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著名ブランドの商品や古い映画ポスターを撮影で利用する際の注意点

著名ブランドの商品を撮影で使用することについて  CMその他の販促素材の撮影においては、主役となる商品だけでなく、イメージを作るために様々な既製品を小道具として使うことがあります。結論としては問題になる可能性は低いのですが、どのような法律が検討対象となりうるか解説したいと思います。 (1)著作権...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

社内報で写真を掲載する際に注意が必要な著作権

写真の著作権  風景や料理といった「著作物ではないもの」を撮影した写真であっても、写真それ自体が著作物として保護の対象となります。  もっとも、著作物とは①思想または感情を、②創作的に、③表現したものであって、④文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの、と定義されていますので、写真であっても、...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

出版契約をする際の注意点

出版についての契約 (1)出版についての(独占的)許諾  著作権のなかには、作品を無断で複製されない権利として「複製権」、作品を無断で譲渡されない権利として「譲渡権」、そして作品を無断で配信されない権利として「公衆送信権」があります。出版行為にはこれらの権利が関係しています。  紙の書籍におけ...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

海外で会社名や商品名を勝手に商標出願された場合の対応は(冒認商標対策)

商標権の重要性  企業の名前や商品名など、「のれん」として需要者からの信頼の対象となる大切な「名前」が、商標です。通常、企業においては、事業活動をするにあたって、自社のこうした名前を商標登録していることが多いと思います。  もし、商標登録していなかった場合は、模倣品等が出てきたとしても、適切に対...

田中 雅敏弁護士
明倫国際法律事務所

知的財産権・エンタメ

米国における特許侵害の警告状を受け取った場合の初動対応

Litigation Holdとは 米国における訴訟に関連する資料・情報の保全義務  Litigation Hold(訴訟ホールド、Legal Holdなどともいいます)とは、訴訟の危険性があると判断された段階で、関連する資料や情報の廃棄を防止し、保全をすることをいいます。  一般に、企業におい...

山内 真之弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

知的財産権・エンタメ

米国特許侵害訴訟の流れ

訴状と答弁書の提出  米国において、特許侵害訴訟は連邦地方裁判所に提起されます。米国において裁判管轄権は、事物管轄(subject matter jurisdiction)と人的管轄(personal jurisdiction)の両面から検討されます。事物管轄の観点から、連邦法である特許法に基づく...

山内 真之弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

知的財産権・エンタメ

テレビ番組の映像や歌をCMに利用するときの権利処理

最初にすべきこと-対象となる著作物・実演の確認  第三者が制作したコンテンツを二次的に利用したい場合、まず、利用したいコンテンツにどのような著作物が含まれているのか確認することが必要です。たとえば設問のような放送番組には、放送脚本(言語の著作物)や楽曲・歌詞などの音楽の著作物、俳優や歌手による実演...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

チャリティコンサートでも著作権使用料を支払う必要があるか

著作権法の権利制限規定  著作権法には多くの権利制限規定が設けられており(著作権法30条ないし50条)、一定の場合には、著作権者等に許諾を得ることなく著作物に利用できることが規定されています。現時点では、日本の著作権法には米国著作権法のフェアユース規定のように汎用性のある包括的な条文はないため、権...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

著作物にあたらないものの種類と、利用をする際の注意点

著作物とは  著作権法上、著作物とは、「(1)思想または感情を(2)創作的に(3)表現したものであって(4)文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています(著作権法2条1項1号)。ここで言う「創作性」とは高度な芸術性や独創性まで要求するものではなく、創作者の何らかの個性が発揮され...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

著作物の保護期間と保護期間が満了した著作物の利用

著作権の保護期間  著作権の保護期間は著作者の死後50年間、と覚えている人も多いでしょう。日本の著作権法における著作権の保護期間は、著作物の創作の時に始まり、映画の著作物(保護期間は公表後70年)を除き、原則として「著作者の死後50年間」存続すると規定されています(著作権法51条)。  正確に言う...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

部分意匠制度とは

部分意匠制度とは  意匠法2条1項では、「『意匠』とは、物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と定められています。  かつて、意匠登録の対象は製品全体のみであり、製品の一部(「物品の部分」)は意...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

組物の意匠制度とは

組物の意匠制度とは  同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるもの(「組物」)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができます(意匠法8条)。  上記の「経済産業省令で定める組物」は、意匠法施行規則8条および意匠法施行...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

関連意匠制度とは

関連意匠制度とは  関連意匠とは、自己の意匠登録出願に係る意匠または自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(本意匠)に類似する意匠をいいます(意匠法10条1項)。  平成10年の意匠法改正前には、登録意匠に類似する意匠を登録しておくことで、類似範囲を明確にするという「類似意匠」の制度がありました...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

海外取引や投資における、効果的な商標や意匠の使い方

ブルーオーシャンを「名前」で抑える  まだその国に全くない製品やサービス(以下、「製品等」といいます)を展開する場合、その製品等の固有名詞は、そのまま、その製品等の一般名詞になりえます。したがって、その名称を商標権でしっかり抑えておくことは、その国のその市場をすべて抑えることにもつながります。  ...

田中 雅敏弁護士
明倫国際法律事務所

知的財産権・エンタメ

外部のデザイナーが作成したデザインの著作権をすべて買い取るときの注意点

著作者はデザイナー  外部のデザイナーに依頼をした場合、著作者すなわち「著作物を創作する者」(著作権法2条1項2号)は実際にデザインをしたデザイナーですから、そのデザイナーが著作者人格権および著作権を取得します(著作権法17条1項)。著作権法のこの規定は契約で変更することのできない規定(強硬法規)...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

権利者が不明な著作物を利用したい 〜裁定制度とは〜

裁定制度とは  著作者が死亡した場合、著作権は相続人に相続をされます。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議などで権利者を特定の相続人と定められない限り、相続人全員の合意がないと著作物を利用することができません(著作権法65条1項、65条2項)。また、著作者人格権は相続されませんが、一定の範囲の遺族...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

著作権フリーの素材をカタログに使う場合の注意点

著作権フリー素材と利用規約  著作権フリー素材とは、あらかじめ著作権者側が利用者による利用に対して著作権を主張しない旨を宣言している素材、あるいは著作権が放棄されている素材をいいます。有償で販売されているもののほか、無償で提供されているものもあります。  「著作権フリー」と聞くと、どのように利用し...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

録画した映像を自社ウェブサイトに掲載する場合の問題点

放送事業者の権利とは  「公衆送信」(著作権法2条1項7号の2)のうち、公衆によって同一の内容が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信を「放送」といい(著作権法2条1項8号)、放送を業として行う者を「放送事業者」といいます(著作権法2条1項9号)。テレビ放送は「放送」、そしてテレビ局は...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

著作権侵害とわかった商品を保管しても大丈夫か

みなし侵害行為とは 著作権法に定める行為  著作権法では複製権や譲渡権などの個々の著作権(支分権)に該当する行為が侵害行為となりますが、個々の著作権に該当しない一定の行為について著作権侵害行為とみなすという規定があります。これをみなし侵害行為といいます。これらは著作権を直接侵害する行為ではないも...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

退職した社員が作成した資料を使っても著作権の問題はないか

職務著作(著作権法15条1項)の要件を満たす場合  著作権法では著作権は著作者、すなわち著作物を創作する者に帰属します(著作権法17条1項)。著作物の創作という行為は本来的には個人が想定されていますが、著作権法には例外的に個人ではなく法人が著作者になる場合があります。これを職務著作といいます(著作...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ