近時の不祥事ケースと危機管理・リスク予防

第1回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント

危機管理・内部統制

シリーズ一覧全16件

  1. 第1回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント
  2. 第2回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
  3. 第3回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント
  4. 第4回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
  5. 第5回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント
  6. 第6回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
  7. 第7回 SNSによる不祥事事案から考える、不正発覚後の対応(初動対応・広報対応)のポイント
  8. 第8回 事例から考える、SNSによる不祥事を起こした従業員・役員への対応と予防のポイント
  9. 第9回 スポーツ界の不祥事事案から考える、スポーツ団体ガバナンスコードへの実務対応
  10. 第10回 建築基準法違反の設計・施工事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント
  11. 第11回 建築基準法違反の設計・施工事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
  12. 第12回 海外子会社で発生した不祥事事案における不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
  13. 第13回 不祥事予防に向けた取組事例集及びグループ・ガバナンス・システムに関する実務指針を踏まえた子会社買収後に留意すべきポイント
  14. 第14回 偽装請負の不正類型パターンと関連規制・罰則等のポイント(建設業、システムエンジニアリング等)
  15. 第15回 偽装請負の不正事案(建設業、システムエンジニアリング等)から考える、問題点と不正防止のポイント
  16. 第16回 スポーツ団体の不祥事事案から考える、行き過ぎた指導とパワハラの実務対応のポイント
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目次

  1. はじめに
  2. 具体的な不正類型の検討(事業会社による産業廃棄物の不法投棄)
    1. 実務上見られる不正の対応(想定事例の概要)
    2. 問題となる法令・法的な問題点
  3. 不正の早期発見のポイント(発覚の端緒)
  4. 不正発覚後の調査のポイント
    1. 不正調査の実施体制
    2. 不正調査の調査手法
    3. 調査内容のポイント

はじめに

 近時、様々な企業・団体における不祥事が大きく報道されています。不祥事の内容のみならず、不祥事発覚後の対応にも大きな非難が集まり、その結果、当該企業等の信用が失墜することで、補償金や賠償金等の経済的損失にとどまらず顧客の流出をはじめ企業の存続に対して極めて甚大なダメージを受ける例も数多く見られます。また、罰金を科され、監督官庁から業務停止処分、課徴金等の行政処分を受け、さらには証券取引所において上場廃止となる場合もあるなど、円滑な事業運営が困難になることも少なくありません。
 他方で、企業だけではなく、当該企業の取締役等の役員についても、刑事責任を問われるケースや、株主代表訴訟等によって極めて多額の賠償責任を負うケースも見受けられます。
 不動産・建設業界においても、近時、建築に際して重要なデータ(たとえば免震・制震製品に関するデータ)が偽装されるケースや、産業廃棄物の不法投棄や土壌汚染の不適切な処理がなされるケース、マンションや商業ビル等の大規模建築物で建築基準法違反の設計や施工がなされ致命的な不具合が生じるケース、その他数多くの不祥事が報道されています。

  • 事業会社による産業廃棄物の不法投棄
  • 免震・制震製品のデータ偽装
  • 建築基準法違反の設計・施工
  • 事業会社による土壌汚染の不適切処理・不告知
  • 建設工事受注に関する談合・カルテル
  • 地面師による不正取引被害

 特に不動産業・建設業の扱う商品は、土地や建物など、その欠陥や不具合が居住者等の生命身体の安全に直結することが多く、また、産業廃棄物や土壌汚染など、その影響が広範囲かつ長期間に及ぶことから、被害規模や対応に要する費用、補償・賠償金額は極めて多額に及ぶこともあります。
 本稿においては、不動産・建設業界における具体的な不正・不祥事の一類型(廃棄物の不法投棄)について、どのような問題が生じうるのか、不正発覚後どのような対応をする必要があるのか、不正の予防としてどのような方策がありうるのか等を2回に分けて解説いたします。
 なお、本稿は特定の具体的な事案を紹介するものではなく、近時見られる複数の事案をもとにその問題点等を紹介するものです。また、すべての問題を網羅的に取り上げるものではないことにご留意ください。

具体的な不正類型の検討(事業会社による産業廃棄物の不法投棄)

実務上見られる不正の対応(想定事例の概要)

 ここでは、主に、がれきやコンクリートガラを再生土・砂であるとして、不法投棄したケースや廃棄物のリサイクル製品(埋戻し材)について、成分を偽装して認定を受けたうえで販売、不法投棄したケース等を想定しています。

問題となる法令・法的な問題点

(1)廃棄物処理法上の義務

①廃棄物とは

 「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」をいいます(廃棄物処理法2条1項)。
 事業活動に伴って生じた「廃棄物」のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物等を、「産業廃棄物」といいます(廃棄物処理法2条4項)。

②廃棄物の処理

 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされ(廃棄物処理法3条)、廃棄物の不法投棄は禁じられています(廃棄物処理法16条)。
 自らその産業廃棄物の運搬または処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬および処分に関する基準に従わなければならないとされています(廃棄物処理法12条1項)。他方、その産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従い、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならないとされています(廃棄物処理法12条5、6項)。
 廃棄物の処理については、PDB廃棄物やアスベスト廃棄物でも問題となりますので、下記の設問も参照してください。

③罰則
  •  廃棄物処理法に違反して廃棄物を不法投棄した者は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金か、これらの両方が課されます(廃棄物処理法25条1項14号)。
  •  法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、不法投棄をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して、3億円以下の罰金が課されます(廃棄物処理法32条1項1号)。

(2)廃棄物処理法上の「廃棄物」に該当するかどうかの問題

 上記のとおり「廃棄物」とは、「ごみ・・・その他の汚物又は不要物」とされています(廃棄物処理法2条1項)。実務上、この「不要物」(廃棄物処理法2条1項)にあたるかどうかが問題となり争われるケースがあります。

①「廃棄物(不要物)」にあたるか否かの基準
最高裁平成11年3月10日決定・判タ999号301頁
「不要物」とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決する
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「行政処分の指針について」
(平成25年3月29日環廃産発1303299)

廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態(製品としての市場が形成されているか等)、取引価値の有無(有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があるか否か)及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきもの
本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準(注:物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思等)に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱う
※一部筆者が加筆
②産業廃棄物の不法投棄に関して廃棄物性が問題となったケース

 これらの点に関し、対象物(産業廃棄物であるかどうかが問題となっている物)を有償で売却していても、輸送料の方が高額な場合は廃棄物とみるとする考え方(“逆有償”という考え方)があります。
 廃棄物のリサイクル製品(埋戻し材)について、成分を偽装して認定を受けたうえで販売・不法投棄したケースで、当該リサイクル製品を販売する一方で、その金額を遙かに上回る金額の「運搬費、用途開発費、改質加工費」を販売先の業者らに支払っていたことから、同製品が「廃棄物」である(逆有償)と判断された例があります。

 また、近時においては、自治体の許可を得て処理を行っていた場合であっても、捜査機関により「廃棄物」であると判断されてしまうケースも報道されています。

 廃棄物にあたるかどうか等の法的解釈や法令適合性の判断は容易ではないため、弁護士等の専門家に意見を求める必要がある場合も考えられます。

不正の早期発見のポイント(発覚の端緒)

 不正が発覚する端緒としては、大きく分けると下記の点などがあります。

  1. 不正行為者自身の申告によるケース
  2. 社内の内部通報によるケース(内部通報制度の利用による場合も含む)
  3. 企業外部から発覚するケース(取引先や消費者等からの指摘・クレーム、捜査機関や監督官庁からの照会・調査、マスコミ報道等)

 ③のように、不祥事が外部から発覚した場合、必要な調査、マスコミ対応、再発防止策の策定等すべてについて後手に回らざるを得ないこととなってしまいます。
 たとえば、廃棄物の不法投棄(埋設)をしたケースで、埋立てに用いられた廃棄物の成分が川に流れ出し川が赤く染まるという事件が起こったことから、地域住民から苦情がなされ不正が発覚する契機となった例もあります。
 不正が発覚した後の対応については、概ね下記のようなフローが一般的です。

不正の早期発見のポイント(発覚の端緒)

不正発覚後の調査のポイント

不正調査の実施体制

 不正が組織的・大規模に行われていると疑われる場合や不祥事に経営陣の関与が疑われる場合などは、(調査に対して圧力がかかるおそれもあり)客観的立場からの調査・検討が必要になることから、外部専門家(外部の弁護士や公認会計士等)に調査チームへの参加を依頼し、また、独立した第三者委員会を組織することを検討する必要があります。
 また、複雑な事実認定が必要となる場合や、法的評価が容易ではない場合には、弁護士の関与が必要となります。
 たとえば、上記2−2のように廃棄物該当性が問題となるケースその他法令への適合性が問題となる場合に、弁護士に法的解釈およびその前提となる事実関係の調査を委託するケースなどが考えられます。
 また、免震・制震製品その他のデータ偽装が行われたケースや、高度な建築技術に関する欠陥の疑いがあるケース(構造設計に関わる問題や地盤・基礎不良の問題、土壌汚染の対策不良の問題、特殊な部材等に関する問題)など、高度に専門的な知識を要する案件については、当該専門的事項に関する専門家や、当該専門的事項に詳しい弁護士等の関与を求める必要があります。

不正調査の調査手法

 不正調査においては、①資料・データの保全・収集、②関係者に対するインタビュー・ヒアリング、③その他の調査(アンケートの実施・専用ホットラインの設置等)をできる限り速やかに行う必要があります。
 産業廃棄物の不法投棄がなされたケースでは、廃棄物処理に関する委託契約書や産業廃棄物管理票(マニフェスト)、産業廃棄物管理票交付等状況報告書等についても確認することが必要となる場合もあります。
 重要なのは、不正に関する直接的な事実関係だけではなく、不正の背景にあるガバナンス、コンプライアンス、内部統制上の問題点、企業風土等に関する事実関係ついても調査の対象とする必要があるということです。

調査内容のポイント

 不正調査においては、以下の事項をできる限り網羅的に把握するための調査が実施されることがポイントとなります。

  1. 不正に関する事実関係
    • いつから行われていたのか(時期的広がり)
    • 誰が関与しているか(組織的な広がり、上層部の関与)
  2. 不正の原因
    • 不正の動機・背景
    • 不正が可能となった原因
    • その他の内部統制上の問題点、企業風土等
  3. 法令上の責任・問題点
    • 刑事責任の有無
    • 民事責任の有無
    • 行政上の責任(許認可を含む)の有無
  4. 発覚した件以外に他に同様の被害はないか(不正行為の広がり)

 被害拡大を防止するという観点から、不正が、すでに発覚しているもの(不正に係る製品、物件等)にとどまるのか、他にも同様に不正およびこれによる被害がないかについて、速やかに調査することが必要不可欠となります。
 不正の広がりが大きい場合には、被害拡大防止のための対応が別途必要となることから、この点について比較的早い段階で把握することが重要です。
 たとえば、廃棄物のリサイクル製品(埋戻し材)について成分を偽装して認定を受けたうえで販売・不法投棄したケースでは、販売先が多数に及ぶ場合には廃棄物による有害物質の拡散のリスク等があることから、この点を速やかに確認し被害範囲の特定をすることが必要不可欠となります。

シリーズ一覧全16件

  1. 第1回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント
  2. 第2回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
  3. 第3回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント
  4. 第4回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
  5. 第5回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント
  6. 第6回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
  7. 第7回 SNSによる不祥事事案から考える、不正発覚後の対応(初動対応・広報対応)のポイント
  8. 第8回 事例から考える、SNSによる不祥事を起こした従業員・役員への対応と予防のポイント
  9. 第9回 スポーツ界の不祥事事案から考える、スポーツ団体ガバナンスコードへの実務対応
  10. 第10回 建築基準法違反の設計・施工事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント
  11. 第11回 建築基準法違反の設計・施工事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
  12. 第12回 海外子会社で発生した不祥事事案における不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
  13. 第13回 不祥事予防に向けた取組事例集及びグループ・ガバナンス・システムに関する実務指針を踏まえた子会社買収後に留意すべきポイント
  14. 第14回 偽装請負の不正類型パターンと関連規制・罰則等のポイント(建設業、システムエンジニアリング等)
  15. 第15回 偽装請負の不正事案(建設業、システムエンジニアリング等)から考える、問題点と不正防止のポイント
  16. 第16回 スポーツ団体の不祥事事案から考える、行き過ぎた指導とパワハラの実務対応のポイント
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