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意匠登録制度とは

意匠登録制度とは  「意匠」とは、物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます(意匠法2条1項)。  意匠登録制度は、商品形態などの形状・模様・色彩に関するデザインを保護する制度です。新規で特徴的なデザインについて、意匠登録を受けることにより、...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

商品形態模倣に該当する場合とは

商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)  不正競争防止法は、他人の商品の形態のデッドコピーを不正競争行為として規制しています。これは、せっかく資金や労力をかけて作った商品形態が他人に自由に模倣されると、先行者の商品開発意欲が阻害される一方で、あらゆる模倣を禁じるとかえって自由競争の妨げになるこ...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

立体商標登録ができる場合とは

立体商標とは  「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、1)業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用をするもの、あるいは、2)業として役務を提供し、または...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

商品の形態を保護するための方法は

意匠権(意匠法)とは  商品形態の保護手段として、よく使われるのは、意匠登録です。  特許庁に意匠登録すると、同一または類似の商品形態を、自社のみで独占できるようになります(意匠法23条)。  意匠権の登録期間は20年であり、この期間、他社が同一または類似の形態の商品を製造販売すれば、意匠権侵害を...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

特許権侵害の判断の仕方

目次 特許権侵害とその判断方法 特許発明の技術的範囲の確定方法 特許請求の範囲の記載 明細書の記載及び図面 出願経過 辞書、公知技術の参酌 まとめ 均等侵害について 間接侵害について 特許権侵害とその判断方法  特許権侵害とは、正当な権限なく他人の特許発明を業として実施することをい...

吉羽 真一郎弁護士
潮見坂綜合法律事務所

知的財産権・エンタメ

著作権ライセンス契約の留意点

ライセンス契約とは  他人が創作した著作物を利用する場合、もっとも広く利用されている契約はライセンス契約だと思います。ライセンス契約とは、自分の持っている著作権等の知的財産を使用することを他者に許諾する契約のことです。  自社の知的財産をライセンスする側は「ライセンサー」と呼ばれ、ライセンスを受け...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

著作権侵害のトラブルにはどう対応するべきか

 最近、著作権侵害を巡るトラブルは、このような形で発覚することが多くなっています。トラブルの対処方法に唯一の「正解」というものはなく、個々の事案ごとに様々な事情を考慮しながら対応していくしかありません。 最初に調査すべき項目  「著作権侵害ではないか」という疑いがある場合は、少なくとも、対応の第...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

著作権侵害の判断基準 デザインの「パクリ」を題材に

著作権侵害の判断基準  著作権侵害に関して筆者が企業の方から受ける相談の中では、「わが社の商品が著作権侵害をしていると言われたのですが、どうしたら良いでしょうか」という内容が比較的多くあります。  確かに第一印象で似ているケースが多く、だからこそ担当者は焦っているのですが、実際に訴訟になった場合、...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

営業秘密と他の秘密情報の関係、不正競争防止法と個人情報保護法等の他の法令との関係は

※本問中の個人情報保護法は(平成27年9月9日法律第65号)の全面施行版に基づき記載しています。 不正競争防止法による営業秘密の保護  不正競争防止法(以下「不競法」といいます)は、他人の技術開発、商品開発等の成果を冒用する行為等を不正競争として禁止しており、周知性のある、あるいは著名な他人の商...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

営業秘密の民事的保護 (1) ‐ 差止請求権

不正競争防止法に基づく差止請求権  不正競争防止法(以下「不競法」といいます)3条1項は、「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と定めて、不正競争行為に...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

営業秘密の民事的保護 (2) ‐ 損害賠償請求権

不正競争防止法に基づく損害賠償請求権  不正競争防止法(以下「不競法」といいます)4条は、「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」と定めて、不正競争によって営業上の利益を侵害された者に、それによって生じた損害の賠償を請求...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

秘密情報を漏えいされた場合の損害額の算定方法は

不正競争防止法に基づく損害賠償請求権の要件  「営業秘密の民事的保護(2)‐損害賠償請求権」でも解説したとおり、不正競争防止法(以下、「不競法」といいます)4条にある、営業秘密の侵害を理由とした不競法に基づく損害賠償請求権の要件は、以下のとおりです。 ( 1 ) 故意・過失により ( 2 )...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

営業秘密の刑事的保護

営業秘密侵害罪とは 営業秘密侵害罪の類型  不正競争防止法(以下、「不競法」といいます)は、営業秘密侵害罪について、全部で9類型を定めています(不競法21条1項1号~9号)。  9類型の概要は以下のとおりです。 そもそも不正な手段で営業秘密を取得し、それを使用・開示するパターン(2類型)...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

営業秘密侵害罪にはどのような種類があるのか

営業秘密侵害罪にはどのような類型があるか  営業秘密侵害罪について、不競法は、以下のとおり、大きく分けて4つのパターン、全部で9つの類型を定めています(不競法21条1項1号~9号)。 ① そもそも不正な手段で営業秘密を取得し、それを使用・開示するパターン(2類型) ② 保有者から正当に営業秘...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

営業秘密侵害が疑われる場合の具体的対応

本問における各当事者の行為の問題点 元部長Aについて ( 1 ) 元部長Aが営業秘密を不正に取得した場合  元部長Aが、D社の営業秘密に当たる情報を不正に取得し、競業他社であるC社に漏えいしたのであれば、不正競争防止法(以下「不競法」といいます)2条1項4号の不正競争行為(営業秘密の不正取得・...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

競業他社の元従業員・元役員を中途採用する場合に注意することは何か

C社が元部長Aから開示を受けた設計図等を使用している場合 民事上の責任について ( 1 ) どのような不正競争行為に当たるか  C社が元部長Aから開示を受けた設計図等を使用して新製品の製造を行っていることは、不正競争防止法(以下「不競法」)2条1項5号もしくは8号の不正競争行為に当たります。...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

民事訴訟・刑事訴訟における営業秘密の保護

民事訴訟における営業秘密の保護 民事訴訟における営業秘密の保護の必要性  裁判の公開原則(憲法82条)に基づき、民事訴訟の手続は公開の法廷で行われますし、裁判所に保管されている民事訴訟の訴訟記録は誰でも閲覧することができるのが原則です(民事訴訟法91条1項)。  しかし、自社の営業秘密を守るため...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

秘密情報の漏えいを未然に防止するための方策

はじめに  「営業秘密」をはじめとする秘密情報の漏えいを未然に防止する方策については、経済産業省が平成28年2月に公表した「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」(以下「秘密情報保護ハンドブック」といいます)において、幅広い方策が紹介されていますので、以下では、同ハンドブックで紹介さ...

荒川 雄二郎弁護士
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

知的財産権・エンタメ

特許出願手続はどのように行うか

手続全体の流れ    特許出願から特許権成立までの手続全体の流れは、次の図の通りです。 特許出願に必要な書類  特許出願にあたっては、「願書」「特許請求の範囲」「明細書」「要約書」「図面」の5つの書類の提出が必要です(特許法36条1項、2項)。 「願書」  発明者や特許出願人の...

吉羽 真一郎弁護士
潮見坂綜合法律事務所

知的財産権・エンタメ

特許を受けられる発明とは(特許要件)

特許要件とは  特許庁における実体審査(「特許出願手続はどのように行うか」3-4参照)では、その発明が特許するに値するものであるかどうか、すなわち特許要件を満たしているかどうかを審査し、満たしている場合のみ、特許査定がなされます。  特許要件とは、その発明が、産業上利用できるものであること(産業上...

吉羽 真一郎弁護士
潮見坂綜合法律事務所

知的財産権・エンタメ