取適法が適用される役務提供委託とは?具体例とともに解説
役務提供委託に該当する取引内容 取適法(改正下請法)の適用の有無は、取引当事者双方の資本金の額または従業員数と取引内容で決まりますが、取適法の適用があり得る取引内容の1つとして役務提供委託があります。 取適法上の役務提供委託とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部または...
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役務提供委託に該当する取引内容 取適法(改正下請法)の適用の有無は、取引当事者双方の資本金の額または従業員数と取引内容で決まりますが、取適法の適用があり得る取引内容の1つとして役務提供委託があります。 取適法上の役務提供委託とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部または...
取適法が定める委託事業者の義務 取適法の適用がある取引において、委託事業者には、次の4つの義務が課せられています。 発注内容等の明示義務(取適法4条) 支払期日を定める義務(取適法3条) 書類等の作成・保存義務(取適法7条) 遅延利息の支払義務(取適法6条) どのような取引が取適法...
取適法(改正下請法)の適用対象 取適法(改正下請法)は、①取引当事者の資本金または従業員の数、および②取引の内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託または特定運送委託)の2つの側面から、取適法の適用対象となる取引を定めています。すなわち、①資本金または従業員の数、②取引の内容に...
製造委託に該当する取引内容 取適法が適用される取引は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託の5つです。そのうち「製造委託」とは、事業者が他の事業者に物品等の規格等を指定して製造(加工を含む)を委託することをいいます。 「物品等」には、物品のほかに、その半製品、部...
取引内容による取適法の適用判断 事業者が業として行う販売の目的物たる物品の製造を他の事業者に委託することは、取適法(改正下請法)上の「製造委託」(取適法2条1項)に該当します。そのため、食品・飲料の小売業者または卸売業者が、お菓子の製造業者にPB商品の製造を委託することは、取適法上の「製造委託」...
監査役の任期 監査役の任期は4年 監査役の任期は、会社法336条1項で、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定められています。 取締役の任期は原則として2年と定められていますが(会社法332条1項)、それと比べて長期とされているのは、監査役の地...
監査役の職務・役割 監査役とは、取締役の職務の執行を監査する機関のことをいいます(会社法381条1項前段)。 監査役の職務には、大きく分けて、業務監査と会計監査があります。 業務監査とは、適法性監査とも呼ばれ、取締役の職務の執行が法令・定款に適合しているか、善管注意義務・忠実義務に違反して...
会社法で定められている監査役の欠格事由 会社法では、以下の者は、監査役になることができないとされています(会社法335条1項・331条1項)。 法人 成年被後見人もしくは被保佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 会社法もしくは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の...
定款または株主総会決議による決定 監査役の報酬等は、定款においてその額を定めていないときは、株主総会の普通決議によって決定されます(会社法387条1項、309条1項)。この「報酬等」には、月額報酬だけでなく、賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益すべてが含まれますので(会社法...
事業者団体が設定する自主規制 独占禁止法においては、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体またはその連合体(ただし、2以上の事業者の結合体またはその連合体であって、資本または構成事業者の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを...