法律事務所パラリーガルの英文契約書翻訳ノート
第4回 英文契約書の誓約、クロージングの前提条件
国際取引・海外進出
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今回は、誓約(Covenant)、クロージングの前提条件(Condition Precedent to Closing)について、筆者の法律事務所における翻訳実務経験に基づき、具体的な文例と翻訳例を示しつつ、翻訳にあたって注意すべき点を解説します。
なお、本稿は、筆者個人の見解であり、筆者の所属する法律事務所の公式の見解ではありません。
誓約(Covenant)
以下に、M&Aの場面を想定した条項の例とその和訳を示します。
条項例 | 和訳 |
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From the execution date of this Agreement until the Closing, AA covenants to BB that it shall: | AAは、本契約の締結日からクロージングまでにおいて、自己が以下の事項を行うことをBBに誓約する。 |
表明保証(参照:「第3回 英文契約書の表明保証」)も誓約も、いずれも、問題となっている時点・期間について、一定の事項を相手方に約束するものです。表明保証が原則として「現在」時点の「状態」に関するものであるのに対し、誓約は「将来」に関するものです。
たとえば、上記の条項例では、「表明保証」の対象となっている時点が契約締結日とクロージング日の「現在時点」であり、契約締結日からクロージング日までの「将来の期間」については、「誓約」の対象となっています。なお、これは、実際の現在時点は「契約締結日」であり、(実際には将来である)「クロージング日」が、いわば現在時点として擬制されている、ということを意味します。いわば、誓約が表明保証にサンドイッチされている(はさまれている)イメージです。
条項例 | 和訳 |
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- use reasonable best efforts to obtain all consents, approvals and authorizations required by AA for the execution, delivery and performance of this Agreement and the consummation of the transactions contemplated hereunder; | 本契約の締結、交付及び履行並びに契約に基づき企図される取引の完成のためにAAにとって必要な同意、承認及び授権の一切を取得するよう、合理的な最大限の努力を払うこと。 |
Efforts条項には、強弱の程度については議論がありますが、以下のようなバリエーションがあります。
- Commercially reasonable best efforts
- Reasonable best efforts
- Reasonable efforts
- Best efforts
- Good faith efforts など
第三者が付与する授権や同意について取得を義務化すると、当事者のコントロールが及ばない事項について義務化することになります。そのため、Efforts条項により、義務化を避けて努力ベースにすることで、自己に有利にドラフティングすることが規定の狙いです。
クロージングの前提条件(Condition Precedent to Closing)
M&Aでは、前提条件が充足された場合にクロージング日においてM&Aが実行されます。M&Aの契約締結日からクロージングまで、前提条件を充足させるための活動を行い、それらの手続が完了していることを確認してクロージングを行います。
日本法に対応する概念としては、Condition precedentは停止条件、Condition subsequentは解除条件です。米国契約法上のCondition precedent(「前提条件」「先行条件」)は日本法の「停止条件」よりも広義であり、より一般的な意味を有することが多いです。M&Aの株式譲渡契約等の契約におけるCondition precedentは、通常、「前提条件」といいます。
条項例 | 和訳 |
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The obligations of AA to consummate the transactions contemplated hereunder at the Closing are subject to the satisfaction on or prior to the Closing of the conditions set forth below. | 本契約において企図される取引をクロージングにおいて完成させるAAの義務は、クロージング以前において下記の条件が充足されることを条件とする。 |
All representations and warranties made by BB are true and correct in all material respects as of the Closing. | BBが行った表明保証の一切が、クロージングにおいてあらゆる重要な点において真実かつ正確であること。 |
BB shall have performed in all material respects with all obligations required to be performed by it hereunder. | BBが、本契約に基づき履行することが要請される自己の義務の一切について、あらゆる重要な点において履行していること。 |
No governmental authority shall have enacted or issued any law, regulation, rule or governmental order rendering illegal or otherwise prohibiting or restraining the transactions contemplated hereunder. | 政府機関により、本契約に基づき企図される取引を違法とし、又は別途禁止若しくは制限する法令、規則又は政府命令が制定され又は発布されていないこと。 |
BB shall have obtained any and all consents, approvals and authorizations required by BB for the consummation of the transactions contemplated hereunder. | BBが、企図される取引を完成させるためにBBにとって必要な一切の同意、承認及び授権を取得していること。 |
BB shall have delivered the closing deliveries set forth in Article XX. | BBが、第◯項に定めるクロージング交付物を交付していること。 |
The board of directors of the Target Company shall have approved of the transactions contemplated hereunder. | 対象会社の取締役会が本契約に基づき企図される取引を承認していること。 |
*MAC(Material Adverse Change)条項には、契約締結日からクロージング日までの間に対象会社の資産や経営状態に重大な問題が発生した場合に、契約を解除したり、救済を認めたりするという狙いがあります。
条項例 | 和訳 | There shall not have occurred between the execution date of this Agreement and the Closing any material adverse change of the operations, assets or liabilities of the Target Company. | 本契約の締結日からクロージングまでの間に、対象会社の運営、資産又は債務について重大な悪影響のある変化が発生していないこと。 |
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次回は、保証の否認(Disclaimer of Warranties)、責任の制限(Limitation of Liability)、秘密保持(Confidentiality)について解説していきます。
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弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所