災害時の法務Q&A
第4回 取引先や自社が被災したら契約はどうなる?下請・独禁リスクも解説
取引・契約・債権回収
シリーズ一覧全4件
目次
これまで、企業は、地震をはじめとした災害による被害を少なからず受けつつも、事業活動の継続のための対応を繰り返し迫られてきました。企業の営業・法務部門においては、被災した企業だけではなく、被災企業と取引関係にある企業の事業活動にも災害の影響が及ぶこと、そしてそれを回避することは現実的に難しいことを実感すると同時に、取引や事業の遅延・中止リスクや被災による損害を最小限に抑えるために事前の対応策を講じておくことの重要性を理解されているものと思います。
この記事では、取引先との債権債務や契約関係の整理や災害による被害への対応といった、営業部門が災害時に直面する法務対応について、「平時における契約上の対応」、「売買契約」、「下請法」、「独占禁止法」、「金銭消費貸借契約」の5つに分けて解説します。
平時における契約上の対応
A:地震等の災害発生時において、取引先との契約上の義務の不履行や、自社の損害賠償責任等を最小限に抑えるという観点から、まずはリスクの高い契約(金額の大きい契約や、災害により不履行となる可能性の高い契約、影響の大きい契約)を洗い出し、当該契約において、災害が発生し、自社が義務を履行しなかった場合、または取引先が義務を履行しなかった場合にどのようなリスクが生じるのかを検討しておくことがまず考えられます。そして必要に応じて、不可抗力条項等のリスクに対応するための契約上の手当てを講じることが望ましいです。
解説
不可抗力条項とは
不可抗力条項とは、テロや戦争、地震その他の災害など、予見不可能な事情が発生した場合の契約上の権利義務について定める契約条項をいい、債務不履行責任の免除や契約解除等を認める内容を定める場合がよく見られます。不可抗力条項としては、たとえば以下のようなものが考えられます。
2 前項に定める事由が生じ、本契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる場合には、本契約当事者は、協議の上、本契約の全部または一部を解除できる。
不可抗力条項を定める際の考慮要素
(1)不可抗力の範囲
不可抗力条項を考えるにあたってまず検討すべきは、「不可抗力」としてどこまでをカバーしたいかという点です。上記の条項例では「天災地変、戦争、暴動、内乱、争議行為、輸送機関の事故、その他不可抗力」と定められています。
自然災害は「天災地変」に含まれることになりますが、どこまでの自然災害(たとえば地震であれば震度)が「天災地変」に該当するのかは必ずしも明らかではありません。また、新型コロナウイルスの流行時においては、緊急事態宣言が発出され、社員が出勤できないこととなった会社も多くあったかと思いますが、このような場合に、どこまでが「不可抗力」として認められるのかは必ずしも明らかではありません。
自然災害とは別の類型の不可抗力として、法令の変更や政府の行為を不可抗力事由として明示する例もありますが、たとえば単純に法令の変更と定めてしまうと、税制の変更等も含まれ得ることとなってしまいます。どこまでを不可抗力として免責を認めるかについては個別の検討が必要となります。
不可抗力条項は通常、両当事者に同様の規定が適用されます。したがって、たとえば不可抗力による解除を認める条項を定める場合、当該不可抗力に該当する事象の範囲を広げるとその分、相手方から解除されるリスクも高まりますので、むやみに広げればよいというものではありません。自社のリスクとして想定される範囲が明確に含まれるように、また、相手方から想定外の不可抗力を主張されないように、明確に定めることが必要です。
(2)因果関係
上記の条項例では、「不可抗力に基づく当事者の履行遅滞または履行不能」と定められていますが、どこまでが「不可抗力に基づく」といえるか、つまり因果関係も1つの論点となります。
災害により契約上の義務が履行困難になる場合としては、不可抗力事由と債務不履行の因果関係が比較的明確な場合だけでなく、必ずしも客観的に明確ではない場合も考えられます。たとえば、災害による製造設備の損壊等の物理的被害で当該設備で納品予定の製品が製造できなくなった場合や、輸送経路の断絶により製品の輸送ができなくなった場合等であれば比較的明確といえます。一方で、災害に起因して復興のための需要が高まることにより全国的に労働力や資材が不足し、製造コストが増加した場合等のように、不可抗力事由の発生と債務不履行の因果関係が明確ではない場合も考えられます。
契約条項において、将来発生するかもしれない災害とその結果としての契約上の義務の不履行との間の因果関係を明確に定めることは難しい場合が多いですが、たとえば重要な仕入先に災害リスクがあり、当該リスクが顕在化した場合に不可抗力条項を発動させたいなどの事情がある場合には、契約相手方に説明の上、場面を特定して不可抗力条項の適用範囲を広げることも考えられます。
(3)不可抗力に基づく場合の効果
不可抗力に基づく場合の効果としては、上記の条項例のように、損害賠償責任を負わないことと、協議の上全部または一部を解除できることを定めることがあります。この場合、債務不履行が生じていない当事者における解除は妨げられません。また、債務不履行が生じた当事者においては、協議が調わなければ解除できません。
このほかに規定しておくことが考えられる条項としては、たとえば他の事業者への製造業務の再委託を事前に承諾してもらう、災害発生時においては、当該取引先との契約を維持しつつも、当該取引先と競合する事業者へ委託することを事前に承諾してもらうなどの条項が考えられます。
売買契約に基づく納入が困難な場合の売主側の対応
被災したのに納入義務は免除されないのでしょうか。また、工場の被害状況によってはしばらく復旧の目処がたたないかもしれないため、売買契約の解除も考えていますが、可能なのでしょうか。なお、製品aは当社以外にも製造している会社があり、市場で調達可能な製品です。
A:契約書において不可抗力条項等の特段の定めがない場合、民法を含む法令上の定めに従って対応することになります。製品aが他社から調達可能なものであれば、原則として他社から製品を購入してB社に納入しなければなりません。また、A社からの契約の解除は難しいものと考えられます。
解説
代替物の調達
売買契約の目的物が「種類物」の場合、債務者(売主)は、納入予定だった製品が滅失・損傷した場合であっても市場から調達して代替物を給付する義務を免れることはできません(民法401条1項)。種類物とは、種類と数量のみで指定した目的物のことをいいます。
もっとも、種類物であっても、債務者(売主)が当該目的物を引き渡すのに必要なすべての行為(たとえば、契約における債務者の債務として、債権者の住所に目的物を持参することとされていた場合、完成した製品を債権者の住所に持参していつでも受け取れる状態に置くことまで行うことが必要です)を行うなどして特定されたときには、市場から調達して代替物を給付する義務を負うことはありません(民法401条2項)。つまり本事例では、製品が民法401条2項に基づき特定されていない限り、市場から調達して代替物を納入する義務を負うことになります。
もっとも、災害の被害により、手段を尽くしても代替物を調達することが難しい場合には、履行不能であるとして、納入義務を負わないことが認められる可能性があると考えられます(民法412条の2第1項)。この場合、債務者(売主)債権者(買主)は、3-3で後述するとおり代金の支払いを拒否できるものと考えられます。
契約解除
基本的には、債務者(売主)が、売買の目的物を提供できないという債務者自身の債務不履行を理由に契約を解除することは、契約において解除に関する特段の定めがない限り、できません。もっとも、被災したA社が製品を納入する債務の履行責任をいつまでも負うことは苛酷であり、当分復旧の見込みがないといった事情を踏まえて、不可抗力や「事情変更の原則」1 により契約解除を求めることは考えられます。
もっとも、裁判所は事情変更の原則の適用に慎重であり、裁判で主張しても認められる可能性は不透明であると考えられます。そのため、不可抗力や事情変更の原則により契約解除の主張をするよりも、取引先との協議によって合意解除を目指すことが現実的かと思われます。
売買契約に基づく納入が困難な場合の買主側の対応
製品aはC社でも生産しているので、A社との契約は解除し、C社から購入しようと考えているのですが、C社の見積はA社の納入価格より高額でした。A社の納入価格とC社の納入価格の差額をA社に請求することは可能ですか。また、納入されていないので代金の支払いもしないつもりですが、問題ありませんか。
A:契約書において不可抗力条項等の特段の定めがない場合、民法を含む法令上の定めに従って対応することになります。B社は本契約を解除し、代金の支払い義務を免れることはできますが、差額(損害賠償)の請求については認められない可能性があります。
解説
契約解除
民法では、債務者(売主)が債務を履行しない場合には、債権者(買主)は債務不履行に基づく解除をすることができると定められています(民法541条、542条)。この規定に従うと、A社が納期までに製品を納入しない場合、B社は契約を解除することができます。
損害賠償請求
契約上の債務が不履行となった場合、債務者(売主)は債権者(買主)に対し債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことになります(民法415条1項本文)。つまりA社は、B社に対して製品を納入する債務を負うところ、納期までに当該債務を履行できないため、基本的には債務不履行による損害賠償責任を負うこととなります。
ただし、契約や社会通念に照らして債務者(売主)に帰責事由がないと認められる場合には、債務者(売主)は損害賠償責任を負わないとされています(民法415条1項ただし書)。つまり、被災による納入困難について、A社に帰責事由がないと認められる場合には、B社においてC社からの調達が可能であるとしても、A社は損害賠償責任を負いません。
代金支払い
また、「当事者双方の責めに帰することができない事由によって」契約上の債務を履行できなくなった場合には、債権者(買主)は、原則として、自身の契約上の債務の履行を拒むことができます(民法536条1項)。この事例においては、納入前であるため、B社は代金の支払いを拒むことが可能であると考えられます。
ただし、売買契約においてこのように代金の支払いを拒むことができるのは、目的物(特定物に限ります)が滅失・損傷した時点が引渡し前である場合に限られます。引渡し後に滅失・損傷した場合には、債権者(買主)は履行の追完請求(代替物の調達等)や代金の減額請求、損害賠償請求といった責任追及および契約解除ができず、加えて、代金の支払いを拒むこともできなくなります(民法567条1項)。
親事業者による受領拒否、返品(下請法)
A:親事業者が、自社に受領能力がないことを理由に受領拒否や返品を行うことは、親会社が被災した場合であっても、下請法上問題となる可能性が高いと考えられます。
解説
下請法の対象となる取引
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、独占禁止法において禁止される不公正な取引方法の1つである優越的地位の濫用に関連し、独占禁止法の補助立法として制定されています。下請法は、下表のいずれかに該当する親事業者と下請事業者との間の取引を公正なものとし、下請事業者の利益を保護することを目的としています。
① 物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合
2条7項 | 親事業者 | 下請事業者 |
---|---|---|
1号 | 資本金3億円超 | 資本金3億円以下(個人を含む) |
2号 | 資本金1,000万円超3億円以下 | 資本金1,000万円以下(個人を含む) |
② 情報成果物作成・役務提供委託を行う場合(①の情報成果物・役務提供委託を除く)
2条7項 | 親事業者 | 下請事業者 |
---|---|---|
3号 | 資本金5,000万円超 | 資本金5,000万円以下(個人を含む) |
4号 | 資本金1,000万円超5,000万円以下 | 資本金1,000万円以下(個人を含む) |
実務対応
親事業者が、下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず、下請事業者の給付の受領を拒むことや下請事業者に対し返品を行うことは、下請法違反となります(下請法4条1項1号・4号)。この事例において、自社に受領能力がないことを理由に受領拒否や返品を行うことは、下請事業者の責に帰すべき理由がないとして、下請法違反となる可能性が高いと考えられます。
なお実務上は、災害により工場等が滅失するなどした場合には、当事者間で協議の上、納期を延期するなどの対応が考えられますが、まずは親事業者が可能な限り受領対応を行うことを前提とすべきです。また、災害時においては、このような例外的な対応に至る事情や経緯に関してできる限り記録を残すことが、下請法違反の疑義を回避する上で重要となります。
親事業者による下請代金の減額、単価引上げ拒否(下請法)
また、災害の影響で、D社の所在する地域で生産・調達コストが大幅に上昇したとのことで、D社が単価引上げを求めてきています。当社も苦しいので従前の単価のままで取引を続けたいと考えており、値上げを断っても問題ないでしょうか。
A:災害による損害額を下請代金から差し引くことは下請法上問題となる可能性が高く、従前の単価を据え置くことについても、個別の事情次第ではありますが、下請法上問題となる可能性が高いと考えられます。
解説
下請代金の減額
親事業者が、下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず下請代金の減額を行うことは、下請法違反となります(下請法4条1項3号)。
この事例では、災害によりD社がE社から預かっていた物品が破損したとしても、通常、D社の責に帰すべき理由があるとはいえないため、E社が災害による損害額を下請代金から減額することは、下請法違反となる可能性が高いと考えられます。
単価引上げ拒否
親事業者が、下請事業者の給付の内容と同種または類似の内容の給付に対し通常支払われる対価 2 に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めることは、「買いたたき」として下請法違反が認められるおそれがあります(下請法4条1項5号)。
買いたたきに該当するか否かは、以下の要素を総合して判断されます(下請法運用基準 第4の5(1))。
- 対価の決定方法(下請代金の額の決定に当たり下請事業者と十分な協議が行われたかどうか等)
- 対価の決定内容(差別的であるかどうか等)
- 通常の対価と当該給付に支払われる対価との乖離状況
- 当該給付に必要な原材料等の価格動向
したがって、災害の影響によりD社の所在地域における生産・調達コストが大幅に上昇したにもかかわらず、D社と十分に協議することなく、従前の単価と同一の単価に一方的に据え置くことは、下請法違反となる可能性が高いと考えられます。
商品不足解消のための販売制限(独占禁止法)
A:事業者間で一定の協力等が行われたとしても、緊急事態における限定された場面であれば、自由かつ公正な競争は阻害されないものと考えられます。したがって、F社とG社の合意について独占禁止法上問題とはならないものと考えられます。
解説
被災地では、経済活動自体が正常に機能せず、公正かつ自由な競争を維持することが困難な緊急事態にあるため、事業者間の協力が不可欠であるといえます。被災地において、物資不足を解消するための緊急対応として、一定期間および地域に限定して、同業他社と共同して販売数量の制限を実施する場合には、公共の利益に反しないとして、独占禁止法違反には該当しないものと考えられます。
納入業者への協力要請(独占禁止法)
また、被災者であるお客様を支援するため、c地域内では低価格での販売を実施・継続したいと考えています。非常時なので、納入額を値引きの上、I社の仕入価格を下回る金額で納入してもらっても問題ないでしょうか。
A:納入業者に対して再陳列作業への協力を依頼することは可能と考えられます。また、低価格での販売自体は問題ないものと考えられますが、そのために納入業者の仕入価格を下回る金額で納入させることは、独占禁止法上問題となる可能性が高いと考えられます。
解説
納入業者への再陳列作業への協力依頼
自己の取引上の地位が相手方(納入業者)に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対して、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上禁止されています(独占禁止法2条9項5号)。一方で、公正な競争を阻害しないと認められる場合には独占禁止法上問題になりません。
H社が大規模な小売業者であれば、納入業者に対して優位な立場にあることが多いですが、被災店舗の再陳列作業への協力依頼は、被災者の生活上重要な役割を有するスーパーの早期営業再開を目的としたものであり、被災者の生活に資するものであることを踏まえると、公正な競争を阻害しないと認められ、独占禁止法違反ではないものと考えられます。
納入業者への値下げ要求
納入業者への値下げ要求については優越的地位の濫用が問題となります。納入業者と十分な協議を行わず、仕入価格より下回る金額で販売させることは、買いたたきとして、独占禁止法上禁止される不公正な取引方法に該当するおそれがあります 3。
そして、正当な理由なく、供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品または役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合には、不公正な取引方法 4 として問題となる可能性もあります。
この事例では、被災地域において被災者にとって必要な物品を、被災者への緊急援助として販売するという社会公共的な目的に基づき、対象物品と期間を限定して値引きを行うことについては、直ちに独占禁止法上問題となるものではないと考えられます。
しかし、納入業者の仕入価格を下回る価格で納入するよう依頼することについては、I社にとって著しい不利益を及ぼすものと考えられ、公正な競争を阻害しないとは認められ難く、独占禁止法上問題とされる可能性が高いものと考えます。
借入金の返済が困難な場合の対応
A:K行から期日通りの返済を要求された場合、別途個別立法がされる等の事情がない限り、法的には、返済期限を延期することはできません。しかし実務上、災害発生時においては、金融庁から金融機関に対して、被災者からの借入金の返済猶予の依頼やつなぎ資金の借入れの申込みにできる限り応じるよう要請がある場合もあり、柔軟な対応がされています。
解説
民法上、金銭債務については、不可抗力を理由に債務不履行責任を免れることはできないとされています(民法419条3項)。これは本事例のような借入債務であっても、代金の支払債務のような取引債務でも同じです。したがって、別途個別の立法措置が講じられない限りは、金融機関K行から期日通りの弁済を求められた場合にはこれに応じざるを得ず、応じられない場合には、期限の利益の喪失や遅延利息の支払い等のペナルティを負うこととなります。
他方、災害救助法が適用される災害等の被災者支援について、金融庁は金融機関に対して「災害等における被災者等支援について− 金融上の措置要請− 」を発出しており、災害等の影響を直接・間接に受けている被災者からの借入金の返済猶予等やつなぎ資金等の借入れの申込みについて、できる限り応じることを要請しています。金融庁の監督を受ける金融機関は通常、金融庁の要請には従いますので、実務上は、返済猶予の交渉が可能だと考えられます。
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事情変更の原則とは、契約締結時に予測不能であった社会的事情の変更により、契約内容を維持することが不合理であると認められる場合に、契約内容を変更することや法的効果を否定することを認める考え方で、民法上明文規定はないものの、信義則(同法1条2項)を根拠に認められるとされ、法理として判例上も認められています。 ↩︎
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「通常支払われる対価」とは、当該給付と同種または類似の給付について、当該下請事業者の属する地域において一般に支払われる対価をいいます(下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準(平成15年12月11日公正取引委員会事務総長通達18号。以下「下請法運用基準」といいます)第4の5(1))。 ↩︎
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「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(平成17年5月13日公正取引委員会告示第11号)4項 ↩︎
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