データ利活用の契約時にデータの返還・削除条項はどのように定めればよいか
廃棄・削除条項 契約に基づき提供されたデータについて、契約上、その使用または利用(以下「利用」といいます。)を、開示者の都度の指示、契約の終了を含む期間の満了あるいは目的の達成などの事由の発生により制限している場合、これらの事由が発生した際のデータの取扱いは、データの廃棄・削除条項で定めることが...
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廃棄・削除条項 契約に基づき提供されたデータについて、契約上、その使用または利用(以下「利用」といいます。)を、開示者の都度の指示、契約の終了を含む期間の満了あるいは目的の達成などの事由の発生により制限している場合、これらの事由が発生した際のデータの取扱いは、データの廃棄・削除条項で定めることが...
何をデータの利用条件の検討対象にするか データを利活用する場合、これを「取得」(自ら創出するか、あるいは、契約の相手方または第三者から取得する)し、現実に使用または利用(以下「利用」といいます)するとの過程を踏むことが想定されます。また、このようなデータを第三者に対して「開示」する場合もあるでし...
データの「特定」の意義 データの「特定」には、データ利活用に関する契約を締結する際、契約上の各種義務が及ぶ範囲、特に、知的財産権による保護を受けないデータについては、その使用または利用(以下「利用」といいます)の禁止範囲を明らかにする契約上の意義があります。 もっとも、特定の必要の有無および...
はじめに 実務上、データ関連ビジネスを立ち上げる際には、「データ」を利活用する、との大きな目的以上の詳細を定めないまま、他社とデータの取扱いを含めた契約条件の交渉を開始する場面に接することは少なくありません。しかし、データのなかには、他社への開示により、その価値が毀損される性質のものもあります。...
損害論とは 特許権侵害訴訟において、損害賠償請求を求める場合、東京地方裁判所知的財産権部(民事第29部・第40部・第46部・第47部)および大阪地方裁判所知的財産権専門部(第21民事部・第26民事部)のいずれも、原則として2段階審理方式を採用しています(なお、差止請求のみを求める場合には、下記の...
損害論とは 特許権侵害訴訟において、損害賠償請求を求める場合、東京地方裁判所知的財産権部(民事第29部・第40部・第46部・第47部)および大阪地方裁判所知的財産権専門部(第21民事部・第26民事部)のいずれも、原則として2段階審理方式を採用しています(なお、差止請求のみを求める場合には、下記の...
審理構造 特許権侵害訴訟は、一般的に、特許権侵害の有無について議論する侵害論と、特許権侵害が認められることを前提として、具体的な損害額を議論する損害論の2段階に分かれます。 仮に、原告(特許権者または専用実施権者)による被告(被疑侵害者)に対する請求が特許権侵害に基づく差止請求である場合には...
審理構造 特許権侵害訴訟は、一般的に、特許権侵害の有無について議論する侵害論と、特許権侵害が認められることを前提として、具体的な損害額を議論する損害論の2段階に分かれます。 仮に、原告(特許権者または専用実施権者)による被告(被疑侵害者)に対する請求が特許権侵害に基づく差止請求である場合には...
審理構造 特許権侵害訴訟は、一般的に、特許権侵害の有無について議論する侵害論と、特許権侵害が認められることを前提として、具体的な損害額を議論する損害論の2段階に分かれます。 仮に、原告(特許権者または専用実施権者)による被告(被疑侵害者)に対する請求が特許権侵害に基づく差止請求である場合には...
特許権侵害紛争の解決手段の種類 特許権侵害を巡って利用される定番の手続は、特許権侵害訴訟と特許無効審判ですが、それ以外にも、税関申立て、刑事告訴、仲裁等の利用も考えられます。その概要は次表のとおりです。 法的手続の種類 手続の内容 備考...