メキシコ労働法の解説

第3回 メキシコにおける労働紛争解決手続

国際取引・海外進出
西山 洋祐弁護士 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業

目次

  1. 労働法改正と労働紛争解決手続の変化
  2. 調停仲裁委員会(Junta de Conciliación y Arbitraje)と旧制度における手続の全体像
  3. 新制度における手続の全体像
  4. 調停センター(Centros de Conciliación )
    1. 申立て
    2. 手続の開始
    3. 期日への出席
    4. 手続の終了
    5. 調停員
  5. 労働裁判所
    1. 総論
    2. 通常手続
    3. 特別手続
    4. 集合的紛争手続
  6. 日本の労働紛争解決手続との比較および改正の影響についての考察

労働法改正と労働紛争解決手続の変化

 メキシコでは、調停仲裁委員会による労働審判が労働紛争解決手続としての役割を果たしてきた。しかし、2019年5月の連邦労働法改正により、新たな労働紛争解決の手段として、調停センターおよび労働裁判所が新設された 1。もっとも、調停センターおよび労働裁判所における手続が開始するまでには猶予期間があり、その間は従前どおり調停仲裁委員会における労働審判により紛争解決が図られる。具体的には、改正法施行の日(2019年5月2日)から4年以内(地方レベルでは3年以内)に調停センターおよび労働裁判所における手続開始が完了する予定である 2。

 そこで、本稿では、新たな労働紛争解決手続(以下「新制度」とする)が一部の地域では開始されており、またその他の地域でもその開始が迫っていることに鑑み、かかる新制度を中心に解説するとともに、新制度の理解に必要な程度で調停仲裁委員会における労働紛争解決手続(以下「旧制度」とする)も説明し、双方の相違点を指摘する。また、後記6では日本の労働紛争解決手続とメキシコの新制度との相違点および法改正を踏まえた実務上の留意点についても言及する。

調停仲裁委員会(Junta de Conciliación y Arbitraje)と旧制度における手続の全体像

 2019年5月の改正以前は、調停仲裁委員会(Junta de Conciliación y Arbitraje)が労働紛争解決を担う機関であった。かかる旧制度においては下記で述べる調停前置が法律上要求されておらず、当事者は、直接、調停仲裁委員会に対して労働審判の開始を求めることができた。

 憲法 3 およびそれに引き続く連邦労働法の改正により、調停仲裁委員会は猶予期間の満了をもって労働裁判所に置き換えられることとなった。具体的には、新制度開始後は、調停仲裁委員会は新たな申立てを受理することはせず、それまでに係属していた案件の処理のみをすることとなる 4。

新制度における手続の全体像

 原則として、調停センターにおける調停段階と労働裁判所における訴訟段階の2段階に分けられる 5。使用者・労働者のいずれも原則として労働裁判所への訴訟提起に先立ち調停センターでの調停手続に出席し、手続を完了させる必要がある(調停前置)6。ただし、以下の事項に関する紛争については、例外的に調停手続を経ることなく労働裁判所に訴訟提起することが認められている 7。

  • 職場での性別、人種、宗教、妊娠等を理由とした差別
  • 社会保障給付等
  • 受益者の指定 8
  • 組合等の結成の自由、強制労働を免れる自由、児童労働の禁止等の基本的人権の保護
  • 労働協約等の帰属
  • 組合規約の内容またはその変更

 調停センターでの調停手続において調停が成立せず、和解契約が締結されなかった場合には、調停センターは調停手続が尽くされたことの証明書を発行し 9、これにより労働裁判所での訴訟段階へと移行可能となる。一方、調停が成立し、和解契約が締結された場合、かかる和解契約は判決類似の効果を持ち、その条項に従った執行が可能となる 10。したがって、この場合には労働裁判所での訴訟は通常は不要となる。

 労働裁判所での訴訟では、原告による主張および証拠の提出の後、被告による答弁および証拠提出がなされる 11。その後、労働裁判所は予備審問(Audiencia Preliminar)を設け、争いのある事項を確定し、その後の審理(Audiencia de Juicio)では当該争いのある事項にフォーカスする 12。つまり、メキシコの労働訴訟のうち、通常手続では、①当事者双方による書面の提出、②予備審問、そして③審理という3つの段階が原則として予定されている。

調停センター(Centros de Conciliación 13)

申立て

 労働裁判所での訴訟手続の前提である調停手続を担う調停センターとして連邦の調停センターと地方の調停センターが存在する 14。調停手続はいずれかの調停センターに対する調停開始の申立てにより開始する 15。この申立ては書面提出によってのみならず、電磁的方法によってもなしうる 16。さらに、申立てをする当事者は申立てに際して調停センターのサポートを受けられるのみならず、その権利や時効に関して無料で法的助言を受けることもできる 17。また、申立てにより申立人の権利の時効が停止する 18。

手続の開始

 申立てが受理されると、調停センターは調停期日を指定する必要があり、かかる期日は原則として申立ての受理から15営業日以内でなければならない 19。使用者に対する召喚は期日より5営業日以上前に直接なされる必要があり、このとき、出席しない場合には罰金等のペナルティの対象となる旨の警告もなされる(出席は会社代表者(人事・法務の担当者等も含む)による出席のほか、代理人弁護士による出席でもよい)20。申立てが当事者双方の出席によりなされた場合には期日はただちに告知されなければならず、かかる申立てから5営業日以内でなければならない(申立てのなされた日にただちに調停手続を開始することも可能である)21。

期日への出席

 申立てをした労働者は自ら調停手続に出席する必要がある 22。支援を受けるために弁護士とともに出席することも可能であるが、弁護士に自らに代わって出席してもらうことはできない 23。これに対し、使用者は自ら出頭することも、適切な代表権限を持つ者(会社外部の弁護士でもよい)に代わって出席してもらうこともできる 24。

 一方または双方の当事者が適切な期日告知があったものの正当な理由があって出席しなかった場合には新たな期日が5営業日以内に設定される 25。

 被申立人が正当な理由なく欠席し、申立人のみが出席した場合には、原則として調停手続が尽くされたことの証明書が発行される 26。逆に、申立人が正当な理由なく欠席し、被申立人のみが出席した場合には、手続が中止される(調停手続が尽くされたこととはならない)27。いずれの場合も、申立てにより停止していた時効が再び進行するが、労働者が再び調停手続を求めて申立てをすることは妨げられない 28。

 被申立人等に対する期日告知等ができない場合には、証明書が発行され、申立人は労働裁判所での訴訟手続へと進むことができるようになる 29。

手続の終了

 被申立人が和解案を提出することとされている 30。当事者双方が和解案に合意した場合には、和解契約が締結される 31。上述のとおり、かかる和解契約は判決類似の効果を持ち、その条項に従った執行が可能となる 32。

 一方、調停が成立せず、和解契約が締結されなかった場合には、調停センターは調停手続が尽くされたことの証明書を発行する 33。

 いずれの場合においても、調停手続は45暦日以内に終了することとなっている 34。

調停員

 調停センターの調停員は一定の要件を満たす者による競争の形式で選任される。法は調停員となりうる者の要件 35 とその選任手続 36 について規定している。公開の手続において 37、労務関連の知識や紛争を分析し解決する能力等が考慮されたうえで 38、調停員となる者が決定され、結果も公開される 39。調停員の任期は3年であり、最大2期(合計6年)務めることが可能である 40。

労働裁判所

総論

 労働裁判所も連邦の労働裁判所と地方の労働裁判所が存在し、連邦の労働裁判所は、繊維業、電力業、自動車産業(機械・電子部品を含む)、鉱業、鉄鋼業、銀行業等の特定の産業や連邦政府に管理されている会社等に関する労働紛争を管轄し、地方の労働裁判所はその管轄区域内で生じた労働紛争で連邦の労働裁判所が管轄する事項ではない労働紛争を管轄する 41。また、地方の労働裁判所が管轄する労働紛争において、労働者に対する教育訓練や安全衛生確保の義務に関連する主張がなされた場合には、かかる事項は連邦の労働裁判所の管轄となり、関連する書類・証拠等が連邦裁判所に送付される 42。

 労働裁判所での訴訟手続は大きく分けて、①通常手続 43、②特別手続 44 および③集合的訴訟手続 45 がある。特別手続にも集合的訴訟手続にも該当しない場合には通常手続として進められる 46。いかなる場合に特別手続または集合的訴訟手続となるかは後述するが、簡潔に整理すると下記の表に記載のとおりである。

通常手続 特別手続 集合的訴訟手続
特別手続と集合的訴訟手続の対象とならない紛争 一定の類型の紛争
(異常な長時間労働・労働災害等に関連する紛争など)
労働条件の修正や新しい労働条件の実施、集団的労働関係の停止または終了に関する紛争(特別手続の対象とされるものを除く)

 上記のいずれの手続形態においても、調停手続と異なり、労働者と使用者のいずれもその代理人弁護士に自らに代わって訴訟手続に出席してもらうことが可能である 47。一方、調停手続における申立ての場合と異なり、電磁的方法により訴訟提起することはできない。

調停手続 訴訟手続
手続への出席 労働者は本人の出席が必須 労使いずれも代理人弁護士に自らに代わって出席してもらうことができる
電磁的方法の利用 電磁的方法による申立てが可能 電磁的方法による訴訟提起はできない

通常手続

 上述のとおり、メキシコの労働訴訟のうち、通常手続では、①当事者双方による書面の提出、②予備審問、そして③審理という3つの段階が原則として予定されている。これらの各段階について順に解説する。

  1. 当事者双方による書面の提出
    通常手続は管轄裁判所にescrito de demandaという書面(以下「訴状」とする)を提出することにより開始する 48。裁判所は訴状の受理から5営業日以内に被告を召喚する必要があり、その際には訴状の写し等が送付される 49。被告は15営業日以内に証拠とともに答弁書を提出する必要がある 50。答弁書では訴状記載の事実すべてに対して明確に認否をする必要があり、主張予定の抗弁等も記載しなければならず、漏れがある場合には不利益認定等の対象となりうる 51。証拠もこの段階ですべて提出されなければならず、後に追加の証拠提出をすることが原則として認められない 52。

    被告が提出した答弁書等の写しは原告に送付され、原告は8営業日以内に証拠に対する異議や反論等をする必要があり、この時、異議・反論等を裏付ける証拠もすべて提出する必要がある 53。かかる反論等の写しも被告に送付され、被告は5営業日以内に書面で証拠に対する異議や反論等をする必要があり、この時、異議・反論等を裏付ける証拠もすべて提出する必要がある 54。

  2. 予備審問
    労働裁判所での労働訴訟も、通常の民事訴訟と同様に予備審問と審理の二段階方式を採用している。すなわち、一連の書面提出の期限が経過した時点で、裁判所は予備審問(Audiencia Preliminar)の期日を10営業日以内に設ける 55。一方、被告が訴えを認めた場合には、裁判所は予備審問をすることなく審理の期日を、訴えを認めた時点から10営業日以内に設け、当該期日において判決を下す 56。

    予備審問では争いのない事実や採用する証拠の確定等がなされる 57。このような確定を終えると、証明書が発行され、審理(Audiencia de Juicio)の期日が決定されるところ、審理の期日は証明書の発行から20営業日以内でなければならない 58。

  3. 審理
    審理では裁判所が予備審問で事実認定のために採用するとされた証拠を取り調べる(いわゆる「証拠調べ」がなされる)59。証拠調べの終了後、当事者は口頭で弁論し、かかる弁論の終了後、同期日に判決が下される 60。法制度上、原則として上訴はできない 61。

特別手続

 紛争が以下の事由に起因している場合には特別手続となる 62。

  • 過度の長時間労働 63
  • メキシコ国内で採用されたがメキシコ国外で労務の提供を行う労働者との間の雇用契約書(連邦労働法準拠)の承認 64
  • 使用者が労働者に賃貸する住居 65
  • 使用者が労働者に提供する研修・訓練等 66
  • 勤続期間(antigüedad)67
  • 勤続期間に応じた手当(prima de antigüedad)68
  • 労働者を合意された場所に配置する使用者の義務 69
  • 船舶の滅失等を理由とする雇用関係の終了およびその後の船舶の残骸等の回収作業 70
  • 航空機の乗組員である労働者に対して居住地の変更や移動のための費用を負担する使用者の義務 71
  • 業務上の危険や業務中の事故に関する補償 72
  • 業務上の危険が引き起こした犯罪行為から生じた死亡または失踪 73
  • 使用者による会社に常駐する医師の選定 74
  • 給与3か月分を超過しない給付に関する紛争 75
  • 死亡した労働者の受益者の選定 76
  • 社会保障に関する紛争 77

 特別手続は概ね通常手続のルールを準用している 78。たとえば、訴状および答弁書の記載等は通常手続の定めに従うよう要求されており、また予備審問と審理も原則として通常手続の定めに従って進行する 79。

 もっとも、通常手続と特別手続にはいくつかの主要な相違がある。たとえば、通常手続と特別手続とでは進行のペースが異なる。特別手続では、裁判所は訴状の受理後、被告に訴状の写し等を送付し、被告は10営業日以内に答弁書を提出する必要がある 80。被告が提出した答弁書等の写しは原告に送付され、原告は3営業日以内に証拠に対する異議や反論等をする必要がある 81。かかる反論等の写しも被告に送付され、被告は3営業日以内に書面で証拠に対する異議や反論等をする必要がある 82。

 また、特別手続は、手続の大きな流れも通常手続と異なる。特別手続では、一連の書面提出の期限が経過した後、事案が複雑であるなど必要と思われる場合には予備審問の期日が最後の書面提出期限経過から10営業日以内に設けられる 83。通常手続では原則として予備審問を設ける必要があるが、特別手続では事案の性質上必要であると判断される場合にのみ設けられることとなっているので予備審問を設けることは原則必須ではない。さらに、上述のとおり、通常手続では証拠調べと当事者による口頭での弁論の後、同期日に判決が下される 84 が、特別手続では当事者による口頭での弁論の後に審理の終了が宣言され、判決期日が3営業日以内に指定される 85。

通常手続 特別手続
答弁書の提出 15営業日以内 10営業日以内
原告による答弁書等に対する反論 8営業日以内 3営業日以内
被告による再反論 5営業日以内 3営業日以内
予備審問 原則必須 必要な場合にのみ設ける
判決 別途期日は設けない 別途期日を設ける

集合的紛争手続

 労働条件の修正や新しい労働条件の実施、集団的労働関係の停止または終了に関する紛争(特別手続とされるものを除く)が、集合的紛争手続となる 86。集合的紛争手続は労働協約の締結主体である労働組合、労働者の過半数または使用者が提起することができる 87。集団的紛争手続は、会社または工場が会社都合で一方的に閉鎖された場合において労働者または労働組合が争う場合や、雇用主側が多数の労働者との間の労働条件を一斉に変更するため等にも用いられる。

日本の労働紛争解決手続との比較および改正の影響についての考察

 上述のとおり、改正法下では手続が迅速に進むように設計されており、日本の労働紛争解決手続と比較すると速やかに手続が進行するように予定されている。具体的には短期間に当事者が書面、主張および証拠を提出する必要があり、期日も短期間に指定され、かつ原則として上訴ができないことなどから迅速な労働紛争の解決が図られているといえる。メキシコと日本の労働紛争解決手続の主な相違点は下記の表のとおりである。

メキシコの労働紛争解決手続 日本の労働紛争解決手続
制度 調停手続と労働訴訟 労働審判と民事訴訟
訴訟提起の要件 原則として先に調停手続を経る必要がある 先に労働審判を経る必要はない
メキシコの調停手続 日本の労働審判
手続の目的 調停員立会いのもと、当事者双方が出席し、和解の成立を目指す 裁判官1名および労働審判員2名で組織する労働審判委員会立会いのもと、当事者双方が出席し、調停の成立を目指すとともに、調停成立による解決に至らない場合は労働審判を下す 88
手続の期間 45営業日以内(法定) 法定の期間はないが、平均100日程度 89
調停が成立しない場合 調停手続が尽くされたことの証明書を発行
(審判・決定等は下されない)
労働審判を下す 90
調停成立率 −
(全面的に運用開始していないため現状不明)
7割程度 91
メキシコの労働訴訟手続 日本の労働訴訟手続
労働裁判所 あり なし
(通常の裁判所の民事部が労働紛争を担当する)
労働訴訟の平均期間 −
(全面的に運用開始していないため現状不明)
約16か月 92
労働訴訟の平均期日回数 −
(全面的に運用開始していないため現状不明)
約9回 93
予備審問 あり
(通常手続では原則必須)
なし
(ただし、平均して6回程度、争点整理手続期日が設けられており 94、その他の民事訴訟と比較して、争点整理に多くの時間を費やす傾向がある)
上訴の可否 原則不可 可能
(他の民事訴訟と比較して上訴率は顕著に高い 95)

 もっとも、法制度上の設計にもかかわらず、何らかの事実上の理由により、手続が長期化する可能性があることに留意が必要である。旧制度の下でも法制度上は手続が迅速に進むように設計されていたが、当事者の所在不明や不出頭等の理由で労働紛争解決手続が長期化することがしばしばあった。改正はかかる事情も考慮したものと思われ、たとえば上述の調停手続における被申立人不出頭の場合のルールや裁判所による召喚などはその現れであろう。しかしながら、同様に法律上裁判所により迅速に処理されるように設計されている通常の民事訴訟においても手続終了までの期間が概ね1年半程度である 96 ことに照らせば、新制度における労働紛争解決手続も終了までに同程度の期間を要する可能性がある。したがって、新制度がどのように機能するか、運用開始後の動向に注視する必要がある。具体的には、上記の表で現状不明となっている調停手続での調停成功率、労働訴訟の平均期間・平均期日回数等は新制度の全面的運用開始後に数年が経過しデータが集積された段階で分析する必要がある。

 少なくとも法制度上は、調停・訴訟のいずれの手続も、手続開始後速やかに期日が指定され書面等の提出期限が決まるなど、迅速に進行することが予定されているため、機動的な対応が必要となる。不出頭の場合にはペナルティの対象となり、期限内に提出しない主張や証拠は以後の提出が制限されてしまうことなども考慮すると平時から紛争が生じた際の対応を準備し、関連資料をすぐに提出できるようにしておくことが望ましい。具体的には、手続が開始した際の担当者を選定し、対応をマニュアル化したり、雇用契約書その他証拠となる書類を検索容易な状況で保管したりすることなどに加え、訴訟提起された場合の代理人候補となる労働紛争専門の弁護士を複数手配しておくことが推奨される。紛争事案は利益相反を理由として受任を断られることもあるので法律事務所単位でも候補を複数選定しておくことが望ましいといえる。

(注)本稿は、メキシコの法律事務所であるBasham, Ringe y Correa, S.C.のメキシコ法弁護士のSammy Naí Gamboa Zárate氏の協力を得て作成しています。


  1. 連邦労働法684条のAないしEおよび870条ないし891条
    https://reformalaboral.stps.gob.mx/ejes_reforma#sistema_justicia_laboral ↩︎

  2. 連邦労働法2019年5月1日改正に関する附則第5および第6
    具体的な手続開始の状況は下記のとおりである。
    ①調停センターおよび労働裁判所における手続は、2020年11月18日、カンペチェ州、チアパス州、ドゥランゴ州、イダルゴ州(連邦レベル)、サンルイスポトシ州、メキシコ州、タバスコ州、サカテカス州で活動を開始された。
    ②アグアスカリエンテス州、バハカリフォルニア州、南バハカリフォルニア州、コリマ州、グアナファト州、ゲレロ州、モレロス州、オアハカ州、プエブラ州、ケレタロ州、キンタナロー州、トラスカラ州、イダルゴ州(地方レベル)、ベラクルス州では、調停センターおよび労働裁判所における手続が2021年11月以降に開始する予定である。
    ③チワワ州、コアウイラ州、ハリスコ州、メキシコ市、ミチョアカン州、ナヤリット州、ヌエボレオン州、シナロア州、ソノラ州、タマウリパス州、ユカタン州では調停センターおよび労働裁判所における手続が2022年5月に開始する予定である。
    https://reformalaboral.stps.gob.mx/ ↩︎

  3. メキシコ政治憲法123条 ↩︎

  4. 連邦労働法2019年5月1日改正に関する附則第7 ↩︎

  5. 連邦労働法684条のAおよびB ↩︎

  6. 連邦労働法684条のB ↩︎

  7. 連邦労働法685条の3 ↩︎

  8. 連邦労働法501条は労働者の死亡の場合に補償等を受ける受益者の指定について定めている。 ↩︎

  9. 連邦労働法684条のEの8号 ↩︎

  10. 連邦労働法684条のEの13号 ↩︎

  11. 連邦労働法873条のAおよび893条 ↩︎

  12. 連邦労働法873条のCおよびI。なお、特別手続と予備審問の関係については5-3に記載のとおり。 ↩︎

  13. 連邦労働法3条の3の3号 ↩︎

  14. 連邦労働法3条の3の3号および684条のEの1号 ↩︎

  15. 連邦労働法684条のEの1号 ↩︎

  16. 連邦労働法684条のEの2号 ↩︎

  17. 連邦労働法684条のEの3号 ↩︎

  18. 連邦労働法521条3号および連邦労働法684条のEの10号 ↩︎

  19. 連邦労働法684条のEの4号 ↩︎

  20. 連邦労働法684条のEの5号 ↩︎

  21. 連邦労働法684条のEの6号 ↩︎

  22. 連邦労働法684条のEの7号 ↩︎

  23. 連邦労働法684条のEの7号 ↩︎

  24. 連邦労働法684条のEの7号 ↩︎

  25. 連邦労働法684条のEの9号 ↩︎

  26. 連邦労働法684条のEの10号 ↩︎

  27. 連邦労働法684条のEの10号 ↩︎

  28. 連邦労働法684条のEの10号および521条3号 ↩︎

  29. 連邦労働法684条のEの11号 ↩︎

  30. 連邦労働法684条のEの8号 ↩︎

  31. 連邦労働法684条のEの8号 ↩︎

  32. 連邦労働法684条のEの13号 ↩︎

  33. 連邦労働法684条のEの8号 ↩︎

  34. 連邦労働法684条のD ↩︎

  35. 連邦労働法684条のG ↩︎

  36. 連邦労働法684条のKないしU ↩︎

  37. 連邦労働法684条のN ↩︎

  38. 連邦労働法684条のM ↩︎

  39. 連邦労働法684条のT ↩︎

  40. 連邦労働法684条のU ↩︎

  41. 連邦労働法698条、527条およびメキシコ政治憲法123条 ↩︎

  42. 連邦労働法699条 ↩︎

  43. 連邦労働法870条ないし891条 ↩︎

  44. 連邦労働法892条ないし899条のG ↩︎

  45. 連邦労働法900条ないし919条 ↩︎

  46. 連邦労働法870条 ↩︎

  47. 連邦労働法692条 ↩︎

  48. 連邦労働法871条 ↩︎

  49. 連邦労働法873条のA ↩︎

  50. 連邦労働法873条のA ↩︎

  51. 連邦労働法873条のA ↩︎

  52. 連邦労働法873条のA ↩︎

  53. 連邦労働法873条のB ↩︎

  54. 連邦労働法873条のC ↩︎

  55. 連邦労働法873条のC ↩︎

  56. 連邦労働法873条のA ↩︎

  57. 連邦労働法873条のE、連邦労働法873条のFの4号および5号 ↩︎

  58. 連邦労働法873条のFの5号 ↩︎

  59. 連邦労働法873条のI ↩︎

  60. 連邦労働法873条のJ ↩︎

  61. 連邦労働法873条のK ↩︎

  62. 連邦労働法892条 ↩︎

  63. 連邦労働法5条3号 ↩︎

  64. 連邦労働法28条3号 ↩︎

  65. 連邦労働法151条 ↩︎

  66. 連邦労働法153条のX ↩︎

  67. 連邦労働法158条 ↩︎

  68. 連邦労働法162条 ↩︎

  69. 連邦労働法204条9項 ↩︎

  70. 連邦労働法209条5項および210条 ↩︎

  71. 連邦労働法236条2項及び3項 ↩︎

  72. 連邦労働法484条 ↩︎

  73. 連邦労働法503条 ↩︎

  74. 連邦労働法505条 ↩︎

  75. 連邦労働法892条 ↩︎

  76. 連邦労働法892条 ↩︎

  77. 連邦労働法892条 ↩︎

  78. 連邦労働法895条 ↩︎

  79. 連邦労働法893条、894条および895条 ↩︎

  80. 連邦労働法893条 ↩︎

  81. 連邦労働法893条 ↩︎

  82. 連邦労働法893条 ↩︎

  83. 連邦労働法894条 ↩︎

  84. 連邦労働法873条のJ ↩︎

  85. 連邦労働法897条のCの3号 ↩︎

  86. 連邦労働法900条 ↩︎

  87. 連邦労働法903条 ↩︎

  88. 日本の労働審判法1条および7条 ↩︎

  89. ただし、直近のデータは新型コロナウイルス感染症の感染拡大および緊急事態宣言の発出等の影響で労働審判が長期化したのを反映していると思われる。従前は労働審判の平均期間は80日程度であった。最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書 (第9回) (令和3年7月30日公表)」の「地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情」106頁 ↩︎

  90. 日本の労働審判法20条 ↩︎

  91. 最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書 (第9回) (令和3年7月30日公表)」の「地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情」106頁 ↩︎

  92. 労働審判の場合と異なり、直近で顕著に長期化してはいないようである。最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書 (第9回) (令和3年7月30日公表)」の「地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情」99頁 ↩︎

  93. 最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書 (第9回) (令和3年7月30日公表)」の「地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情」102頁 ↩︎

  94. 最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書 (第9回) (令和3年7月30日公表)」の「地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情」102頁 ↩︎

  95. 最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書 (第9回) (令和3年7月30日公表)」の「地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情」104頁 ↩︎

  96. 通常の民事訴訟に関しては「民事保全・訴訟・執行制度の概要」(2頁-7頁)を参照 ↩︎

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