近時の不祥事ケースと危機管理・リスク予防
第5回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント
危機管理・内部統制
シリーズ一覧全16件
- 第1回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント
- 第2回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
- 第3回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント
- 第4回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
- 第5回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント
- 第6回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
- 第7回 SNSによる不祥事事案から考える、不正発覚後の対応(初動対応・広報対応)のポイント
- 第8回 事例から考える、SNSによる不祥事を起こした従業員・役員への対応と予防のポイント
- 第9回 スポーツ界の不祥事事案から考える、スポーツ団体ガバナンスコードへの実務対応
- 第10回 建築基準法違反の設計・施工事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント
- 第11回 建築基準法違反の設計・施工事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
- 第12回 海外子会社で発生した不祥事事案における不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
- 第13回 不祥事予防に向けた取組事例集及びグループ・ガバナンス・システムに関する実務指針を踏まえた子会社買収後に留意すべきポイント
- 第14回 偽装請負の不正類型パターンと関連規制・罰則等のポイント(建設業、システムエンジニアリング等)
- 第15回 偽装請負の不正事案(建設業、システムエンジニアリング等)から考える、問題点と不正防止のポイント
- 第16回 スポーツ団体の不祥事事案から考える、行き過ぎた指導とパワハラの実務対応のポイント
目次
はじめに
今までの連載に引き続き、不動産・建設業界における具体的な不正・不祥事の一類型について、生じうる問題、事後対応、再発防止のための方策等を解説していきます。本稿では、免震・制震製品のデータ偽装事案に関する実務のポイントを2回にわけて解説します。
なお、本稿は特定の具体的な事案を紹介するものではなく、近時見られる複数の事案をもとに抽象化してその問題点等を紹介するものであること、またすべての問題を網羅的に取り上げるものではないことにご留意ください。
具体的な不正類型の検討(データ偽装)
実務上見られる不正の対応(想定事例の概要)
ここでは、主に、建築用の免震・制震製品の性能評価データを改ざんするなどして、不正な申請書を提出することにより性能評価・大臣認定を受けたケース、大臣認定の内容に適合しない製品を製造・出荷していたケースを想定しています。
問題となる主な法令・法的な問題点
(1)建築基準法
① 大臣認定
免震材料の製造・販売業者は、製造・販売する免震材料のすべてについて、大臣認定を受けなければならないとされています(建築基準法68条の25第1項から5項、同法37条、建築基準法施行規則10条の5の21第3項、「建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件」(平成12年建設省告示1446号)等)。
国土交通大臣(国交省)が定めた建築材料(指定建築材料)については、日本工業規格(JIS)に適合するものであるか、国土交通大臣の認定を受けたものである必要があります。
指定建築材料には、構造用鋼材、鉄筋、コンクリートなどの22種類の建築材料が定められており、免震材料もその1つとされています。
免震材料については適合すべきJISが定められていないことから、すべて国土交通大臣の認定を受けなければならないことになっています。
② 罰則
違反した場合には、設計者に関し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます(建築基準法99条1項8号)。
故意の建築主に対しても同様の刑罰が科されます(建築基準法99条2項)。
法人にも上記の罰金が課せられる両罰規定も定められています(建築基準法105条2号)。
(2)不正競争防止法(刑事責任)
商品等に関し、品質等について誤認させるような虚偽の表示を行う行為については、不正競争防止法21条2項5号で5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科の対象となり、法人についても両罰規定の対象となります(同法22条1項3号)。
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(略)
5 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(略)
(3)その他
事案によっては、製造物責任法に基づく損害賠償責任や、刑法(詐欺罪)に基づく刑事責任も問題となり得ます。
製造業者等は、その製造、加工、輸入等した製造物の欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負うこととされています(製造物責任法3条)。
不正の早期発見のポイント(発覚の端緒)
過去のデータ偽装事例をみると、10年、20年以上前から行われている偽装が今になって発覚するケースも多く見られます。このことは、既存の不正把握のためのシステムで適時にデータ偽装問題を発見することの難しさを示していますが、その要因としては以下の4つが考えられると指摘されています。
- データ偽装が納期の厳守やコストの削減のための「必要悪」として正当化されてしまい、従業員が問題意識を有していない。
- データ偽装が行われる場所が工場や研究所など、本社・管理部門から物理的・心理的に離れている場所であることが多く、監視の目が行き届きにくい。
- 周りの従業員にデータ偽装に気づくための専門的・技術的知識が備わっていない。
- 工場内・グループなどにおける仲間意識が強く、不正の通報に至らない。
このように、データ偽装は内部的に発覚することが困難なことも多く、不祥事が外部から発覚した場合、必要な調査、マスコミ対応、再発防止策の策定等すべてについて後手に回らざるを得ないこととなってしまいます。
これらの点については、本連載の第1回『産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント』も参照してください。
免震製品の偽装のケースで、社内の開発設計担当者が不正の端緒に気づいたものの、実際に親会社の代表者に偽装の事実が伝わるまでに15か月間を要した例があります。
この事例では、社内には内部通報制度があり、それなりに通報の件数も多かったようですが、当該偽装については内部通報制度が活用されませんでした。その背景としては、偽装の事実に気づいたものの、当該偽装に技術的根拠がないかどうかの確信が持てなかったことから通報に至らなかったと指摘されています。
このような内部通報に対する心理的抵抗を緩和し内部通報制度をより実効的にするための方策については、次回に説明します。そのほか、以下も参照してください。
不正発覚後の調査のポイント
不正発覚後の調査のポイント(不正調査の実施体制、不正調査の調査手法、調査内容のポイント等)については、本連載の第1回『産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント』を参照してください。
不正調査の実施体制
(1)チーム構成を限定することの要請
他の類型の不祥事と比較したデータ偽装事案の特徴としては、事業の根幹となる社外秘の技術情報や取引先との秘密保持契約の対象とされている情報が関わることが多いことから、調査チームのメンバーを限定し、関係者以外には情報が漏えいしないように情報遮断措置をとるなど、情報管理を徹底する必要があります。
その一方で、調査チームを限定することにより、不正の隠蔽リスクが高まる可能性があることにも留意が必要です。
実際にも免震製品の偽装のケースで、不正発覚後に実施された調査が、(不正が行われた当事者である)事業部門が中心となり、法務・コンプライアンス部門はほとんど関与せず、開発技術部門も末端において補助的に関与するのみだったことにより、事業部の意向が調査に反映されやすくなり、対応が遅延してしまったと指摘されています。
(2)中立公正な調査チームを構成することの要請
データ偽装行為は、通常の製品事故・欠陥事案よりも一段と重い責任が問われる不祥事類型であり、偽装行為に関する組織的な責任が問われる傾向にあることが指摘されています。特に、免震製品・制震製品のデータ偽装は、対象建物の居住者・利用者その他の者の生命身体の安全に直結する問題となります。
そのため、不正発覚後の調査も、独立性・中立性が保たれたメンバーにより構成された調査委員会の設置が求められます。
なお、不正が発覚した会社とこれまで利害関係のなかった弁護士によって構成された社外調査委員会に関し、同委員会が会社に対する不祥事対応のアドバイザリー業務と社外調査委員会の業務(モニタリング業務)を兼任したことについて、調査の独立性・中立性に重大な疑念を抱かせると指摘された例があります。
不正調査の調査手法
データ偽装事案において、不正の核となる証拠は、実際に記録された生データと作出された虚偽データです。
また、データ偽装等が幹部・経営陣まで報告されていたか否かなどを検証するために、電子メールの調査が有用な場合もあります。
隠蔽のおそれがある証拠については、早急に保全する必要があります。データが削除された場合などには、外部のベンダーに依頼することによりデータを復旧・回復する必要がある場合もあります。
また、データ偽装が一体どのような範囲で行われているのかについて調査を行うことも重要です。
すなわち、被害拡大を防止する観点から、不正が、すでに発覚しているもの(不正に係る製品、物件等)にとどまるのか、他にも同様に不正およびこれによる被害がないかについて、速やかに調査することが必要不可欠となります。不正の広がりが大きい場合には、被害拡大防止のための対応が別途必要となることから、この点について比較的早い段階で把握することが重要です。
調査内容のポイント
免震・制震製品のデータに関する偽装は、消費者の安全を守るための品質表示や検査精度そのものに対する重大な脅威となり得ます。
通常の製品事故・瑕疵事案よりも、一段と重い責任が問われる不祥事類型ということができるため、慎重に対応することが求められます。
また、偽装行為に関する組織的な責任が問われる傾向にあり、独立性・中立性が保たれた委員による調査委員会の設置がより強く求められ、結果の公表の必要性も高いと言えます。
対応方針の決定
被害防止のための措置
不正を把握したときは、被害拡大を防ぐための措置をただちに講じることが重要となります。
データ偽装を認識した後は、ただちに偽装行為を止めさせたうえ、データ偽装が行われた製品の即時出荷停止を判断する必要があります。不正の認識後にも引き続きこれらの継続を許していた場合、さらなる被害の拡大やそれに伴う重大な信用の毀損を招くことになります。
免震製品のデータ偽装がなされた事案で、経営陣が不正の可能性を把握してから最終的に出荷停止を決めるまでに1年程度も要した例があります。
同事案においては、大臣認定に不適合であることが確定的に判明するまでは製品出荷が許容されると判断していたことが問題であったと指摘されています。
不正により被害を受けた者(取引先・エンドユーザー)への補償
産業廃棄物の不法投棄事案や土壌汚染の不適切処理事案と同様、不正により被害を受けた者がいる場合には、上記対策措置費用のほかその被害に対して補償や損害賠償を行う必要が生じます。経済的な被害の回復費用にとどまらず、いわゆる慰謝料や見舞金を支払うケースも多く、極めて多額に及ぶことも少なくありません。
データ偽装が発生・発覚した企業においては、取引先・エンドユーザーらとの関係性、当該製品の持つ重要性、社会的影響などの事情を勘案して、これらの者への補償範囲を決定する必要があります。
監督官庁に対する対応のポイント
監督官庁が不正を把握した場合には、所管官庁の大臣、都道府県知事、市町村長から、様々な行政処分・行政指導等がなされる可能性があります。また、監督官庁への報告が義務づけられる場合があることにも留意する必要があります。
建築基準法が定める行政処分
(1)建築基準法における行政処分の種類
建築基準法における行政処分等は下記のとおりです。
行政処分の種類 | 概要 | 根拠条文 |
---|---|---|
是正命令等 | 建築基準法令の規定等に違反した建築物等について、工事の施工の停止を命じ、または、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定または条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずる。 | 建築基準法9条 |
報告・検査等 | 建築物の敷地、構造等に関する報告もしくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、または職員に、建築物等に立ち入り、建築物等を検査させ、建築物等の所有者等に対し必要な事項について質問させる。 | 建築基準法15条の2 |
(2)監督官庁に対する報告
法令により、監督当局への報告が義務づけられている場合でなかったとしても、監督当局との信頼関係を維持し今後円滑な調査を進めるためにも、また不正行為を隠蔽していた印象を持たれないためにも、初期調査の実施後速やかに、監督当局へ一報を入れることが望ましいといえます。
また、事実説明、原因分析、再発防止策等についても報告を行う必要があります。
早期に適切な報告等を行わないことで、極めて深刻な事態を招くことがあります。
大型トラックのハブが破損し脱落したタイヤが歩行者にぶつかり死亡事故が生じたケースで、同社において以前にも事故があり強度不足の疑いがあったハブについて運輸省に対して虚偽の報告をするなどリコール隠しを行った結果、死亡事故が生じたとして、同社の品質保証部門の責任者2名に業務上過失致死罪(刑法211条)の刑が確定しています(禁錮1年6月、執行猶予3年)(最高裁平成24年2月8日決定・判時2157号133頁)。
免震製品のデータ偽装がなされたケースでは、担当者が不正の疑い(データ偽装)について認識してから国交省に報告されるまでに約2年もの期間を要した例もあります。
当該事案においては、国交省等に対して報告し公表すること等のリスクと、公表等をしないことのリスクを比較にかけたうえで、公表すべきではないと主張し、従業員に対する口止めを提案した者がいたことなどが問題であったと指摘されています。
また、当該事案においては、国交省に対して報告をした後に、新たな不適合製品が存在する疑いが発覚したことにより、追加の報告がなされています。さらに、同社による報告内容が不十分であるとして、国交省より追加の調査・報告の指示がなされたようです。
その他の措置
(1)入札の指名停止
各自治体の入札要綱等にもよりますが、たとえば、業務に関する法令違反により代表役員が逮捕、または起訴された場合、同社に対して指名停止の措置がなされる可能性があります。
(2)行政指導等
その他、行政指導により、問題のある免震製品の交換が指示されたり、自主的な大臣認定申請の取り下げ、取消しがなされたりする場合もあります。
シリーズ一覧全16件
- 第1回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント
- 第2回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
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- 第6回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント
- 第7回 SNSによる不祥事事案から考える、不正発覚後の対応(初動対応・広報対応)のポイント
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