「顧客管理」に関して対応が求められる事項の詳細
顧客の受入れに関する方針(「対応が求められる事項」①・②) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、「AML/CFTガイドライン」)においては、「顧客管理」に関して、以下のとおり顧客の受入れに関する方針を策定することを「対応が求められる事項」として求めています。1...
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顧客の受入れに関する方針(「対応が求められる事項」①・②) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、「AML/CFTガイドライン」)においては、「顧客管理」に関して、以下のとおり顧客の受入れに関する方針を策定することを「対応が求められる事項」として求めています。1...
リスク低減措置としてのITシステムの意義(AML/ CFTガイドラインII-2(3)(vi)) ITシステム(ソフトウェアを含む)の活用は、自らが顧客と行う取引について、商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等の様々な情報の集約管理を行うことを可能とします。 また、ITシステムの的確な運...
「顧客管理」の意義(AML/CFTガイドラインII-2(3) (ii) ) 「顧客管理」(カスタマー・デュー・ディリジェンス: CDD)は、リスク低減措置の中核的な項目であり、特に個々の顧客に着目し、自らが特定・評価したリスクを前提として、個々の顧客の情報や当該顧客が行う取引の内容等を調査し、調...
リスク低減措置の意義(AML/CFTガイドラインII-2(3)(i)) リスクベース・アプローチにおいては、特定・評価されたリスクを前提としながら、実際の顧客の属性・取引の内容等を調査し、調査の結果をリスク評価の結果と照らして、講ずべき低減措置を判断したうえで、当該措置を実施することになります。...
リスクの評価の位置付け(AML/CFTガイドラインII-2(2)) 「リスクの評価」は、「リスクの特定」により特定されたマネロン・テロ資金供与リスクの自らへの影響度等を評価し、低減措置等の具体的な対応を基礎付け、リスクベース・アプローチの土台となるものであり、自らの事業環境・経営戦略の特徴を反映...
「リスクの特定」の意義 「リスクの特定」は、自らが提供している商品・サービスや、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等のリスクを包括的かつ具体的に検証し、直面するマネロン・テロ資金供与リスクを特定するものであり、リスクベース・アプローチの出発点です。 包括的かつ具体的な検証にあたっては、...
「対応が求められる事項」「対応が期待される事項」「先進的な取組み事例」 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、「AML/CFTガイドライン」)においては、金融庁等のモニタリングにあたって、金融当局として、各金融機関等において「対応が求められる事項」「対応が期待され...
リスクベース・アプローチの意義(AML/CFTガイドラインII-1) マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチとは、金融機関等が、自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特定・評価し、これを実効的に低減するため、当該リスクに見合った対策を講ずることをいいます。 FATF勧告におい...
マネー・ローンダリングとは 「マネー・ローンダリング」(money laundering)とは、日本語に訳すと「資金洗浄」のことです。犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者がわからないようにして、警察などの捜査機関による発見・検挙を免れようとする行為のことをいいます。 たとえば、違法賭...
国際的なマネー・ローンダリング対策の歴史 麻薬対策としてのマネー・ローンダリング対策 マネー・ローンダリング対策の国際的な取組みは、1980年代に世界各国において麻薬問題が極めて深刻化し、麻薬密売組織に対する対抗策が求められたことから始まりました。 麻薬密売組織に対しては、麻薬密売収益の没収...
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインについて 2018年2月6日に金融庁が公表し、適用が開始された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「AML/CFTガイドライン」)は、①マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下「マネロン・ テ...
※セキュリティ研究者の高木浩光氏の御指摘に基づき訂正および正確性を期す修正をいたしました。御指摘誠にありがとうございます。 ※本QAの凡例は注のとおりです1。 改正の背景 ビッグデータの利活用と具体的な問題 情報通信技術の飛躍的な進展は、多種多様かつ膨大なデータ、いわゆるビッグデータの収集...
※本QAの凡例は注の通りです1。 安全管理措置 個人情報取扱事業者は、個人データについての安全管理措置(個人情報保護法20条)、従業者の監督(個人情報保護法21条)、委託先の監督(個人情報保護法22条)を講ずる義務を負います。「従業者の監督」と「委託先の監督」は広義の安全管理措置といえます。...
目次 改正前個人情報保護法 改正の背景 改正の内容 マンションの管理組合も「個人情報取扱事業者」に該当する可能性がある 小規模事業者への配慮 ※本QAの凡例は以下の通りです。 改正個人情報保護法:個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す...
※本QAの凡例は注のとおりです1。 外国にある第三者(GL(外国第三者提供編)2-2) 「外国にある第三者」の「第三者」とは、個人データを提供する個人情報取扱事業者と当該個人データによって識別される本人以外の者であり、外国政府などもこれに含まれます。具体的には、次のように該当性が判断されます。...
※本QAの凡例は注のとおりです1。 個人情報データベース等 「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、①特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの、または②コンピュータを用いないものであっても含まれる個人情報を一定の規則(例:五...
※本QAの凡例は以下のとおりです。 個人情報保護法、改正個人情報保護法:個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年9月9日法律第65号)に基づく改正後の個人情報保護法 改正前個人情報保護法:全面改正前の個人情報...
※本QAの凡例は注のとおりです1。 改正後 改正前 (利用目的の特定)第15条 (略)2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的の特...
※本QAの凡例は注のとおりです1。 改正の背景 会員情報流出事件 本改正の背景は、平成26年6月に発覚した、株式会社ベネッセコーポレーション(以下「ベネッセ」といいます)の会員情報の流出です。 平成26年6月27日、ベネッセの業務委託先元社員が、ベネッセの顧客情報を不正に取得し、約3,50...
※本QAの凡例は注のとおりです1。 匿名加工情報の提供を受けた匿名加工情報取扱事業者に適用されるルール 匿名加工情報取扱事業者は、自ら個人情報を作成したもの以外の匿名加工情報(すなわち、第三者提供を受けた匿名加工情報)について以下の義務を負います(個人情報保護法37条~39条)。 匿名加工...