継続勤務し、②全労働日の8割以上出勤することによって、法律上当然に発生するものとされています(労働基準法3...

鈴木 啓市弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

人事労務

情報伝達・取引推奨行為の規制

平成25年金融商品取引法改正の背景  改正前のインサイダー取引規制は、上場会社の内部情報を知り得る特別の立場にいる者(会社関係者・公開買付等関係者といいます)が、その立場を利用して企業の重要事実を知った場合に、当該重要事実の公表前に、自分自身で株券等の売買を行うことを禁止するものであり、これらの者...

谷口 明史弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

ファイナンス

インサイダー取引規制における行為者の認識

行為者の主観的要件 - 「知った」と故意 重要事実を「知った」の意義  インサイダー取引規制においては、重要事実を「知った」ことが要件になります。そして、「知った」とは、重要事実の確定的な認識がある場合はもちろん、未必的な認識がある場合も含まれると解されています。  このような要件は、刑事責任...

谷口 明史弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

ファイナンス

インサイダー取引規制における「公表」とは

「公表」によるインサイダー取引規制の解除  金融商品取引法は、会社関係者・元会社関係者・第1次情報受領者が、重要事実を知った場合には、当該重要事実が「公表」された後でなければ、特定有価証券等の売買等をしてはならないと定めています(金融商品取引法166条1項・3項)。  したがって、重要事実が「公表...

谷口 明史弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

ファイナンス

少数株主による度重なる株主総会招集請求への対応

株主総会招集請求の要件  株主総会の招集を請求することができるのは、総株主の議決権の3%以上となる議決権(議決権数要件)を6か月前から引き続き有する(保有期間要件)株主です。議決権数要件および保有期間要件については、定款で法定の要件を下回る議決権割合・保有期間を定めることも可能です(会社法297条...

清野 訟一弁護士
祝田法律事務所

コーポレート・M&A