近時の不祥事ケースと危機管理・リスク予防
第6回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
危機管理・内部統制
シリーズ一覧全16件
- 第1回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント
- 第2回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
- 第3回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント
- 第4回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
- 第5回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント
- 第6回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
- 第7回 SNSによる不祥事事案から考える、不正発覚後の対応(初動対応・広報対応)のポイント
- 第8回 事例から考える、SNSによる不祥事を起こした従業員・役員への対応と予防のポイント
- 第9回 スポーツ界の不祥事事案から考える、スポーツ団体ガバナンスコードへの実務対応
- 第10回 建築基準法違反の設計・施工事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント
- 第11回 建築基準法違反の設計・施工事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
- 第12回 海外子会社で発生した不祥事事案における不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
- 第13回 不祥事予防に向けた取組事例集及びグループ・ガバナンス・システムに関する実務指針を踏まえた子会社買収後に留意すべきポイント
- 第14回 偽装請負の不正類型パターンと関連規制・罰則等のポイント(建設業、システムエンジニアリング等)
- 第15回 偽装請負の不正事案(建設業、システムエンジニアリング等)から考える、問題点と不正防止のポイント
- 第16回 スポーツ団体の不祥事事案から考える、行き過ぎた指導とパワハラの実務対応のポイント
目次
前回は、不動産・建設業界における具体的な不正・不祥事のうち、不動産免震・制震製品のデータ偽装を題材にして、法的な問題の所在、不正の早期発見のポイント、不正発覚後の調査のポイント、不正発覚後の対応(対応方針の決定、監督官庁への対応)を解説しました。
今回は不正の開示公表・広報対応、不正行為者・責任者・責任役員に対する対応、再発防止策検討の各ポイントについて解説します。
不正の開示公表・広報対応のポイント
不正の公表の有無の検討
上場企業の場合、金融商品取引法に基づく開示や、証券取引所の規則に基づく適時開示が求められる場合があります。
それ以外の場合で任意での開示・公表を実施するか否かは、基本的に企業の経営判断に委ねられている事項です。
もっとも、製品の不具合を認識しながら、適時に開示・公表を行わなかった結果として第三者に致死傷の結果が生じたような場合には、業務上過失致死傷罪(刑法211条)の責任を問われる可能性があります。
ガス湯沸器の製造業者につき、ガス湯沸器の修理業者等が内部配線の不正な改造を行ったことにより不完全燃焼が起こって一酸化炭素中毒による死亡事故が生じたケースにおいて、消費者に対する注意喚起を徹底しなかったことによって同事故を招いた過失があるとして、製造業者の代表取締役および品質管理担当の取締役に業務上過失致死罪(禁錮1年6月、禁錮1年(いずれも執行猶予3年))の刑が確定しています(東京地裁平成22年5月11日判決・判タ1328号241頁)。
これらの点については、本連載の第2回『産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント』、第4回『土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント』も参考としてください。
開示公表する内容のポイント
被害発生・拡大を防止するために行う開示・公表は、特に緊急性が高く、そのため開示・公表を行うまでの時点で判明している事実が限られている場合も少なくありません。
その場合、第三者における被害の拡大を防止するために必要な最低限の情報を開示・公表することで対応せざるをえない場合もありえます。
もっとも、その場合であっても、場当たり的に事実に反する説明や弁解を行ったり、説明内容が二転三転したりしてしまうと、企業のダメージがさらに拡大してしまいます。
免震製品のデータ偽装事案においても、関係者の事情聴取や社内調査が不十分な状況であるにもかかわらず、合理的な根拠もなく改ざんの事実を否定したり、改ざんされたデータの範囲を過少に発表してしまい、その後になって当初行った発表と異なる事実が発覚した例があります。
不正行為者・責任者・責任役員に対する対応のポイント
不正を行った者等に対する刑事告訴・告発、責任役員に対する民事責任の追及(賠償請求)、懲戒処分等については、本連載の第2回『産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント』を参照してください。
不正を行った者に対する刑事告訴・告発
免震製品のデータ偽装がなされたケースで、当該製品の取引先関係者が、不正競争防止法違反の疑い(免震製品の性能が国の基準を満たしているとする虚偽の検査成績書を作成し、出荷先の建設会社に交付した疑い)で検察庁に対して告発をした例があります。
代表者らは不起訴となりましたが、不正が行われた会社は不正競争防止法違反罪により罰金1,000万円が言い渡されています(枚方簡裁平成29年12月12日判決)。
不正を行った者・責任役員に対する民事責任の追及(賠償請求)
役員については、役員自らが不正に直接関与していなかった場合であっても、以下の場合に責任が認められることがあります。
- 不正行為に関し、監視・監督を怠っていた場合(監視・監督義務違反)
- 内部統制システムの構築を怠っていた場合(内部統制システム構築義務違反またはその監視義務違反)
- 不正発覚後の損害拡大回避を怠った場合(損害拡大回避義務違反)
役員が不祥事の具体的な認識を有していなかった場合でも、当該役員に当該不祥事の認識可能性が認められれば、①監視監督義務違反を問い得ますし、当該不祥事の認識可能性がなかったとしても、②内部統制システム構築義務を怠った場合は、その責任を問われる可能性がありますので注意が必要です。
とくに、②に関し、取締役は、通常想定されるリスクに対応し得る程度の内部統制システムを構築する義務を負っており、不祥事の監視監督責任を追わない立場にいるケースであっても、かかる義務違反を問われる可能性があることに留意すべきです。
どの程度の内部統制システム(リスク管理体制)を構築していれば義務違反を問われないのかという点については、"通常想定される不正行為を防止しうる程度の管理体制を整えていたかどうか" が問題とされ、また、内部統制システム(リスク管理体制)が機能していたのかという点に関して、“過去に同様の不正行為が存在したなど、問題となる不正行為の発生を予見すべきであったという特別な事情があったかどうか”という点も問題となります(最高裁平成21年7月9日判決・判時2055号147頁)。
不正に関して責任のある役員に対する民事責任の追及として、株主代表訴訟が提起されることも少なくありません。
株主代表訴訟の提起までの流れは、概要以下のとおりです。
- 株主が会社に対して、書面で、役員に対する責任追及の提訴を請求(提訴請求)
- 会社が60日以内に調査を行い、提訴するかどうかを検討
- 提訴しない場合には、当該株主に対して不提訴理由について書面で通知(不提訴理由通知書)
- 株主は株主代表訴訟を提起することができる
免震製品のデータ偽装がなされたケースで、株主が歴代役員16人に対し、不正の防止に積極的に動かず、チェック体制の不備などを放置し続けたことにより会社に損害を与えたとして、総額24億円の賠償を求める株主代表訴訟を提起した例があります。
不正を行った者・責任役員に対する引責・減俸・人事処分
免震製品のデータ偽装がなされたケースで、役員の進退・降格や、報酬の一部返上がなされた例があります(代表取締役会長の辞任、役員報酬の一部返上(50%~10%等))。
再発防止策検討のポイント
再発防止策検討のポイント(総論)
再発防止策を策定するうえで重要なのは、不正に関する表面的・直接的な事実関係だけではなく、不正の行われた原因・背景の分析まで行うことです。特に、不正が大規模で組織的な場合や、経営陣や管理職の関与が大きい場合には、不正が行われるに至った背景として、当該企業のガバナンス、コンプライアンス、内部統制上の問題、企業風土等についても調査分析する必要があります。
また、再発防止策の策定にあたっても、上記分析を踏まえて、実効的な対策を策定することが必要となります。
再発防止策の検討に際しては、他社が公表している同種不祥事における調査報告書や再発防止策の内容も参考にすることが考えられます。
データ偽装における不正発生の原因分析のポイント
データ偽装において、技術者が自らの誇りを捨ててまでデータ偽装に走らざるを得ない背景には、業績面からの圧力、できないと言えない状況、不正が見つからない状況など、組織構造的な要因が伏在していることが指摘されています。
そのため、実効性のある再発防止策を遂げるには、組織構造的な要因に踏み込んだ再発防止策を策定する必要があります。
免震製品のデータ偽装が行われた実際のケースでは、不正発生の原因分析・再発防止策について、同社の社外調査委員会や国土交通省が設置した第三者委員会において、以下のような指摘がなされています。
なお、以下は重要なポイントと思われる点のうちの何点かのみを取り上げるものであり、不正発生の原因分析・再発防止策を網羅的に紹介したものではないことにご留意ください。
(1)不正の発生前後で、コンプライアンス意識が低く、事業部門等の主導による利益優先の姿勢が見られた(原因分析①)
(不正発覚前)
- 免震ゴムの開発が容易でなかったにもかわわらず、先行他社に追いつくため、社内ルールどおりの手続を踏まないなど拙速に開発した(製造技術が量産化のレベルに達していない段階で受注を始め、製造技術の改善を行うことなく大臣認定不適合品を出荷し続けた)
- 大臣認定に適合しないことが確定的に判明するまでは製品出荷が許容されると判断していたなど、緊迫感に欠けた楽観的な認識に基づく対応がなされた
- 取引先との関係で出荷停止は妥当でない等といった事業部門の姿勢や考え方が法務・コンプライアンス部門の考え方に優先される傾向があった
- 社内調査への法務・コンプライアンス部門の関与が希薄であった
これに対しては、通常、以下のような再発防止策が検討されます。
- コンプライアンス研修・教育の見直し
- 法務・コンプライアンス部門や品質管理部門の見直し(組織の再整備、不正調査権限の拡充・主体的な関与、専門性を有する人材の十分な確保)
- コンプライアンス部門を担当する役員(CCO=最高コンプライアンス責任者)の設置(組織内のコンプライアンス・プログラムの実施・運用に関して責任と権限を持ち、コンプライアンス体制の構築に向けた戦略的役割を果たすことが期待される)
(2)非常時に実効的に機能する常設の調査担当部門が存在しなかった、危機発生時の実効的な対応の枠組みがなかった(原因分析②)
- 不正発覚時の社内調査体制の不備が原因で、国土交通省への報告にまで約2年もの期間を要した
- 調査チームに、データ偽装の対象製品に関し十分な知識を持つ人員、法令面からのリスクを指摘できる者等の必要な人員が加えられなかった
これに対しては、通常、以下のような再発防止策が検討されます。
- 危機発生時の実効的な対応方針マニュアル(危機対応マニュアル)の策定・整備(従業員の行動基準の明確化)および社内への周知徹底
- 不正発生時の迅速な報告体制の整備・マニュアル化
- 不正発生時に実効的に機能する常設の調査担当部門(コンプライアンス委員会)の設置
- 内部監査機能の充実
(3)内部通報制度があったにもかかわらず十分に機能しなかった(原因分析③)
- 内部通報制度を利用するか否かは任意であり、技術的な観点から不正かどうかの確信が持てない段階で内部通報を行うことに心理的な抵抗があったために、利用を躊躇した
これに対しては、通常、以下のような再発防止策が検討されます。
- 内部通報を義務化する(努力義務とするか否かも含む)
- 通報対象となる事実の範囲を明確化したうえで研修等によって周知する(たとえば、内部通報の対象を「不正、もしくは不正のおそれ」として、できるだけ広く設定する)
その他、内部通報制度の実効性を上げるための重要なポイントとしては、以下があげられます。
- 通報窓口・利用者等の範囲の拡充
a. 通報窓口の拡充
b. 通報窓口の利用者の範囲の拡充
c. 通報対象の周知
- 利益相反関係の排除
- 通報に係る秘密保持の徹底
- 解雇その他不利益な取扱いの禁止
特に、企業が不正を早期発見する可能性を高める観点から特に有益と考えられるのは、「通報窓口の拡充」です。外部の窓口の設置を含め複数のルートを設けることが重要であり、法律事務所や民間の専門機関等に委託する等、事業者の外部に設置すること(またはこれらを併設すること)などが考えられます(なお、顧問弁護士が外部窓口となる場合、通報窓口での受付業務や調査業務を顧問弁護士に委託する場合の対応については留意する必要があります)。
また、内部通報制度を設けるだけでは十分ではなく、社内で周知徹底したうえで、制度を機能させるためには担当者に対する研修等を通じて実践的に機能させることも必要です。
内部通報対応マニュアルやフローチャートをもとに、具体的ケースを用いたシミュレーションをするほか、これをもとに内部通報規程の各条項の意味・趣旨を具体的にイメージすることにより十分な理解をしてもらうことが重要となります。
内部通報制度をより実効的にするための方策については、以下も参照してください。
おわりに
以上、本稿においては、具体的な不正類型(データ偽装)について、どのような問題が生じうるのか、不正発覚後どのような対応をする必要があるのか、不正の予防としてどのような方策があり得るのかなどを解説しました。
シリーズ一覧全16件
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