指名委員会等設置会社に関する実務Qamp;A

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内部統制システムで決めなければならない具体的内容は

はじめに  本稿では、具体的に、どのようなことを定めればよいのか、会社法施行規則に定められている項目に従って内容を説明します1。  「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」などと題して、ウェブサイト上でこれを公表している会社も多数あるので、以下の説明に加えて、各社のウェブサイト...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

内部統制システムを整備するために決める項目は

...られています。  基本的には大きな項目が5つですが、監査役設置会社か否かによって、追加項目があります。 監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社の内部統制システム  監査等委員会設置会社の内部統制システムについては会社法施行規則110条の4第2項に、指名委員会等設置会社の内部統...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

株式会社における機関をどのように設計するか

...監査役会、監査等委員会・指名委員会等、会計参与のいずれかを設置しなければなりません(会社法327条2項)。  また、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない一方で(会社法327条4項)、会計監査人を置かなければなりません(会社法327条5項)。  会計参与の設置...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

株式会社を設立するための手続と費用

...理人を置いたときは、その者との契約を証する書面 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面 創立総会及び種類創立総会の議事録 設立時取締役ら...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

取締役会議事録には何を記載すればよいか

...て、営業時間内は、いつでも、その取締役会議事録の閲覧謄写を請求できます(会社法371条2項)。ただし、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社においては、株主は、裁判所の許可を得なければ、取締役会議事録の閲覧謄写を請求できません(会社法371条3項)。  また、会社債権者も、...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

業務を執行する取締役の責任を軽減する方法

...任限定契約)」をご覧ください。 取締役等による免除に関する定款の定め  会社法上、取締役2人以上の監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は、その取締役らが職務を行うにつき善意・無重過失の場合においては、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情...

村永 俊暁弁護士
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