村永 俊暁弁護士の執筆した記事一覧 - 2ページ

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社内クーデターによる代表取締役の解職

目次 手続の流れ 各手続における留意点 取締役会招集手続 取締役会における代表取締役の解職決議 取締役会における代表取締役の選定決議 代表取締役の変更登記 その他の留意点 株主の視点 開示(非上場会社は無関係) 手続の流れ  代表取締役の選定・解職が取締役会決議事項である以上...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

代表取締役の選定・解職と特別利害関係

目次 はじめに 代表取締役の選定と特別利害関係 代表取締役の解職と特別利害関係 参考となる判例 小規模閉鎖会社に関する有力説 代表取締役解職決議についての議長の交代 はじめに  取締役会決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行われます(会社法36...

村永 俊暁弁護士
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取締役会議事録には何を記載すればよいか

目次 取締役会議事録の作成方法 取締役会議事録の作成時期 取締役会議事録の記載事項 記載内容 テレビ会議等で参加した取締役がいる場合 取締役・監査役の署名・記名押印 取締役会議事録の備置 取締役会議事録の閲覧・謄写 取締役会議事録作成の効果 取締役会議事録の作成方法  取締役会...

村永 俊暁弁護士
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定時株主総会で取締役全員が改選された場合、直後の取締役会は誰が招集するのか

目次 定時株主総会直後の取締役会の招集について 実務上の処理 原則 ⇒ 1週間(あるいは定款において短縮した期間)待たなくてはいけない 期間を短縮する方法 定時株主総会直後の取締役会の招集について  取締役会は各取締役が招集するのが会社法上の原則ですが(会社法366条1項本文)、実...

村永 俊暁弁護士
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取締役が損害賠償責任を負う場合とは

目次 会社に対して負う責任 善管注意義務・任務懈怠責任 その他の会社に対して負う責任 第三者に対して負う責任 会社に対して負う責任 善管注意義務・任務懈怠責任  そもそも会社と役員らとは、委任関係にあります(会社法330条)。そのため、取締役は職務執行に当たり、善管注意義務を負う...

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取締役の損害賠償責任を免除するための手続について

目次 各責任と、それを免除するための手続 任務懈怠責任(会社法423条) 任務懈怠責任が問題となるケース 任務懈怠責任の特別類型 利益供与責任(会社法120条4項) 出資財産等の価額が不足する場合の価額てん補責任(会社法213条、286条) 剰余金の配当等に関する責任(会社法462条1項)...

村永 俊暁弁護士
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無効な取締役会決議に基づく代表取締役の行為は無効なのか

目次 取締役会決議がなくても代表取締役の行為は原則として有効 取締役会決議の必要性 判例の考え方 無効な取締役会決議とそれに基づく行為の有効性 判例を踏まえた原則論 具体的な行為 取締役会決議がなくても代表取締役の行為は原則として有効 取締役会決議の必要性  取締役会は重要...

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取締役が負う代表取締役等の監視・監督義務について

目次 取締役の役割 取締役会設置会社の取締役 取締役会非設置会社の取締役 監視監督義務の内容 非上程事項の監視監督義務 監視監督義務の履行 社外取締役に期待される役割 取締役の役割 取締役会設置会社の取締役  取締役会設置会社の場合、各取締役は業務執行を直接担当するわけでは...

村永 俊暁弁護士
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辞任後も登記簿上名前が残っている取締役は責任を負うのか

目次 取締役の員数が欠ける場合 取締役の員数が欠けるわけではない場合 原則論 退任登記しない状態を放置しているだけでは責任を負わない 退任取締役による積極的な行為がある場合は責任を負う 取締役の員数が欠ける場合  退任により取締役が欠けた場合(取締役が1人もいなくなる場合)または会...

村永 俊暁弁護士
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名目的取締役の責任について

目次 名目的取締役の必要性 名目的取締役とは何か? 旧商法下における必要性 会社法下における必要性 名目的取締役の責任 名目的取締役に対する取締役会招集通知は必要 名目的取締役にも監視監督義務がある 名目的取締役と会社の免責合意 裁判例の傾向 従来の裁判例の傾向 近時の裁判例の傾向...

村永 俊暁弁護士
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