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著作権を侵害した場合、どのような罰則があるか

著作権侵害に対する罰則  著作権を侵害した場合、著作権者から侵害の差し止め、損害賠償、名誉回復措置などを請求されます。これが民事上の手続で、訴訟提起前、そして訴訟提起後も著作権者とは当事者として主張・反論をし合い、また解決に向けた交渉をすることになります。  これとは別に、著作権法では権利侵害罪と...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

動画の背景に写り込んだ彫刻作品や建物に著作権はあるか

「複製」にあたるかどうか  本件と似た裁判例として、照明器具のカタログに掲載されたモデルハウスの和室の写真の中に、書の作品の掛け軸が写っていたことについて、書道家が書の作品の著作権侵害だとした事件があります(「雪月花事件」東京高裁平成14年2月18日判決)。  この事案で裁判所は、当該写真は、実...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

社内プレゼンで他社の広告写真や有名なキャラクターを資料に入れてもよいか

目次 著作権の例外規定 広告写真について~「引用」して利用できる場合とは キャラクターについて~「検討の過程における利用」 その他~「私的使用目的の複製」 著作権の例外規定  広告写真やキャラクターは著作物ですので、これを資料に掲載し、配布することは複製権や譲渡権・貸与権といった著作権に...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

営業秘密侵害の不正競争行為にはどのような種類があるか

営業秘密の侵害にはどのような種類があるか  営業秘密の侵害について、不正競争防止法(以下「不競法」といいます)は、従来、大きく分けて、以下の6類型の不正競争行為を定めていました。 ① 不正取得型 3類型(不競法2条1項4号~6号) ・ 一次取得者が他人の営業秘密を不正に取得して、これを使用・開示...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

営業秘密とは何か

営業秘密とは  不正競争防止法(以下「不競法」といいます)2条6項は、「この法律において『営業秘密』とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」と規定し、営業秘密を秘密管理性、有用性、非公知性を有する技...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

著作権の基本(1)広義と狭義の著作権とは?

著作権の内容  著作権(広義)には著作者人格権と著作権(狭義)があり,各々の内容は以下のとおりです。これらの権利はそれぞれが別個独立の権利なので、利用態様に応じて関係するそれぞれの権利ごとに許可を得るもしくは必要な使用料を支払うなどの権利処理をする必要があります。ここでは著作権(狭義)について説明...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

著作権の基本(2)二次利用する際に注意すべき点

目次 翻訳・翻案権等とは 二次的著作物とは 二次的著作物における著作者の権利 二次的著作物の利用権 著作者人格権について 翻訳・翻案権等とは  著作者は著作物について、翻訳や編曲、もしくは変形、あるいは脚色、映画化し、その他翻案する権利を有しています。これを翻訳・翻案権等と称してい...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

押さえておきたいコンピューター・プログラムの利用に関連する著作権問題

コンピューター・プログラムの著作権に関する原則  コンピューターソフトも、著作物として著作権法上の保護を受けています。したがって、著作権者に無断で複製することができないのが原則です(著作権法21条)。ソフトウェアを1つだけ正規購入してこれを職場の複数のコンピューターにインストールする行為は、原則と...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

外注して制作した映像の著作権者は誰なのか

映画の著作物における著作権者の特例  著作権は著作物の創作と同時に保護され、原則として著作者が権利を持ちます。したがって、ほとんどの場合において著作者が最初の著作権者になるのですが、いくつかの例外もあります。  質問の会社紹介ビデオは、著作権法上は映画の著作物にあたります。著作権法上、映画の著作者...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

ネット上の写真やデータ・グラフは著作物にあたるのか

著作物とは  第三者が作成した素材を複製等の方法で利用する行為が著作権侵害になるか、という問題を考える場合、まず、対象が著作物に該当するのか検討する必要があります。  著作権法上、著作物とは下記のように定義されています(著作権法2条1項1号)。 著作物とは ①思想または感情を ②創作的に ③...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

偽造品の商標権侵害が成立するための要件は

商標登録の登録内容の確認  自社商品のロゴ・マークを模倣した偽造品の販売を発見した場合には、まずは、偽造品により模倣された真正品のロゴ・マークが商標登録されているか否か、商標登録されている場合には、その登録内容を確認する必要があります。  この商標登録の確認は、特許庁が提供する知的財産権(特許、実...

岩波 修弁護士
共成法律事務所

知的財産権・エンタメ

偽造品販売への対応を警察に相談する時の注意点

相談先の警察署の選択  警察に商標権侵害罪の立件可能性を相談する場合、相談先となる警察署は、商標権侵害を構成する偽造品販売が行われた場所を管轄地域とする警察署、偽造品を販売する業者の本店所在地を管轄地域とする警察署、被害者である商標権者の本店所在地(海外に本社がある場合には、日本の子会社の事務所や...

岩波 修弁護士
共成法律事務所

知的財産権・エンタメ

偽造品の販売と刑事上の法的措置

偽造品販売のほとんどは商標権侵害を理由として立件される  他人が製造・販売する正規商品(「真正品」)のロゴやマークまたはこれと類似するロゴ・マークを、第三者が権限なく使用して、真正品をコピーまたは模倣した商品(「偽造品」)を製造、輸入、販売する行為は、以下説明する通り、商標権侵害や不正競争行為に該...

岩波 修弁護士
共成法律事務所

知的財産権・エンタメ

偽造品の販売と民事上の法的措置

 他人が製造・販売する正規商品(「真正品」)のロゴやマークまたはこれと類似するロゴ・マークを、第三者が権限なく使用して、他人の真正品をコピーまたは模倣した商品(「偽造品」)を製造、輸入、販売する行為は、以下説明する通り、商標権侵害や不正競争行為に該当する違法な行為です。  以下では、日本国内において...

岩波 修弁護士
共成法律事務所

知的財産権・エンタメ

偽造品の販売業者に対する通告書の記載方法は

自社の偽造品が販売されている場合の対応  偽造品の販売について商標権侵害や不正競争行為を理由とする差止請求や損害賠償請求が可能と判断した場合、権利者として最初に採るべき対応として、通常は、偽造品の販売業者に対する通告を行います。  偽造品業者に対する通告を行う場合の留意点は「偽造品を販売する業者に...

岩波 修弁護士
共成法律事務所

知的財産権・エンタメ

偽造品の輸入を税関で差し止めるにはどうすればよいか

知的財産侵害物品の輸入差止申立て  税関は、知的財産権を侵害するおそれがある物品の輸入・輸出を差し止めることができます(関税法69条の2、69条の11)。  税関は、知的財産権を侵害するおそれのある物品の輸入を発見した場合には、職権でこれを差し止める権限を有しますが、税関による多くの輸入差止は、権...

岩波 修弁護士
共成法律事務所

知的財産権・エンタメ

偽造品を販売する業者に販売中止等の通告を行う場合の注意点

 偽造品の販売について商標権侵害や不正競争行為を理由とする差止請求や損害賠償請求が可能と判断した場合、権利者として最初に採るべき対応として、通常は、偽造品の販売業者に対する通告を行います。  偽造品業者に対する通告を行う場合、以下の各点に留意する必要があります。 通告対象商品の真贋確認 真贋確認...

岩波 修弁護士
共成法律事務所

知的財産権・エンタメ

偽造品業者に対する通告を行った後に注意すべきことは

自社の偽造品が販売されている場合の対応  偽造品の販売について商標権侵害や不正競争行為を理由とする差止請求や損害賠償請求が可能と判断した場合、権利者として最初に採るべき対応として、通常は、偽造品の販売業者に対する通告を行います。  偽造品業者に対する通告を行う場合の留意点は「偽造品を販売する業者に...

岩波 修弁護士
共成法律事務所

知的財産権・エンタメ

警察が偽造品販売の捜査を開始した場合に商標権者として注意することは

警察の強制捜査の方法  警察は、偽造品業者による偽造品販売の立件を目指した強制捜査の着手を決定すると、裁判所から令状を取得した上で、偽造品業者の逮捕や、偽造品の販売が行われている偽造品業者の店舗、事務所、倉庫等の捜索差押を行うのが通常です。  商標権者の法務担当者や代理人弁護士は、この警察による捜...

岩波 修弁護士
共成法律事務所

知的財産権・エンタメ

商標登録がないロゴ・マークを模倣した偽造品への対応方法

不正競争防止法2条1項1号・2号と商標法の関係  自社商品の有名なロゴ・マークについて、商標として登録されていない場合や、登録商標されているものの、登録商標の指定商品と類似しない商品について無断使用されている場合には、商標権侵害は成立しません。  したがって、このような場合には、不正競争防止法2条...

岩波 修弁護士
共成法律事務所

知的財産権・エンタメ