独占禁止法上違反となる共同の取引拒絶とは
事業者団体が設定する自主規制 独占禁止法においては、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体またはその連合体(ただし、2以上の事業者の結合体またはその連合体であって、資本または構成事業者の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを...
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事業者団体が設定する自主規制 独占禁止法においては、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体またはその連合体(ただし、2以上の事業者の結合体またはその連合体であって、資本または構成事業者の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを...
【設例の取決め】 共同研究開発と独占禁止法 競争関係にある事業者同士が共同研究開発を行う場合には、研究開発競争を停止する側面があり、不当な取引制限として独占禁止法上問題となる場合があり得ますが(「業務提携が不当な取引制限となる場合」参照)、競争関係にない事業者間では、研究開発の共同化自...
不公正な取引方法とは 独占禁止法は、「不公正な取引方法」(独占禁止法2条9項)を禁止していますが(独占禁止法19条)、この不公正な取引方法とは、独占禁止法2条9項1号から5号で定められた行為、および公正競争阻害性あるもののうち独占禁止法2条9項6号に基づき公正取引委員会が指定したものをいいます。...
私的独占とは 私的独占の要件 独占禁止法では、以下の要件に該当する「私的独占」(独占禁止法2条5項)を禁止しています。 事業者が 他の事業者の事業活動を排除し、または支配することにより 公共の利益に反して 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること この要件のうち、①の「事...
リベートの提供が排除行為に該当するか リベートは、販売促進目的や仕切価格の修正等として用いられますが、リベートの結果、需要が刺激されたり、市場の実態に即した価格形成を促進させたりするなど、競争促進的な効果も有するため、リベートの供与がただちに排除行為に該当することはありません。 また、取引の...
定款または株主総会決議による決定 監査役の報酬等は、定款においてその額を定めていないときは、株主総会の普通決議によって決定されます(会社法387条1項、309条1項)。この「報酬等」には、月額報酬だけでなく、賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益すべてが含まれますので(会社法...
利益相反取引規制 取締役と利益相反取引規制 取締役会設置会社において、取締役が自己または第三者のために会社と取引をしようとするときは、その取引について重要な事実を開示し、取締役会の承認を受けなければならず(会社法365条1項、356条1項2号)、取引後は遅滞なく、取引についての重要な事実を取締...
監査等委員である取締役および監査等委員会の職務・権限 監査等委員である取締役は、株主総会において、それ以外の取締役と区別して選任され(会社法329条2項)、監査等委員会は、監査等委員である取締役として選任された取締役によって組織されます。 会社法においては、監査等委員会設置会社における監査等委...
指名委員会等設置会社における監査委員会 指名委員会等設置会社においては、指名委員会・監査委員会・報酬委員会が設置されますが(会社法2条12号)、監査委員会の委員は、過半数が社外取締役であることに加え(会社法400条3項)、委員全員が会社の執行役、使用人もしくは会計参与、または子会社の業務執行取締...
株主総会の特別決議による解任 監査役は、正当な理由がなくても、株主総会の決議によって解任することができるとされています(会社法339条1項)。 なお、監査役の選任の場合と異なり、監査役の解任議案を株主総会に提出する際、取締役は、監査役(監査役会設置会社である場合は監査役会)の同意を得る必要はあ...