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株主提案撤回の申し出を受けたときの対応方法

撤回に応じる義務  株主による株主提案権の行使は会社に到達したときに効力を生じ、それ以降は招集通知発送前であっても会社の同意なくして撤回できないと考えられています。  したがって、会社としては、株主から撤回の連絡があったとしても、これに応じる義務はありません。撤回に同意せずにそのまま上程して否決...

鈴木 毅弁護士
桃尾・松尾・難波法律事務所

コーポレート・M&A

変わった内容の株主提案がなされた場合にどう対応するか

株主提案の多様化  近年では、株主提案の内容は多様化しており、会社の経営方針を巡る考え方の違いから取締役の選解任議案を提出したり配当議案を提出したりする場合に加えて、定款変更議案の体裁をとって政治的・社会運動的な内容を多くの株主や一般社会に伝えようとしたり、提案株主個人の宣伝や特定個人を非難する内...

鈴木 毅弁護士
桃尾・松尾・難波法律事務所

コーポレート・M&A

株主総会における議決権行使の代理人資格を株主に限定することは認められるか

代理人資格を株主に限定する旨の定款規定の有効性  多くの上場会社の定款では、株主総会において株主の代理で議決権を行使することができる者を、その会社の株主に限定する旨の定めを置いています。  こういった議決権行使の代理人資格を株主に限定する定款の定めは、「総会が株主以外の第三者によって撹乱されるこ...

大堀 徳人弁護士
桃尾・松尾・難波法律事務所

コーポレート・M&A

委任状勧誘規制の概要

目次 株主総会における議決権行使の委任 委任状勧誘規制とは 委任状用紙および参考書類に係る規制の内容 委任状用紙の様式 参考書類 写しの金融庁長官への提出 虚偽記載の禁止 モリテックス事件(東京地裁平成19年12月6日判決) 委任状勧誘規制の適用除外 株主総会における議決権行使の...

三谷 革司弁護士
スパークル法律事務所

コーポレート・M&A

委任状争奪戦(プロキシーファイト)の対応方法

委任状争奪戦(「プロキシーファイト」)とは  一定割合以上の株式を保有する大株主が株主総会に先立ち株主提案を行ったうえで、提案した議案が可決されるよう他の株主に対して積極的に議決権行使の委任状勧誘を行うのに対し、会社側がこれに対抗して会社提案の支持を訴えかけたり、会社側も委任状勧誘を行ったりしてい...

三谷 革司弁護士
スパークル法律事務所

コーポレート・M&A

銀行代理業の許可はどのような場合に必要となるか

銀行代理業とは  銀行代理業とは、銀行のために、①預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介、②資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介、③為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介のいずれかを行う営業をいいます(銀行法2条14項)。  ここで、「銀行...

鈴木 由里弁護士
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

ファイナンス

残業代を支払わなくてよい管理職の判断基準は

はじめに  小売チェーン店や飲食チェーン店の店長など、世間で「管理職」と呼ばれる労働者に対して残業代を支払っていない企業は多いのではないでしょうか。労働基準法41条2号では、管理監督者については、同法の労働時間、休憩および休日に関する規定を適用しないこととしているため、管理監督者が労働基準法32条...

上田 潤一弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

人事労務

景品表示法で規制される「表示」とは

景品表示法上の「表示」の意義  景品表示法における「表示」とは、顧客を誘引するための手段として(顧客誘引手段)、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって(取引関係事項)、内閣総理大臣が指定するもの、を意味します(景品表示...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

景品表示法の規制を受ける「不当表示の主体」とは

はじめに  実際の取引では、商品やサービスの広告等の表示には、さまざまな事業者が関与していることがあります。設問のショッピングモールの運営事業者も、自社のウェブサイト上に出店事業主の商品やサービスの広告を掲載することになりますから、その意味では広告表示に関与していることになります。  では、広告等...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

表示の裏付けとなる資料の提出を求められた場合にどう対応するか(不実証広告規制)

不実証広告規制  消費者庁長官は、事業者がした表示が優良誤認表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、その表示をした事業者に対し、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができるとされています。そして、事業者が資料を提出しないときは、優良誤認表示と...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

強調表示で景品表示法違反とならないために注意することは

有利誤認表示  景表法が禁止する不当表示の類型に有利誤認表示があります。事業者は、自己の供給する商品等の価格その他の取引条件について、実際のものまたは競業他社が供給する商品等よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行ってはならないとされています(景品表示法5条1項2号)。例えば、実際の...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

「お得感」を示す表示で景品表示法違反とならないために(有利誤認表示)

有利誤認表示の意義  商品・役務の取引条件について、①実際のもの、または②同業他社のものよりも、取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は禁止されています(景品表示法4条1項2号 有利誤認表示)。  実際の取引条件よりも有利な取引条件を表示する有利誤認表示としては、たとえば、(i...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

二重価格表示で景品表示法違反とならないために(不当表示)

はじめに  百貨店や小売店などでは、需要喚起、在庫処分等の目的で期間限定セールを実施する場合、「当店の通常価格は●●●円ですがセール期間に限りXXX円に値引きします」のように、商品の過去の販売価格を比較対照価格とする表示が行われることがあります。  このような過去の販売価格を比較対照価格とする「二...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

インターネットで行った懸賞企画と店舗での商品引き渡しの問題点(取引付随性)

インターネット上の懸賞企画と取引付随性 取引付随性とは  景品表示法上の景品類とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます(景品表示法2条3項)。  「取...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

ポイントサービスを行う時の注意点とは

景品類と値引 景品類に含まれない値引  景品表示法上の景品類とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます(景品表示法2条3項)。  「不当景品類及び不当表...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

事業再生ADRとはどのような手続きか

事業再生ADR手続とは ADRとは  ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、裁判外紛争解決手続のことで、訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すものです。 事業再生ADR手続とは  事業再生ADR手続は、法的手続(会社更生、民事再生等)によらない企業の事...

渡邊 一誠弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

事業再生・倒産

事業再生ADRにおける事業再生の手法にはどのようなものがあるか

事業再生ADRにおける事業再生の手法  事業再生ADRにおける事業再生の手法としては、主に以下のような方法が考えられ、ます(これらを併用する場合もあります)。 手法 内容 リスケジュール 債権放棄は受けず、現状の返済条件や利率等を見直し...

渡邊 一誠弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

事業再生・倒産

私的整理とはどのような手続きか

目次 法的整理と私的整理 倒産状態への対処 私的整理 法的整理と私的整理のメリット、デメリット 法的整理のメリット、デメリット 私的整理のメリット、デメリット 私的整理の活用事例 私的整理手続の種類と共通点 私的整理手続の特徴 私的整理の留意点 おわりに 法的整理と私的整...

本澤 順子弁護士
木下・脇田虎ノ門法律事務所

事業再生・倒産

返済が困難になった融資先から一時停止通知が届いた場合の対応方法

一時停止通知  経営状況が悪化し、約定の返済が困難になった債務者企業が、経営を立て直すために、その間の返済条件の変更(いわゆるリスケジュール)や一時的な元本返済の停止、相殺・担保権の実行等を控えることを金融機関に依頼するための書面を「一時停止通知」といいます。  事案により、債務者企業が金融機関に...

北野 知広弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

事業再生・倒産

金融機関から見た私的整理のメリット・デメリット

金融機関から見た私的整理のメリット(法的手続との比較)  信用不安・風評被害を避ける  法的整理を選択すると、支払いをストップする対象が取引債権者にまで及び、世間一般に法的整理を行った事実が広まるので、信用不安・風評被害が広がり、工事中の現場がストップして混乱を招く、公共事業の指名停止がなされる...

佐藤 俊弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

事業再生・倒産