温室効果ガス削減のための自主基準の厳格運用と競争制限効果 - SDGs・ESGと独占禁止法
競争法・独占禁止法 更新業界団体が定めた温室効果ガス削減のための作業工程の省略に関する自主基準(これに従うかどうかは会員企業の判断にゆだねられる)を踏まえて、会員企業として自らの判断で、ユーザに対して、サービスの提供にあたって一律に一部の作業工程を省略しようと考えていますが、問題はありますでしょうか。
自主基準の設定が、競争手段を制限しユーザの利益を不当に害する場合や、事業者間で不当に差別的であるなどの場合には、競争制限効果が生じるため、自主基準の内容や実施の方法によっては独占禁止法上問題となる場合もあります。
解説
事業者によるSDGs・ESGへの取組み
近時においては、地球規模での課題として企業を取り巻く環境の変化も著しく、SDGs(持続可能な開発目標)、ESG(Environment・Social・Governance)への取組みが注目されています。
この点に関しては、令和5年6月に施行された脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)に基づき、炭素に対する賦課金(化石燃料賦課金)や排出量取引等を内容とするカーボンプライシングの導入、GX経済移行債の発行が決定されています。
また、エネルギーの脱炭素化に関連しては、企業活動における温室効果ガスの削減や省エネルギーを目的として、さまざまな法律によって国や自治体への定期報告が求められます。かかる報告を怠ると行政処分や罰則を受けることもあります。
これらの対応では、国の法令のみならず事業拠点が所在する自治体の条例・規則・指導要綱や海外での規制についての検討も必要不可欠となり、各国・各自治体で上記各規制の対象となるのかということも把握しなければなりません 1。
令和5年独禁法ガイドライン(グリーンガイドライン)
令和5年3月に、公正取引委員会から、「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」が公表され、令和6年4月24日に改定版が公表されました(以下、改定後のものを「グリーンガイドライン」といいます) 。
グリーンガイドラインでは、グリーン社会(環境負荷の低減と経済成長の両立する社会)の実現に向けて、事業者や事業者団体がさまざまな取組み(たとえば、温室効果ガス削減・エネルギー使用量削減・使用プラスチック削減等に向けた取組み)を行う場合における約80の想定例を取りあげ、独占禁止法上の問題についての判断枠組みや判断要素を説明しています。
その概要については、猿倉健司「カーボンニュートラル・SDGsへの取り組みに関する独占禁止法上ガイドラインのポイント」(牛島総合法律事務所 ニューズレター・2023年8月15日)をご参照ください。
また、改定後のグリーンガイドライン4頁では、「事業者等が、公正取引委員会に対して自らの取組について事前相談等を行うに際して、当該取組がグリーン社会の実現に向けたものであることの根拠や当該取組の競争促進効果としての脱炭素の効果、規制及び制度の変化等について主張する場合…には、公正取引委員会は、これらを踏まえた判断を行う。…一方、独占禁止法に違反する行為については、厳正に対処していく。」と説明されています。
以下においては、下記のグリーンガイドライン等の内容を紹介いたします(以下においては、改定後のグリーンガイドラインの想定例番号で説明します)。
- グリーンガイドライン 想定例22参照
- 「リサイクル等に係る共同の取組に関する独占禁止法上の指針」第2の2参照
- 「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」第二の7参照
温室効果ガス削減を推進することを目的とした自主基準の設定
事業者等が、温室効果ガス削減を目的として、商品・サービスの種類・品質・規格等に関連して推奨される基準を策定するなど、商品・サービスの供給等の事業活動に係る自主的な基準を定めることが考えられます。また、事業者が、業界団体等で策定された基準に適合する商品・サービスを供給しまたは供給を受けることについて認証・認定等を受けることもあります。
自主基準の設定は、規格の統一のように、当該規格を採用した商品の市場の迅速な立上げや需要の拡大といった競争促進効果がみられる場合もあり、独占禁止法上問題なく実施することができる場合も多いと指摘されています(グリーンガイドライン第1.3(1)、公正取引委員会「リサイクル等に係る共同の取組に関する独占禁止法上の指針」第2の2)。
たとえば、廃棄物の効率的な再利用・処理を行うために、メーカーが共同してまたは業界団体が製品の部品の規格の統一や部品の共通化を図ることがあります。効率的なリサイクル等を推進するための部品の規格の統一等は、リサイクル等に要するコストを削減するとともに、一般的にはユーザの利益を不当に害するものとは考えられないことから、メーカーが共同してまたは業界団体において、統一された規格の部品や共通化された部品を使用するよう申し合わせたとしても、特定のメーカーに不当に差別的なものではなく、また、その遵守を強制しないものである限り、製品市場における競争に与える影響は小さく、原則として独占禁止法上問題ないものと考えられます。
自主基準の設定が独占禁止法に違反する場合
一方で、自主基準の設定が、競争手段を制限しユーザの利益を不当に害する場合(たとえば、自主基準の設定が、温室効果ガスの削減という正当な目的に照らして合理的に必要とされる範囲を超え、自主基準の対象となる商品・サービスに係る競争手段を制限し、ユーザの利益を損なう場合)や、事業者間で不当に差別的であるなどの場合には競争制限効果が生じるため、自主基準の内容や実施の方法によっては、独占禁止法上問題となる場合もありえます(独占禁止法8条)。
たとえば、自主規制等の形をとっていても、当該活動により市場における競争を実質的に制限することがあれば、独占禁止法8条1号の規定に違反することがあります。
- 独占禁止法8条
事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
自主基準の設定が独占禁止法上問題となるか否かの検討にあたっては、個別具体的な事案に即して判断が行われることになります。
具体的には、競争制限効果の有無および程度を確認し、競争制限効果がない場合は独占禁止法上問題とはならず、競争制限効果が認められる場合は、取組みの目的の合理性および手段の相当性を勘案しつつ、競争制限効果および競争促進効果について総合的に考慮して、市場における競争を実質的に制限すると判断される場合、独占禁止法上問題となります。
この総合的な考慮においては、以下の要素が必要に応じて勘案されます。
- 競争手段を制限しユーザの利益を不当に害するものではないか(独占禁止法8条4号関連)
- 事業者間で不当に差別的なものではないか(独占禁止法8条3号~5号関連)
- 社会公共的な目的等正当な目的に基づいて合理的に必要とされる範囲内のものか
たとえば、自主基準の設定により、特定の商品等の開発や供給を制限して競争手段を制限することで、ユーザの利益を不当に害する場合、独占禁止法上問題となることがあります。
また、差別的な内容の自主基準の設定や自主基準の利用制限は、業界団体における差別取扱い等に該当し、多様な商品または役務の開発・供給等に係る競争を阻害することとなる場合には、独占禁止法上問題となることがあります。
さらに、自主基準の設定に付随して、価格等の重要な競争手段である事項について制限が行われた場合は、独占禁止法上問題となります。
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猿倉健司「環境・廃棄物規制とビジネス上の盲点」(牛島総合法律事務所 特集記事・2023年4月10日)、同「新規ビジネスの可能性を拡げる行政・自治体対応 ~事業上生じる廃棄物の他ビジネス転用・再利用を例に~」(牛島総合法律事務所 特集記事・2023年1月25日) ↩︎

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