チャリティコンサートの映像を利用する際の注意点(実演家人格権・著作隣接権)

知的財産権・エンタメ

 会社の公益的活動の一環として、ある病気の予防と撲滅をよびかけるチャリティコンサートを実施しました。プロの歌手・アーティストのほか、病気から回復した元患者さんでボーカルを学んでいる方にも出演してもらいました。コンサートが好評だったので、会社のスタッフが撮影した動画を動画投稿サイトにアップしたり、ノベルティとして無料で配するミニCDを作成したりしたいと思います。何か問題はあるでしょうか。

 コンサートの動画の利用にあたっては、著作権のほか、出演している人(実演家)の権利に注意する必要があります。プロのアーティストだけではなく、アマチュアの演奏家も著作権法上の実演家として著作権に類似した一定の権利(著作隣接権)を持っていますので、録音録画することについて出演者全員から承諾を得るなどの措置をとるようにしてください。

解説

目次

  1. 「実演家」とは
  2. 実演家人格権
  3. 著作隣接権
  4. 著作権の権利処理について

「実演家」とは

 楽曲や脚本といった著作物が多くの人に届くためには、歌手・演奏家・俳優のように、「演じる」ことによって著作物を受け手に伝達する人が重要な役割を果たしています。この「演じる行為」が実演であり、「演じる人」が実演家です。
 なお、著作物を伝達するという意味で重要な役割を果たすのは、実演家に限りません。著作権法は、著作物の創作者ではないものの、著作物の伝達に重要な役割を果たすものとして、「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」に著作権に準じた権利(著作隣接権)を与えて、その保護を図っています。

 参照:


著作物を伝達する者と実演家

 著作権法上、著作隣接権で保護される「実演」とは、「著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、またその他の方法により演ずること」と定義されています(著作権法2条1項3号)。著作物を演じていない場合でも、芸能的な性質を有するもの(手品など)はこれに含まれると規定されています。

 また、「実演家」については、「俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者および実演を指揮し、または演出する者」と定義されています(著作権法2条1項4号)。一般的に「実演家」と聞くと、前半の「実演を行う者」が頭に浮かぶと思いますが、指揮者や演出家も実演家と規定されているのです。
 なお、実演家は、プロである必要はありません。学校の演劇祭で演じる生徒も、趣味で演奏している一般人も、著作権法上は「実演家」として取り扱われます。

実演家人格権

 実演家には、著作者人格権と同様の「実演家人格権」が与えられています。

 権利の1つ目は、実演が公衆に提供または提示されるときに、その氏名を実演家名として表示するか、またどのような表示をするか決めることができる権利、いわゆる「氏名表示権」です(著作権法90条の2)。「公衆への提供」とはCDを販売するような有形的な伝達であり、「公衆への提示」とは、放送など無形的な伝達の場合と理解されています。

 実演家人格権の2つ目は、自己の名誉または声望を害する実演の改変を無断で行われないという、「同一性保持権」です(著作権法90条の3)。著作者人格権と似ていますが、たとえば、著作者人格権における同一性保持権では著作者は、「その意に反して著作物の変更、切除その他の改変を受けない権利」を持っており(著作権法20条)、「意思に反しない」という主観的な要件が含まれるのに対して、実演家人格権の場合は「意に反していても名誉・声望を害さない改変ならば良い」という意味で実演家人格権の方が狭くなっています。

 参照:「著作権の基本(2)二次利用する際に注意すべき点

 なお、実演家人格権は一身専属的なものであり(著作権法101条の2)、実演家の死亡によって消滅しますが、たとえ実演家の死後であっても、実演家が生きていれば人格権侵害に相当したような行為をしてはいけないという規定があるので、留意が必要です(著作権101条の3)。

 参照:「著作物の保護期間と保護期間が満了した著作物の利用

【実演家人格権】

氏名表示権 実演が公衆に提供または提示されるときに、その氏名を実演家名として表示するか、またどのような表示をするか決めることができる権利(著作権法90条の2)
同一性保持権 自己の名誉または声望を害する実演の改変を無断で行われない権利(著作権法90条の3)

著作隣接権

 実務で問題になることがより多いのは「著作隣接権」です。実演家に与えられている権利の概要は以下のとおりです。

(1)録音権・録画権(著作権法91条)

 実演家の許諾なしに生の実演を録音・録画されない権利です。著作権者の複製権に相当する権利ですが、一度実演家の許諾を得て録音・録画された実演については、権利が及ばないという重要な制約(いわゆる「ワンチャンス主義」)があります。

 参照:「古いCMを再利用する場合、出演者に再度許可を得る必要はあるのか

(2)放送権・有線放送権(著作権法92条)

 実演家の許諾なしに実演をテレビ・ラジオで放送・有線放送されない権利です。実演家の許諾を得て録音・録画された実演を放送・有線放送する場合には権利が及ばないなど、一定の制約があります。
 ですから音楽CDなど「商業用レコード」は実演家の許可がなくても放送・有線放送できるのですが、このような商業用レコードを利用して放送・有線放送する場合には、実演家は、放送事業者から二次使用料を受領することができます(著作権法95条)。

 参照:「テレビ番組の映像や歌をCMに利用するときの権利処理

(3)送信可能化権(著作権法92条の2)

 コンサートや、演劇の舞台などにおける実演をインターネット配信するような場合、実演家には、無許諾でアップロードされない権利(送信可能化権)が認められています
 ここでも、実演家の許諾を得て「録画」された実演などについては権利が及ばない(つまり、実演家の許諾はなくてもアップロードできる)のですが、他方、「録音」された実演については、実演家の権利が残ります。したがって、音楽CDをアップロードする場合には、実演家の送信可能化権が問題になることになります。

(4)譲渡権(著作権法95条の2)

 実演家の許諾なしに実演を録音物・録画物の譲渡によって公衆に提供されない権利です。
 ここでも、実演家の許諾を得て「録画」された実演などには権利が及ばない(つまり、実演家の許諾はなくても譲渡できる)のですが、他方、映像音楽など以外の「録音」された実演については、実演家の譲渡権は残ります。したがって、音楽CDを譲渡する場合には、実演家の譲渡権が問題になることになります。
 なお、譲渡権は最初の譲渡の時に行使されると以後は行使できませんので、たとえば、購入したCDを転売する場合には、譲渡権は問題になりません。

(5)商業用レコードの貸与権(著作権法95条の3)

 実演家は、商業用レコードを無許諾で貸与されないという権利を持っています。この権利は商業用レコードの発売後1年が経過すると消滅し、その後、貸レコード業者に対する報酬請求権に変わります。

著作権の権利処理について

 設例については、演奏された楽曲の著作権についても考慮する必要があります。この点については「チャリティコンサートでも著作権使用料を支払う必要があるか」をご覧ください。

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