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独占禁止法違反になり得る行為を特定する、競争回避と競争者排除という視点

目次 独占禁止法の概要 競争回避型 競争者排除型 まとめ 独占禁止法の概要  独占禁止法は、競争の基本的なルールを定めた法律です。1条から118条で構成される法律ですが、多くは手続や公正取引委員会の組織に関する条文であり、競争のルールを記述する条文は数えるほどしかありません。数少ない条文...

小田 勇一弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

独占禁止法が定める企業結合規制とは

企業結合規制とは  独占禁止法は、株式取得(10条、14条)、役員兼任(13条)、合併(15条)、会社分割(15条の2)、共同株式移転(15条の3)および事業譲受け等(16条)について、それが「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる」場合に、これらの企業結合を禁止しています。...

小田 勇一弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

リベートの提供が独占禁止法上問題となる場合

リベートの提供が排除行為に該当するか  リベートは、販売促進目的や仕切価格の修正等として用いられますが、リベートの結果、需要が刺激されたり、市場の実態に即した価格形成を促進させたりするなど、競争促進的な効果も有するため、リベートの供与がただちに排除行為に該当することはありません。  また、取引の...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

独占禁止法で禁止されている私的独占とは

私的独占とは 私的独占の要件  独占禁止法では、以下の要件に該当する「私的独占」(独占禁止法2条5項)を禁止しています。 事業者が 他の事業者の事業活動を排除し、または支配することにより 公共の利益に反して 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること  この要件のうち、①の「事...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

強調表示で景品表示法違反とならないために注意することは

有利誤認表示  景表法が禁止する不当表示の類型に有利誤認表示があります。事業者は、自己の供給する商品等の価格その他の取引条件について、実際のものまたは競業他社が供給する商品等よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行ってはならないとされています(景品表示法5条1項2号)。例えば、実際の...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

景品表示法で規制される「表示」とは

景品表示法上の「表示」の意義  景品表示法における「表示」とは、顧客を誘引するための手段として(顧客誘引手段)、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって(取引関係事項)、内閣総理大臣が指定するもの、を意味します(景品表示...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

景品表示法の規制を受ける「不当表示の主体」とは

はじめに  実際の取引では、商品やサービスの広告等の表示には、さまざまな事業者が関与していることがあります。設問のショッピングモールの運営事業者も、自社のウェブサイト上に出店事業主の商品やサービスの広告を掲載することになりますから、その意味では広告表示に関与していることになります。  では、広告等...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

表示の裏付けとなる資料の提出を求められた場合にどう対応するか(不実証広告規制)

不実証広告規制  消費者庁長官は、事業者がした表示が優良誤認表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、その表示をした事業者に対し、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができるとされています。そして、事業者が資料を提出しないときは、優良誤認表示と...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

「お得感」を示す表示で景品表示法違反とならないために(有利誤認表示)

有利誤認表示の意義  商品・役務の取引条件について、①実際のもの、または②同業他社のものよりも、取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は禁止されています(景品表示法4条1項2号 有利誤認表示)。  実際の取引条件よりも有利な取引条件を表示する有利誤認表示としては、たとえば、(i...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

二重価格表示で景品表示法違反とならないために(不当表示)

はじめに  百貨店や小売店などでは、需要喚起、在庫処分等の目的で期間限定セールを実施する場合、「当店の通常価格は●●●円ですがセール期間に限りXXX円に値引きします」のように、商品の過去の販売価格を比較対照価格とする表示が行われることがあります。  このような過去の販売価格を比較対照価格とする「二...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

インターネットで行った懸賞企画と店舗での商品引き渡しの問題点(取引付随性)

インターネット上の懸賞企画と取引付随性 取引付随性とは  景品表示法上の景品類とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます(景品表示法2条3項)。  「取...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

ポイントサービスを行う時の注意点とは

景品類と値引 景品類に含まれない値引  景品表示法上の景品類とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます(景品表示法2条3項)。  「不当景品類及び不当表...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

親事業者が下請事業者に対して利益提供を求めることの問題点(利益提供要請の禁止)

はじめに  下請法が適用される場合、親事業者には11項目の禁止事項が課されますが、禁止事項の一つとして、「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」(下請法4条2項3号)というものがあります。具体的には、下請事業者に製造委託等をした場合に、「自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること」に...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

一定の発注額を超えた場合に下請事業者に割戻金を払わせることができるか(下請代金の減額)

下請法の適用  他の事業者に自社のプライベートブランドの商品の製造を委託することは、製造委託にあたると考えられます。よって、委託者と受託者の資本金が一定の関係にある場合には下請法の適用があることになります。具体的には、①委託者(親事業者)が資本金3億円超の法人事業者で、受託者(下請事業者)が資本金...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

親事業者が負う下請法上の義務とは

親事業者の義務  下請法の適用がある取引においては、親事業者には、次の4つの義務が課せられています。 書面の交付義務(下請法3条) 支払期日を定める義務(下請法2条の2) 書類の作成・保存義務(下請法5条) 遅延利息の支払義務(下請法4条の2) 書面の交付義務  上記のうち書面の交付義務...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

下請法が適用される役務提供委託とは

目次 役務提供委託とは 「役務の提供を有償で行っている」とは 役務提供の「全部または一部を再委託」とは 役務提供委託における資本金要件 労働者派遣法に基づく労働者派遣と下請法の適用の有無 まとめ 役務提供委託とは  下請法の適用の有無は、取引当事者双方の資本金の額と取引内容の2つ...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

下請法が適用される情報成果物作成委託とは

目次 下請法が適用される要件 製造委託とは 情報成果物作成委託とは 資本金要件 製造委託の資本金要件 情報成果物作成委託の資本金要件 文章・デザインの作成と印刷とが不可分一体の取引として委託された場合 下請法が適用される要件  下請法はあらゆる取引に適用されるのではなく、①製造...

山田 真吾弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

下請法が適用される修理委託とは

下請法の適用対象  下請法は特定の取引にしか適用がなく、具体的には、①取引当事者の資本金および②取引の内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託または役務提供委託)の2つの側面から下請法の適用対象となる取引を定めています。  すなわち、①資本金と②取引の内容に関する双方の基準を満たす...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

下請法が適用される製造委託とは

目次 製造委託に該当する取引 自家使用物品の製造 製造委託の資本金基準  下請法が適用される取引の場合、親事業者には書面の交付義務、支払期日を定める義務、書類の作成・保存義務、遅延利息の支払義務が課されます。  詳しくは、「親事業者が負う下請法上の義務とは」を参照ください。 製造委託に該...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

防衛的カルテルであれば違法とならないのか

防衛目的であってもカルテルは認められない 独占禁止法で違法とされるカルテルとは  独占禁止法3条により禁止される「不当な取引制限」の一つに、「カルテル」があります。  「カルテル」は、事業者または業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産...

山島 達夫弁護士
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

競争法・独占禁止法