宮本 聡弁護士の執筆した記事一覧

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個人再生とはどのような手続か

個人再生とは  個人再生は、経済的に破綻に瀕した個人について、破産手続を回避しつつ、再生計画に従って債務の一部免除を受けながら将来収入等を弁済原資として残部を分割により弁済し、経済生活の再建を図る手続として創設されました。個人再生は、企業等の事業再生の場面で利用される「通常再生」の特則であり、通常...

宮本 聡弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

取引・契約・債権回収

経営者保証ガイドラインと事業承継に焦点を当てた特則の解説

経営者保証ガイドラインとは 経営者保証ガイドライン制定・公表の背景と趣旨  日本では高齢化社会を迎え、経営者の高齢化が進むなかで、ここ数年、中小企業の円滑な事業承継が喫緊の国家的な課題となっています。このような状況に加えて、2020年2月以降のコロナ禍による業績悪化や過剰債務も重なり、中小企業の...

宮本 聡弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

取引・契約・債権回収

航空会社倒産時にマイレージはどのように取り扱われるか

はじめに  海外では、タイ国際航空(「タイ国際航空の会社更生とチケットの払い戻しの可否」、「タイ国際航空の会社更生とマイレージプログラムへの影響」参照)、Virgin Australia、Avianca、Virgin Atlantic、Latam Airlineなど、コロナ禍による旅客需要の消失に...

宮本 聡弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

国際取引・海外進出

タイ国際航空の会社更生とマイレージプログラムへの影響

はじめに  過去に会社更生を行った航空会社の多くは、マイレージプログラムの会員はロイヤルティの高い顧客であることから、航空事業の正常に継続していくにあたり重要であると考え、引き続きマイレージプログラムを提供することを選択してきました。こうした航空会社の事業再生事例としては、United Airli...

宮本 聡弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

国際取引・海外進出

タイ国際航空の会社更生とチケットの払い戻しの可否

タイ破産法による自動停止の効力  米国のChapter11の自動停止(Automatic Stay)と同様のコンセプトに基づき、タイ破産法では、裁判所が会社更生の申立てを受理した場合、債務者は債務の弁済や資産の譲渡を禁止され、債権者は訴訟提起や担保実行を禁止されます。この自動停止の時点から、申立前...

宮本 聡弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

国際取引・海外進出

破産者に対する支払債務を税務署に差し押えられた場合の対応

問題の所在 国税滞納処分とは  国が課す税のうち、関税等を除いた税(これを「国税」(国税徴収法2条1号)という)について納税者に滞納があった場合には、国は裁判所による強制執行手続を介さず直接、滞納者が有する資産を差し押え、国税の回収を図ることができます。また、国税以外の地方税や社会保険料等につい...

宮本 聡弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

事業再生・倒産

破産会社に貸与している車両や設備機械を返してもらうには

レンタル契約の破産法上の位置づけ  リース契約やレンタル契約と呼ばれる契約が倒産手続上どのような取扱いを受けるかは、契約の実体に即して事案ごとに判断されるため、契約の内容を精査する必要があります。  物件の使用収益およびこれに対する対価の支払を内容とする契約のうち、契約期間が比較的長期で、借り手...

宮本 聡弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

事業再生・倒産

公正取引委員会による独占禁止法違反事件の調査はどのように行われるのか

公正取引委員会による行政調査  公正取引委員会がカルテル等の独占禁止法違反事件について排除措置命令や課徴金納付命令を行うか否かを判断するために行う調査は「行政調査」 1と呼ばれます。公正取引委員会は、行政調査を実施するため、主に以下の1-1から1-3の権限を認められています(独占禁止法47条1項)...

宮本 聡弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

自己破産の取締役会決議ができない場合はどうすればよいか(準自己破産の申立て)

準自己破産の申立てとは 自己破産の申立て  会社が弁済期にある債務を一般的かつ継続的に債務を弁済できない状態(これを「支払不能」といいます)にあるとき、または会社の債務額が会社の財産額を上回る状態にあるとき(これを「債務超過」といいます)には、裁判所が破産手続を開始する原因があるとされます(破産...

宮本 聡弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

事業再生・倒産

独占禁止法違反事件に関する刑事処分および司法取引制度

刑事罰に関する独占禁止法の規定  独占禁止法3条に違反して私的独占および不当な取引制限をした者、ならびに独占禁止法8条1号に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したものは、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処するとされています(独占禁止法89条1項1号および2号)。「不当な取引...

宮本 聡弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法
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