海外法Legal Update

第9回 2026年9月に押さえておくべき海外法の最新動向

法務部
ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)

目次

  1. 米国
    1. 通商拡大法232条に基づく、特許医薬品に対する関税措置
    2. 司法省(DOJ)、新たに統一的な企業犯罪の執行および自主申告ポリシーを公表
    3. 国際貿易裁判所(CIT)、通商法122条に基づく追加関税10%を無効とする判断
    4. 米国財務省外国資産管理室(OFAC)、偽装取引および制裁回避に関するガイダンスを公表
    5. 米国財務省外国資産管理室(OFAC)、米国・イラン間の覚書を実施するため、対イラン制裁の緩和を開始
    6. 米国通商代表部(USTR)、強制労働に関連する輸入慣行を理由として、60か国に対する通商法301条に基づく関税措置を提案
  2. 欧州
    1. EU:汚職防止に関する新指令の採択
    2. EU:欧州委員会が企業結合ガイドライン草案を公表
    3. 英国:労働組合の新たなアクセス権の創設
  3. 中国
    1. サプライチェーンの安全保障および不当な域外管轄権への対抗に関する国務院令を施行
    2. 商標法の改正点とブランドオーナーへの実務上の影響
  4. シンガポール
    1. 医療分野において、日本を含む海外規制当局との協力関係を拡大
    2. 新オンライン安全委員会(OSC)の業務開始
  5. ベトナム
    1. 法人所得税に係る新通達
    2. 拡大生産者責任の新規制
  6. タイ:法人設立登記の完全オンライン化へ移行
  7. フィリピン
    1. 競争委員会(PCC)、M&A取引に係る事前届出義務基準額を引上げ
    2. データ侵害通知手続のさらなる明確化
  8. オーストラリア:主要な各種労働関連法令の改正
  9. 南アフリカ:改正会社法に基づく役員報酬に関する新規定の導入

 本稿では、2026年5⽉から2026年7⽉にかけて当事務所から紹介した、世界各国オフィスのクライアントアラートのうち、特に企業法務担当者のみなさまにおいて押さえておくべき重要なトピックについて、概要を取り上げます。


 各トピックの詳細についてはリンクから当事務所のクライアントアラートをご参照ください。なお、情報がアップデートされている可能性もありますので、最新の情報について確認されたい場合や、記事のリンクからアクセスすることができない場合には、当事務所までお問い合わせください(問い合わせ窓口はこちら)。

編集担当

吉田 武史弁護士、長谷川 匠弁護士、桒原 里枝弁護士、山内 理恵子弁護士、金子 周悟弁護士、佃 浩介弁護士、藤原 総一郎弁護士、河邉 美杉弁護士、村田 優果弁護士、山内 真実弁護士(以上、ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業))

米国

通商拡大法232条に基づく、特許医薬品に対する関税措置

 2026年4月2日、トランプ大統領は、1962年通商拡大法232条に基づき、特許医薬品および原薬を含む医薬品原料の輸入に対する追加関税措置を発表しました。

 商務長官による調査の結果、外国製医薬品への依存が米国の国家安全保障を損なうおそれがあると判断されたことが背景にあります。

 対象となる特許医薬品等の多くには100%の追加関税が課され、2026年7月31日または9月29日以降に輸入される貨物に適用されます。米国原産の医薬品やジェネリック医薬品等は対象外とされ、日本を含む医薬品関税について合意済みの一部の国・地域を原産地とする製品には15%の税率を適用する例外措置も設けられています。

 また、米国内製造(オンショアリング)や最恵国待遇に関する合意を締結した製薬企業、一定の希少疾病用医薬品についても優遇措置や免除措置が認められています。米国内の医薬品製造を促進する一方、製薬業界への影響が注目されています。

 詳細は当事務所の2026年4月28日付けニューズレターをご参照ください。

司法省(DOJ)、新たに統一的な企業犯罪の執行および自主申告ポリシーを公表

 2026年3月10日、DOJは、企業犯罪の執行および自主申告に関する統一方針であるCorporate Enforcement and Voluntary Disclosure Policyを公表しました。

 同ポリシーは、連邦犯罪をDOJに自主的に申告し、DOJの捜査に協力した違反企業に対し、どのような減免措置を付与するかについて、DOJ内で統一的かつ一貫した基準を示そうとする点に大きな意義があり、執行の予見可能性を高めるものとして評価されています

 詳細は当事務所の2026年5⽉15⽇付けニューズレターをご参照ください。

国際貿易裁判所(CIT)、通商法122条に基づく追加関税10%を無効とする判断

 2026年5月7日、CITは、トランプ大統領が1974年通商法122条に基づいて発動した追加関税について、法によって委託された大統領の権限を逸脱しているとして、違法との略式判決を下しました。

 CITは原告である輸入者らの請求を認め、原告に対する関税の徴収の差止めを命じました。他方、訴訟当事者ではない輸入者らに対しては10%の関税の適用が継続されます。

 CITの多数意見は、1974年通商法122条の想定する「米国における大規模かつ深刻な国際収支赤字」は、単なる貿易赤字や経常収支赤字では足りないと解釈しました。

 詳細は当事務所の2026年5⽉28⽇付けニューズレターをご参照ください。

米国財務省外国資産管理室(OFAC)、偽装取引および制裁回避に関するガイダンスを公表

 2026年3月31日、OFACは、制裁回避目的の偽装取引に関する制裁リスクへの認識を高めるガイダンスであるSanctions Advisoryを公表しました。

 本ガイダンスは法的拘束力こそ有しないものの、第三者や複雑なストラクチャーを利用して実質的な権益の帰属を隠匿する手法等、偽装取引の存在を示唆し得る事例を例示するとともに、レッドフラッグとなる兆候等を提示しています。さらに、レッドフラッグが存在する場合には、強化したデューデリジェンスが適切であるとしています。

 本ガイダンスは、制裁対象者が不透明なストラクチャーや仲介者を通じた財産上の権益の隠匿等を試みた近時の複数の執行事案を踏まえ、公表されたものです。

 詳細は当事務所の2026年5⽉28⽇付けニューズレターをご参照ください。

米国財務省外国資産管理室(OFAC)、米国・イラン間の覚書を実施するため、対イラン制裁の緩和を開始

 2026年6月22日、OFACは、中東における近時の敵対行為を終結させるため、米・イラン間の覚書(MOU)の実施に向けた最初の措置として、イランに対する一般許可(GL X)を公表しました。

 GL Xは、イラン産の原油、石油化学製品および石油製品の生産、販売、輸送、荷揚げ等に通常付随する取引を広く認めるものであり、イラン産エネルギー製品の国際市場での取引を促進する内容となっています

 MOUでは、イランによる核問題に関する合意やホルムズ海峡の安全な通航確保に代わり、米国がイランに対する制裁を緩和すること等が定められています。さらに、長期的にはイランの復興・経済開発支援も視野に入れられています。

 詳細は当事務所の2026年6⽉29⽇付けニューズレターをご参照ください。

米国通商代表部(USTR)、強制労働に関連する輸入慣行を理由として、60か国に対する通商法301条に基づく関税措置を提案

 2026年6月2日、USTRは、1974年通商法301条に基づき、日本を含む60か国の貿易相手国が強制労働によって生産された産品の輸入禁止措置を導入していない、またはその効果的な執行を行っていないと認定し、かかる不作為は不合理であって米国の商業に負担を課すものであると判断しました。

 USTRは、一部例外を除き、全調査対象国からの輸入品に対して、10%または12.5%の従価税(ad valorem duties)を課すことを提案しています

 詳細は当事務所の2026年6⽉29⽇付けニューズレターをご参照ください。

欧州

EU:汚職防止に関する新指令の採択

 2026年4月21日、欧州連合は、汚職防止に関する新指令(COM(2023)234)を採択しました。本指令は、2026年5月11日にEU官報に掲載され、2026年5月31日に施行されました。

 本指令は、加盟国間で分断されていた汚職関連法制を調和し、EU全体で一貫的かつ効果的な執行を実現するための統一的な枠組みを構築するものです。

 また、汚職関連犯罪の内容の明確化・拡張、制裁の強化および予防的なコンプライアンス体制への要請の強化を特徴としており、加盟国は原則として2028年夏頃までに国内法化することが求められています

 詳細は当事務所の2026年5⽉28⽇付けニューズレターをご参照ください。

EU:欧州委員会が企業結合ガイドライン草案を公表

 欧州委員会は、企業結合ガイドラインの草案(新ガイドライン草案)を公表しました。新ガイドライン草案は、2004年水平型企業結合ガイドライン(2004 Horizontal Merger Guidelines)および2008年非水平型企業結合ガイドライン(2008 Non-Horizontal Merger Guidelines)を統合し、1つの分析枠組みとして再構成するものです。

 パブリックコンサルテーションを踏まえて今後細部が修正される可能性はあるものの、欧州委員会が目指す企業結合審査の方向性は新ガイドライン草案に明確に示されています。

 詳細は当事務所の2026年6⽉29⽇付けニューズレターをご参照ください。

英国:労働組合の新たなアクセス権の創設

 2026年10月から適用される予定の実務指針によって、英国の労働組合は、勧誘、組織化および代表活動を目的として、物理的およびデジタルの双方において職場へアクセスする法律上の権利を新たに有することとなります。

 政府の実務指針案は、労働組合から要請があった場合、中央仲裁委員会(CAC)による執行および最大50万英ポンドの多額の金銭的制裁を担保として、短期間のうちにアクセスを認めることが原則であることを明確にしています。

 この新たな権利は、特に、従前労働組合が組織されていない業界において、労使関係を大きく変え得るものです。使用者に与えられる応答までの期間は限られ、アクセスを全面的に拒絶できる余地は小さく、アクセスの条件に違反した場合には重大な制裁金を科されるおそれがあります。

 多くの使用者にとって、労働組合からのアクセス要請に初めて直面することとなる可能性が高く、現時点から準備しておく必要があると考えられます。

 詳細は当事務所の2026年5⽉28⽇付けニューズレターをご参照ください。

中国

サプライチェーンの安全保障および不当な域外管轄権への対抗に関する国務院令を施行

 2026年3月31日、中国国務院令834号「産業・サプライチェーンの安全に関する国務院の規定」が施行され、同年4月7日に国務院令835号「不当な域外管轄権への対抗に関する条例」が施行されました。これは、中国の産業・サプライチェーンの保護および外国の制裁、輸出管理その他の域外適用措置への対抗に関する法的・制度的枠組みを強化するものです。

 まず、国務院令834号は、重点分野の特定、リスク監視、早期警戒および緊急対応体制を含むサプライチェーンの保護の包括的な枠組みを整備し、外国の措置または行為が中国の産業またはサプライチェーンにリスクをもたらす場合の調査および対応を可能としています

 また、国務院令835号は、外国の措置が「不当な域外管轄権」に該当するかを判断する基準を明確化するとともに、当該措置の認定制度、当該措置を禁止する命令、例外的な承認制度および「悪意ある事業者」(不当な域外管轄措置の執行または執行への協力を行う外国の法人および個人を指定)のリストを導入しました

 両国務院令は、中国の経済安全保障および対外対抗措置の強化を図るものと位置づけられています。

 詳細は当事務所の2026年5⽉28⽇付けニューズレターをご参照ください。

商標法の改正点とブランドオーナーへの実務上の影響

 2026年6月26日、中国は、改正商標法を採択しました。改正商標法は2027年1月1日に施行される予定です。本改正は、商標法制定以来5回目の改正であり、40年以上の歴史において初の包括的な見直しです。

 具体的には、保護対象となる標識の範囲の拡大、一定の商標手続の簡素化、悪意のある出願に対する規制強化、馳名商標の保護強化、誤認を生じさせる商標使用への対応措置の導入等が盛り込まれています。

 詳細は当事務所の2026年7⽉15⽇付けニューズレターをご参照ください。

シンガポール

医療分野において、日本を含む海外規制当局との協力関係を拡大

 2026年4月および5月、シンガポール保健科学庁(HSA)は、日本の厚生労働省および中国国家薬品監督管理局(NMPA)との協力強化を発表しました。

 日本の厚生労働省とは2026年4月20日に医療製品規制に関する協力覚書を締結し、医療製品に係るリライアンスの促進、医薬品製造業者に対するGMP査察結果の相互依拠、先端技術に関する情報交換等を進めることとしました。これにより、重複査察が年間平均約3件削減されるほか、安全な医薬品へのアクセスが最大6か月早まることが期待されています

 また、NMPAとは2026年5月11日に覚書を締結し、細胞・組織・遺伝子治療等の先端分野を含む規制協力を拡大しました。革新的な規制制度の試行、人材交流、偽造・品質不良製品対策等を推進し、医療製品へのアクセス向上を目指しています。HSAは近年、韓国、マレーシア、香港、英国とも協力関係を構築しており、国際的な規制ハブとしての地位強化を図っています。

 詳細は当事務所の2026年6⽉15⽇付けニューズレターをご参照ください。

新オンライン安全委員会(OSC)の業務開始

 2026年6月29日、オンライン安全(救済および責任)法(OSRAA)に基づき、オンライン被害の救済を支援するOSCが始動しました。

 OSCは、当面の間、オンライン上のハラスメント、性的画像の不正流布、児童の画像の悪用、ドキシングおよびオンラインストーキングの5類型のオンライン被害に注力する想定です。

 OSCは、有害コンテンツの削除、アカウント停止およびアクセス遮断等を命じる権限を有しており、かかる権限を有するOSCのローンチはオンライン被害者の保護および救済手段の強化につながることが期待されます。

 詳細は当事務所の2026年7月15日付けニューズレターをご参照ください。

ベトナム

法人所得税に係る新通達

 2026年3月12日、通達20/2026/TT-BTC号が発布されました。本通達は、法人所得税法67/2025/QH15号および政令320/2025/ND-CP号の細目を規定しています。

 本通達は、日系の投資家にとっては、ベトナム法人株式の(間接)譲渡を行う際の取扱い(特に法人税の免除要件に該当するか)に影響するものと考えられます。もっとも、「所得を生じない」要件等、必ずしも明確ではない内容も含まれており、個別の案件の実行にあたっては、現地専門家を関与させたうえで検討する必要があるものと考えられます。

 本通達は2026年3月12日に発効し、2025課税年度から適用されます。

 詳細は当事務所の2026年5⽉28⽇付けニューズレターをご参照ください。

拡大生産者責任の新規制

 2026年5月25日、ベトナム政府は、製品および包装のリサイクル責任ならびに廃棄物処理に係る財政拠出を定める政令110/2026/ND-CP号を施行しました。

 同政令は、拡大生産者責任(EPR)について、対象事業者や義務主体、リサイクル率、国家EPR情報システムを通じた報告、当該報告に関する独立監査の実施義務、売上基準によるこれら義務の免除等を規定しています

 詳細は当事務所の2026年7月15日付けニューズレターをご参照ください。

タイ:法人設立登記の完全オンライン化へ移行

 商務省事業発展局(DBD)は、2026年7月1日より、私的有限会社(Private Limited Company)の設立登記について、紙による申請を廃止し、電子登録システム「DBD Biz Regist」を通じたオンライン申請に完全移行しました。

 もっとも、申請の完全オンライン化後においても、一部の設立関連書類については、発起人および権限を有する代理人による自署または電子署名を要します。したがって、発起人または取締役に外国人が含まれ、当該署名が必要となる場合には、手続に時間を要し、設立登記が1日で完了しない可能性があり、事前のスケジュール調整が推奨されます

 また、取締役の変更や増資等の変更登記については、当面の間は、紙ベースでの申請も受け付けられますが、将来的にはオンライン化される見込みです。

 詳細は当事務所の2026年6⽉15⽇付けニューズレターをご参照ください。

フィリピン

競争委員会(PCC)、M&A取引に係る事前届出義務基準額を引上げ

 PCCは、M&A取引に関する事前届出義務の基準額を、2026年3月1日以降に新たに届出される取引から、当事者規模基準(size of person test)を85億フィリピンペソから91億フィリピンペソに、取引規模基準(size of transaction test)を35億フィリピンペソから38億フィリピンペソにそれぞれ引き上げました

 フィリピン競争法の施行規則(Rules and Regulations)および合併手続規則(Rules on Merger Procedure)では、M&A取引が当事者規模基準および取引規模基準の双方を満たす場合、当事者はPCCへの届出を行う義務を負い、PCCの承認を得るか、または待機期間が満了するまでは取引を実行してはならないとされています

 詳細は当事務所の2026年4⽉28⽇付けニューズレターをご参照ください。

データ侵害通知手続のさらなる明確化

 フィリピンの国家プライバシー委員会(NPC)は、データ侵害通知管理システム(DBNMS)を通じた個人データ侵害通知手続に関する指針を公表しました。

 本指針は、個人情報管理者(PIC)による、相互に相容れない複数の申請が実務上見られられたため、それに対する注意喚起やDBNMSを通じた申請によっても5日以内の違反報告義務は依然として継続する旨の明示、NPCによる承認に必要な書面の明示および承認についての書面性要件の明確化を含みます。

 詳細は当事務所の2026年7月15日付けニューズレターをご参照ください。

オーストラリア:主要な各種労働関連法令の改正

 2026年7月1日、労働法に関連する法改正が広範に行われました。主な改正事項としては、オーストラリア公正労働委員会(Fair Work Commission: FWC)による賃金水準の見直しを受けた最低賃金の引上げや退職積立年金制度における納付時期の変更、退職積立年金計算の基礎となるQualifying Earningsの概念の導入と拠出上限額制度の新設、政府支給有給育児休暇の拡充、死産・出生後死亡時の有給育児休暇の取扱い等が挙げられます。

 詳細は当事務所の2026年7月15日付けニューズレターをご参照ください。

南アフリカ:改正会社法に基づく役員報酬に関する新規定の導入

 2026年5月22日、改正会社法が施行されました。これは、上場企業および国有企業における役員報酬の透明性および説明責任を強化するため、報酬ガバナンスに関するより厳格な枠組みを導入するものです。

 本改正法は、株主の承認を受けた報酬方針の策定および定期的な再承認を義務づけるとともに、報酬報告書の作成ならびに役員報酬、従業員報酬の平均値および中央値、最高報酬者と最低報酬者との報酬格差等の詳細な開示を求めています

 また、実施報告書が2回連続で株主総会において否決された場合、報酬委員会の非執行取締役に一定期間の委員就任制限を課す「ツー・ストライク・ルール」が導入され、株主の監督権限が強化されました。さらに、監査対象企業については、取締役および所定役員の氏名ならびに個別報酬の開示が義務づけられています

 企業には報酬制度の合理性および公平性について、株主、従業員および規制当局に対するより高度な説明責任が求められることになります。

 詳細は当事務所の2026年6⽉29⽇付けニューズレターをご参照ください。

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