取引妨害はどのような場合に認定されるか - プラットフォーマーの事例を基に考察 令和を展望する独禁法の道標5 第15回
競争法・独占禁止法 公開 更新
目次
監修:東京大学教授 白石忠志
編者:籔内俊輔 弁護士/池田毅 弁護士/秋葉健志 弁護士
本稿は、実務競争法研究会における執筆者の報告内容を基にしています。記事の最後に白石忠志教授のコメントを掲載しています。
同研究会の概要、参加申込についてはホームページをご覧ください。
問題の所在
取引妨害とは何か
取引妨害とは、一般指定14項 1 において定められている不公正な取引方法の一類型であり、①妨害の対象となる取引の一方当事者と国内において競争関係にある事業者が、②その取引を妨害することで、③公正競争阻害性が認められるものをいう 2。
本稿では、不公正な取引方法の補足規定ないし一般条項といわれる取引妨害と他の類型との関係・相違を意識しながら、従来の処分事案を概観し、以下の仮想事例を基に実務上の留意点を検討してみたい。
仮想事例 - プラットフォーマーによる競合品販売
仮想事例において、A社は、プラットフォーム運営事業者ではあるが(ア)、同時に商品X’を販売する小売事業者としての事業活動も行っており(ウ)、当該活動においてB社と競合する関係にある。したがって、B社との関係において、A社は、「①妨害の対象となる取引の一方当事者と国内において競争関係にある事業者」に該当する。
ア A社は、プラットフォーマーとしてオンラインストアを運営している。
イ A社が運営するオンラインストアに出店するB社は、商品Xを出品した。
ウ A社は、商品Xの競合品X’の販売を開始した。A社による販売価格は商品Xおよびその競合品の中で最安値であったため、消費者はA社が販売する商品X’を選択した。この結果、B社の利益は減少した。
それでは、このA社の行為は、「②その取引を妨害することで、③公正競争阻害性が認められるもの」といえるであろうか。
取引妨害における「公正競争阻害性 」の内容
独占禁止法研究会「独占禁止法研究会報告 不公正な取引方法に関する基本的な考え方」(昭和57年7月8日。以下「独禁研報告書」という)は、不公正な取引方法において想定される「公正な競争」について、①自由な競争、②競争手段の公正さ、および③自由競争基盤のそれぞれが確保されていることであって、これらに対して悪影響を及ぼすおそれがあることが公正競争阻害性であると整理する。
- 自由な競争
事業者相互間の自由な競争が妨げられていないこと、および事業者がその競争に参加することが妨げられていないこと - 競争手段の公正さ
自由な競争が価格・品質・サービスを中心としたもの(能率競争)であることにより、自由な競争が秩序付けられていること - 自由競争基盤
取引主体が取引の諾否および取引条件について自由かつ自主的に判断することによって取引が行われているという、自由な競争の基礎が保持されていること
不公正な取引方法として定められる行為類型は、基本的には、いずれも上記①から③のいずれかを公正競争阻害性の内容とするが、本稿で取り扱う取引妨害は上記①から③のいずれを公正競争阻害性の内容とするのであろうか。
この点については、結論からいえば、①自由な競争の確保を内容とする場合と②競争手段の公正さの確保を内容とする場合の双方がある。前者については、あくまで他の不公正な取引方法の行為類型に当たらない場合に限られ、その意味において、取引妨害は補完規定あるいは一般条項であると指摘されている 3。この点について、後記2から4において過去の事例を概観することを通じて確認していきたい 4。
なお、以下においては、前者の事例を「排除効果必要型」と、後者の事例を「不正手段型」とそれぞれ表現する。
昭和における事案
昭和においては、さまざまな類型が取引妨害の対象となると見られていたようであるが、排除効果必要型、不正手段型という分類は意識されていなかったようである。ここでは、言及されることの多い2つの事案を掲げておく。
熊本魚事件
熊本魚事件 5 は、障壁を設けるという物理的妨害が行われた事案である。
時代背景もあろうが、物理的妨害が行われた場合には自由な競争の確保にも悪影響が生じることが多く、排除効果必要型であるという見方が排除されるわけではない。しかし基本的には不正手段型の事案であり、取引妨害が適用される典型的な類型であるといえる。
東京重機工業事件
東京重機工業事件 6 は、他社に払込済みの掛金の全部または一部の値引きを申し入れて自社との契約を誘引した、契約奪取の事案である。
能率競争との区別が容易ではなく、排除効果必要型の事案として評価すべきであると考える 7。しかし民法上の積極的債権侵害に当たる場合には不正手段型といえるとする見解もあり 8、いずれの類型と見るべきかについての評価は定まっていないものと理解される。
平成における事案
平成においては、並行輸入およびアフターマーケットにおける妨害事例が散見されるのが特徴である。そのほかに、昭和の時代にも見受けられた類型ではあるが、事業協同組合がその取引先に対して員外者と取引をしないよう要請するという事案が複数存在する 9。
これらの事案の位置付けについて見方が分かれる余地はあろうが、並行輸入およびアフターマーケットの事案についてはブランド内競争の減殺であるとして、また、事業協同組合による要請については間接の取引拒絶であるとして、いずれも排除効果必要型であると指摘されている 10。
令和の展望
令和における事案
令和における事件処理の数は昭和・平成に比していまだ多いとはいえないが、そのような絶対数に照らすと、取引妨害に言及している事件の数は多いと思われる。確約手続が導入されたこともあり、取引妨害の適用可能性があったというに留まる事案もあるが、公取委が公表文において明記している事案だけでも以下のとおりである。
- 「日本メジフィジックス株式会社から申請のあった確約計画の認定について」(令和2年3月12日公表)
- 「大阪瓦斯株式会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について」(令和2年6月2日公表)
- 「株式会社電通に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について」(令和2年12月17日公表)
これらの事例が(仮に取引妨害であるとして)いずれの類型と見るべきかについては、その処理態様との関係で判断材料は限られるが、いずれも排除効果必要型の事案であったように見受けられる。
自己との取引への誘導と取引妨害
令和元年、公取委は、「デジタル・プラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査報告書(オンラインモール・アプリストアにおける事業者間取引)」11(以下「報告書」という)において、仮想事例と類似の取引実態について以下のとおり述べている 12。
ここにいう「不当に妨害すれば」というのは、具体的にどのような場合が想定されるだろうか。報告書は、上記の記載に先立ち、「<利用事業者>」(プラットフォーム上で販売する販売事業者であり仮想事例のB社らに相当する)の意見として、以下のような取引実態を指摘している 13。
- ある運営事業者は、(中略)プラットフォーマーとして販売数量・販売価格・顧客情報等の利用事業者の全取引データを持っているので、このデータを駆使して売れ筋商品を見極めて後追い出品をしているのではないか。(中略)
- ある運営事業者は、オンラインモール上で「この商品はこれだけ売れる」という情報を取得すると同様の商品を自ら仕入れて最安値で直接販売を始めていると思う。
これらの「取引実態」によれば、報告書で指摘されているプラットフォーマーの行為とは、そのプラットフォーマーとしての地位に基づき入手した情報を用いて、その運営するプラットフォーム上の顧客を小売業者でもある自身と取引をするように誘導すること、といえる。そして、この字義どおりであるならば、その誘導する行為は特定の事業者との取引を妨害するものとは限らないことになるが、そうであっても、「②その取引を妨害することで、③公正競争阻害性が認められるもの」の要件(前記 1-1)を充足するかが問題になると考えられる。
特定の事業者の取引を妨害するものでない行為態様の「②その取引を妨害する」の該当性
この点については、「自己と取引をさせる行為」が奏功すれば競争関係にある事業者と顧客との取引は成立しないから、「他者の取引を妨害する行為」に該当するようにも思える。
しかし、そうであるからといって、逆に「自己と取引をさせる行為」が奏功しなかったとしても競争関係にある事業者と顧客との取引が成立するとは限らないし、仮に競争関係にある事業者の取引が成立するとしても、いずれの事業者と顧客との取引が成立するかを特定できるとは限らない(仮想事例でいえば、顧客がX商品またはその競合品を購入しない可能性もあるし、顧客がX商品またはその競合品を購入するにしても、A社でもB社でもないC社から購入する可能性もある)。
そうすると、特定の事業者の取引を妨害するものではない行為は、「②その取引を妨害する」ものとはいえないように思われる。
これを肯定したようにも見える事案として、株式会社フジタに対する件 14 があげられる。
すなわち、同事案は、入札に際して株式会社フジタ(以下「フジタ」という)が発注者の協力を得ることにより高い技術評価点を得て落札したことが取引妨害に当たるとして処分されたものであり、フジタは自社を落札者にしようとしたに留まり、特定の事業者による落札を妨害したわけではない。しかし、同事案では入札により取引先が決められたから、フジタの行為がなければ次点であった事業者(フジタの競争者)が落札できたはずである。つまり、フジタの行為は、次点の事業者という特定の事業者「の取引を妨害する」ものであったと評価し得る事案であったと考えられる。
仮想事例においても、特定の事業者としてB社の取引を妨害したと認定できる事実関係にあるならば、「②その取引を妨害する」という要件を充足することに問題はないであろう。
一方、特定の事業者であるB社の取引を妨害したとまでは認定できない場合はどうか。
この点について、一般指定14項が、不公正な取引方法の補完規定あるいは一般条項であるという指摘によれば、「自己と取引をさせる行為」を規制対象とする一般指定8項(ぎまん的顧客誘引)、一般指定9項(不当な利益による顧客誘引)、一般指定10項(抱き合わせ販売等)の補完規定あるいは一般条項でもあるとして、特定の事業者の取引を妨害したとまでは認定できないものであっても、「自己と取引をさせる行為」として規制の対象になるともいえそうである。
もっとも、一般指定14項が補完規定あるいは一般条項であるという指摘は、「③公正競争阻害性」の要件のうち自由競争減殺型の他の行為類型との関係を念頭に置いてなされているように見受けられ、「②その取引を妨害する」の要件についてまで含意するものであるか疑問がないとはいえない。仮に、取引妨害の規制が一般指定8項~10項(や景品表示法)に対する補完規定あるいは一般条項であるというのであれば、これらの適用が難しい場合には取引妨害の適用が検討されるべきであるということになるが、そのような検討が意識してなされることは稀ではなかろうか。
また、取引妨害については、積極的債権侵害との関係を指摘する見解がある 15。かかる見解の是非は別途検討を要するものの、特定の事業者の取引を妨害するものではなくとも、「②その取引を妨害する」という要件を満たす(ひいては取引妨害が成立する)ならば、積極的債権侵害と取引妨害との関連性は相当に薄まることになるのではなかろうか 16。
競争手段の不公正の体系的整理
情報操作 | 利益付与 | 強制 | その他 | |
---|---|---|---|---|
自己と取引させる | 一般指定8項 | 一般指定9項 | 一般指定10項 | 一般指定14項か? |
競争者と取引させない | 一般指定14項 |
出典:河谷清文「独占禁止法判例研究会(23)携帯電話向けソーシャルネットワーキングサービス事業者による取引妨害―ディー・エヌ・エー取引妨害事件[公取委排除措置命令平成23.6.9]」NBL973号79頁を基に筆者にて置換え・追記を行ったもの
特定の事業者の取引を妨害するものでない行為態様の「③公正競争阻害性が認められるもの」の該当性
それでは、特定の事業者の取引を妨害するものでなかったとしても「②その取引を妨害すること」の要件を充足すると理解した場合はどうか。そのような行為は、事業者であれば当然に行うもの、すなわち事業活動そのものであって不正手段型として要件を充足することはなく 17、また、自由な競争の確保を内容とする場合でもないため、排除効果必要型として要件を充足することもないと考えられる。
そうすると、特定の事業者であるB社の取引を妨害したとまでは認定できない場合は、いずれにせよ、「③公正競争阻害性が認められるもの」という要件を充足しないと考えられる 18。
まとめ
デジタル化の進展等により事業活動も多様化しており、今後、「自己と取引をさせる行為」と「他者の取引を妨害する行為」のいずれであるか判断がつきにくい事例が増えるのではないかと想像される。その際に、安易に一般条項を適用することがないよう、行為類型全体の中における取引妨害の位置付け、ひいては取引妨害の各要件を改めて確認することが必要になると思われる。
白石忠志教授のCommentary
支配的部門が入手した競争者の情報の目的外利用
企業Yが、支配的部門と競争的部門とを持っていて、Yの競争的部門の競争者Xが、Yの支配的部門に情報を入手されるという関係に立っている場合に、Yの支配的部門が入手したXの情報が、Yの競争的部門(Xと競争している部門)にもたらされるのではないか、という問題がある。
最近では、デジタルプラットフォーム事業者について議論されている。支配的部門はデジタルプラットフォームであり、競争的部門は、たとえば、個々の商品の小売である。
同様のことは、電力分野や電気通信分野において、話題とされてきた。公正取引委員会=経済産業省「適正な電力取引についての指針」(令和4年4月1日)では第二部Ⅳ2(2)-1④の末尾であり、「私的独占、取引妨害等」とされている。公正取引委員会=総務省「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」(令和2年12月18日)ではⅡ第1の3(1)ウであり、やはり「私的独占、取引妨害等」とされている。これらのガイドラインが平成10年代前半に最初に策定された段階から、同様の内容が盛り込まれていた(前者は平成11年12月20日、後者は平成13年11月30日)。
このような行為について、不正手段であるからYの支配的部門の不可欠性の有無に関係なく独禁法の問題となるという考え方に立つのか、それとも不正手段であるとはいえないためXに対する排除効果があって初めて独禁法の問題となるという考え方に立つのか。この点は十分に論じられないままであった。電力分野や電気通信分野では、いずれも、不可欠性があるといえるネットワークへの接続に際しての情報入手を念頭に置きながら論じていたので、どちらの考え方であっても独禁法の問題であるといいやすかったということも、背景にある。
電気通信に関するガイドラインが策定されるよりも前の段階で、このような問題も含む形で、NTT東日本に対する警告も行われている(公取委警告平成12年12月20日)。ただ、そこでは、情報の目的外利用は、私的独占の疑いを構成する行為の一部分となっているにとどまり、他の部分は取引拒絶に準ずる行為であるから、情報の目的外利用だけで独禁法の問題とされたわけではない。
2022年4月8日:「適正な電力取引についての指針」の改定(2022年4月1日)を受け、「白石忠志教授のCommentary」中の記載を変更しました。
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菅久修一編著『独占禁止法〔第4版〕』(商事法務、2020)186頁 ↩︎
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菅久・前掲注2)189頁、金井貴嗣=川濵昇=泉水文雄編著『独占禁止法〔第6版〕』(弘文堂、2018)391頁等。 ↩︎
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公取委としてはどのような事案であれ自由な競争の確保に関する事実をも収集し、支障がない限り認定できた事実は記載するであろうから、過去の事例の確認を行う際には、自由な競争の確保をうかがわせる事実の認定があるからといってただちに当該事案を排除効果必要型のものであると評価すべきではないと考えられる。 ↩︎
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公取委勧告審決昭和35年2月9日・昭和35年(勧)第1号、審決集10巻17頁 ↩︎
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公取委勧告審決昭和38年1月9日・昭和37年(勧)第6号、審決集11巻41頁 ↩︎
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拙稿「トラブルを解決する独禁法の道標2 解約清算金の負担による契約奪取」Business Law Journal2017年1月号86頁 ↩︎
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根岸哲「民法と独占禁止法(上)」法曹時報46巻1号14頁、金井=川濱=泉水・前掲注4)389頁 ↩︎
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神奈川生コンクリート協同組合事件(公取委勧告審決平成2年2月15日・平成元年(勧)第7号、審決集36巻44頁)、湘南生コンクリート協同組合事件(公取委勧告審決平成2年2月15日・平成元年(勧)第8号、審決集36巻49頁)、三蒲地区生コンクリート協同組合事件(公取委勧告審決平成3年12月2日・平成3年(勧)18号、審決集38巻127頁)、奈良県生コンクリ−ト協同組合事件(公取委勧告審決平成13年2月20日・平成13年(勧)第1号、審決集47巻359頁)、岡山県北生コンクリート協同組合事件(公取委排除措置命令平成27年2月27日・平成27年(措)第4号、審決集61巻153頁) ↩︎
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白石忠志「独禁法一般指定15項の守備範囲(1)(2)」NBL585号21頁、同NBL586号34頁 ↩︎
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令和元年10月公表 ↩︎
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報告書57頁「取引データを利用した運営事業者の直接販売」(第2部第4の2の(2)) ↩︎
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報告書55頁 ↩︎
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公正取引委員会「株式会社フジタに対する排除措置命令等について」(平成30年6月14日公表) ↩︎
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根岸哲・前掲注8)14頁、金井=川濱=泉水・前掲注3)383頁 ↩︎
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ほかにも、一般指定8項および9項の「競争者の顧客」とは、現に競争者の顧客である者だけでなく、競争者の顧客となる可能性のある自己の顧客を含むと解されていること(白石忠志『独占禁止法〔第3版〕』(有斐閣、2016)383頁)からすると、契約奪取の事例(前記 2-2参照)においては、契約を奪う側だけでなく奪われる側にも取引妨害が成立し得ると思われるが、これもあまり意識されていないように思われる。 ↩︎
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プラットフォーマーが販売する商品が顧客のカートに優先的に入れられる(カートの獲得)などの不適切な行為があれば不正手段型の要件を充足し得ると思われる。 ↩︎
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取引妨害の検討から外れるが、仮想事例においては、プラットフォーマーが、プラットフォーマーである地位を利用して、プラットフォーマーであるがゆえに把握できる経済的価値のある情報(売れ筋情報)を(無償で)提供させたうえでこれを用いて出店者として事業活動を行っている、という見方・法適用も考えられよう。 ↩︎

島田法律事務所