外国人留学生の新卒採用スケジュール

人事労務
佐野 誠 株式会社ACROSEED

 当社では、日本の大学を卒業予定の外国人留学生を正社員として採用したいと考えています。新入社員となる外国人留学生に4月1日から入社してもらうためには、どのような時期にどのような手続をする必要があるのでしょうか。スケジュールと併せて教えてください。

 外国人留学生が所持する在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などに変更するための申請を出入国在留管理庁に行います。就労開始日を4月1日とする場合には、11月に内定を出し、申請の受付が始まる12月に在留申請の変更手続を行い、3月末に「就労可能」と記載された新たな在留カードの交付を受けるという流れが一般的です。在留資格の変更申請を行う時期が遅れた場合には、出入国在留管理庁の審査手続が当初の予定に間に合わないこともあるため、前年12月の申請の受付開始後、可能な限りすみやかに在留資格の変更申請を行うとよいでしょう。

解説

目次

  1. はじめに
  2. 在留資格の変更
  3. 採用のスケジュール
  4. 教育機関の卒業証明書等

はじめに

 4月は多くの企業が新たな従業員を迎え入れる時期です。新入社員のなかに外国人がいる場合には、多くのケースで在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等への変更申請が必要となります。今回は、この在留資格の変更手続について説明します。

在留資格の変更

 通常、外国人留学生は「留学」の在留資格を所持しています。教育機関を卒業する外国人留学生を、新入社員として企業等で就労させるためには、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格への変更が必要となります。

 在留資格の変更については、現在の在留資格に定められた活動内容が変更された場合には、在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前までに、出入国在留管理局に申請するものとされています 1
 しかし、実務上では在留資格取り消し制度の対象となることもあるため、特別な事情がない限り速やかに申請を行った方がよいでしょう。

採用のスケジュール

 在留資格の変更申請は、就労開始前年の12月初日から受け付けられています。外国人留学生を新卒採用する企業の多くは、10月から11月頃にかけて面接などを行い、11月に内定を出し、12月に在留資格の変更申請を行います。そして、卒業証明書が交付される翌年3月末に就労可能と記載された在留カードを外国人留学生が受け取り、4月1日から就労を開始するという流れが一般的です。

外国人留学生の採用の一般的な流れ

10月〜11月 面接
11月 内定
12月 在留資格の変更申請
3月末 在留カードの受け取り(就労可能との記載あり)
4月1日 就労開始

 出入国在留管理局への変更申請は、任意の時期に行うことができます。しかし、外国人従業員が就労を開始する日までに「就労可能」と記載された在留カードを所持していなければ、その外国人従業員は就労することができません。

 そのため、実務上は、最初に雇用開始日を設定し、その日から逆算して申請を行うことになります。仮に、就労開始日を4月1日と設定する場合は、前年の12月初旬、遅くとも1月中に申請を行わなければ、出入国在留管理庁の審査が遅れた場合に、当初予定していた日に就労させることができなくなる可能性が高くなります。

 また、何らかの事情で変更許可の申請が2月、あるいは3月にずれ込んだ場合は、出入国在留管理局の審査が就労開始日までに完了しないこともあり得ます。そのような場合は、就労開始日を数か月後に遅らせる、または9月入社に変更するといった措置がとられるケースが多くみられます。

教育機関の卒業証明書等

 留学生の変更申請に関しては、許可取得時に現在通学している教育機関の卒業証明書または活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書の提出が求められます(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第3)。とはいえ、多くの教育機関で卒業証明書が発行されるのは3月中旬から下旬です。出入国在留管理庁の審査は終了していても、卒業証明書等の発行を待たなければならないケースも多くみられます。

 いずれにしても、3月に教育機関を卒業する予定の外国人留学生を、4月1日に入社させるためには、前年12月初日以降、1日も早く在留資格変更の手続を行うことが必要です。

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