温室効果ガス削減の基準を満たす流通業者のみへの商品供給 - SDGs・ESGと独占禁止法
競争法・独占禁止法 更新製造業者として、流通業者(卸売業者および小売業者)に対して、排出する温室効果ガスの削減義務を課し、①削減基準を満たすと認められる卸売業者に対してのみ、新たな商品を供給し、また、②卸売業者に対して、同様に削減基準を満たすと認められる小売業者に対してのみ当該商品を販売するよう義務付けることに問題はないでしょうか。
商品を取り扱うために設定した基準が合理的な理由に基づくものと認められ、かつ、当該商品の取扱いを希望する他の流通業者に対しても同等の基準が適用される場合には、通常、独占禁止法上問題とならないとされています。しかし、市場における競争を実質的に制限する場合や公正な競争を阻害するおそれがある場合には独占禁止法上問題となることがあります。
解説
事業者によるSDGs・ESGへの取組み
近時においては、地球規模での課題として企業を取り巻く環境の変化も著しく、SDGs(持続可能な開発目標)、ESG(Environment・Social・Governance)への取組みが注目されています。
この点に関しては、令和5年6月に施行された脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)に基づき、炭素に対する賦課金(化石燃料賦課金)や排出量取引等を内容とするカーボンプライシングの導入、GX経済移行債の発行が決定されています。
また、エネルギーの脱炭素化に関連しては、企業活動における温室効果ガスの削減や省エネルギーを目的として、さまざまな法律によって国や自治体への定期報告が求められます。かかる報告を怠ると行政処分や罰則を受けることもあります。
これらの対応では、国の法令のみならず事業拠点が所在する自治体の条例・規則・指導要綱や海外での規制についての検討も必要不可欠となり、各国・各自治体で上記各規制の対象となるのかということも把握しなければなりません 。
令和5年独禁法ガイドライン(グリーンガイドライン)
令和5年3月に、公正取引委員会から、「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」が公表され、令和6年4月24日に改定版が公表されました(以下、改定後のものを「グリーンガイドライン」といいます) 。
グリーンガイドラインでは、グリーン社会(環境負荷の低減と経済成長の両立する社会)の実現に向けて、事業者や事業者団体がさまざまな取組み(たとえば、温室効果ガス削減・エネルギー使用量削減・使用プラスチック削減等に向けた取組み)を行う場合における約80の想定例を取りあげ、独占禁止法上の問題についての判断枠組みや判断要素を説明しています。
その概要については、猿倉健司「カーボンニュートラル・SDGsへの取り組みに関する独占禁止法上ガイドラインのポイント」(牛島総合法律事務所 ニューズレター・2023年8月15日)をご参照ください。
また、改定後のグリーンガイドライン4頁では、「事業者等が、公正取引委員会に対して自らの取組について事前相談等を行うに際して、当該取組がグリーン社会の実現に向けたものであることの根拠や当該取組の競争促進効果としての脱炭素の効果、規制及び制度の変化等について主張する場合…には、公正取引委員会は、これらを踏まえた判断を行う。…一方、独占禁止法に違反する行為については、厳正に対処していく。」と説明されています。
以下においては、下記のグリーンガイドライン等の内容を紹介いたします(以下においては、改定後のグリーンガイドラインの想定例番号で説明します)。
- グリーンガイドライン 想定例50参照
- 「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」第1部第2の5参照
温室効果ガス削減の推進を目的とした流通制限(選択的流通)
事業者が、自社の商品を取り扱うための一定の基準を設定し、当該基準を満たす流通業者に限定して商品を取り扱わせることを目的として、流通業者に対し、自社の商品の取扱いを認めた者以外の流通業者への転売を禁止することがあります。
商品を取り扱うために設定した基準が、品質の保持・適切な使用の確保等、消費者の利益の観点から合理的な理由に基づくものと認められ、かつ、当該商品の取扱いを希望する他の流通業者に対しても同等の基準が適用される場合には、通常、独占禁止法上問題とならないとされています。温室効果ガス削減についても、これに該当する場合があり(「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月11日公正取引委員会事務局)第1部第2の5)、個別事案における事実に即してその該当性が判断されます(本パブリックコメント3−5参照)。
選択的流通が独占禁止法に違反する場合
選択的流通の場面においても、市場における有力な事業者による行為が、一定の競争制限効果を有し、市場における競争を実質的に制限すると評価される場合(独占禁止法3条、2条5項・6項)、公正な競争を阻害するおそれがあると評価される場合(同法19条、2条9項、一般指定)などには、独占禁止法上問題となることがあります。
独占禁止法上問題となるか否かは、当該行為の目的の合理性および手段の相当性を勘案しつつ、取引先事業者の事業活動に対する制限等から生じる競争制限効果および競争促進効果について総合的に考慮して判断がなされ、行為の態様のほか、次の各要素が総合的に勘案されます。また、競争制限効果および競争促進効果を考慮する際は、各取引段階における潜在的競争者への影響も踏まえる必要があるとされています。
- ブランド間競争の状況(市場集中度、商品特性、製品差別化の程度、流通経路、新規参入の難易性等)
- ブランド内競争の状況(価格のバラツキの状況、当該商品を取り扱っている流通業者等の業態等)
- 当該行為を行う事業者の市場における地位(市場シェア、順位、ブランド力等)
- 当該行為の対象となる取引先事業者の事業活動に及ぼす影響(制限の程度・態様 等)
- 当該行為の対象となる取引先事業者の数および市場における地位

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