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リスク低減措置としての「取引モニタリング・フィルタリング」

取引モニタリング・フィルタリングの意義・対応が求められる事項  リスク低減措置の実効性を確保する手段としては、個々の顧客に着目する顧客管理のほかにも、取引そのものに着目し、金融機関等における取引状況の分析、異常取引や制裁対象取引の検知等を通じてリスクを低減させる手法があり、金融機関等においては、こ...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

「顧客管理」に関する「対応が期待される事項」および「先進的な取組み事例」

顧客管理に関する「対応が期待される事項」、「先進的な取組み事例」  マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインでは「顧客管理」に関する「対応が期待される事項」および「先進的な取組み事例」として、顧客リスク格付を導入することや、実地調査を行うこと等が掲げられています。 対応が期...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

「顧客管理」に関して対応が求められる事項の詳細

顧客の受入れに関する方針(「対応が求められる事項」①・②)  マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、「AML/CFTガイドライン」)においては、「顧客管理」に関して、以下のとおり顧客の受入れに関する方針を策定することを「対応が求められる事項」として求めています。1...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

リスク低減措置としての「ITシステムの活用」

リスク低減措置としてのITシステムの意義(AML/ CFTガイドラインII-2(3)(vi))  ITシステム(ソフトウェアを含む)の活用は、自らが顧客と行う取引について、商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等の様々な情報の集約管理を行うことを可能とします。  また、ITシステムの的確な運...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

優先株式の残余財産優先分配権と普通株式への転換権

残余財産優先分配権(Liquidation Preference)とは  アメリカのベンチャー投資で用いられる優先株式は、優先的な配当権(Dividends)を有していない場合もありますが、清算(Liquidation)時の残余財産分配権については、普通株主に対する優先権を常に有しています。  ...

喜多野 恭夫弁護士
弁護士法人森・濱田松本法律事務所大阪オフィス

ベンチャー

所在不明株主から株式を取得する方法

所在不明株主からの株式取得のニーズ  会社に所在不明の株主がいる場合、剰余金の配当等の株主管理コストを削減する観点から、当該所在不明株主の株主の地位を失わせたいというニーズが生じることがあります。また、M&Aが行われる際にも、買収者としては対象会社の株式の100%を取得したいと考えるのが通常である...

江端 重信弁護士
三宅坂総合法律事務所

コーポレート・M&A

リスク低減措置としての「顧客管理」(カスタマー・デュー・ディリジェンス)とは

「顧客管理」の意義(AML/CFTガイドラインII-2(3) (ii) )  「顧客管理」(カスタマー・デュー・ディリジェンス: CDD)は、リスク低減措置の中核的な項目であり、特に個々の顧客に着目し、自らが特定・評価したリスクを前提として、個々の顧客の情報や当該顧客が行う取引の内容等を調査し、調...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

リスクベース・アプローチに基づくリスク低減措置

リスク低減措置の意義(AML/CFTガイドラインII-2(3)(i))  リスクベース・アプローチにおいては、特定・評価されたリスクを前提としながら、実際の顧客の属性・取引の内容等を調査し、調査の結果をリスク評価の結果と照らして、講ずべき低減措置を判断したうえで、当該措置を実施することになります。...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

リスクベース・アプローチに基づくリスクの評価

リスクの評価の位置付け(AML/CFTガイドラインII-2(2))  「リスクの評価」は、「リスクの特定」により特定されたマネロン・テロ資金供与リスクの自らへの影響度等を評価し、低減措置等の具体的な対応を基礎付け、リスクベース・アプローチの土台となるものであり、自らの事業環境・経営戦略の特徴を反映...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

リスクベース・アプローチに基づくリスクの特定とは

「リスクの特定」の意義  「リスクの特定」は、自らが提供している商品・サービスや、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等のリスクを包括的かつ具体的に検証し、直面するマネロン・テロ資金供与リスクを特定するものであり、リスクベース・アプローチの出発点です。  包括的かつ具体的な検証にあたっては、...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

コーポレートガバナンス・コードにおける独立社外取締役について

はじめに  本稿では、コーポレートガバナンス・コードが定める独立社外取締役の役割・責務(原則4-7)、独立社外取締役の有効な活用(原則4-8)、そして独立社外取締役の独立性判断基準及び資質(原則4-9)について、順を追って説明したいと思います。      独立社外取締役の役割・責務(原則4-7)...

平山 浩一郎弁護士
弁護士法人中央総合法律事務所

コーポレート・M&A

審決等を取り消す判決の効力

取消判決とは  特許制度における審決等取消訴訟とは、審決取消訴訟と決定取消訴訟の総称です。その概要については、「特許法上の審決等取消訴訟の概要と法的性質」を参照ください。  裁判所は、審決等取消訴訟が提起された場合において、請求に理由があると認めたときは、特許庁の審決等を取り消す判決をします(特...

飯島 歩弁護士
弁護士法人イノベンティア 東京事務所

知的財産権・エンタメ

審決等取消訴訟の提起と訴訟要件

審決等取消訴訟の管轄  特許制度における審決等取消訴訟とは、審決取消訴訟と決定取消訴訟の総称です。その法的性質については、当事者系審判の審決取消訴訟について争いがあるものの、その実質において抗告訴訟であるとの理解が一般的になっています。詳細については、「特許法上の審決等取消訴訟の概要と法的性質」を...

飯島 歩弁護士
弁護士法人イノベンティア 東京事務所

知的財産権・エンタメ

審決等取消訴訟の審理

審決等取消訴訟の審理対象  特許制度における審決等取消訴訟とは、審決取消訴訟と決定取消訴訟の総称です。その概要については、「特許法上の審決等取消訴訟の概要と法的性質」を参照ください。  審決等取消訴訟の審理対象は、処分の違法性一般、すなわち、審決や決定の内容的または手続的な瑕疵全般です。逆にいう...

飯島 歩弁護士
弁護士法人イノベンティア 東京事務所

知的財産権・エンタメ

マネー・ローンダリングとはどのような行為か

マネー・ローンダリングとは  「マネー・ローンダリング」(money laundering)とは、日本語に訳すと「資金洗浄」のことです。犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者がわからないようにして、警察などの捜査機関による発見・検挙を免れようとする行為のことをいいます。  たとえば、違法賭...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

マネー・ローンダリング対策に係る国際的取組み

国際的なマネー・ローンダリング対策の歴史 麻薬対策としてのマネー・ローンダリング対策  マネー・ローンダリング対策の国際的な取組みは、1980年代に世界各国において麻薬問題が極めて深刻化し、麻薬密売組織に対する対抗策が求められたことから始まりました。  麻薬密売組織に対しては、麻薬密売収益の没収...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

マネー・ローンダリング、テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチとは

リスクベース・アプローチの意義(AML/CFTガイドラインII-1)  マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチとは、金融機関等が、自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特定・評価し、これを実効的に低減するため、当該リスクに見合った対策を講ずることをいいます。  FATF勧告におい...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインにおける金融当局のモニタリングのあり方

「対応が求められる事項」「対応が期待される事項」「先進的な取組み事例」  マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、「AML/CFTガイドライン」)においては、金融庁等のモニタリングにあたって、金融当局として、各金融機関等において「対応が求められる事項」「対応が期待され...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインの内容

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインについて  2018年2月6日に金融庁が公表し、適用が開始された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「AML/CFTガイドライン」)は、①マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下「マネロン・ テ...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

ファイナンス

プライベートブランド製品に欠陥があった場合の製造物責任

「製造業者等」とは  いわゆる製造物責任とは、不法行為責任の特則として、製造物の欠陥に起因する事故につき「製造業者等」に対して無過失責任を課すものです。その責任主体である「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいうと定義され(製造物責任法2条3項)、3つの類型に分かれています。いずれの類型に...

江口 真理恵弁護士
祝田法律事務所

取引・契約・債権回収