村永 俊暁弁護士の執筆した記事一覧

1〜10件を表示 48

取締役会の招集通知は省略できる?決議・報告の省略と共に解説

取締役会の招集手続とは  取締役会は、株式会社の重要な意思決定を行う機関であり、出席すべき者に出席の機会を与えるため、会社法の規定に従って適切に招集しなくてはなりません。取締役会の招集手続を適切に行うには、招集権のある者が各取締役に対して、開催日の1週間前までに招集通知を発出する必要があります。...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

会計限定監査役とは?監査役との違いをわかりやすく解説

中小企業は監査役の設置が任意  平成18年に会社法が施行され、原則として監査役の設置は任意になりました(会社法326条2項)。もっとも、取締役会設置会社は原則として監査役を設置しなければならない(会社法327条2項)など、機関設計の自由度にも一定の制約があります。 関連記事 「株式会社におけ...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

会社法は監査役の役割と職務をどう定めているか

監査役の役割  監査役は、取締役等の職務の執行を監査する機関です(会社法381条1項)。なお、「監査」とは、職務執行が適正に行われているかを調査し、必要な場合にはこれを是正することをいいます。  監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業および企業グ...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

取締役など役員の選任・解任の手続は?株主総会の決議を解説

役員の選任・解任とは  取締役や監査役といった役員は株式会社において非常に重要な権限と責任をもっています。したがって、いつから役員となったのか、いつまで役員の地位にあったのかを明確にする必要があり、また、会社法は、役員の選任・解任についての手続を厳格に規定しています。  役員の選任・解任の手続に...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

株主総会の招集通知は省略できる?決議・報告の省略と共に解説

株主総会手続の概要 株主総会手続の原則  株主総会は、株式会社の最高の意思決定機関です。株式会社においては必ず設置する必要があり、定款変更や取締役・監査役の選解任等、株式会社の組織・運営・管理等の重要事項を決定します(会社法295条1項)。  株主総会には、毎事業年度の終了後に一定の時期を定め...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

株式会社の機関とは?会社法に基づいて弁護士が解説

機関とは何か  株式会社の機関とは、会社の意思決定または行為をする者として、会社法で定められている自然人または会議体のことをいいます。  会社法上、株式会社の機関として、株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人、会計参与、各委員会、執行役、監査等委員会があります。会社法では、ある程...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

株主総会の決議方法は?普通決議、特別決議、特殊決議の違いと決議事項一覧

3種類の株主総会決議 普通決議、特別決議、特殊決議の違い  株主総会は、株式会社の最高の意思決定機関であり、株式会社である以上は少なくとも1年に1回は開催されます(会社法295条1項、296条1項参照)。株主総会では、役員の選解任、定款の変更など多数の事項が決議されますが、決議事項の重要度合いに...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

取締役会の開催方法について(電話会議・テレビ会議・代理出席など)

目次 はじめに 取締役会の出席方法 テレビ会議システムによる取締役会 電話会議システムによる取締役会 チャットで取締役会を行うことができるか 取締役の代理人が出席することは認められるか 取締役会の出席方法の状況 はじめに  取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

役員の損害賠償責任を軽減する方法(責任限定契約)

目次 取締役役員の責任とその責任を軽減する方法 責任限定契約 要件 責任の限定(効果) 事前及び事後の開示 退職慰労金に係る株主総会の承認 D&O保険 まとめ 取締役役員の責任とその責任を軽減する方法  会社の活動は広範にわたるため、その業務執行者、あるいは、業務執行の決定者た...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A

中小企業の事業承継 - 承継法による金融支援

制度概要 資金の必要性  先代経営者の死亡や退任により事業承継をする際には多額の資金ニーズが発生する場合があります。  例えば、相続などにより分散した株式等や事業用資産(先代経営者の個人名義だった会社建物が建つ土地など)等の買取り(会社に対する貸付金や未収金の弁済を含みます)やこれらの資産に係...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

コーポレート・M&A
コンテンツの更新情報、法改正、重要判例をもう見逃さない!メールマガジン配信中!無料会員登録はこちらから