米国の職場いじめ(モラルハラスメント)に対する懲罰的賠償
問題の背景事情 アメリカでは、パワハラという概念はありません。代わりに同僚や部下によるいじめも含めた職場での不適当な取扱いを「Workplace Bullying」と総称しています。この区分の違いについて、日本では、アメリカに比べて職場での上下関係が伝統的に厳しいため、職場でのハラスメントという...
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問題の背景事情 アメリカでは、パワハラという概念はありません。代わりに同僚や部下によるいじめも含めた職場での不適当な取扱いを「Workplace Bullying」と総称しています。この区分の違いについて、日本では、アメリカに比べて職場での上下関係が伝統的に厳しいため、職場でのハラスメントという...
問題の背景事情 パワーハラスメントに関する法的責任としては、①加害者の不法行為責任(民法709条)、②企業の使用者責任(加害者の雇い主としての責任。民法715条)、および③企業の安全配慮義務違反、職場環境配慮義務違反(債務不履行責任、民法415条)があります。 安全配慮義務とは、従業員が安心し...
問題の背景事情 昨今、コンプライアンス相談窓口を設置している企業も多くなりましたが、その対応を間違えると、労働者の一方的な誹謗中傷を助長する結果を招き、使用者自らパワハラを行ったとの誹(そし)りを受けることになりかねません。 関連判例 判例 小田急レストランシステム事件 (東京地判平成21...
問題の背景事情 派遣労働者を受け入れている場合において、派遣先従業員が派遣労働者に対して加えられたパワハラ行為に対して、派遣先企業が使用者責任を負担することは当然の帰結です。 それでは、派遣元における派遣労働者の上司等が、派遣労働者に対してパワハラ行為を行った場合に、派遣先会社は、いかなる責任...
問題の背景事情 職場において、上司は部下を指導監督する権限があり、かかる権限行使の一環として、部下である従業員を叱責することは、一般的に認められていることです。しかしながら、いかなる態様についても認容されるものではなく、一定の限度を超えるものについては、パワハラとして、違法となります。 もっと...
問題の背景事情 「防止策を講じていた企業で発生したパワハラで、安全配慮義務違反が否定されたケース」で述べたとおり、パワーハラスメントに関する法的責任としては、①加害者の不法行為責任、②企業の使用者責任、および③企業の安全配慮義務違反、職場環境配慮義務違反があります。 会社の労働者の行為がパワハ...
はじめに 昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大防止、政府による緊急事態宣言、休業要請等に応じて、在宅勤務等のテレワークを実施した企業も多いのではないかと思います。その際、問題となるものの1つが人事評価です。テレワークは、これを行う労働者の勤務実態の把握が難しく、従来型の事業場への出勤を前提とした...
問題の背景事情 本設問のように、特定の労働者を再教育する目的で実施する配転の場合には、業務の必要性に基づく人材の適正配置という要素は乏しく、むしろ外形のみから判断すると、あたかも閑職に追いやり仕事を与えない、あるいは短期間の異動を繰り返しているように捉えられる場合があります。著名なトナミ運輸事件...
問題の背景事情 昨今、使用者が労働者の私生活上の問題について、積極的な助言等を行う機会は減っていますが、設例のように労働者が私生活において、取引先の重役との間でトラブルを起こしているように、それが使用者にとっての利害関係に影響を及ぼしかねない場合には、なお労働者に対して助言や説得を試みることが考...
はじめに 新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府の緊急事態宣言や外出自粛要請を受け、在宅勤務(テレワーク)を導入する企業が急増しました。テレワークは労働者にとっては満員電車を避けたり、子育てや介護と仕事の両立手段になるといったメリットがあります。企業にとっても業務効率化による生産性の向上やオフィス...