村永 俊暁弁護士の執筆した記事一覧 - 4ページ

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会社法の施行と有限会社

旧商法・旧有限会社法下における株式会社・有限会社の違い  会社法が施行される前、つまり、旧商法・旧有限会社法下において、株式会社を選択するのではなく、有限会社の形態を選択した理由としては、両者には主に下表のような違いがあり、有限会社にメリットを感じたからだと思います。...

村永 俊暁弁護士
プラム綜合法律事務所

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中小企業における相続について

特例有限会社と小規模閉鎖会社  会社法の施行に伴い、有限会社法が廃止され(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」といいます)1条3号)、それまでの有限会社は、株式会社として存続しますが(整備法2条1項)、「特例有限会社」と呼ばれています(整備法3条2項)。  旧有限会社の...

村永 俊暁弁護士
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中小企業における経営の承継 - 従前の制度の不都合性

オーナー社長の地位の承継手続  中小企業のオーナー社長という地位を譲るには、会社法上、以下の手続が必要となります。 取締役社長だった親が任期満了または辞任により退任し、株主総会決議において、跡継ぎを新たな取締役として選任する。 役員変更の登記をする。 社長が所有する株式を跡継ぎに譲渡する。...

村永 俊暁弁護士
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中小企業の事業承継 - 承継法による遺留分に関する民法の特例

遺留分に関する民法の特例 ~制度概要~ 民法に従った原則  相続について定める民法においては、法律上相続人となる者(推定相続人)に対する生前贈与は、被相続人による持戻免除の意思表示(民法1044条・903条1項)があっても、すべて遺留分算定の基礎財産に含まれます。  そして、遺留分減殺請求権に...

村永 俊暁弁護士
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中小企業の事業承継 - 承継法による金融支援

制度概要 資金の必要性  先代経営者の死亡や退任により事業承継をする際には多額の資金ニーズが発生する場合があります。  例えば、相続などにより分散した株式等や事業用資産(先代経営者の個人名義だった会社建物が建つ土地など)等の買取り(会社に対する貸付金や未収金の弁済を含みます)やこれらの資産に係...

村永 俊暁弁護士
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株主総会の決議方法は?普通決議、特別決議、特殊決議の違いと決議事項一覧

3種類の株主総会決議 普通決議、特別決議、特殊決議の違い  株主総会は、株式会社の最高の意思決定機関であり、株式会社である以上は少なくとも1年に1回は開催されます(会社法295条1項、296条1項参照)。株主総会では、役員の選解任、定款の変更など多数の事項が決議されますが、決議事項の重要度合いに...

村永 俊暁弁護士
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株式会社を設立するための手続と費用

スタートアップや週末起業が身近になった今、「自分も会社を作ってみたい」と考えている方は多いのではないでしょうか。  会社設立の大まかな流れは以下の様なものです。  ここでは、各手続の具体的な部分を見ていきたいと思います。 【株式会社設立の手順】 会社の設立方法について  株式会社...

村永 俊暁弁護士
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株主総会決議事項を取締役会で決議することができるか(会社の機関における権限の移譲について)

目次 機関の役割分担 − 所有と経営の分離 取締役会非設置会社における権限移譲 株主総会から他の機関への権限移譲 取締役から株主総会への権限移譲 取締役会設置会社における権限移譲 株主総会から他の機関への権限の移譲 他の機関から株主総会への権限移譲等 取締役会から代表取締役等への委任...

村永 俊暁弁護士
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取締役会の招集通知は省略できる?決議・報告の省略と共に解説

取締役会の招集手続とは  取締役会は、株式会社の重要な意思決定を行う機関であり、出席すべき者に出席の機会を与えるため、会社法の規定に従って適切に招集しなくてはなりません。取締役会の招集手続を適切に行うには、招集権のある者が各取締役に対して、開催日の1週間前までに招集通知を発出する必要があります。...

村永 俊暁弁護士
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株主総会の招集通知は省略できる?決議・報告の省略と共に解説

株主総会手続の概要 株主総会手続の原則  株主総会は、株式会社の最高の意思決定機関です。株式会社においては必ず設置する必要があり、定款変更や取締役・監査役の選解任等、株式会社の組織・運営・管理等の重要事項を決定します(会社法295条1項)。  株主総会には、毎事業年度の終了後に一定の時期を定め...

村永 俊暁弁護士
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