下請法に関する実務Qamp;A

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取適法が禁止する不当な経済上の利益の提供要請とは?

... 関連記事 下請事業者に対する代金はいつまでに支払う必要があるか(支払遅延の禁止) 取適法が禁止する「代金の減額」に当たるのはどのような場合か 下請法で禁止されている「買いたたき」とは 「不当な経済上の利益の提供要請」の具体例  では、どのような行為が「自己のために金銭、役務その他の...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法違反のリスクは?勧告・公表、指導などペナルティを解説

...容・方法を解説 下請事業者に対する代金はいつまでに支払う必要があるか(支払遅延の禁止) 取適法が禁止する「代金の減額」に当たるのはどのような場合か 下請法で禁止されている「買いたたき」とは 親事業者が下請事業者に対して利益提供を求めることの問題点(利益提供要請の禁止) 取適法で禁止される「協議に...

菅野 みずき弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法で禁止される「協議に応じない一方的な代金決定」を具体例とともに解説

「協議に応じない一方的な代金決定」とは  下請法が中小受託取引適正法(取適法)に改正され、令和8年1月1日に施行されました。今回の改正に伴い、委託事業者の禁止行為に、「協議に応じない一方的な代金決定」が追加されました。  「協議に応じない一方的な代金決定」とは、中小受託事業者の給付に関する費用の...

菅野 みずき弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法が適用される役務提供委託とは?具体例とともに解説

役務提供委託に該当する取引内容  取適法(改正下請法)の適用の有無は、取引当事者双方の資本金の額または従業員数と取引内容で決まりますが、取適法の適用があり得る取引内容の1つとして役務提供委託があります。  取適法上の役務提供委託とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部または...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法の明示義務とは?4条明示の具体的な内容・方法を解説

...後は、速やかに中小受託事業者に当該金額を通知する必要がある点にも留意が必要です。 中小受託事業者から書面の交付を求められた場合の対応  改正前の下請法では、電子メールなどの電磁的方法により明示事項の明示を行う場合は、中小受託事業者から承諾を得る必要がありました。しかし、取適法ではそのような承...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法が適用される修理委託とは?具体例とともに解説

取適法(改正下請法)の適用対象  取適法(改正下請法)は、①取引当事者の資本金または従業員の数、および②取引の内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託または特定運送委託)の2つの側面から、取適法の適用対象となる取引を定めています。すなわち、①資本金または従業員の数、②取引の内容に...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法が適用される製造委託とは?具体例とともに解説

...る代金はいつまでに支払う必要があるか(支払遅延の禁止) 一定の発注額を超えた場合に下請事業者に割戻金を払わせることができるか(下請代金の減額) 下請法で禁止されている「買いたたき」とは 取適法に関する人気の記事一覧はこちら

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法が適用される特定運送委託を具体例とともにわかりやすく解説

...用対象となります。 取適法の適用対象に特定運送委託が追加された理由  着荷主と発荷主の間には通常、明示的な有償の運送契約が結ばれないため、改正前下請法では、発荷主が物品を着荷主に引き渡すために運送事業者に委託する運送委託は、自ら使用する役務として役務提供委託に該当せず、下請法の適用対象外とさ...

菅野 みずき弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法「従業員基準」の判断ポイント 常時使用する従業員とは?

中小受託取引適正化法(取適法)とは 下請法改正の目的  下請法が中小受託取引適正化法(取適法)に改正され、令和8年1月1日に施行されました。この改正は、中小企業が、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの物価上昇を上回る賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な...

菅野 みずき弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法が適用される情報成果物作成委託とは?具体例とともに解説

取適法(改正下請法)の適用対象  取適法はあらゆる取引に適用されるのではなく、①製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託または特定運送委託のいずれかの取引に該当し、かつ、②取引の当事者の資本金または常時使用する従業員数が一定の関係にある場合に適用があります。②の資本金・従業員基準は、①...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

取適法が禁止する「代金の減額」に当たるのはどのような場合か

製造委託等代金の減額の禁止とは何か 定義  取適法の適用がある取引において、委託事業者は、中小受託事業者の責に帰すべき理由がないのに、発注時に決定した製造委託等代金の額を減じてはならないとされています(取適法5条1項3号)。減額は、名目、方法、金額の多少を問わないとされており、発注後いつの時点で...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

卸売業者が関与する場合の取適法(改正下請法)適用判断

取引内容による取適法の適用判断  事業者が業として行う販売の目的物たる物品の製造を他の事業者に委託することは、取適法(改正下請法)上の「製造委託」(取適法2条1項)に該当します。そのため、食品・飲料の小売業者または卸売業者が、お菓子の製造業者にPB商品の製造を委託することは、取適法上の「製造委託」...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

業務委託契約でトラブルになりやすい途中解約 - 裁判例と条項例を解説

...解説しました。  業務委託契約書の内容を検討する際には、紛争となった場面や相手方当事者との関係ののみならず、契約期間中のオペレーションや取適法(旧下請法)ほかさまざまな規制との整合性も考慮する必要があります。  また、本記事では条項作成上の工夫や条項例を説明しましたが、実際の裁判では、契約書の...

鈴木 康之弁護士
隼あすか法律事務所

取引・契約・債権回収

業務委託契約でトラブルになりやすい損害賠償 - 裁判例と条項例を解説

...めておく規定(違約金規定)は、当事者間の交渉力の差異やその内容等に応じて、その効力を否定または制限される可能性があり(たとえば民法90条や取適法(旧下請法)によって規定が無効となる可能性)、それらの条項を常に適用できるとは限りません。  もっとも、不測の事態をできる限り回避するという観点からは、...

鈴木 康之弁護士
隼あすか法律事務所

取引・契約・債権回収

業務委託契約でトラブルになりやすい代金請求権 - 裁判例と条項例を解説

...いて解説しました。  業務委託契約の内容を検討する際には、紛争となった場面や相手方当事者との関係のみならず、契約期間中のオペレーションや取適法(旧下請法)ほかさまざまな規制との整合性も考慮する必要があります。  また、本記事では条項作成上の工夫を説明しましたが、実際の裁判では、契約書の文言に...

鈴木 康之弁護士
隼あすか法律事務所

取引・契約・債権回収

業務委託契約でトラブルになりやすい両当事者の義務 - 裁判例と条項例を解説

...いて解説しました。  業務委託契約の内容を検討する際には、紛争となった場面や相手方当事者との関係のみならず、契約期間中のオペレーションや取適法(旧下請法)ほかさまざまな規制との整合性も考慮する必要があります。  また、本記事では条項作成上の工夫を説明しましたが、実際の裁判では、契約書の文言に...

鈴木 康之弁護士
隼あすか法律事務所

取引・契約・債権回収

業務委託契約でトラブルになりやすい契約の法的性質(請負・委任) - 裁判例と条項例を解説

...いて解説しました。  業務委託契約の内容を検討する際には、紛争となった場面や相手方当事者との関係のみならず、契約期間中のオペレーションや取適法(旧下請法)ほかさまざまな規制との整合性も考慮する必要があります。  また、本記事では条項作成上の工夫を説明しましたが、実際の裁判では、契約書の文言に...

鈴木 康之弁護士
隼あすか法律事務所

取引・契約・債権回収

業務委託契約で起きやすいトラブルとは? 5つのポイントを紹介

...めておく規定(違約金規定)は、当事者間の交渉力の差異やその内容等に応じて、その効力を否定または制限される可能性があり(たとえば民法90条や取適法(旧下請法)によって規定が無効となる可能性)、それらの条項を常に適用できるとは限りません。  もっとも、不測の事態をできる限り回避するという観点からは...

鈴木 康之弁護士
隼あすか法律事務所

取引・契約・債権回収

下請法で禁止されている「買いたたき」とは

...  買いたたきとは、下請事業者の給付の内容と同種または類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めることをいい(下請法4条1項5号)、親事業者が下請事業者と下請代金の額を決定する際に買いたたきを行うと下請法違反となります。  ここにいう「通常支払われる対価」...

小田 勇一弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

独占禁止法で禁止される「優越的地位の濫用」とは 要件やペナルティを事例でわかりやすく解説

...性が認められる場合には、当該計画を認定します。これにより、事業者は排除措置命令・課徴金納付命令の発出を回避することができます。 優越的地位の濫用と下請法との関係  優越的地位の濫用規制における「濫用行為」として紹介した行為類型の多くは、「下請法」(下請代金支払遅延等防止法)の禁止行為と重複し...

小田 勇一弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法