重要経済安保情報の具体例とは?運用基準とガイドラインに基づき解説

国際取引・海外進出

 当社ではセキュリティ・クリアランスの取得に向けた準備を開始すべきかどうかを検討していますが、そもそもクリアランスの取得によって政府からいかなる重要経済安保情報の提供を受けられるのでしょうか。重要経済安保情報として指定される情報は、具体的にどのようなものが想定されるのか、教えてください。

 重要経済安保情報に該当し得る情報は、令和7年5月に公表された「行政機関向けガイドライン」において例示されています。例示の内容は、①基幹インフラ役務の提供体制に特化した情報、②重要物資のサプライチェーンに特化した情報、③基幹インフラ役務と重要物資のサプライチェーンの双方に関する情報という、運用基準に定められた情報類型の細目ごとに分けられます。

 しかしながら、例示は依然として抽象度の高いものにとどまっており、クリアランス取得の準備開始にあたっての意思決定の材料としては、必ずしも十分とはいえない面があることに注意が必要です。

 セキュリティ・クリアランス制度の全体像については、「セキュリティ・クリアランス制度の概要を重要経済安保情報保護活⽤法に基づき解説」をご覧ください。

解説

目次

  1. 重要経済安保情報とは
    1. 重要経済安保情報の3要件
    2. 重要経済基盤保護情報とは
    3. 運用基準における細目
  2. 基幹インフラ役務の提供体制に特化した情報
    1. 施設・設備等の安全確保に関する措置
    2. 経営・技術・知識・データ・人員等の保護措置
    3. 施設・設備等の脆弱性に関する情報
    4. 経営・技術・知識・データ・人員等の脆弱性に関する情報
  3. 重要物資のサプライチェーンに特化した情報
    1. 供給途絶や供給不足、国内基盤の弱体化に対応するための措置
    2. 施設・設備等の安全確保に関する措置
    3. 経営・技術・知識・データ・人員等の保護措置
    4. 外部依存度、非代替性、供給途絶時の影響の詳細等につき調査・分析等により得られた情報
    5. 施設・設備等の脆弱性に関する情報
    6. 経営・技術・知識・データ・人員等の脆弱性に関する情報
  4. 基幹インフラ役務と重要物資のサプライチェーンの双方(重要経済基盤)に関する情報
    1. 国際共同研究開発において外国政府等から提供された情報
    2. わが国が技術優位性を持つ分野に関する情報
    3. 重要経済基盤を防護するための革新的技術に関する情報
    4. その他の重要経済基盤に関する重要な安全保障に関する情報
    5. 外国の政府または国際機関からの保護措置に関する情報
    6. 情報収集整理またはその能力に関する情報
  5. (資料)セキュリティ・クリアランス関連法令の全体像

重要経済安保情報とは

重要経済安保情報の3要件

 重要経済安保情報とは、以下の3要件をすべて満たす情報のうち、特別防衛秘密および特定秘密を除くものをいいます(重要経済安保情報保護活用法3条1項)。

重要経済安保情報の3要件

要件 内容
重要経済基盤保護情報該当性 重要経済基盤保護情報に該当すること
非公知性 公になっていないもの
秘匿の必要性 その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため特に秘匿する必要性があるもの

重要経済基盤保護情報とは

 重要経済基盤保護情報とは、重要なインフラの提供体制(以下「基幹インフラ役務」といいます)や重要物資のサプライチェーン(以下、基幹インフラ役務と重要物資のサプライチェーンを併せて「重要経済基盤」といいます)に関する情報であって以下の4つの事項に関するものをいいます(重要経済安保情報保護活用法2条4項)。

  1. 外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置またはこれに関する計画もしくは研究
  2. 重要経済基盤の脆弱性、重要経済基盤に関する革新的な技術その他の重要経済基盤に関する重要な情報であって安全保障に関するもの
  3. ①の措置に関して収集した外国の政府または国際機関からの情報
  4. ②および③の情報の収集整理またはその能力

運用基準における細目

 上記の①から④までの各事項について、運用基準 1 で細目が示されており、重要経済基盤保護情報に該当するかどうかは、当該細目に該当するか否かによって判断されます(運用基準5〜7頁)。

運用基準における細目の例(上記①の事項についての抜粋)

  1. 外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置またはこれに関する計画もしくは研究

    (1)外部から行われる行為から基盤公共役務の提供体制を保護するための措置またはこれに関する計画もしくは研究のうち以下に掲げる事項に関するもの

    ア 基盤公共役務を提供する事業者および行政機関の施設・設備等の安全確保に関する措置

    a 施設・設備等の導入および維持管理等に係る規制・制度に関して行政機関が行う審査・監督等の措置

    b 施設・設備等に対する外部からの物理攻撃、サイバー攻撃その他の役務の提供に支障を与える行為に対応するための措置

    c 施設・設備等に係るその他の安全確保に係る措置(aおよびbに掲げるものを除く。)

    イ 基盤公共役務を提供する事業者の経営や、事業者および行政機関が保有する技術、知識、データ、人員等の役務の安定的な提供を行う体制を維持するために必要とするその他の経営資源に対し外部から行われる行為からの保護措置


    (2)外部から行われる行為から重要物資のサプライチェーンを保護するための措置またはこれに関する計画もしくは研究のうち、以下に掲げる事項に関するもの

    ア 外部から行われる輸出入規制、不公正な貿易政策、国際物流網の封鎖等の行為による重要物資の供給途絶や供給不足、国内生産基盤の弱体化等に対応するための措置

    イ 重要物資のサプライチェーンに関わる事業者および行政機関の施設・設備等の安全確保に関する措置

    a 施設・設備等に対する外部からの物理攻撃、サイバー攻撃その他の重要物資の安定供給に支障を与える行為に対応するための措置

    b 施設・設備等に係るその他の安全確保に係る措置(aに掲げるものを除く。)

    ウ 重要物資のサプライチェーンに関わる事業者の経営や、事業者および行政機関が保有する技術、知識、データ、人員等の物資の安定提供を行う体制を維持するために必要とするその他の経営資源に対し外部から行われる行為からの保護措置

基幹インフラ役務の提供体制に特化した情報

 基幹インフラ役務の提供体制に特化した情報については、運用基準において、以下の細目に分けて例示されています。

細目 運用基準

① 基幹インフラ役務を提供する事業者および行政機関の施設・設備等の安全確保に関する措置

第1号①ア

② 基幹インフラ役務を提供する事業者の経営や、事業者および行政機関が保有する技術、知識、データ、人員等の役務の安定的な提供を行う体制を維持するために必要とするその他の経営資源に対し外部から行われる行為からの保護措置

第1号①イ

③ 基幹インフラ役務を提供する事業者および行政機関の施設・設備等の脆弱性に関する情報

第2号①アa

④ 基幹インフラ役務を提供する事業者の経営や、事業者および行政機関が保有する技術、知識、データ、人員等の役務の安定的な提供を行う体制を維持するために必要とするその他の経営資源に関する脆弱性に関する情報

第2号①アb

 行政機関向けガイドライン 2 における例示は以下のとおりです。

施設・設備等の安全確保に関する措置

 「基幹インフラ役務を提供する事業者および行政機関の施設・設備等の安全確保に関する措置」の例としては、以下の2つの情報が挙げられています。

  • 経済安全保障推進法 3 上の基幹インフラ審査に関連する情報の中で、漏えいした場合に、外部主体により対抗措置が取られる等のおそれのある情報
  • 行政機関が行う事業者の施設・設備等の物理的な警備措置や、事業者の施設・設備等を狙ったサイバー攻撃に対する事業者の防護措置を行政機関が支援する措置、基幹インフラ役務を提供する行政機関自身の施設・設備等に対するサイバー攻撃への防護措置の詳細に関する情報

経営・技術・知識・データ・人員等の保護措置

 「基幹インフラ役務を提供する事業者の経営や、事業者および行政機関が保有する技術、知識、データ、人員等の役務の安定的な提供を行う体制を維持するために必要とするその他の経営資源に対し外部から行われる行為からの保護措置」の例としては、以下の2つの情報が挙げられています。

  • 外為法の対内直接投資審査において、行政機関の審査の判断に用いる情報
  • 行政機関が主導して行う技術流出防止措置をはじめとしたわが国が優位性を持つ技術の保護措置の詳細に関する情報

施設・設備等の脆弱性に関する情報

 「基幹インフラ役務を提供する事業者および行政機関の施設・設備等の脆弱性に関する情報」の例としては、以下の2つの情報が挙げられています。

  • 行政機関が自ら保有するシステムのサイバーセキュリティ上の脆弱性に関する情報
  • 基幹インフラ役務を提供する事業者の施設・設備等の物理的またはサイバーセキュリティ上の脆弱性のうち事業者が認知していないものについて行政機関が立入検査や政策上の支援の過程で発見したものに関する情報

経営・技術・知識・データ・人員等の脆弱性に関する情報

 「基幹インフラ役務を提供する事業者の経営や、事業者および行政機関が保有する技術、知識、データ、人員等の役務の安定的な提供を行う体制を維持するために必要とするその他の経営資源に関する脆弱性に関する情報」の例としては、以下の情報が挙げられています。

  • 行政機関が、基幹インフラ役務を提供する特定の事業者に関して認知した技術流出の懸念に関する情報

重要物資のサプライチェーンに特化した情報

 重要物資のサプライチェーンに特化した情報については、運用基準において、以下の細目に分けて例示されています。

細目 運用基準

① 外部から行われる輸出入規制、不公正な貿易政策、国際物流網の封鎖等の行為による重要物資の供給途絶や供給不足、国内生産基盤の弱体化等に対応するための措置

第1号②ア

② 重要物資のサプライチェーンに関わる事業者および行政機関の施設・設備等の安全確保に関する措置

第1号②イ

③ 重要物資のサプライチェーンに関わる事業者の経営や、事業者および行政機関が保有する技術、知識、データ、人員等の物資の安定提供を行う体制を維持するために必要とするその他の経営資源に対し外部から行われる行為からの保護措置

第1号②ウ

④ 重要物資の外部依存度、非代替性、供給途絶時の影響の詳細等につき調査・分析等により得られた情報

第2号①イa

⑤ 重要物資のサプライチェーンに関わる事業者および行政機関の施設・設備等の脆弱性に関する情報

第2号①イb

⑥ 重要物資のサプライチェーンに関わる事業者の経営や、事業者および行政機関が保有する技術、知識、データ、人員等、物資の安定供給を行う体制を維持するために必要とするその他の経営資源に関する脆弱性に関する情報

第2号①イc

 行政機関向けガイドラインにおける例示は以下のとおりです。

供給途絶や供給不足、国内基盤の弱体化に対応するための措置

 「外部から行われる輸出入規制、不公正な貿易政策、国際物流網の封鎖等の行為による重要物資の供給途絶や供給不足、国内生産基盤の弱体化等に対応するための措置」の例としては、以下の2つの情報が挙げられています。

  • 外交的手段のほか、重要物資の代替供給源を開発する、国内生産を促進する、備蓄を行う等の政策を推進するにあたっての状況分析や政策判断に関する情報
  • 重要物資を供給する国内産業基盤を保護する政策を推進するにあたっての状況分析や政策判断に関する情報

施設・設備等の安全確保に関する措置

 「重要物資のサプライチェーンに関わる事業者および行政機関の施設・設備等の安全確保に関する措置」の例としては、以下の情報が挙げられています。

  • 重要物資のサプライチェーンに関わる事業者の施設・設備等を狙ったサイバー攻撃に対する事業者の防護措置を行政機関が支援する措置の詳細に関する情報

経営・技術・知識・データ・人員等の保護措置

 「重要物資のサプライチェーンに関わる事業者の経営や、事業者および行政機関が保有する技術、知識、データ、人員等の物資の安定提供を行う体制を維持するために必要とするその他の経営資源に対し外部から行われる行為からの保護措置」の例としては、以下の2つの情報が挙げられています。

  • 外為法の対内直接投資審査制度における審査の判断に用いる情報
  • 行政機関が主導して行う技術保護措置等の詳細に関する情報

外部依存度、非代替性、供給途絶時の影響の詳細等につき調査・分析等により得られた情報

 「重要物資の外部依存度、非代替性、供給途絶時の影響の詳細等につき調査・分析等により得られた情報」の例としては、以下の情報が挙げられています。

  • 行政機関が重要物資のサプライチェーン構成等の詳細の調査・分析を通じて認知した、特定の重要物資に供給途絶につながる脆弱性があることに関する情報

施設・設備等の脆弱性に関する情報

 「重要物資のサプライチェーンに関わる事業者および行政機関の施設・設備等の脆弱性に関する情報」の例としては、以下の情報が挙げられています。

  • 行政機関が自らまたは新たに認知した、重要物資のサプライチェーンに関わる事業者または行政機関の施設・設備等の物理面・サイバーセキュリティ上の脆弱性に関する情報

経営・技術・知識・データ・人員等の脆弱性に関する情報

 「重要物資のサプライチェーンに関わる事業者の経営や、事業者および行政機関が保有する技術、知識、データ、人員等、物資の安定供給を行う体制を維持するために必要とするその他の経営資源に関する脆弱性に関する情報」の例としては、以下の情報が挙げられています。

  • 行政機関が認知した、重要物資のサプライチェーンに関わる特定の事業者に関する技術流出の懸念に関する情報

基幹インフラ役務と重要物資のサプライチェーンの双方(重要経済基盤)に関する情報

 基幹インフラ役務と重要物資のサプライチェーンの双方(重要経済基盤)に関する情報については、運用基準において、以下の細目に分けて例示されています。

細目 運用基準

① 重要経済基盤に関する革新的な技術の国際共同研究開発において、外国の政府等から提供され、当該外国において本法による保護措置に相当する措置が講じられている情報

第2号②ア

重要経済基盤に関する革新的な技術でわが国が技術優位性を持つ分野(これから技術優位性を確保しようとする分野も含む。)に関する研究・調査・分析・審査等により得られた情報

第2号②イ

重要経済基盤を防護するための革新的技術に関する情報

第2号②ウ

その他の重要経済基盤に関する重要な情報であって安全保障に関するもの

第2号③

⑤ 外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置またはこれに関する計画もしくは研究に関し収集した外国の政府または国際機関からの情報であって、当該外国の政府または国際機関において本法による保護措置に相当する措置が講じられている情報(当該情報を分析して得られた情報を含む)

第3号

⑥ 第2号および第3号に掲げる情報の収集整理またはその能力に関する情報

第4号

 行政機関向けガイドラインにおける例示は以下のとおりです。

国際共同研究開発において外国政府等から提供された情報

 「重要経済基盤に関する革新的な技術の国際共同研究開発において、外国の政府等から提供され、当該外国において本法による保護措置に相当する措置が講じられている情報」の例としては、以下の情報が挙げられています。

  • 重要経済基盤に関する革新的な技術の国際共同研究開発において、外国の政府等から提供された重要経済安保情報に相当する情報

わが国が技術優位性を持つ分野に関する情報

 「重要経済基盤に関する革新的な技術でわが国が技術優位性を持つ分野(これから技術優位性を確保しようとする分野も含む)に関する研究・調査・分析・審査等により得られた情報」の例としては、以下の情報が挙げられています。

  • 行政機関がわが国が技術優位性を持つ分野やこれから技術優位性を確保しようとする分野を特定し、それら分野の強化・育成や技術流出防止等の政策を企画立案する際に収集し、分析する様々な革新的技術の内容や当該技術の応用可能性等に関する情報

  • ※行政機関が自ら分析し、または企画立案を加えることで生成した情報や、重要経済安保情報保護活用法10条2項に基づき、国が適合事業者に委託して特定の技術を研究開発させ、保有させる場合が該当

    ※ 民間企業や研究機関が独自に保有している技術情報そのものは非該当

重要経済基盤を防護するための革新的技術に関する情報

 「重要経済基盤を防護するための革新的技術に関する情報」の例としては、以下の情報が挙げられています。

  • 基幹インフラ役務の提供や重要物資のサプライチェーンを支える施設・設備等を防護するための革新的なサイバーセキュリティ技術に関する情報

  • ※ 行政機関が自ら分析し、または企画立案を加えることで生成した情報や、重要経済安保情報保護活用法10条2項に基づき、国が適合事業者に委託して特定の技術を研究開発させ、保有させる場合が該当

    ※ 民間企業や研究機関が独自に保有している技術情報そのものは非該当

その他の重要経済基盤に関する重要な安全保障に関する情報

 「その他の重要経済基盤に関する重要な情報であって安全保障に関するもの」の例としては、以下の情報が挙げられています。

  • 行政機関が重要経済基盤に関して収集・分析した国際情勢や、わが国を標的とする外部の脅威主体の動向などの情報

外国の政府または国際機関からの保護措置に関する情報

 「外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置またはこれに関する計画もしくは研究に関し収集した外国の政府または国際機関からの情報であって、当該外国の政府または国際機関において本法による保護措置に相当する措置が講じられている情報(当該情報を分析して得られた情報を含む)」の例としては、以下の情報が挙げられています。

  • 外国の政府または国際機関から提供された、第1号(外部から行われる行為から重要経済基盤を保護する措置)の重要経済安保情報に相当する情報

情報収集整理またはその能力に関する情報

 「第2号および第3号に掲げる情報の収集整理またはその能力に関する情報」の例としては、以下の情報が挙げられています。

  • わが国政府が、第2号(重要経済基盤の脆弱性、重要経済基盤に関する革新的な技術その他の重要経済基盤に関する重要な情報であって安全保障に関するもの)および第3号(外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置に関し収集した外国の政府または国際機関からの情報)に関して行う情報収集活動について、収集対象となる情報の内容や収集の手段などの情報

(資料)セキュリティ・クリアランス関連法令の全体像

 重要経済安保情報保護活用法とその下位法令、ガイドライン等の構成は、以下のとおりです。

法令等 概要 成立/施行/公表時期
① 重要経済安保情報保護活用法 本法それ自体 2024年5月10日成立
2025年5月16日施行

② 重要経済安保情報保護活用法施行令

  • 本法中の政令委任事項を具体化
  • 重要経済安保情報の指定・解除、適性評価、適合事業者への提供等について規定
  • さらなる詳細は運用基準に再委任
2025年1月31日閣議決定
2025年5月16日施行

③ 重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準

  • 本法の施行に関して、政府として講ずべき措置や遵守すべき事項を規定することにより、政府における運用を統一化
  • 重要経済安保情報の指定・解除、適性評価、適合事業者への提供等の詳細を規定
2025年1月31日閣議決定
2025年5月16日施行

④ 重要経済安保情報保護活用法の運用に関するガイドライン(行政機関編)
重要経済安保情報保護活用法の運用に関するガイドライン(適合事業者編)

  • 運用基準を補足する資料
  • 行政機関向けガイドライン:
    行政機関が、本法、施行令、運用基準に定める重要経済安保情報の指定および保護措置、適性評価の実施、適合事業者の認定等の実務を行うにあたっての補足的事項を規定
  • 適合事業者向けガイドライン:
    適合事業者の認定を受けるために必要なことに関する補足的事項および適合事業者の認定を受けて重要経済安保情報を取り扱うにあたっての補足的事項を規定
2025年5月2日公表

⑤ 適性評価に関するQ&A(第1版)

  • 運用基準を補足する資料
  • 適性評価対象者、適性評価調査に協力する評価対象者の上司や関係者、公務所または公私の団体向けのQ&A
2025年5月2日公表

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