温室効果ガス削減のための商品仕様の変更と価格据え置き - SDGs・ESGと独占禁止法
競争法・独占禁止法 更新製造業者に対して、部品の製造過程で排出される温室効果ガスの削減を図るために新たな仕様に基づき納品するよう発注することを考えていますが、当該仕様を実現するために、研究開発費の増加や、従前とは異なる原材料等を調達するにあたってのコストが発生します。当該増加コストの負担に関して協議することなく、従来と同じ取引価格に据え置くことに、問題はあるでしょうか。
新たな仕様に基づいて発注する際、コストが発生・増加するにもかかわらず、対価の決定にあたって明示的な協議を行わないことは、一方的に価格を据え置く行為として、独占禁止法上問題となる場合があります。
解説
目次
事業者によるSDGs・ESGへの取組み
近時においては、地球規模での課題として企業を取り巻く環境の変化も著しく、SDGs(持続可能な開発目標)、ESG(Environment・Social・Governance)への取組みが注目されています。
この点に関しては、令和5年6月に施行された脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)に基づき、炭素に対する賦課金(化石燃料賦課金)や排出量取引等を内容とするカーボンプライシングの導入、GX経済移行債の発行が決定されています。
また、エネルギーの脱炭素化に関連しては、企業活動における温室効果ガスの削減や省エネルギーを目的として、さまざまな法律によって国や自治体への定期報告が求められます。かかる報告を怠ると行政処分や罰則を受けることもあります。
これらの対応では、国の法令のみならず事業拠点が所在する自治体の条例・規則・指導要綱や海外での規制についての検討も必要不可欠となり、各国・各自治体で上記各規制の対象となるのかということも把握しなければなりません 。
令和5年独禁法ガイドライン(グリーンガイドライン)
令和5年3月に、公正取引委員会から、「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」が公表され、令和6年4月24日に改定版が公表されました(以下、改定後のものを「グリーンガイドライン」といいます) 。
グリーンガイドラインでは、グリーン社会(環境負荷の低減と経済成長の両立する社会)の実現に向けて、事業者や事業者団体がさまざまな取組み(たとえば、温室効果ガス削減・エネルギー使用量削減・使用プラスチック削減等に向けた取組み)を行う場合における約80の想定例を取りあげ、独占禁止法上の問題についての判断枠組みや判断要素を説明しています。
その概要については、猿倉健司「カーボンニュートラル・SDGsへの取り組みに関する独占禁止法上ガイドラインのポイント」(牛島総合法律事務所 ニューズレター・2023年8月15日)をご参照ください。
また、改定後のグリーンガイドライン4頁では、「事業者等が、公正取引委員会に対して自らの取組について事前相談等を行うに際して、当該取組がグリーン社会の実現に向けたものであることの根拠や当該取組の競争促進効果としての脱炭素の効果、規制及び制度の変化等について主張する場合…には、公正取引委員会は、これらを踏まえた判断を行う。…一方、独占禁止法に違反する行為については、厳正に対処していく。」と説明されています。
以下においては、下記のグリーンガイドライン等の内容を紹介いたします(以下においては、改定後のグリーンガイドラインの想定例番号で説明します)。
- グリーンガイドライン 想定例71参照
- 「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」第4の3(5)ア参照
温室効果ガス削減を目的とした仕様の設定と増加コストの負担
事業者が、温室効果ガス削減等を目的として、取引の相手方に対し、当該目的を達成するための取組みや、商品・サービスの改良等を要請することが考えられますが、これにより当該取引の相手方において追加的なコストが発生する場合があります。
温室効果ガス削減等を目的として商品・サービスの改良等を求めるにあたり、その実施に伴い取引の相手方に生じる追加的なコストを加味した取引価格の見直しを提案し、取引価格の再交渉において、当該取引の相手方に生じるコストの上昇分を考慮した上で、双方納得の上で取引価格を設定する場合には、独占禁止法上問題とはなりません。
取引対価の決定が独占禁止法に違反する場合(優越的地位の濫用)
一方で、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し、当該相手方に生じるコスト上昇分を考慮することなく、一方的に、著しく低い対価での取引を要請する場合であって、当該取引の相手方が、今後の取引に与える影響等を懸念して当該要請を受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用(独占禁止法2条9項5号)として独占禁止法上問題となることがあります。
- 独占禁止法19条
事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 - 独占禁止法2条
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
取引の対価の一方的決定は、独占禁止法2条9項5号ハの「取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定…すること」に該当することになります。同条項は、「受領拒否」「返品」「支払遅延」および「減額」が優越的地位の濫用につながり得る行為の例示として掲げられていますが、それ以外にも、取引の相手方に不利益を与えるさまざまな行為が含まれると考えられています。
同条項により問題がある行為とされるかどうかの判断にあたっては、以下のような要素が総合的に勘案されます。
- 対価の決定にあたり当該取引の相手方と十分な協議が行われたかどうか等の対価の決定方法
- 他の取引の相手方の対価と比べて差別的であるかどうか
- 当該取引の相手方の仕入価格を下回るものであるかどうか
- 通常の購入価格または販売価格との乖離の状況
- 取引の対象となる商品・サービスの需給関係等
特に、一般に取引の条件等に係る交渉が十分に行われないときには、取引の相手方は、取引の条件等が一方的に決定されたものと評価されることがあります。そのため、取引上優越した地位にある事業者は、取引の条件等を取引の相手方に提示する際、当該条件等を提示した理由について、当該取引の相手方へ十分に説明することが望ましいということが指摘されています(公正取引委員会「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」第4の3(5))。

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