山口 拓郎弁護士の執筆した記事一覧

1〜10件を表示 22

監査役の任期は?退任・辞任するのはどのような場合?

監査役の任期 監査役の任期は4年  監査役の任期は、会社法336条1項で、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定められています。  取締役の任期は原則として2年と定められていますが(会社法332条1項)、それと比べて長期とされているのは、監査役の地...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

コーポレート・M&A

監査役選任に必要な同意とは?取締役会・株主総会の手続を解説

監査役の職務・役割  監査役とは、取締役の職務の執行を監査する機関のことをいいます(会社法381条1項前段)。  監査役の職務には、大きく分けて、業務監査と会計監査があります。  業務監査とは、適法性監査とも呼ばれ、取締役の職務の執行が法令・定款に適合しているか、善管注意義務・忠実義務に違反して...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

コーポレート・M&A

監査役と取締役の報酬等の決定手続の違い

定款または株主総会決議による決定  監査役の報酬等は、定款においてその額を定めていないときは、株主総会の普通決議によって決定されます(会社法387条1項、309条1項)。この「報酬等」には、月額報酬だけでなく、賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益すべてが含まれますので(会社法...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

コーポレート・M&A

監査役になるための資格と兼任が禁止される場合とは

会社法で定められている監査役の欠格事由  会社法では、以下の者は、監査役になることができないとされています(会社法335条1項・331条1項)。 法人 成年被後見人もしくは被保佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 会社法もしくは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

コーポレート・M&A

独占禁止法上違反となる共同の取引拒絶とは

事業者団体が設定する自主規制  独占禁止法においては、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体またはその連合体(ただし、2以上の事業者の結合体またはその連合体であって、資本または構成事業者の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

独占禁止法違反となる共同研究開発後の拘束条件付取引とは

【設例の取決め】 共同研究開発と独占禁止法  競争関係にある事業者同士が共同研究開発を行う場合には、研究開発競争を停止する側面があり、不当な取引制限として独占禁止法上問題となる場合があり得ますが(「業務提携が不当な取引制限となる場合」参照)、競争関係にない事業者間では、研究開発の共同化自...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

独占禁止法で禁止されている「不公正な取引方法」とは

不公正な取引方法とは  独占禁止法は、「不公正な取引方法」(独占禁止法2条9項)を禁止していますが(独占禁止法19条)、この不公正な取引方法とは、独占禁止法2条9項1号から5号で定められた行為、および公正競争阻害性あるもののうち独占禁止法2条9項6号に基づき公正取引委員会が指定したものをいいます。...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

独占禁止法で禁止されている私的独占とは

私的独占とは 私的独占の要件  独占禁止法では、以下の要件に該当する「私的独占」(独占禁止法2条5項)を禁止しています。 事業者が 他の事業者の事業活動を排除し、または支配することにより 公共の利益に反して 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること  この要件のうち、①の「事...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

リベートの提供が独占禁止法上問題となる場合

リベートの提供が排除行為に該当するか  リベートは、販売促進目的や仕切価格の修正等として用いられますが、リベートの結果、需要が刺激されたり、市場の実態に即した価格形成を促進させたりするなど、競争促進的な効果も有するため、リベートの供与がただちに排除行為に該当することはありません。  また、取引の...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

競争法・独占禁止法

指名委員会等設置会社における監査委員および監査委員会の職務

指名委員会等設置会社における監査委員会  指名委員会等設置会社においては、指名委員会・監査委員会・報酬委員会が設置されますが(会社法2条12号)、監査委員会の委員は、過半数が社外取締役であることに加え(会社法400条3項)、委員全員が会社の執行役、使用人もしくは会計参与、または子会社の業務執行取締...

山口 拓郎弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所

コーポレート・M&A
コンテンツの更新情報、法改正、重要判例をもう見逃さない!メールマガジン配信中!無料会員登録はこちらから