山口 拓郎弁護士の執筆した記事一覧 - 2ページ

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監査役はどのような場合に解任されるか

株主総会の特別決議による解任  監査役は、正当な理由がなくても、株主総会の決議によって解任することができるとされています(会社法339条1項)。  なお、監査役の選任の場合と異なり、監査役の解任議案を株主総会に提出する際、取締役は、監査役(監査役会設置会社である場合は監査役会)の同意を得る必要はあ...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

コーポレート・M&A

監査役選任に必要な同意とは?取締役会・株主総会の手続を解説

監査役の職務・役割  監査役とは、取締役の職務の執行を監査する機関のことをいいます(会社法381条1項前段)。  監査役の職務には、大きく分けて、業務監査と会計監査があります。  業務監査とは、適法性監査とも呼ばれ、取締役の職務の執行が法令・定款に適合しているか、善管注意義務・忠実義務に違反して...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

コーポレート・M&A

監査役になるための資格と兼任が禁止される場合とは

会社法で定められている監査役の欠格事由  会社法では、以下の者は、監査役になることができないとされています(会社法335条1項・331条1項)。 法人 成年被後見人もしくは被保佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 会社法もしくは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

コーポレート・M&A

監査役会・監査委員会・監査等委員会とは

目次 監査役会の構成と役割 指名委員会等設置会社における監査委員会 指名委員会等設置会社とは 監査委員会による監査の内容 監査等委員会設置会社における監査等委員会 まとめ 監査役会の構成と役割  公開会社かつ大会社では、監査役会設置会社、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

コーポレート・M&A

経営者保証に関するガイドラインの適用を受けるための要件とは

目次 経営者保証ガイドラインに基づいた保証債務の整理 経営者保証ガイドラインに基づいて保証債務の整理を行った場合のメリット 自宅に対する抵当権 経営者保証ガイドラインの適用を受けるための要件 経営者保証ガイドラインを用いた保証債務の整理手続 保証人からの申出 資力に関する情報の開示と表明...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

事業再生・倒産

会社が私的整理をした場合、連帯保証人となっている経営者にはどのような選択肢があるか

債権者の一般的な対応  主債務者が事業再生ADR等の私的整理手続を申請した場合で、債務免除を伴う再生計画案への同意を求める場合、金融機関等は、保証人に対して保証債務の履行請求を行うのが一般的です。  また、金融機関が債務免除を伴う再生計画案に同意する前提として、債務免除部分について保証人に対して債...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

事業再生・倒産

下請法が適用される製造委託とは

目次 製造委託に該当する取引 自家使用物品の製造 製造委託の資本金基準  下請法が適用される取引の場合、親事業者には書面の交付義務、支払期日を定める義務、書類の作成・保存義務、遅延利息の支払義務が課されます。  詳しくは、「親事業者が負う下請法上の義務とは」を参照ください。 製造委託に該...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

親事業者が下請事業者に対して利益提供を求めることの問題点(利益提供要請の禁止)

はじめに  下請法が適用される場合、親事業者には11項目の禁止事項が課されますが、禁止事項の一つとして、「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」(下請法4条2項3号)というものがあります。具体的には、下請事業者に製造委託等をした場合に、「自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること」に...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

親事業者が負う下請法上の義務とは

親事業者の義務  下請法の適用がある取引においては、親事業者には、次の4つの義務が課せられています。 書面の交付義務(下請法3条) 支払期日を定める義務(下請法2条の2) 書類の作成・保存義務(下請法5条) 遅延利息の支払義務(下請法4条の2) 書面の交付義務  上記のうち書面の交付義務...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

卸売業者が関与する取引と下請法

卸売業者が関与する場合の親事業者と下請事業者 下請法上の「製造委託」  事業者が業として行う販売の目的物たる物品の製造を他の事業者に委託することは、下請法上の「製造委託」(下請法2条1項)に該当します。そのため、食品・飲料の小売業者または卸売業者が、お菓子の製造業者にPB商品の製造を...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法
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