取適法が適用される製造委託とは?具体例とともに解説
競争法・独占禁止法 更新当社は、精密機器を製造しているメーカーで資本金は30億円です。精密機器を輸送する際の梱包材の製造を資材メーカー(資本金1億円)に委託する予定ですが、この場合に、取適法(改正下請法)が適用されるでしょうか。
他の事業者への委託取引に取適法(改正下請法)が適用されるか否かは、取引の内容および取引当事者の資本金または従業員数によって定まります。
まず委託取引の内容について、自社がその梱包材を製品と一体として購入者または発注元に引き渡す場合には、取適法が適用される製造委託(類型1または類型2)に該当します。
他方、その梱包材が製品を輸送するために自社で使用する物品である場合には、原則として取適法は適用されませんが、通常自社で製造している梱包材の製造を例外的に委託する場合には、製造委託(類型4)に該当します。
自社の資本金が3億円を超過しており、資材メーカーの資本金は3億円以下ですので、自社と資材メーカーとの間の委託取引が製造委託に該当する場合は、資本金基準を満たすことになり、取適法が適用されます。
解説
製造委託に該当する取引内容
取適法が適用される取引は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託の5つです。そのうち「製造委託」とは、事業者が他の事業者に物品等の規格等を指定して製造(加工を含む)を委託することをいいます。
「物品等」には、物品のほかに、その半製品、部品、附属品、原材料および専らこれらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型もしくは工作物保持具その他の特殊な工具を含みます。
製造委託は、次の4類型に分けられます(取適法2条1項)。
| 事業者の業務内容 | 他の事業者への委託内容 | |
|---|---|---|
| 類型1 | 物品の販売 | その物品等の製造 |
| 類型2 | 製造請負 | その物品等の製造 |
| 類型3 | 物品の修理 | その物品の修理に必要な部品・原材料の製造 |
| 類型4 | 自家使用物品の製造 | その物品またはその半製品、部品、附属品もしくは原材料または専らこれらの製造に用いる型もしくは工具の製造 |
物品の販売
類型1は、物品の販売を行う事業者が、他の事業者に対して、以下のいずれかの製造を委託する取引です。
- 販売の目的物である物品(最終的に販売する物品そのもの)
- 上記①の半製品、部品、附属品、または原材料
- 専ら上記①や②の製造に用いる金型、木型、その他の成型用の型もしくは特殊な工具
つまり、委託事業者が最終的に顧客に売る商品だけでなく、その商品を作るために必要な部品や金型の製造委託も、すべて取適法の適用対象となります。
この類型に当てはまる取引の例は以下のとおりです。
- 自動車メーカーが、販売する自動車の部品の製造を部品メーカーに委託すること
- 電気器具メーカーが、販売する電気器具の部品の製造に用いる金型の製造を金型メーカーに委託すること
製造請負
類型2は、物品の製造を請け負っている事業者が、他の事業者に対して、以下のいずれかの製造を委託する取引です。
- 請け負った製造の目的物である物品
- 上記②の半製品、部品、附属品、または原材料
- 専ら上記①や②の製造に用いる金型、木型、その他の成型用の型もしくは特殊な工具
この類型に当てはまる取引の例は以下のとおりです。
- 精密機器メーカーが、製造を請け負った精密機器の部品製造を部品メーカーに委託すること
- 部品メーカーが、製造を請け負った部品の製造に用いる金型の製造を金型メーカーに委託すること
物品の修理
類型3は、物品の修理を行う事業者が、他の事業者に対して、以下のいずれかの製造を委託する取引です。
- 修理に必要な部品
- 修理に必要な原材料
これには、委託事業者が顧客から修理を請け負う場合だけでなく、自社で使用する物品を自ら修理している場合に、その修理に必要な部品や原材料の製造を他の事業者に委託する場合も含まれます。
この類型に当てはまる取引の例は以下のとおりです。
- 家電メーカーが、消費者向けに家電製品の修理を行う際に用いる部品の製造を部品メーカーに委託すること
- 工作機器メーカーが、自社で使用する工作機械の修正に必要な部品の製造を部品メーカーに委託すること
自家使用・消費物品の製造
類型4は、事業者が、自社で使用または消費する物品の製造を行う場合に、他の事業者に対して、以下のいずれかの製造を委託する取引です。
- 自家使用・自家消費する物品
- 上記①の半製品、部品、附属品、または原材料
- 専ら上記①や②の製造に用いる金型、木型、その他の成型用の型もしくはその他の特殊な工具
自家使用・消費物品の製造の委託は、通常、取適法が適用される製造委託には該当しませんが、事業者が自家使用・消費物品の製造を業として行っている場合には、製造委託の類型4に該当します。つまり、委託事業者が、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度に反復継続的に製造している物品(例:社内に部門を設けて、自社工場で使用する工具の製造を行っている場合など)について、その製造の一部を中小受託事業者に委託する場合には取適法が適用される製造委託に該当することになります。
この類型に当てはまる取引の例は以下のとおりです。
- 輸送用機器メーカーが、自社の工場で使用する輸送用機器を自社で製造している場合に、当該輸送用機器の部品の製造を部品メーカーに委託すること
したがって、設問の事例では以下のように判断されます。
| 梱包材を製品と一体として購入者や発注元に引き渡す場合 | 付属品の製造委託として、類型1または類型2に該当 |
| 梱包材が、購入者や発注元に引き渡されず、自社の社内で使用する製品輸送用のものである場合で、かつ、当該梱包材が通常は自社で製造されており、その製造を例外的に資材メーカーに委託する場合 | 製造委託の類型4に該当 |
| 梱包材が、購入者や発注元に引き渡されず、自社の社内で使用する製品輸送用のものである場合で、かつ、梱包材が通常は自社で製造されていない場合 | 製造委託には該当せず、取適法は適用されない |
製造委託の資本金基準と従業員基準
委託する取引の内容が取適法上の製造委託に該当し、かつ、資本金と常時使用する従業員数が以下いずれかに該当する場合に、取適法が適用されます。

資本金基準
製造委託に取適法が適用される場合の資本金基準は3億円となっており、以下の取引に取適法が適用されます(取適法2条8項1号・2号、9項1号・2号)。
- 資本金3億円超の法人事業者と資本金3億円以下の法人事業者(または個人事業者)との間の取引
- 資本金1,000万円超3億円以下の法人事業者と資本金1,000万円以下の法人事業者(または個人事業者)との間の取引
設問の事例において、委託を行う会社の資本金は30億円で3億円超であり、委託先の資材メーカーの資本金は1億円で3億円以下ですので、①資本金3億円超の法人事業者と資本金3億円以下の法人事業者(または個人事業者)との間の取引に該当し、取適法が適用されます。
従業員基準
また、設例の場合と異なり、資材メーカーの資本金が3億円超であった場合には、上記の資本金基準は満たさないことになります。もっとも、資本金基準を満たさない場合でも、委託を行う会社の常時使用する従業員数が300人超で、委託先の資材メーカーの常時使用する従業員数が300人以下である場合には、従業員基準を満たすことになり、取引法が適用されることになります。
製造委託に該当する場合の取適法の規制内容
取適法が適用される取引の場合、委託事業者には発注内容等の明示義務、支払期日を定める義務、書類等の作成・保存義務、遅延利息の支払義務が課されます。
また、委託事業者は以下の行為をしてはなりません。
- 受領拒否
- 代金の支払遅延
- 代金の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 報復措置
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・不当なやり直し
- 協議に応じない一方的な代金決定
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