すべての実務Q&A

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インターネット上での著作物の利用における例外規定

平成21年、24年著作権法改正  著作権法の権利は、紙やCDなどの物に記録されて流通する著作物にも、PCやネットを通じて流通する著作物にも、同様に適用されます。その結果、特にネット上での大量・迅速な著作物の流通には順応しきれていない面もありました。  そこで、「経済財政改革の基本方針(骨太の方針...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

SNSによる情報発信は「報道のための利用」に当てはまるのか

時事の事件の報道のための利用  著作権法41条は、写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場合には、以下の著作物を利用することができるとしています。 当該事件を構成する著作物 当該事件の過程において見られ、または聞かれる著作物  ①の「当該事件を構成する著作物」とは、報...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

ライセンサーが他社に著作権譲渡した場合の利用について

著作物に関するライセンス契約  著作権者が有している著作権は、複製権の場合は複製行為をする権利を専有する(著作権法21条)、というように、それぞれの著作権の種類に応じた利用をする権利を専有しています。ですから、各著作権に該当する利用行為を行うと対応する著作権の侵害となります。  参照:「著作権の...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

利用者による複製でも管理者が著作物の利用行為の主体となる場合

カラオケ法理とは  著作権法では、著作物の利用行為の主体を、現実に利用行為を行っている者ではなく、その背後にいる者とする法理があります。これを「カラオケ法理」といいます。  この法理を最初に認めたのが、その名前の由来となっている、カラオケスナック店の客の歌唱行為が著作権(演奏権)を侵害するかどう...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

市販の音楽CDを配信する場合の注意点

「レコード製作者」とは  著作権法は、著作物の創作者ではないものの、著作物の伝達に重要な役割を果たすものとして、「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」に著作権に準じた権利(著作隣接権)を与えて、その保護を図っています。  参照: 「チャリティコンサートの映像を利用する際...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

チャリティコンサートの映像を利用する際の注意点(実演家人格権・著作隣接権)

「実演家」とは  楽曲や脚本といった著作物が多くの人に届くためには、歌手・演奏家・俳優のように、「演じる」ことによって著作物を受け手に伝達する人が重要な役割を果たしています。この「演じる行為」が実演であり、「演じる人」が実演家です。  なお、著作物を伝達するという意味で重要な役割を果たすのは、実演...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

古いCMを再利用する場合、出演者に再度許可を得る必要はあるのか

コマーシャル映像の著作権  著作権法上「映画の著作物」とは劇場公開される映画だけを意味するわけではありません。「映画の著作物」には「映画の効果に類似する視覚的または視聴覚的効果を生じさせる方法で表示され、かつ、ものに固定されている著作物」が含まれ(著作権法2条3項)、テレビ映画、ビデオソフト等も含...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ

スマートフォンの画面デザインは意匠登録によって保護を受けられるか

画面デザインの保護の拡充 意匠法改正により登録が可能となった  意匠法では、「『意匠』とは、物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と定義され、「物品性」(物品と離れて意匠は存在しないこと)が要...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

ジュネーブ改正協定に基づく国際意匠出願の流れと留意点

国際出願の方法  外国で意匠登録を受けるための方法としては、以下の方法があります。 (1)意匠権を取得したい国に、直接出願する (2)ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願を行う  (1)は、国ごとに別々の意匠登録出願を行わなければならず、煩雑であるのに対し、(2)は、一つの出願に...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

キャラクターと著作権の関係

キャラクターは著作物か - ポパイ事件判決 -  小説ではシャーロック・ホームズやハリー・ポッター、マンガではのらくろやドラえもんや両津勘吉など、古今東西を問わず人気作品には魅力的な主人公やそれを取り囲む様々な登場人物、キャラクターがつきものです。作品はこれらのキャラクターが絡み合いながら物語が進...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

著作権侵害をされた場合の民事・刑事における対応策

著作権・著作者人格権侵害者に対するペナルティ  本件では流用されたコンテンツは著作物に該当するでしょうから、これをウェブサイトに流用したことは複製権、公衆送信権の侵害になります。  参照: 「著作権の基本(1)広義と狭義の著作権とは?」 「社内プレゼンで他社の広告写真や有名なキャラクターを資...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

日本でフェアユースは適用されるのか

フェアユースとは  フェアユースとはアメリカ著作権法に定められている著作権の例外規定のひとつです。イギリス法にも同様の規定がありますが、ここではアメリカ法について説明をします。  アメリカ著作権法は「批評、解説、ニュース報道、教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む)、研究...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

米国特許訴訟における弁護士費用の敗訴者負担とは

米国特許法における弁護士費用に関する規定  米国特許法285条は、特許訴訟における弁護士費用の負担について「例外的場合において、裁判所は、勝訴者による合理的な弁護士費用の回復を認めることができる」(The court in exceptional cases may award reasonabl...

山内 真之弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

知的財産権・エンタメ

米国特許訴訟における懲罰的損害賠償とは

米国特許法における懲罰的賠償に関する規定  米国特許法284条は、特許侵害における損害賠償について「裁判所は、認定又は評価された損害賠償額を三倍まで増額することができる」(the court may increase the damages up to three times the amount...

山内 真之弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

知的財産権・エンタメ

動的意匠制度とは

動的意匠制度とは  意匠登録出願は、一意匠ごとに行うことが原則です(一意匠一出願、意匠法7条)。  参照:「意匠登録制度とは」  しかし、形状が変化する物品については、その形状ごとに別々の出願をしなくても、一つの出願で意匠登録出願を行うことができます。  意匠法の「意匠」とは、物品(物品の部分...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

秘密意匠制度とは

秘密意匠制度とは  意匠登録がなされると、意匠公報により意匠登録の内容が公開され、誰でもその内容を確認できるようになります。  この公開時期を、例外的に、意匠登録の日から最長3年間遅らせることができるのが、秘密意匠制度です。 秘密意匠の要件  秘密意匠の制度を利用するための要件は、次のとおりで...

藤田 知美弁護士
弁護士法人イノベンティア

知的財産権・エンタメ

著作権の登録制度とは

著作権の二重譲渡  著作権の譲渡をすると、譲渡した者はもはや著作権者ではなくなりますから、さらに他人に著作権を譲渡することはできないはずです。しかし、著作権のような目に見えない権利については、相手が確定的な権利者かどうかを確認する確実な方法はありません。権利者だと思った人から権利を譲り受けたつもり...

桑野 雄一郎弁護士
鶴巻町法律事務所

知的財産権・エンタメ

米国特許訴訟における差止めと損害賠償

差止めについて  米国特許法283条は、特許侵害を防止するため、「衡平の原則」(principles of equity)に従って、裁判所が差止命令を出すことができる、と規定しています。この規定は、裁判所が差止めを認めるか否かについて一定の裁量を有することを認めています。  そして、2006年に...

山内 真之弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

知的財産権・エンタメ

米国特許商標庁での手続きと特許訴訟との関係

査定系再審査  査定系再審査は、特許が付与された後、米国特許商標庁に再審査を請求する手続きです。査定系再審査の請求は、利害関係を有さない第三者も行うことができ、さらに、匿名での請求も可能です。  査定系再審査の請求の理由は、新規性の欠如または非自明性の欠如に限られており、しかも、根拠とする証拠は...

山内 真之弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

知的財産権・エンタメ

パロディと著作権の考え方

楽曲について著作権を持つ者は誰か  童謡の中には古くからある作者不詳の民謡がベースになっているものがあります。著作権法上著作者が不明でも著作権保護の対象になりますが、作品公表の翌年から50年が経過した時点で保護期間が満了します。  参照:「著作物の保護期間と保護期間が満了した著作物の利用」  ...

唐津 真美弁護士
高樹町法律事務所

知的財産権・エンタメ